意外と知られていない奈良県の全国有数の特徴、特色を、若い世代にわかりやすく伝える動画を制作することで、次代を担う世代の奈良県に対する興味・関心をはぐくむととも に、インフルエンサーを活用して発信することで、YouTube チャンネル「奈良県公式総合チャンネル」の認知の向上を図ることを目的とする。
令和 4 年度インフルエンサーを活用した情報発信業務委託 仕様書
1 業務の目的
意外と知られていない奈良県の全国有数の特徴、特色を、若い世代にわかりやすく伝える動画を制作することで、次代を担う世代の奈良県に対する興味・関心をはぐくむとともに、インフルエンサーを活用して発信することで、YouTube チャンネル「奈良県公式総合チャンネル」の認知の向上を図ることを目的とする。
2委託期間
契約締結の日から令和5年3月31日まで
3業務の内容
① 動画内容の企画
・プロポーザルの企画提案内容を基に県と協議を行い、内容を決定する。
② 動画の制作
(1)訴求対象
・訴求対象は、10 代~30 代の若者世代を主xxxxxとすること。
(2)動画のテーマ
・取り上げるテーマについては、人口経済・社会など多方面から収集した様々な統計データをもとに、若者に関心の高い項目を選定することとし、事前に県と十分協議のうえ決定するものとする。
(3)動画内容
・全国有数の生産量を誇る特産品や、奈良県民の消費動向など、奈良県の全国順位上位または下位の特徴を取り上げ、奈良県への興味・関心をはぐくむ内容とすること。
・取り上げたテーマに関連する県の施策情報へのリンク等を動画の最後に表示すること。
・動画の構成は、若者にわかりやすく、関心を持ってもらえるような工夫をすること。
(4)動画の制作等
・契約期間中に 30 秒~60 秒程度のショート動画を3本以上制作・納品すること。
・納品された動画は、県の YouTube チャンネル「奈良県公式総合チャンネル」で配信する。
(5)インフルエンサーの活用
・Instagram、Twitter、TikTok、YouTube のいずれかの SNS において 10,000 人以上のフォロワーを持つインフルエンサーを活用すること。
・活用するインフルエンサーの選定はプロポーザルの提案を基に、県と協議のうえ決
定すること。
・選定されたインフルエンサーは県と連携して自身の SNS アカウントでの制作動画の告知や動画へのリンクなど関連情報を発信し、県の YouTube 等に視聴者を誘導すること。
(6)その他制作条件等
・動画の制作に必要な取材、撮影、収録等は、受託者が企画案に沿って行うこと。
・必要な取材先との調整は、受託者が行うこと。
・本業務に使用する映像は、原則新たに撮影を行うこと。ただし過去素材を補充的に使用することも可とする。
・制作した動画を奈良県の YouTube チャンネルに公開できる期間は、契約期間満了後、1年間以上とすること。
・必要なキャプション、音楽、ナレーションを挿入すること。
・動画からキャプチャーしたYouTube 掲載用のサムネイル画像を作成すること。
・YouTube 掲載時にクローズドキャプション(字幕)を挿入するため、字幕用テキストデータを納品すること
・YouTube 奈良県公式総合チャンネルによる動画配信などのため、放送内容を、別途県の指定するファイル形式等に変換し、指定する期日までに納品すること。
・編集に当たっては県と協議の上、仮編集、本編集を行うこと。
・配信の事前PR用の写真(動画制作時の状況等)を撮影し、速やかに納品すること。
③ 附帯業務
・前記 3 と併せて実施することにより、情報発信効果を向上させるための独自の企画を、
「附帯提案」として実施すること。(テレビ媒体を使った広報展開など)
・附帯提案に係る費用も見積金額に含むこと。
・附帯提案にあたっては、広報に効果があり、業務の目的を尊重する限りは、制作した動画の 2 次利用を認める。
④ 取りまとめ、業務実施報告書作成
・本業務にかかる実施結果を取りまとめた業務実施報告書を作成すること。
・報告書には、インフルエンサーの SNS アカウントにて行った投稿内容、またそのインプレッション、反響などの実績データを含むこと。
⑤ 成果物の納品
本業務の成果物の納入は次のとおりとする。
(1) 編集加工された動画配信用素材データについては、完成したものからxx電子デ
ータで納品すること。また、委託期間中のものについてすべてDVDに保存し、県の指定する期日までに納品すること。
・制作した全ての動画データ(MP4 他配信媒体に適した形式のデータ)
・制作した動画にかかるサムネイル画像データ(JPG 他配信媒体に適した形式のデータ)
・YouTube 字幕用テキストデータ
・動画配信の事前PR用の写真データ
(2) 業務実施報告書
4.出演者、協力者等に関する交渉及び謝礼
出演者を使う場合は、県と協議のうえ、出演者、協力者に関する交渉を行い必要に応じて委託料の範囲で謝礼金を支払うこと。
出演者や協力者の肖像権及び音楽の著作xxに関わる調整を行い、配信しようとする媒体や県の広報媒体で配信することの同意を得るとともに、かかる経費については必要に応じ委託料の範囲内で対応すること。
5.撮影許可、画像使用及び掲載許可申請手続き等
本業務の遂行にあたり、撮影許可、画像使用及び掲載許可などの許可申請手続きの必要が生じた場合は、受託者の負担により関係機関に対し必要な使用申請手続き等を行うものとする。
BGM 等の音楽素材の使用に関しては、著作権の問題が発生しないようにすること。著作xxの許諾が必要な場合の手続きは受託者にて行うこと。
6.著作権
納品された動画、写真その他一切のデータの著作権は県に帰属するものとする(著作 xx(昭和45年5月6日法律第48号)第27条及び第28条に定める権利を含む。)。また、納品された成果物は、県が作成する YouTube、SNS、ホームページ等に自由に 使用できるものとする。
7 その他
・本業務の目的を達成するため、定期的に県と打合せの機会を持つこと。
・本業務の実施に当たっては、個人情報や著作権、肖像xxの権利関係に十分留意し、適切に対応すること。
・本仕様に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、県と十分協議して対応すること。
・本業務を受注しようとする者は、別添の遵守事項を理解した上で受注すること。
8 県の担当部署
〒630-8501 奈良市xxx町30番地
奈良県総務部知事公室広報広聴課デジタル広報制作係
別 x
x契約条例に関する遵守事項
本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。
1 奈良xx契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第 11 条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者(同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が 雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。