Contract
製 造 業
平成29年8月改定
賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、商賠繁盛追加条項 他
予想もしていなかった賠償事故に見舞われた場合に
こんな事故の場合に
製造業
の特長
1 簡単な保険設計
●ご加入にあたってお選びいただくのは4つの保険金額パターン(3億円、2億円、1億円、 5,000万円)だけです。貴社にとって必要となる補償がセットされています。(詳しくは、 P3~4をご参照ください。)
●保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の年間売上高をご確認いただくだけで保険料を算出することができます。(詳しくは、P5~6をご参照ください。)
取扱説明書の明記が不十分であったため、洗濯機のアースを取り付けず使用したところ感電した。
※身体障害事故が発生した場合は、保険期間を通じて基本補償
貴社の賠償事故を
2 包括的に補償
食品加工機械が爆発しヤケドを♛っ
た。原因究明のため事故の原因となった機械の検査、回収を実施した。
生産物災害補償
の保険金額の3% を限度として保険金をお支払いします。
オプション
貴社の建物や設備を原因とした賠償事故、貴社が製造した生産物を原因とした賠償事故等、貴社を取りまく賠償事故を幅広く補償いたします。
機械の安全装置が正常に作動しなかったため、指をはさまれ重度の後遺障害が発生した。
(賠償責任の有無を問いません。)
※被傷者1名につき、基本補償の保険金額の 1% を限度として保険金をお支払いします。
お支払いする
主な保険金の種類
1 被害者に支払うべき損害賠償金
賠償責任保険では貴社(被保険者)に法律上の賠償責任が生じた場合、被害者に支払うべき損害賠償金(自己♛担額の設定がある場合はその金額を差し引いた金額)を保険金としてお支払いします。
●身体賠償事故の場合…治療費、医療費、慰謝料など
●財物賠償事故の場合…修理費、再調達に要する費用(注)など
(注)修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
貴社(被保険者)が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。
2 訴訟に際して必要となる費用
●争訟費用(注)
(注)訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用など
※損保ジャパンxxxxの事前の承認が必要です。
3 事故直後に必要となる費用
●被害者に対する応急手当、緊急処置等の費用
●権利保全行使費用
●損害発生または拡大防止費用
1
商賠繁盛 製造業
備えて… はとってもおすすめの保険です。
保険金をお支払いする保険です。
傷害見舞費用の補償
※詳しくは、「お支払いする主な保険金の種類 6 」をご参照ください。
フライパンの柄が抜け、こぼれた油に引火し、火事になった。
施設内の
施設の利用者が足を滑らせ階段から転落した。(賠償責任の有無を問いません。)
製造した商品を 原因として
据付等 請負工事を原因として
傷害事故
建物・設備を原因として
工場の装置の故障により爆発事故が起こり、隣の民家が全壊した。
事務所の看板が落下し、通行人がケガをした。
人格権侵害
オプション
据付工事中の第三者賠償
機械を設置中に機械を落とし、床や既設の設備を傷つけた。
階段の手すりがはずれ、工場見学に訪れていた顧客がケガをした。
工場倉庫内に子供をとじ込めたまま施錠し、翌日まで気がつかなかった。
※人格権侵害または宣伝障害の支払限度額は、被害者1名につき100万円、 1事故・保険期間中につき1,000万円となります。
4 事故解決のために協力する費用
●損保ジャパンxxxxが必要に応じ事故解決にあたる場合に、貴社(被保険者)が支出する協力費用
2 3 4 の費用は、自己♛担額はありません。また、保険金額の外枠払い〔 2 のみ外枠比例払い(注)〕でのお支払いとなります。
(注)1 損害賠償金の額が保険金額(支払限度額)を超える場合、2 の費用は争訟費用の総額に対して、保険金額÷ 1 損害賠償金の割合でお支払いします。
5 身体賠償事故の発生時のみ
基本補償の保険金額の3% 限度(1事故・保険期間中)
●生産物自体の損害
基本補償の保険金額の3% 限度(1事故・保険期間中)
●回収費用(注)
(注)回収すべき商品の輸送費用、検査費用、保管費用、廃棄費用等をいいます。
6 施設内でケガをされた方へのお見舞金
