契約条項 P-3684_210118
契約条項 P-3684_210118
更新プログラム管理サーバー for Windows 設計・構築・導入一括サービス
乙は、注文書で特定するサービスを以下のとおり提供します。
1. 甲が甲の Windows サーバー(以下「本件システム」という)に Windows Server Update Services (以下「WSUS」という)を構築するにあたり、乙は、次の項目から別途甲乙で合意する内容を記載する成果物(以下「成果物」という)を作成し、納入します。
(1) 基本サービス
① 所定の項目による現状環境調査
② 「WSUS」のインストール
③ 「WSUS」サーバーとMicrosoft Update の同期
④ 「WSUS」サーバーの環境設定
⑤ 動作確認用クライアント 1 台の環境設定
⑥ 接続テスト
(2) オプションサービス
① 「WSUS」サーバーの追加
<1> 「WSUS」のインストール
<2> 「WSUS」サーバーと Microsoft Update の同期
<3> 「WSUS」サーバーの環境設定
② 「WSUS」クライアントの設定
<1> Active Directory 環境での GPO による設定
<2> ワークグループ環境でのローカルポリシー変更または、レジストリ変更による設定
2. 乙は、第 1 項の「成果物」にもとづき、「WSUS」の設定作業および動作確認を実施します。
3. 乙が「成果物」を納入した場合、甲はすみやかに内容を確認し、受領証等を乙に交付するものとします。
4. 受領証等の交付により、本契約は完了するものとします。
5. 甲は、注文書記載の支払条件にもとづき、本契約の対価(以下「マルチベンダーサービス料金」という)を乙に支払うものとします。
6. 「成果物」に誤植, 落丁, 棄損等の材質および記録状態についての物理的な不具合が発見された場合、乙は、「成果物」の納入から 3 ヵ月間は無償でその不具合を修補しもしくは代替品を納入します。
7. 甲は、「本件システム」に格納したコンピューター・プログラムおよびデータ保護のため、適切な防御措置を甲の費用と責任において常時実施するものとします。
8. 本契約完了後、xが「本件システム」の設定を変更した結果については、乙はいかなる責任も負わないものとします。
9. 甲および乙は、相手方に開示する技術資料, 技術情報,営業情報および「本件システム」の利用・運用方法に関する情報のうち、自己の機密情報に属するもの(以下「機密情報」という)については、相手方に開示する際に、次の各号に定める方法で「機密情報」として指定するものとし、「機密情報」を受領した当事者は、受領証を相手方に交付するものとします。
(1) 有体物として提供する場合、当該有体物に「機密情報」である旨の表示を行う
(2) 口頭で提供する場合、提供時に口頭で指定し、更に提供後7 日以内に「機密情報」である旨を書面で通知する
10. 甲および乙は、「機密情報」を厳に機密として管理し、いかなる第三者に対しても開示・漏洩されないよう適切な措置を講じるものとします。ただし、乙が本契約の全部または一部を第三者に委託する場合には、甲の事前の承諾を得て、「機密情報」を委託先に開示できるものとします。この場合、乙は、当該第三者に対し乙と同じ義務を課すものとします。
11. 「機密情報」として指定されたものといえども、次の各号
の一に該当するものについては、甲および乙は前項の義務を負わないものとします。
(1)本契約締結時点において既に公知であるか、本契約締結後に公知となった情報。ただし、情報受領者が本契約に違反して公知となったものを除きます。
(2)本契約締結時点の前後を問わず、法律上正当な権原を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報
(3)開示された技術情報を利用せずに独自に開発した成果物
12. 甲および乙は、相手方から開示された「機密情報」を本契約の完了時に相手方に返還するものとします。
13. 本契約の履行にあたり新規に開発された物, 構造, 方法もしくは手順等に関するアイデア, コンセプトであって、システムの設計, 開発及び製作等に必要なエンジニアリング資料, 図面, 仕様書, 指示書, 手順書, 報告書及びその他の技術資料に含まれる成果に関して「工業所有xx」を取得する権利は、甲が発明・考案を行った場合は甲に、乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行った場合は甲乙共有(持分均等)に帰属します。
14. 「成果物」の著作権は、著作xx第 27 条(翻訳 ・ 翻案権)および第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) の権利を含み、「成果物」の納入の時点で、乙から甲に移転するものとします。ただし、「成果物」を構成する著作物のうち、本契約に着手する以前から乙が著作権を保有していたものの著作権は、乙に留保されるものとします。
15. 「成果物」納入後に甲がシステムの構成を変更し、乙に
「成果物」の修正等を依頼する場合、甲および乙は、新たに契約を締結するものとします。
16. 本契約の実施にあたり甲が乙の責に帰すべき事由を原因として現実に発生した損害の賠償を求めるすべての場合において、乙は、甲から受領した「マルチベンダーサービス料金」を上限とする通常かつ直接の損害についての責任のみを負うものとします。
17. 第 6 項乃至第 8 項,第 10 項,第 11 項,第 13 項乃至第 17項は、本契約完了後も有効に存続するものとします。ただし、第 10 項および第 11 項は、本契約完了後 3 年間有効に存続するものとします。
18. 甲が乙の責に帰すべからざる理由でサービスを中止した場合、甲は、本契約の出来高に応じ、甲乙協議の上算定する金額を乙に支払うものとし、乙は、中止時点での調査資料,「成果物」(この場合、未完成のものを含む)を甲に引き渡します。
以上
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