Contract
【事案Ⅰ-3】契約解除無効確認請求
・平成 29 年 9 月 12 日 和解成立
<事案の概要>
平成 28 年 10 月に申立人が契約の申し込みを行った共済掛金の支払について、共済
団体の案内に従い対応を行ったにもかかわらず、第 1 回目の掛金が入金されていないとして契約解除となったことについて、その掛金は入金されているとして、その解除の無効を求めて申立てに及んだもの。
<申立人の主張>
共済契約の解除は無効である、との判断を求める。
(1)平成 28 年 10 月に申立人が契約した共済契約の掛金の支払に関し、職員の誤案内
により、第 1 回目の共済掛金が未納状態であるとされてしまった。
(2)その後適正に共済掛金を払込み続けているにもかかわらず、第 1 回目の掛金が支払われていないことを理由として共済契約を解除したことは不当である。
<共済団体の主張>
申立人の請求は認められない、とする判断を求める。
(1)平成 28 年 10 月の第 1 回目共済掛金が未入金の場合、申立人が言う 2 回目以降の
共済掛金がすでに収納されていても第 1 回目の掛金に充当される制度は約款・事業規約上ない。
(2)契約締結後の掛金払込みに関し被申立人に誤案内があったが、被申立人は、このことをお詫びした上で、第 1 回目の掛金が不払いとなっていることを説明してその支払いを誠意をもってお願いしたが、理解を得られず、その支払いがなかったので、残念ながら契約が解除となった次第である。
<裁定の概要>
審議会では、第 1 回目の掛金未払いについて、被申立人側の説明は不充分のため、申立人が理解できなかったことに無理はなかったと解される旨、被申立人へ示し、和解を促したところ、改めて申立人が共済掛金相当額を支払い、共済契約が存続することを確認する旨、両当事者が合意し、和解成立に至った。
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