Contract
この仕様書は、xx市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1.件 名 xx市アイ・リンク情報コーナー管理運営業務委託
2.目 的
本業務は、アイ・リンクタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト45階フロアにあるアイ・リンク情報コーナーに観光・物産紹介コーナーを開設し、観光資源や物産品等の紹介や販売を実施して、xx市の観光・物産の認知度を上げることにより、本市の観光交流の推進及び地域経済の活性化に寄与するとともに、喫茶スペースを設けて憩いと交流を創設することを目的とする。
3.委託場所
xxxxxx0xx00x0x
ザ タワーズ ウエスト45階フロア一部のアイ・リンク情報コーナー
4.委託期間
令和3年7月1日から令和4年3月31日まで
5.一般事項
(1) 観光・物産紹介コーナーの対象エリア(別紙1参照)
① 場 所 アイ・リンク情報コーナー
② | 対象面積 | : 約 111.78 ㎡ | |
③ | 区分面積 | Ⅰ(東側) : 63.22 ㎡ | |
Ⅱ(xx) : 27.86 | ㎡ |
Ⅲ(パーテーションで区切られた倉庫部) : 約 20.7 ㎡
④ 情報コーナー壁面:掲示スペースの寸法
A : 3,600×1,000(パネル 5 枚分) B : 2,900×1,000(パネル 4 枚分) C : 5,400×1,000(パネル 7 枚分) D : 3,600×1,000(パネル 4 枚分)
(2) 業務実施上の留意点
① 業務実施に当たっては、委託者の当該事業の運営上の考え方を踏まえて行うものとし、委託者との連絡を密にし、協議を行いながら実施するものとする。
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② 受託者は、紹介・販売業務を円滑に遂行するために必要な業務従事者を適正に配置するとともに、業務管理上、業務責任者(物品販売経験 5 年以上)を定めるものとする。業務責任者の当該施設における実働時間は委託者と協議するが、業務管理上1日 1.5 時間以上は確保するものとする。
③ 当該委託場所は複合施設であることから、他施設運営や施設利用者への影響などに充分留意して業務を実施するものとする。
6.業務内容
(1)観光・物産の紹介
受託者は、5(1)に示すエリアにおいて、情報コーナー壁面を活用するとともに、パンフレットスタンド、展示ケース等を利用し、xx市の観光資源や物産を紹介するものとする。(別紙1参照)
①・受託者は情報コーナーの壁面に掲示スペースを設営する。掲示スペースの寸法は
5(1)④に示すとおりとし、掲示方法は、委託者が設置したピクチャーレールを活用したパネル展示方式を採用するものとする。掲示方式を変更する必要が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定するものとする。
・掲示するパネル等については、委託者が提供するデータ(文章・写真・図等)をもとに編集・校正し、パネルを制作するものとする。パネルの仕様は別紙2に記載のとおりとする。
・パネルについては、必要に応じて過年度に制作されたものも活用し、原則として毎月入れ替えるものとする。
② 受託者は、別紙4に示す掲示スペース C,D 周辺に、既存のパンフレットスタンドを設置し、委託者が提供するxx市や近隣地域の観光・物産に関するパンフレット等を掲示するものとする。
③ 受託者は別紙 1 に示す位置にある、物産及び観光の展示ケースに、観光資源に関する展示品や物産品等を展示する。展示品・物産品等の見本は、既存の物品の借り入れを原則とするが、ケース内の装飾等及び展示品の借り入れ・運搬・配置・入れ替え等については受託者が実施するものとする。
(2)物産品等の販売
受託者は、販売コーナーを設置し、xx市の各施設(動植物園、xxxx記念xx)やxx市の伝統的工芸品、地域ブランド、xxみやげに関する商品等の物産品等及び近隣地域の観光に資する物産品等を販売する。
① 設置場所は、別紙1に示す倉庫前のアイランドカフェ喫茶提供スペースと展示ケース上で、設置スペースは幅 4.9m奥行 80 ㎝を標準とする。
② 販売する物産品等及び納入方法は、xx市の各施設、xx市観光協会、xx地域ブランド協議会、xxパン菓子商工組合等(以下「販売元」という。)と調整し、委託者と協議して決定する。
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③ 物産品等の販売品目は、xx市の各施設の物産品25品目程度、その他の物産品等25品目程度を目安とする。
④ xx市の各施設の物産品等の販売は、関連する「アイ・リンク情報コーナーの飲料及び物産品等売払代金徴収事務委託契約書」(関連図書参照)に基づき徴収事務を行う。
⑤ ④に示すxx市の各施設以外の物産品等の販売は代行販売とし、代金の受け渡し方法は、販売元と調整し、委託者と協議して決定する。
⑥ 受託者は、物産品等の仕入れや納品等の商品管理を行い、月末毎に売り上げ状況等を委託者に報告する。
(3)喫茶サービスの提供
受託者は、別紙1に示すアイランドカフェ喫茶提供スペースにおいて、喫茶コーナーを設置し、営業時間中に、希望する来場者に対して有料で飲料を提供する。