被傷者1名につき30万円限度
●死亡見舞費用保険金
被傷者1名につき30万円限度(注)
●後遺障害見舞費用保険金
被傷者1名につき10万円限度(注)
●入院見舞費用保険金
被傷者1名につき5万円限度(注)
●通院見舞費用保険金
(注)後遺障害の程度、入院日数、通院日数等に応じて、お支払いします。
2
商賠繁盛 製造業
(製造業)の主な補償内容
すべてのご契約にセットされる補償(基本補償)
施設・昇降機の所有、使用または管理に起因する賠償責任 (施設所有管理者特約条項・商賠繁盛追加条項) | 施設・昇降機の所有、使用または管理、および業務遂行に起因して、第三者に身体の障害または財物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。漏水に起因する賠償責任も補償します。この補償の保険金額は、3億円、2億円、1億円、5,000万円の中からお選びいただけます。(自己♛担額はありません。) |
製造、販売した生産物または仕事の結果に起因する賠償責任 (生産物特約条項) | 記名被保険者が製造または販売した製品・商品や仕事の結果に起因して、第三者に身体の障害または財物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。この補償の保険金額は、保険期間を通じて3億円、2億円、1億円、5,000万円の中からお選びいただけます。なお、この補償の保険金額は、保険期間中の支払限度額となります。(自己♛担額はありません。) ※生産物特約条項で補償の対象となる身体賠償事故または財物賠償事故が発生し、完成品メーカーや販売店などから回収費 用を求償された場合、被保険者以外の第三者が♛担した回収費用については、生産物特約条項の補償対象となります。なお被保険者が♛担した回収費用は下記の生産物回収費用にて補償します。ただし、身体賠償事故が発生した場合にかぎります。 |
預かり物の損壊や盗取に起因する賠償責任 (受託物に関する追加条項) | 被保険者が、業務遂行に伴い、自らが所有、使用または管理する施設において保管することを引き受けた受託物が損壊し、または盗取・詐取されたこと(ただし、紛失は含みません。)により、その受託物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。この補償の保険金額は、保険期間を通じて、 100万円が限度となります。(貴重品については保険期間を通じて、5万円が限度となります。)(自己♛担額はありません。) |
施設内でケガをした方へのお見舞金 (傷害見舞費用担保追加条項) | 施設内において、第三者が急激、偶然かつ外来の事故によりケガをした場合に、法律上の賠償責任の有無にかかわら ず、保険金をお支払いします。(損害賠償金が支払われる場合、傷害見舞費用保険金は損害賠償金に充当されます。)この補償の保険金額は、被傷者1名につき、死亡・後遺障害30万円、入院10万円、通院5万円を限度(注1)とします。 ※ケガには、身体の外部から有毒ガスもしくは有毒分質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に 生じる中毒症状(注2)を含みます。 (注1)後遺障害の程度、入院日数、通院日数等に応じて、お支払いします。 (注2)中毒症状には、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含み、有毒ガスもしくは有毒物質を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を含みません。 |
人格権を侵害した場合の賠償責任 (商賠繁盛追加条項) | 不当な身体の拘束や生産物や仕事の宣伝等によって名誉き損やプライバシーの侵害が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。 この補償の保険金額は、被害者1名につき100万円、保険期間を通じて1,000万円を限度とします。(自己♛担額はありません。) |
生産物自体の損害 (商賠繁盛追加条項) | 生産物特約条項で補償の対象となる身体賠償事故が発生した場合の、生産物自体の損害について補償します。この補償の保険金額は、保険期間を通じて基本補償(生産物特約条項)として設定いただく保険金額(3億円、2億円、 1億円、5,000万円のいずれか)の3% が限度となり、かつ、基本補償(生産物特約条項)で支払われる保険金と合算して基本補償の保険金額を限度とします。(自己♛担額は基本補償と同額です。) ※財物賠償事故のみが発生した場合は、補償の対象となりません。 |
