第2条 外為 Web サービス
第1条 規定の定義
とりぎん法人インターネットバンキングサービス「外為 Web サービス」利用規定
(以下「本規定」といいます)は、とりぎん法人インターネットバンキングサービスのうち外為 Web サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用する上での取扱に関して規定するものです。本サービスの利用にあたっては本規定およびとりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定を適用するものとします。なお、本規定ととりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第2条 外為 Web サービス
1. 外為 Web サービスとは、契約者がパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)等の端末機を通じて、インターネット等により以下の取引を行うサービスをいいます。
・外国送金受付サービス
・輸入信用状受付サービス
2. 本サービスのご利用については、とりぎん法人インターネットバンキング(エコノミーWeb)のご利用を必須とします。とりぎん法人インターネットバンキングが解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3. 本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。また、取扱日・取扱時間は本条第1項の取引内容により異なる場合があります。
但し、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
4. 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
5. 基本手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス基本手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は本サービス基本手数料を預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手等の振出しを受けることなく、契約者が利用申込書にて当行に届出た「代表口座兼利用口座」から、当行所定の日に他のとりぎん法人インターネットバンキングサービスの基本手数料と合算して自動的に引落します。
(2) 当行は基本手数料およびその支払い方法を当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
第3条 本サービスの管理者および利用者
1. 契約者は本サービスの管理者 ( 以下「管理者」といいます ) および管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当行所定の方法で登録するものとします。
2. 管理者はパソコン等の端末機から各種取引の申込み、利用者にて行った各種取引の承認などの管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
3. 利用者は、パソコン等の端末機から各種取引の申込みに必要なデータ入力など当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
4. 契約者は、管理者および利用者に関する登録内容に変更があった場合は、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第4条 電子メール
1. 契約者は管理者および利用者の電子メールアドレスを、当行所定の方法により登録するものとします。
2. 当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果やその他の告知事項を、電子メールにて登録済のアドレスに送信します。当行が電子メールを登録済みアドレスに送信した場合、通信障害やその他の理由で未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到着したものとし、これに起因して契約者に損害が発生しても当行
の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3. 管理者または利用者の電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法により登録を変更するものとします。
4. 契約者は当行から配信する情報の内容を無断転送または、流用することはできないものとします。
5. 契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
6. 契約者が当行所定の手続きにより登録した管理者または利用者の電子メールアドレスが、管理者または利用者の責めにより、管理者または利用者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 支払指定口座
1. 契約者は、あらかじめ当行所定の預金口座振替依頼書により外国送金の代わり金および手数料を引落す口座を本サービスの送金代わり金等支払指定預金口座(「以下「支払指定口座」といいます」)として申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
2. 支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。
3. 当行は、支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 外国送金受付サービス
1. x x
外国送金受付サービスとは、契約者のパソコン等の端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を受付けるサービスです。
2. 取引の手続き
(1) 契約者はパソコン等の端末機を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内およびあらかじめ指定された日時までに当行所定の方法により送信してください。送金指定日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、送金指定日における取組を確約するものではありません。
(2) 依頼内容は、当行にその取引依頼が到達し、別途所定の方法で通知された内容との合致を当行が確認した時点で確定し、当行が当行所定の時限に送金資金および送金手数料を引落したときに成立するものとします。なお、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
(3) 外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」という)等の各種法令に定められた許可・届出書等の提示または、報告書等の提出が求められた場合は、送金実行までに当行あて提出するものとします。
(4) 送金指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。当行は送金指定日に送金手続きを取組むものとし、直物相場を適用する場合は、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。また、契約者が当行とあらかじめ為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
(5) 支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(6) 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解し、これに従うものとします。
(7) 次の各号に該当する場合は、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
①当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が支払指定口座から引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、
所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
②支払指定口座が解約済みのとき
③契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
➃差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき
⑤外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
⑥届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数連続して行ったとき
⑦外国為替関連法規に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき
⑧戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
⑨外国送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
3. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前第 2 条 5 の基本手数料等とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
4. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、パソコン等の端末機による依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないと認めて変更または組戻しを承諾する場合は、対外発信完了前に限り当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合当行は、外国送金手数料相当額の返却はいたしません。対外発信完了以降は、当行所定の外国送金の組戻し手続きによるものとします。
第7条 輸入信用状受付サービス
1. x x
輸入信用状サービスとは、契約者のパソコン等の端末機からの依頼に基づき輸入信用状の開設(発行)および条件変更申込を受付けるサービスです。
2. 取引の手続き
(1) 契約者はパソコン等の端末機を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内およびあらかじめ指定された日時までに当行所定の方法により送信してください。開設(発行)および変更希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(発行)および変更希望日における取組を確約するものではありません。
(2) 依頼内容は、当行にその取引依頼が到達し、別途所定の方法で通知された内容との合致を当行が確認した時点で確定し、当行所定の手続きが完了した時点に成立するものとします。
なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。
(3) 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4) 契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(5) 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行からの契約者へのお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
①当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更をおこなわないと決定したとき
②契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
③輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
➃届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき
⑤外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断する
とき
3. 輸入信用状開設(発行)/条件変更手数料
①本サービスにより輸入信用状開設(発行)および条件変更を取組む場合は、第 2 条 5 の基本手数料とは別に当行所定の輸入信用状開設(発行)および条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」といいます)をいただきます。
②信用状手数料等は、輸入信用状開設(発行)および条件変更の都度、支払指定口座から通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに引落します。
4. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、パソコン等の端末機による依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないと認めて変更または取消を承諾する場合は、対外発信完了前に限り当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設(発行)・条件変更の手数料相当額は返却いたしません。
第8条 業務委託の承認
1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2. 当行は委託先に、外為サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等の業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第9条 規定の変更
当行は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については当行ホームページに記載するなど、当行所定の方法でお客さまに通知します。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第10条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定によるほか、当行の各種預金規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、信用状取引約定書の各条項、および銀行取引約定書の各条項により取扱います。
以 上