① 委託者が用意したアイランドカフェ喫茶提供スペース、テーブル、椅子、冷凍冷蔵庫、製氷機、電子レジスター、給水設備、電気コンロ等を活用し喫茶サービスを提供する。
② 飲料売払収入の徴収事務(詳細は関連図書「アイ・リンク情報コーナーの飲料及び物産品等売払代金徴収事務委託契約書」に記載)を行う。
③ 飲料のテイクアウトを可能にする。
④ 飲料の品目や仕入れ方法、価格は委託者と協議して決定する。
⑤ 飲料の購入は委託者が行い、その費用も委託者が負担する。
⑥ 受託者は飲料の商品管理を行い、月末毎に売上状況等を委託者に報告する。
⑦ 受託者はxx保健所において食品衛生法による喫茶店営業の許可を受ける。
⑧ 喫茶サービスの提供において発生した売上は委託者が受領するものとする。
なお、飲料及び物産品等売払代金徴収事務を行う場合に必要なつり銭は、受託者が用意するものとする。
(4)その他
① 受託者は、アイ・リンクタウン展望施設や周辺で開催されるイベントのうち、委託者が実施するイベントやアンケート調査等に協力するものとする。また、受託者は、委託者がイベント時などに行うアンケート調査について、記入の呼びかけなどの協力を行う。アンケート投函箱の設置、回収等は委託者が実施する。
なお、受託者が協力するイベントの内容については、委託者と別途協議するものとする。
② アイ・リンクタウン展望施設において、委託者及びザ タワーズ ウエスト施設管理組合等が実施する防火及び防災訓練に参加する。
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7.業務実施日及び業務時間
(1)業務実施日
別紙3「業務実施予定日」に指定された日(ただし、業務の都合上、委託者と受託者との協議において実施日を定めた場合はこの限りでない。)
(2)業務時間
午前10時30分から午後6時30分とする。
(3)開設時間
午前11時から午後6時とする。
8.添付資料
別紙1 アイ・リンク情報コーナー内 配置図案別紙2 パネル制作仕様
別紙3 業務実施予定日
別紙4 掲示スペース及び展示ケース設置場所別紙5 完了届
関連図書 アイ・リンク情報コーナーの飲料及び物産品等売払代金徴収事務委託契約書(案)
9.提出書類及び報告書
(1) 提出書類
受託者は、業務の実施にあたり、以下の書類を委託者に提出するものとする。
1. 実施体制、全体工程、業務責任者名、業務従事者名等を記載した事業計画書
2. 食品営業許可を証明する書類(写し)
(2)報告書等
受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる報告書等を委託者に提出するものとする。
1. 業務従事者名、業務内容(実績等)、業務時間(開始時刻:終了時刻)、その他当該業務に関連する事項等を記載した業務日報(当該月業務終了後、翌月の7日までに提出。ただし、委託業務完了月においては、委託業務終了日とする。)
2. 物産品等のコーナー及び喫茶コーナーの商品管理、売上げ状況月度報告(当該月業務終了後、翌月の7日までに提出。ただし、委託業務完了月においては、委託業務終了日とする。)
3. 業務完了報告書及び委託者が定める完了届(別紙 5 参照、業務完了後、委託期間終了日までに提出。)
10.その他
(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
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(2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(4)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(5)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
(6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議のうえ、対応を決定するものとする。
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アイ・リンク情報コーナー内 配置図案
椅子
出
入口
Ⅱ
✲示スペースA
ミニキッチン
製氷機
Ⅲ
倉庫
倉
庫出入口
パーテーショ
✲
示xx
x B
✲
示スペ
テーブル
ス
C
テーブル
✲
示スペ
テーブル
ス
D
出入口
物産展示ケ
ス
喫 ア茶 イ提 ラ供 ンス ドペ カ
フ ス ェ
観光展示ケ
ス
Ⅰ
冷蔵庫
テーブル テーブル テーブル テーブル
別紙2
パネル制作仕様
受託者は、パネル掲示の目的に沿った適切な配色やイメージによるレイアウトを決定のうえ、パネルを制作するものとする。
1 パネルの制作
ア)パネルデザイン及び編集の方針については、委託者と協議のうえ決定するものとする。イ)委託者が提供するパネルデータをもとに、受託者がパネルのデザインを行い、文章の修
正、写真及び図等と組み合わせ、指定のサイズにレイアウトするものとする。
なお、必要に応じて観光資源等の写真撮影を行い、デザインに加える事もあるものとする。
ウ)上記を踏まえて、パネル案を作成し、委託者に提示し、委託者の承諾を得た後にパネル制作業務を行うものとする。
2 成果物の規格
(1)パネル
ア)規 格 A1サイズ、発泡ポリスチレンイ)印刷形態 カラー刷り
ウ)部 数 総数 2 枚