生産物回収費用 (商賠繁盛追加条項) | 生産物特約条項で補償の対象となる身体賠償事故が発生した場合の、生産物の回収費用について補償します。この補償の保険金額は、保険期間を通じて基本補償(生産物特約条項)として設定いただく保険金額(3億円、2億円、 1億円、5,000万円のいずれか)の3% が限度となり、かつ、基本補償(生産物特約条項)で支払われる保険金と合算して基本補償の保険金額を限度とします。(自己♛担額は基本補償と同額です。) 回収費用とは…回収生産物の輸送費用、検査費用、保管費用、廃棄費用等をいいます。 ※財物賠償事故のみが発生した場合は、補償の対象となりません。 ※回収費用については、被保険者が♛担したものだけが補償対象となります。被保険者以外(例:完成品メーカーなど)が♛担した回収費用を被保険者に対して求償した場合は、上記の生産物特約条項にて補償します。 |
任意にご加入いただける補償(オプション補償)
据付工事中の第三者への賠償責任 (請♛業者特約条項) | 据付工事に起因して、第三者に身体の障害または財物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。この補償の保険金額は、上記の“すべてのご契約にセットされる補償”の「施設・昇降機の所有、使用または管理に起因する賠償責任」と同額です。(自己♛担額はありません。) | ||||||
被害者対応費用 (被害者対応費用担保追加条項) | 【被害者への見舞金・見舞品購入費用、臨時に支出した費用】(被害者対応費用担保追加条項) 契約にセットされている各特約条項で補償の対象となる事故が発生したことにより、賠償責任を♛うことで損害が発生するおそれがあると被保険者が知った時点で、被保険者が支出した次の費用(社会通念上妥当と思われる費用にかぎります。)に対して補償します。 ①身体の障害が発生した場合の見舞金、見舞品購入費用 ②財物の損壊が発生した場合の臨時費用 この補償の保険金額および自己♛担額は下表のとおりです。 | ||||||
保険金額 | 自己♛担額 | ||||||
被害者1名 (法人の場合は1法人) | 対人見舞費用 | 死亡の場合 | 10万円 | なし | |||
死亡以外の場合 | 2 万円 | ||||||
対物臨時費用 | - | 2 万円 | |||||
保険期間中 | 1,000万円 | ||||||
事故対応特別費用 (事故対応特別費用担保追加条項) | 【事故対応特別費用】(事故対応特別費用担保追加条項) 契約にセットされている各特約条項で補償の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいはそのおそれがあることを被保険者が知った時点で、その対処のために支出した文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用、通信費等を補償します。 この補償の保険金額は、保険期間を通じて1,000万円を限度とします。(自己♛担額はありません。) |
3
商賠繁盛 製造業
生産物災害補償
(生産物災害補償追加条項)
製造・販売した生産物に起因して、第三者が死亡または重度の後遺障害を被った場合に、法律上の賠償責任 の有無にかかわらず、見舞費用を補償します。(損害賠償金が支払われる場合、見舞費用保険金は損害賠償金に充当されます。)
この補償の保険金額は、賠償(基本補償)の保険金額により、被傷者1名につき300万円、200万円、100万円、50万円のいずれかを限度とします。(自己♛担額はありません。)
※上記以外にも貴社(被保険者)のご契約内容によってセットできる補償があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
対象となる業種
主に次の製品を製造している製造業者さまが対象となります。
繊維品・皮革品製造 | 繊維、皮革、同製品製造 |
紙工品製造 | 紙製容器・袋、包装紙、ノート類等製造 |
ガラス製品・陶磁器製品製造 | ガラス製品、陶磁器等製造 |
金属製品・木製品製造 | 釘、ボルト、非鉄金属、金属製品、木製品等製造 |
電気機械・器具製造 | 照明器具、映像・音響機械装置、電子部品、デバイス等製造 |
産業用機械・器具製造 | 建設用機械、農業用機械、各種工作用機械、繊維機械、食品加工機械、包装・荷造機械、 事務用機械等製造 |
