⑵ 発⾏者は、わくわくコインシステム(以下本システムといいます)を使⽤し、コイン発⾏⽤の QR コードを作成します。利⽤者が本アプリを⽤いて、それを読み取るかたちで、わくわくコインを発⾏します。
わくわくコイン利⽤規約
わくわくコイン利⽤規約(以下「本規約」といいます)は、熊本トヨタ自動車株式会社が、発⾏、決済するわくわくコインの利⽤に関し、わくわくコインの利⽤者(以下利⽤者といいます)の遵守事項および発
⾏者と利⽤者との間の契約の内容(権利義務関係)を定めるものです。わくわくコイン利⽤者は、本規約の全⽂を必ずお読みください。
利⽤者はわくわくコインの利⽤申し込みを⾏うことで本規約に同意したものとします。第 1 条 (定義)
本規約において使⽤する⽤語の定義は、次のとおりとします。
⑴ 「わくわくコイン」及び「わくわくコインシステム」
熊本トヨタ自動車株式会社(以下発⾏者といいます)が、利⽤者に対し発⾏する電磁的⽅法により記録されるコイン(ポイント)※であって、利⽤者が、本規約および発⾏者が別途定める規定等の条件に従い、加盟店においてわくわくコイン使⽤取引の決済に使⽤することができるものをいいます。
※1コイン(ポイント)=1円換算
⑵ 「発⾏者」
熊本トヨタ自動車株式会社を指します。
わくわくコインシステム(以下本システムといいます)を利⽤及び管理しコインの発⾏等を⾏います。
⑶ 利⽤者
本規約の内容に同意のうえ、わくわくコインの発⾏を受け、わくわくコインを利⽤する個人をいいます。
⑷ 「本サービス」
発⾏者が本システムを⽤いて、利⽤者に対し提供する事業及びサービス等の総称をいいます。
⑸ 「本アプリ」
利⽤者がわくわくコインの発⾏を受け、利⽤者のスマートフォン上で使⽤するアプリケーションソフトウェアをいいます。
⑹ 「加盟店」
発⾏者が⾏う審査の基準を満たし、利⽤者との間で自⼰が指定した対象商品等について、わくわくコイン使⽤取引を⾏う、お店(個人事業者および法人)をいいます。
(7)「わくわくコイン使⽤取引」
わくわくコインの利⽤者が、加盟店において、わくわくコインの残⾼と引き換えに、対象商品等を購
⼊、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。 (8)「わくわくコイン取引の対象商品又はサービス」
加盟店が取扱う商品又はサービス※をいいます。
※加盟店が取扱う商品又はサービスには一部取引対象外となる商品等が含まれる可能性があります。 (9)「わくわくコイン取引の対象と認めない商品又はサービス」
① 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金等)
② 国・地⽅公共団体への支払い(粗大ごみ処理券、国民健康保険料等)
③ 商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発⾏する商品券等)、旅⾏券、乗車券、切手、切手付ハガキ、印紙、プリペイドカード、回数券、貴金属、有価証券、金券等の換金性の⾼いものの購⼊
④ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購⼊
⑤ 事業活動に伴って使⽤する原材料、機器及び仕⼊れ商品等の購⼊並びに自社商品の購⼊
⑥ 土地、家屋購⼊、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の⾼いもの(自動車等)に関わる支払い
⑦ 現金との換金、金融機関への預け⼊れ
⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
⑨ 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
⑩ わくわくコインの交換又は売買
⑪ その他、わくわくコインの取引趣旨にそぐわないもの。また、発⾏者が不適切と判断した商品又はサービス
第 2 条 (わくわくコインの発⾏)
⑴ 利⽤者は、本アプリを介し、発⾏者からわくわくコインの発⾏を受けることができます。ただし、利
⽤者は、コインの発⾏を受ける際、本アプリにアカウント登録しなければならないものとします。
⑵ 発⾏者は、わくわくコインシステム(以下本システムといいます)を使⽤し、コイン発⾏⽤の QR コードを作成します。利⽤者が本アプリを⽤いて、それを読み取るかたちで、わくわくコインを発⾏します。
⑶ 発⾏者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、わくわくコインの発⾏を一時的に停止する場合があることを利⽤者はあらかじめ承諾するものとします。
⑷ 利⽤者は、発⾏されたコイン残⾼および利⽤履歴を、本アプリで確認することができます。
⑸ わくわくコインの発⾏、受け取り要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は利⽤者が負担するものとします。
第 3 条 (わくわくコインの利⽤)
⑴ 利⽤者は、加盟店の確認のもと、加盟店店頭で保有するスマートフォンを提⽰し、加盟店に設置の QRコードを読み取り、加盟店が提供する商品またはサービスの価格(含む消費税相当額、以下「わくわくコイン取引相当金額」という)に相当するわくわくコイン額を⼊⼒することで、利⽤者の保有するわくわくコイン残⾼からコイン額を減じ、加盟店とのわくわくコイン使⽤取引の決済に利⽤できるものとします。わくわくコインの残⾼が商品またはサービス等の代金に満たない場合、利⽤者は原則として商品やサービス代金を決済する。
⑵ ことができません。ただし、一部の加盟店では、不⾜額を現金または加盟店の指定する⽅法により支払うことで商品の購⼊やサービスの提供を受け取ることができるものとします。