エ)フレーム アルミフレーム加工とし、A1サイズ(594×841 ㎜)で7㎜厚
オ)x x 委託者が画像データを提供し、紹介文書等を加えてパネルを作成する。
(2)電子データの提出
本業務の印刷物原版の電子データをCD-Rに保存し、1 部提出するものとする。
3 成果品に係る著作xx
(1)成果品に係る著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。
(2)著作者人格権の制限
ア)受託者は、委託者に対し、次に掲げる①~④の行為をすることを許諾する。
①成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。
②成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。
③著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
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④成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
イ)受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表してはならない。
ウ)受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作xx第19条第1項又は第2
0条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3)第三者の著作xxの侵害の防止等
ア)受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物のすべてについて第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作xxを侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
イ)受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。
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業務実施予定日
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||
1 | 木 | 1 | 1 | 日 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 1 | 土 | 休 | 1 | 火 | 1 | 1 | 火 | 1 | |
2 | 金 | 1 | 2 | 月 | 2 | 木 | 1 | 2 | 土 | 1 | 2 | 火 | 1 | 2 | 木 | 1 | 2 | 日 | 休 | 2 | 水 | 1 | 2 | 水 | 1 | |
3 | 土 | 1 | 3 | 火 | 1 | 3 | 金 | 1 | 3 | 日 | 1 | 3 | 水 | 1 | 3 | 金 | 1 | 3 | 月 | 休 | 3 | 木 | 1 | 3 | 木 | 1 |
4 | 日 | 1 | 4 | 水 | 1 | 4 | 土 | 1 | 4 | 月 | 4 | 木 | 1 | 4 | 土 | 1 | 4 | 火 | 1 | 4 | 金 | 1 | 4 | 金 | 1 | |
5 | 月 | 5 | 木 | 1 | 5 | 日 | 1 | 5 | 火 | 1 | 5 | 金 | 1 | 5 | 日 | 1 | 5 | 水 | 1 | 5 | 土 | 1 | 5 | 土 | 1 | |
6 | 火 | 1 | 6 | 金 | 1 | 6 | 月 | 6 | 水 | 1 | 6 | 土 | 1 | 6 | 月 | 6 | 木 | 1 | 6 | 日 | 1 | 6 | 日 | 1 | ||
7 | 水 | 1 | 7 | 土 | 1 | 7 | 火 | 1 | 7 | 木 | 1 | 7 | 日 | 1 | 7 | 火 | 1 | 7 | 金 | 1 | 7 | 月 | 7 | 月 | ||
8 | 木 | 1 | 8 | 日 | 1 | 8 | 水 | 1 | 8 | 金 | 1 | 8 | 月 | 1 | 8 | 水 | 1 | 8 | 土 | 1 | 8 | 火 | 1 | 8 | 火 | 1 |
9 | 金 | 1 | 9 | 月 | 1 | 9 | 木 | 1 | 9 | 土 | 1 | 9 | 火 | 1 | 9 | 木 | 1 | 9 | 日 | 1 | 9 | 水 | 1 | 9 | 水 | 1 |
10 | 土 | 1 | 10 | 火 | 1 | 10 | 金 | 1 | 10 | 日 | 1 | 10 | 水 | 1 | 10 | 金 | 1 | 10 | 月 | 1 | 10 | 木 | 1 | 10 | 木 | 1 |
11 | 日 | 1 | 11 | 水 | 1 | 11 | 土 | 1 | 11 | 月 | 1 | 11 | 木 | 1 | 11 | 土 | 1 | 11 | 火 | 1 | 11 | 金 | 1 | 11 | 金 | 1 |
12 | 月 | 1 | 12 | 木 | 1 | 12 | 日 | 1 | 12 | 火 | 1 | 12 | 金 | 1 | 12 | 日 | 1 | 12 | 水 | 1 | 12 | 土 | 1 | 12 | 土 | 1 |