一般機械・器具製造 | バルブ、昇降機、通信機械器具、コンピューター、コピー機等製造 |
身の回り品製造 | 食器、楽器、文房具等身の回り品製造 |
保険金のお支払事例
業種 事故の概要 お支払額繊維品製造
金属品製造
紙工品製造
建物・設備を原因として
業種 事故の概要 お支払額電気機械器具製造
電気機械器具製造
建築ユニット製造
製造した商品を原因として
業種 事故の概要 お支払額
電気機械器具製造・販売
産業用機械器具
製造・販売
据付等請負工事を原因として
4
商賠繁盛 製造業
保険料率表
保険金額(支払限度額) 保険金額(支払限度額) 保険金額(支払限度額) 保険金額(支払限度額)
コード 業 種 年間売上高 3億円(自己♛担額なし) 2億円(自己♛担額なし) 1億円(自己♛担額なし) 5,000万円(自己♛担額なし)
Ⅰ.賠償(基本補償) 〈基準値は売上高100万円あたり (単位:円)〉
※年間売上高が30億円を超える場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
保険金額(支払限度額) 保険金額(支払限度額) 保険金額(支払限度額) 保険金額(支払限度額)
コード 年間売上高 3億円(自己♛担額なし) 2億円(自己♛担額なし) 1億円(自己♛担額なし) 5,000万円(自己♛担額なし)
Ⅱ.据付等請負工事(オプション補償) 〈基準値は売上高100万円あたり (単位:円)〉
リスク区分 基本補償の 年間 3億円 2億円 1億円 5,000万円
(申込書に記載 業 種 生産物災害補償1被傷者あたり補償金限度額
するコード) コード 売上高 300万円 200万円 100万円 50万円
Ⅲ.生産物災害補償(オプション補償) 〈基準値は売上高100万円あたり (単位:円)〉
施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、請♛業者特約条項(オプション補償)によりお支払いする保険金は、1 事故あたり、それぞれ身体障害・財物損壊による損害を合算して、保険金額(支払限度額)が限度となります。
ただし、生産物特約条項によりお支払いする保険金は、保険期間を通じて、それぞれ身体障害・財物損壊による損害を合算して、保険金額(支払限度額)が限度となります。
5
商賠繁盛 製造業
保険料
百万円
オプション補償
百万円
百万円
※1上記の保険料は確定保険料となります。
そのため、保険期間終了後の確定精算手続きは不要です。(「保険料の確定に関する追加条項」をセットするご契約となります。)
ただし、次の①〜③のいずれかに該当する場合は概算保険料方式でのお引受けとなります。
①「最近の会計年度(1年間)の年間売上高」と「保険期間中の見込売上高」が大幅に異なる場合
②新規事業の場合
③貴社(被保険者)のご希望により概算保険料とする場合
概算保険料方式でお引受けする場合には、「最近の会計年度(1年間)の年間売上高」を「保険期間中の見込売上高」に読み替えて保険料を算出します。
※2最近の会計年度(1年間)の年間売上高は、原則として整数値としますが、小数点以下第3位まで算入することができます。(この場合、小数点第4位を四捨五入します。また、百万円単位まで正確に売上高をご確認願います。)
※3最近の会計年度(1年間)の年間売上高等の、貴社(被保険者)の保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項が事実と異なっていないか改めてご確認いただき、相違がある場合は必ず訂正・変更いただきますようお願いします。
補償の対象となる方(被保険者)
1 貴社(記名被保険者) 2 貴社の役員および使用人 3 貴社の下請♛人
4 貴社の下請♛人の役員および使用人 5 その他保険証券に記載された方(追加被保険者)
※1 2 3 4 5 は、貴社の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。
※2生産物特約条項に関しては、製品の成分、原材料、部品または容器、包装等として使用されている財物を記名被保険者に提供する者は、補償の対象(被保険者)に含めません。
!
上記は施設所有管理者特約条項、請負業者特約条項、生産物特約条項の補償における被保険者です。その他の補償やセットするオプション補償によっては、被保険者の範囲が基本補償と異なる場合があります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
!
