Contract
様式3
(案)
印 紙
貼 x
x 約 書
役務の名称 札幌市営住宅退去滞納者の市営住宅使用料等収納事務
上記の役務について、発注者札幌市(以下「委託者」という。)と、受注者
(以下「受託者」という。)は、次のとおり契約を締
結する。
1 | 契 約 金 額 | 1円あたり | 円 |
2 | 履 行 期 x | xx 4年 | 4月 1日から |
令和 8年 | 3月31日まで | ||
3 | 契約保証 金 | 免除する。 |
4 その他の事項 別紙条項のとおり
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxx0xx0xx委託者 札 幌 市
代表者 市長 xx xx
受託者
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、事務のxxx知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約保証金)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額に予定収納額(契約年度当初の委託債権に第
11条第6項の目標回収率を乗じた額。以下同じ。)を乗じた額の100分の10以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、事務の全部若しくは一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、事務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
2 受託者は、当該事務の全部若しくは一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ委託者の書面による承諾を得なければならない。
(監督等)
第6条 委託者は、適正な事務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
2 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から事務の改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(委託者に対する損害賠償)
第7条 受託者は、事務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により委託者に損害を与えた場合には、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 受託者は、事務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(委託債権)
第9条 収納を委託する債権は、札幌市営住宅退去者の市営住宅使用料及び市営住宅
駐車場使用料の未収債権のうち、受託者に委託することに適さない債権を除外したもの(以下、「委託債権」という。)とする。
2 当該契約期間中に、新たに委託債権を追加するときは、委託者は受託者の意見を聞いたうえで、委託を行うことができるものとする。
3 委託債権の委託開始日は、委託者が受託者に委託債権の債務者に関する情報の提供及び帳票その他の資料を受託者に提供した日とする。
4 委託者は、委託債権について、委託を解除する必要が生じたときは、受託者に書面により申し出ることができるものとする。この場合、受託者は、速やかに当該委託債権についての受託を解除し、委託者に対し、当該委託債権に係る資料等を返還するとともに、受託者の受託中の督励状況等を報告するものとする。ただし、当該委託債権の受託解除後に、受託者と納入義務者とが合意した入金計画に従い、受託者が開設した当該事務専用の銀行口座に入金がなされたときは、第 11 条に規定する委託金額を支払うものとする。なお、当該債権については、入金管理事務を継続するものとする。
5 受託者は、特定の委託債権について、特別な事件性、紛争性があると判断した場合又は納入義務者の居所不明等の理由により、受託事務の遂行が困難と判断する場合は、委託者の承諾を得たうえで、書面により当該委託債権の受託を解除することができるものとする。なお、受託解除後に支払を受けた金員に対する取扱については、前項の規定に従うものとする。ただし、法令に基づき、債権が消滅したものについては、この限りではない。
(検査等)
第 10 条 受託者は、四半期ごとに、支払を受けた委託債権の状況等を、翌月 20 日までに、その旨を書面により委託者に通知しなければならない(提出期限日が休日である場合は、その翌日とする)。ただし、第4四半期については、当該年度の終了日とする。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内(以下「検査期間」という。)に事務内容の検査(以下「完了検査」という。)を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知については、速やかに行うこととし、補正に対する完了検査については、前項の規定を準用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 委託債権のうち、受託者が納入義務者等から支払を受け、委託者の指定する札幌市会計管理者の口座に払込みが完了したことが確認された金額(委託者が納入義務者等から支払を受け、札幌市会計管理者の口座に入金が確認された金額を含む。以下「収納額」という。)に対し、1円あたり 円(消費税及び地方消費税を含まない。1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)を委託料とする。
2 受託者は、完了検査に合格したときは、四半期毎の収納額により、前項に基づき委託料を算出し、算出し得た金額に消費税を加算した金額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。以下「委託金額」という。)を委託者に請求するものとする。この場合、受託者は請求書及び請求内訳書をもって、委託者に請求することとする。
3 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託金額を支払わなければならない。
4 委託者が、その責に帰すべき事由により検査期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者の協議成立までの間、委託金額の支払を保留することができる。
6 委託者は、受託者より委託金額の請求を受けたときには、第9条第1項に規定する委託債権から第9条第2項の委託債権を除いた額の四分の一の割合の額に対する、各期間の受託者の収納額の割合が、受託者が提案した回収率である年 パーセント(以下「目標回収率」という。)を下回った場合、第1項の委託料を四分の三に減額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)して、委託金額を支払うこととする。
7 委託者は、年度終了時において、当該年度当初の委託債権額に対して、受託者の年度中の収納額の合計額の割合が、目標回収率以上の割合を達成したときは、前項で減額した委託料を第4四半期分の委託料に上乗せして委託金額を支払うこととする。
(委託債権の受領等)
第 12 条 受託者は、受託者が開設した当該事務専用の銀行口座又は委託者の指定する現金領収書により、委託債権を領収するものとする。
2 委託者が、委託債権を領収したときは、速やかに受託者に対し報告するものとする。
3 受託者は、第1項の領収済み委託債権については、収納日の翌日(ただし、「札幌市営住宅退去滞納者の市営住宅使用料等収納事務仕様書」に定める場合はこの限りでない。)までに、委託者の指定する札幌市会計管理者の口座に払込むこととする。
(当該事務に係る情報提供等)
第 13 条 委託者は、受託者が当該事務のため必要とする委託債権に関する情報を、委託者が必要と認める範囲において提供するとともに、受託者は、当該事務のxxx知り得た情報を、委託者に報告するものとする。
(履行遅延の場合における違約金等)
第 14 条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に事務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額に予定収納額を乗じた額につき、履行期間の翌日から完了検査(第 10 条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対
する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応じた、契約金額に予定収納額を乗じた額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りではない。
4 委託者の責に帰すべき事由により、第 11 条第3項の規定による委託金額の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 15 条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額に予定収納額を乗じた額の 10 分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による事務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(個人情報の保護)
第16条 受託者は、個人情報(札幌市個人情報保護条例(平成16年条例第35号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報、その他委託者が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、
当該事務の遂行にあたって、個人情報等を取扱う際には、個人その他の者の権利利益を侵害することのないように努めるものとする。
2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。
(契約の解除等)
第17条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(2) 契約期間内に履行の見込みがないと認められるに至ったとき。
(3) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(4) 別記「個人情報取扱注意事項」に違反していると認められるとき。
(5) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受託者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
(6) その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除するときは、委託者は受託者に対して書面にて通知 するものとする。受託者は委託者から契約を解除する旨の書面の通知を受けた場合、速やかに当該事務を中止し、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 受託者は、入金計画に従って入金がなされている委託債権については、当該事務の委託が中止となった旨をこの者に告げなくてはならない。
(2) 本条に定めのない契約の解除後の措置については、受託者は委託者の指示に従うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ずることがあっても、受託者は、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額に予定収納額を乗じた額の100分の10に相当する金額を賠償金として請求することができる。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(契約保証金の返還)
第18条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第20条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭 和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭 和47年法律第57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
別記 個人情報取扱注意事項
( 個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
( 秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当って知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
( 複写, 複製の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
( 目的外使用の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
( 資料等の返還)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
( 事故の場合の措置)
第6 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
( 契約解除又は損害賠償)
第7 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。