13 | 火 | 1 | 13 | 金 | 1 | 13 | 月 | 1 | 13 | 水 | 1 | 13 | 土 | 1 | 13 | 月 | 1 | 13 | 木 | 1 | 13 | 日 | 1 | 13 | 日 | 1 |
14 | 水 | 1 | 14 | 土 | 1 | 14 | 火 | 1 | 14 | 木 | 1 | 14 | 日 | 1 | 14 | 火 | 1 | 14 | 金 | 1 | 14 | 月 | 1 | 14 | 月 | 1 |
15 | 木 | 1 | 15 | 日 | 1 | 15 | 水 | 1 | 15 | 金 | 1 | 15 | 月 | 1 | 15 | 水 | 1 | 15 | 土 | 1 | 15 | 火 | 1 | 15 | 火 | 1 |
16 | 金 | 1 | 16 | 月 | 1 | 16 | 木 | 1 | 16 | 土 | 1 | 16 | 火 | 1 | 16 | 木 | 1 | 16 | 日 | 1 | 16 | 水 | 1 | 16 | 水 | 1 |
17 | 土 | 1 | 17 | 火 | 1 | 17 | 金 | 1 | 17 | 日 | 1 | 17 | 水 | 1 | 17 | 金 | 1 | 17 | 月 | 1 | 17 | 木 | 1 | 17 | 木 | 1 |
18 | 日 | 1 | 18 | 水 | 1 | 18 | 土 | 1 | 18 | 月 | 1 | 18 | 木 | 1 | 18 | 土 | 1 | 18 | 火 | 1 | 18 | 金 | 1 | 18 | 金 | 1 |
19 | 月 | 1 | 19 | 木 | 1 | 19 | 日 | 1 | 19 | 火 | 1 | 19 | 金 | 1 | 19 | 日 | 1 | 19 | 水 | 1 | 19 | 土 | 1 | 19 | 土 | 1 |
20 | 火 | 1 | 20 | 金 | 1 | 20 | 月 | 1 | 20 | 水 | 1 | 20 | 土 | 1 | 20 | 月 | 1 | 20 | 木 | 1 | 20 | 日 | 1 | 20 | 日 | 1 |
21 | 水 | 1 | 21 | 土 | 1 | 21 | 火 | 1 | 21 | 木 | 1 | 21 | 日 | 1 | 21 | 火 | 1 | 21 | 金 | 1 | 21 | 月 | 1 | 21 | 月 | 1 |
22 | 木 | 1 | 22 | 日 | 1 | 22 | 水 | 1 | 22 | 金 | 1 | 22 | 月 | 1 | 22 | 水 | 1 | 22 | 土 | 1 | 22 | 火 | 1 | 22 | 火 | 1 |
23 | 金 | 1 | 23 | 月 | 1 | 23 | 木 | 1 | 23 | 土 | 1 | 23 | 火 | 1 | 23 | 木 | 1 | 23 | 日 | 1 | 23 | 水 | 1 | 23 | 水 | 1 |
24 | 土 | 1 | 24 | 火 | 1 | 24 | 金 | 1 | 24 | 日 | 1 | 24 | 水 | 1 | 24 | 金 | 1 | 24 | 月 | 1 | 24 | 木 | 1 | 24 | 木 | 1 |
25 | 日 | 1 | 25 | 水 | 1 | 25 | 土 | 1 | 25 | 月 | 1 | 25 | 木 | 1 | 25 | 土 | 1 | 25 | 火 | 1 | 25 | 金 | 1 | 25 | 金 | 1 |
26 | 月 | 1 | 26 | 木 | 1 | 26 | 日 | 1 | 26 | 火 | 1 | 26 | 金 | 1 | 26 | 日 | 1 | 26 | 水 | 1 | 26 | 土 | 1 | 26 | 土 | 1 |
27 | 火 | 1 | 27 | 金 | 1 | 27 | 月 | 1 | 27 | 水 | 1 | 27 | 土 | 1 | 27 | 月 | 1 | 27 | 木 | 1 | 27 | 日 | 1 | 27 | 日 | 1 |
28 | 水 | 1 | 28 | 土 | 1 | 28 | 火 | 1 | 28 | 木 | 1 | 28 | 日 | 1 | 28 | 火 | 1 | 28 | 金 | 1 | 28 | 月 | 1 | 28 | 月 | 1 |
29 | 木 | 1 | 29 | 日 | 1 | 29 | 水 | 1 | 29 | 金 | 1 | 29 | 月 | 1 | 29 | 水 | 休 | 29 | 土 | 1 | 29 | 火 | 1 | |||
30 | 金 | 1 | 30 | 月 | 1 | 30 | 木 | 1 | 30 | 土 | 1 | 30 | 火 | 1 | 30 | 木 | 休 | 30 | 日 | 1 | 30 | 水 | 1 | |||
31 | 土 | 1 | 31 | 火 | 1 | 31 | 日 | 1 | 31 | 金 | 休 | 31 | 月 | 1 | 31 | 木 | 1 | |||||||||
月計 | 30 | 月計 | 30 | 月計 | 29 | 月計 | 30 | 月計 | 29 | 月計 | 27 | 月計 | 28 | 月計 | 27 | 月計 | 30 |
業務日数合計 260日
掲示スペース及び展示ケース設置場所
(イメージ)
A
掲示スペース A