⑶ 利⽤者は、次に該当する⾏為を⾏ってはいけません。
過去に取引を完了させた画面のキャプチャ、その他、本アプリに表⽰される画面の複製、若しくは本アプリを偽造して作成したもの等を画面表⽰し決済完了を偽った形での、わくわくコイン使⽤取引を
⾏う事。
⑷ 加盟店は、わくわくコイン使⽤取引中、利⽤者の情報端末上に決済金額が正しく表⽰されていることを、利⽤者と相互確認するものとします。
⑸ 利⽤者は、わくわくコインの使⽤取引完了後、本アプリにコイン残⾼が正しく表⽰されているかの確認するものとします。
⑹ わくわくコインの利⽤及び使⽤取引に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利⽤者が負担するものとします。
第 4 条 (わくわくコインの使⽤取引の取消し等)
利⽤者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で⾏ったわくわくコインの使⽤取引を取消し、または解除することができないものとします。
ただし、売買等の契約の取り消し、解除等が認められ利⽤者が加盟店から返金を受ける必要がある場合、現金もしくはわくわくコインの残⾼にて受け戻すものとし、利⽤者と加盟店の責任において対処するものとします。
第 5 条(禁止事項)
利⽤者は、次に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
⑴ 本アプリに表⽰される利⽤画面のキャプチャ並びにわくわくコインを複製、改変し公衆送信すること。
⑵ 第3条2項で記載された⾏為
⑶ 違法又は公序良俗に反する目的でわくわくコインの発⾏を受け、わくわくコインの使⽤取引を⾏うこと。
⑷ 申込みに際し、発⾏者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること。
⑸ その他本規約に反すること。
第 6 条(不正なわくわくコイン使⽤)
⑴ 利⽤者が本規約に違反しわくわくコインを不正に利⽤した場合、又は、発⾏者若しくは加盟店が不適切と判断する⾏為、又はその恐れがあると発⾏者が認めた場合、利⽤者によるわくわくコインの利⽤を認めない場合があります。
⑵ 本アプリの ID・パスワードの紛失、その他事由により、わくわくコインを第三者に使⽤される等して遺失した場合においても、発⾏者は一切の責任を負わないものとします。
⑶ 利⽤者が本規約に違反したことで、発⾏者または加盟店に損害を生じさせた場合、利⽤者は当該損害額対し一切の責任を負うものとします。
⑷ 発⾏者は、本条に基づき実施した措置で利⽤者に損害が生じた場合一切の責任を負わないものとします。
第 7 条 (期間)
わくわくコインの有効期間は、発⾏者が定めた期間(発⾏より1年間)とします。有効期間の満了をもって未使⽤残⾼は失効します。尚、わくわくコインの有効期間は、Web サイトで事前予告のうえ変更となる場合があります。
第 8 条 (個人情報等の取扱い)
発⾏者は、わくわくコインの発⾏または利⽤にあたり収集された個人情報の利⽤・管理・共同利⽤等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
(1) 個人情報とは、わくわくコインの発⾏または利⽤に際し発⾏者が提供を受けた、⽒名、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号など、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)をいいます。
⑸ わくわくコインの発⾏および利⽤に関し、発⾏者に提供した個人情報は次の目的にのみ利⽤します。
①わくわくコインの運営およびサービス提供
②サービス内容の充実、改❹、新サービス提供を目的とした分析
③E メール等の通知手段による情報発信
④利⽤者からの問い合わせ等に対する適切な対応
⑤個人を特定できない形での統計情報としての使⽤
⑥その他、上記各利⽤目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
⑶発⾏者は、利⽤者から取得した個人情報を下記3項②号に定める目的で、下記3項③号に掲げる者と共同して利⽤をします。
① 共同して利⽤される個人情報の項目
発⾏者がわくわくコインのサービスに関連して取得した利⽤者の個人情報
② 利⽤目的
利⽤者からのわくわくコインの発⾏、管理のためのシステムに関する問い合わせ、相談に対する対応および同システムの適切な運営管理、わくわくコインの発⾏とその管理を⾏うことを目的としたシステム上の利⽤分析、新規サービスの開発と既存サービスの改❹等
③ 共同して利⽤する者の範囲
〈熊本トヨタ自動車グループ企業〉 熊本トヨタホールディングス株式会社大分トヨペット株式会社
トヨタ L&F 熊本株式会社
株式会社ジェームスケイティ
第 9 条 (反社会的勢⼒との取引拒絶)
⑴利⽤者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。
発⾏者は本条に抵触する者、又はその恐れがある者との取引を拒絶します。
① 利⽤者は、現在、自ら又は自らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員(暴⼒団の準構成員)、暴⼒団員でな
くなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴⼒団員等」といいます)であること
② 暴⼒団員等が経営を支配していると認められる団体又は個人と関係を有すること
