(2) zoom(テレビ電話)による相談およびアドバイス
訪問鍼灸マッサージ院 開業支援コンサルティング利用規約
“売れる”訪問鍼灸マッサージ 新規集客実践会
(サポート期間 6 か月間、対象者 1 名のみ)
本利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社 フジプロデュース(以下「当社」という)が提供する上記のコンサルティング(以下、「本サポート」と言います)を
受講する際の諸条件を定めたものです。本サポートの受講に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意する必要があります。
当社から申込者に対して承諾の通知をした場合、個別コンサル初日を契約締結日として、当社と申込者との間で契約条項にしたがって契約が成立するものとします。ただし、諸般の事情により、参加の承諾を出来ない場合もありますので、予めご了承ください。
第1条(目的)
申込者の事業の繁栄のため、当社が有するノウハウ、ツール等を活用した開業コンサルティング(以下、「コンサルティング業務」と称する)を提供する。
第2条(内容及び方法)
1.当社の提供するコンサルティング業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 訪問治療院の開業手続きの指導並びにアドバイス
(2) 訪問治療院において施術者採用の指導並びにアドバイス
(3) 訪問治療院において集患の指導並びにアドバイス
(4) 訪問治療院において同意書の取得に関する指導並びにアドバイス
(5) 訪問治療院においてレセプト業務の指導並びにアドバイス
(6) その他、訪問治療院の開業から運営についての指導並びにアドバイス
2.当社の申込者に対する経営コンサルティングの提供方法は、次のとおりとする。
(1) 対面での相談およびアドバイス
(2) zoom(テレビ電話)による相談およびアドバイス
(3) チャットワーク、メールによる相談およびアドバイス
第3条(報酬および支払方法)
1.“売れる”訪問鍼灸マッサージ 新規集客実践会
(サポート期間 6 か月間、対象者 1 名のみ)
当社が申込者に対して行なうコンサルティング業務の報酬として、 370,000 円(税込 407,000 円)とする。
尚、本コースにおいてのサポート対象は 1 名までとする。サポート対象者が
2 名以上となる場合においては、1 名あたり 100,000 円(税込 110,000 円)追加する必要がある。
2.申込者は、報酬は当社の提示する方法にて、コンサルティング開始前までに支払う。銀行振込の場合は、振込に要する手数料その他の費用は、申込者の負担とする。
3.前項の報酬については、いかなる理由があっても返還しないものとする。
4.契約期間中であっても、申込者が当社に対して契約内容を逸脱する相談並びにアドバイスまたは行為を求めることにより、当社が本条に定める費用があまりにも不合理だと判断した場合には、当社は、申込者に対し、費用の変更もしくは別途費用の請求を申し入れることができる。
第4条(守秘義務)
1.申込者は、当社の指導内容につき、当社の書面による許可なくして、出版、講演、電子メディアによる配信等又はその他の方法により、一般公開してはならない。
2.当社は、本契約期間中、本契約終了後であるかを問わず、申込者の事業に関する他、申込者の依頼する業務の処理上知りえた秘密を保持し、一般公開されている情報を除き、申込者の許可なくして第三者に開示しないことを約する。
第5条(契約期間)
1.この契約の有効期間は契約締結日から、6 か月間とする。
2.契約の期間中であっても、申込者または当社は、一ヶ月前に契約終了の意思表示を、相手方に書面により通知することにより、本契約を終了できるものとする。
第6条(契約解除)
両当事者は、他方当事者が本契約のいずれかの条項に違反し、15 日間の期間を定めて催告しても、当該違反が催告期間内に是正されない場合、本契約を解除することができる。
第7条(資料などの提供及び責任)
1.申込者は当社のコンサルティング業務の遂行に必要な資料等は、当社の請求があった場合には、申込者は速やかに提出しなければならない。資料等の提出が当社の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は申込者において負担する。
3.申込者の資料等の提供不足、誤りによる不利益は申込者において負担する。
4.当社は、業務上知り得た申込者の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはならない。
第8条(免責事項)
1.当社はコンサルティング業務の遂行にあたり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行なう必要があるときは申込者に説明して、承諾を得なければならない。
2.申込者が前項の当社の説明を受け承諾したときは、当該項目につき、後に生じる不利益について当社はその責任を負わない。
第9条(反社会的勢力との取引排除)
1.申込者及び当社は、次に定める事項を表明し、保証する。
(1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2.申込者及び当社は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。
第10条(管轄裁判所)
この契約において生じる訴訟については、すべて東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
第11条(協議)
この契約に定めのない事項につき疑義が生じたときは、申込者・当社誠意をもって協議解決するものとする。