B
物産展示ケース
掲示スペース B
C
観光展示ケース
✲示スペース C
D
✲示スペース D
別紙5
完 了 届
令和 年 月 日
x x 市 長 様
住所
氏名 印
下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
1.業 務 名
2.委 託 場 所
3.契約年月日 令和 年 月 日
4.委 託 金 額 円
5.委 託 期 x
xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
6.完了年月日 令和 年 月 日
関連図書
アイ・リンク情報コーナーの飲料及び物産品等売払代金徴収事務委託契約書(案)
xx市(以下「委託者」という。)と〇〇(以下「受託者」という。)とは、アイ・リンク情報コーナーの飲料及び物産品等売払代金(代行販売によるものは除く)の徴収事務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 158 条第 1 項に基づいて次のとおり委託契約を締結する。
(委託事務)
第1条 委託者は、受託者にアイ・リンク情報コーナーの飲料及び物産品等売払代金の徴収事務を委託し、受託者はこれを履行するものとする。
2 委託者が受託者に徴収を委託する飲料及び物産品等売払代金は、xx市財務規則(徴収又は収納の事務の委託)第 37 条に定めるものとする。
3 受託者は、本契約に基づき別紙仕様書の定めるところにより飲料及び物産品等売払代金徴収事務を行う場合には、常に委託者の指示に従い、次の各号に掲げる事項をxxに遵守しなければならない。
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令、xx市財務規則(昭和 60 年規則第4号)その他関係法令を誠実に守るものとする。
(2)受託者は、飲料及び物産品等売払代金の徴収事務を行うときは、身分を示す証票を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(3)受託者は、飲料及び物産品等売払代金を徴収するときは、xx後、納入通知書を販売元に交付するものとする。
(4)受託者は、飲料及び物産品等売払代金の納付を受けたときは、領収日の入った領収書を受託者の名で、申請者に対して交付するものとする。この場合において、受託者が委託者の徴収事務受託者である旨を併せて記載するものとする。
(5)受託者は、徴収に係る飲料及び物産品等売払代金を、徴収した日の翌日(その日がxx市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)のうちに別に定める要領に従い「納付書(xx書)兼領収済通知書」(添付1参照)を作成し、当該現金とともに出納取扱店又は収納取扱店に払い込むものとする。
(6)受託者は、指定金融機関等から交付を受けた領収書を適切に保管するものとする。
(7)受託者は、別に定める要領に従い毎月の調定額をxx通知書に記載し、税外収入整理簿計算書に添えて、翌月 10 日までに委託者まで提出するものとする。
(一括再委託の禁止)
第2条 受託者は、この契約に基づく事務を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
関連図書
(委託期間)
第3条 この契約の期間は、令和3年7月1日から令和4年3月31日までとする。
(事務の委託料)
第4条 委託者が受託者に対し支払う委託事務に要する費用は、令和3年7月1日付けで別に締結したxx市アイ・リンク情報コーナー管理運営業務委託契約の委託料に含まれるものとする。
(委託事務の検査)
第5条 委託者は、委託事務の履行及び適正な執行を確保するために、必要があると認めるときは、受託者に対して、事務の執行状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は検査することができる。
2 委託者は、前項の検査を行ったときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(委託者の催告による解除権)
第6条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受託者が正当な理由がなく、履行すべき期日を過ぎても事務に着手しないとき。
(3)受託者が法令又は契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第7条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)受託者が地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
(2)受託者が契約の解除を申し出たとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除制限)
第8条 前2条に規定する場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第9条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
関連図書
(受託者の催告によらない解除権)