③ 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる団体又は個人と関係を有すること
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっているなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
⑤暴⼒団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥利⽤者又は自らの役員が関連する企業、若しくは団体(経営に実質的に関与している者)が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑹ 利⽤者は、自ら又は第三者を利⽤して次の各号のいずれにでも該当する⾏為を⾏ってはならない。
① 暴⼒的な要求⾏為
② 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為
④ 風説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて相手⽅の信⽤を毀損し、又は相手⽅の業務を妨害する
⾏為
⑤ その他前各号に準ずる⾏為
⑶発⾏者は、利⽤者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利⽤者の保有するわくわくコインの残⾼について、利⽤資格を取り消すことができます。なお、発⾏者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利⽤資格の取消しに起因して利⽤者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
⑷前項の場合、当該利⽤者の保有するわくわくコインの残⾼は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第 10 条 (利⽤停止または中止)
⑴発⾏者および加盟店は、次の各号に掲げる事由があると判断した場合、利⽤者に対し事前に通知することなく、わくわくコインの発⾏及び、わくわくコイン使⽤取引の全部若しくは、一部を停止又は中止することがあります。この場合、利⽤者は、本アプリの全部または一部を利⽤することができません。
① 発⾏者の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利⽤することができない場合
② システムの保守・点検等により、システムを停止する必要がある場合
③ 利⽤者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
④ 利⽤者がわくわくコインを違法もしくは不正に⼊手、利⽤した場合、またはそのおそれがある場合
⑤ わくわくコインの利⽤状況に照らし、利⽤者として不適格であると認められる場合
⑵発⾏者および加盟店が本条に基づき実施した措置で、利⽤者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第 11 条 (本規約の変更)
発⾏者は、その裁量により民法第 548 条の4に則って本規約を変更することができるものとします。発
⾏者は、本規約を変更する場合、その効⼒発生時期を定め、かつ変更する旨及び変更後の内容並びにその効⼒発生時期を所定のWeb サイト等へ掲載、その他発⾏者が適切であると判断する⽅法により、利⽤者へ当該変更内容を周知するものとし、当該変更内容の周知後、利⽤者は本規約の変更に同意したものとみなします。
第 12 条 (権利義務の譲渡等)
利⽤者は本システムのアカウント(ID、パスワード等)、わくわくコインの残⾼、その他(これらに付随するもの)を、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
第 13 条 (わくわくコインの発⾏および管理に関する業務の終了)
発⾏者は、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗⼒、その他技術上、または、営業上の判断等の理由により、わくわくコインの発⾏および管理に関する業務の全部または一部を終了することがあります。この場合、所定の Web サイト等において、掲載をすることにより利⽤者に周知する措置を講じます。
第 14 条 (退会)
(1) 利⽤者が本サービスの退会を希望する場合、本アプリ内の退会手続きページから、所定の手続き完了させることで、本サービスを退会できるものとします。
(2) 退会にかかる費⽤は一切生じません。
(3) 本サービスを退会した場合であっても、わくわくコイン利用期間中(発行者と加盟店の決済手続き中)は利用者の電話番号、購入履歴はシステムで保持します。
第 15 条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執⾏不能と判断された場合であっても、前述した以外の条項は継続して完全に効⼒を有するものとします。
第 16 条 (連絡、通知)
本規約の変更に関する通知その他発⾏者から利⽤者に対する連絡または通知は、本アプリまたはわくわくコインに関連する Web サイト上の適宜の場所への掲⽰、その他発⾏者が定める⽅法で⾏うものとします。
第 17 条 (準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は⽇本法とし、本規約に起因するまたは関連する一切の紛争については、熊本地⽅裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(23 年 8⽉24⽇制定)