第10条 受託者は、委託者が契約に違反し、その違反により作業を完成することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(2)委託者が契約に違反し、その違反により作業を完成することが不可能となったとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除制限)
第11条 前2条に規定する場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償)
第12条 委託者は、前項の規定により解除したときは、損害賠償を請求することができる。
2 受託者は、徴収事務に関して故意又は過失によって委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持等)
第13条 受託者は、この事務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
2 受託者は、事務を実施するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第14条 事務の実施にあたり、発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために要した費用は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由により発生したときは、この限りでない。
(賃金又は物価の変動に基づく委託金額の変更)
第15条 委託者又は受託者は、契約期間内で契約締結の日から6月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託金額(委託金額から当該請求時の出来形部分に相応する委託金額を控除した額。以下同じ)と変動後残委託金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額について、委託金額の変更の協議に応じなければならない。
3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として1
4日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託金額の変更を行った後再度行うこ
関連図書
とができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「本条に基づく直前の委託金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前4項の規定にかかわらず、委託金額の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、委託金額の変更額については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(補則)
第16条 委託者及び受託者は、この契約をxxに従い誠実に履行し、この契約について変更又は疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議のxxx都度決定する。
この契約締結の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が各 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住所 市川市八幡1丁目1番1号委託者 市川市
氏名 代表者 市長 村越 祐民 印
受託者
住所
氏名 印
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この委託契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第8条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)
第9条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受
託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第10条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第11条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(適正管理)
第12条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
納付書(調定書)兼領収済通知書及び税外収入整理簿作成要領
1.納付書(調定書)兼領収済通知書
①前日の売上金額及び明細を確認。
②納付書に必要事項を記入し、最寄の金融機関で納付。
③金融機関の領収印の押印された領収書を保管。
添付 1
記入例
通し番号を記入
270-****
千葉県○○市▲▲×丁目×番地○○号
株式会社○○
代表取締役 ○山▲男令和○○年度 一般会計
諸収入雑入
雑入その他
市川市の各施設指定の項目を記入
雑入
市川市の各施設の
調定番号を記入
納付金額を記入
○▲記念館
○○の売上金額
×月×日分
市川市の各施設を 所管する課名等を記入
観光政策課
担当者名を記入
2.税外収入整理簿
市指定の様式に必要事項を記入し、物産品等を販売している市川市の各施設別に作成する。