被保険者相互間の賠償責任(交差責任)については、補償対象となるケースと補償対象外となるケースがあります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
保険期間
保険期間は1年間です。なお、損害賠償請求の時期を問わず、保険期間中に生じた賠償事故が保険の対象となります。保険責任は保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
ただし、保険契約申込書またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
保険の適用地域
この保険契約の適用地域は日本国内となります。
6
商賠繁盛 製造業
Ⅰ.賠償(
最近の会計年度(1年間)の年間売上高
基準値
加算値
(基本補償)
×
+
※据付等の作業を行う場合は、据付等の作業を除く年間売上高
)
×
{
(オプション)
被害者 事故対応対応費用 特別費用
1+(0.05)+(0.05)
}
年間保険料
=
円
(10円未満四捨五入)
Ⅱ.据付(等
最近の会計年度(1年間)の年間売上高
(据付等請♛工事部分)
基準値
加算値
年間保険料
請負工事
×
+
){
(オプション)
×
被害者 事故対応
対応費用 特別費用
1+(0.05)+(0.05)
}
=
円
(10円未満四捨五入)
Ⅲ.生産物
最近の会計年度(1年間)の売上高
保険料率
年間保険料
合計年間
Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ
災害補償
×
=
円 お見積り
(10円未満四捨五入)
保険料
円
※分割払の場合には、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任保険普通保険約款
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
③被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
④記名被保険者および記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑤排水または排気(煙、蒸気、じんあいまたは騒音を含みます。)によって生じた賠償責任
⑥被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
※「賠償責任保険追加条項」および「商賠繁盛追加条項」の規定を読み替えた内容を記載しています。
賠償責任保険追加条項
①保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
③石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
④汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任
⑤医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑥記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対して♛担する賠償責任
(注)「記名被保険者が所有、使用または管理する財物」のことを『管理財物』といいます。『管理財物』の範囲は次のとおりです。
名称 | 定義 | ||
1 | 所有財物 | 記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条 項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 | |
2 | 受託財物 | 次の①から④までに掲げる他人の財物をいいます。 | |
① 借用財物 | 記名被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可 の有無を問いません。 | ||
② 支給財物 | 次のアおよびイの財物をいいます。 | ||
ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用さ れたものを含みます。 | |||
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられた ものを含みます。 | |||
③ 販売・保管・運送受託物 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物 および支給財物を除きます。 | ||
④ 作業受託物 | 作業(注1)のために記名被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除き ます。 | ||
3 | 作業対象物 | 受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。 |
(注1)記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注2)仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
施設所有管理者特約条項
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
②航空機、自動車または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
③屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。(注)ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任を除きます。
⑤被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任(注)
⑥支給財物の損壊に起因する賠償責任
⑦次のアからエに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請♛人
ウ.記名被保険者の下請♛人の役員または使用人エ.追加被保険者
(注)「生産物特約条項」で補償の対象となります。
※昇降機の所有、使用、または管理に起因するもので、次のアまたはイの賠償責任については保険金を支払いません。
ア.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
イ.昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任
生産物特約条項
①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)(注)
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
(注)身体賠償事故が発生した場合のみ、商賠繁盛追加条項で一定金額まで補償対象となります。
商賠繁盛追加条項
●生産物または仕事の目的物自体の損壊担保条項
①生産物特約条項に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良完成品損害に起因する賠償責任
②生産物特約条項に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良製造品・加工品損害に起因する賠償責任
●生産物等回収費用担保条項
①販売業者等(回収生産物等の製造、加工または流通にかかわる被保険者以外の者をいいます。)が回収措置を実施するために回収費用を♛担し被保険者に対して求償した場合は、被保険者がその回収費用を♛担することによって被る損害
②保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失による事故の発生。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失による法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
④保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)が、保険期間の開始時(この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。)において既に知っていた事故もしくは知り得ていたと合
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商賠繁盛 製造業
理的に推定できる事故
⑤生産物または仕事の目的物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑥保存期間または有効期間を限定して製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化
⑦遺伝子組換え、牛海綿状脳症(BSE)またはインフルエンザ
⑧回収生産物等の修理もしくは交換上のかし、または代替品のかし
●人格権侵害担保条項
①被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑦契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
⑧宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任
⑨価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任
傷害見舞費用担保追加条項
①保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失
②被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者もしくはその者の法定代理人(その者が法人である場合には、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故、放射線照射または放射能汚染
⑥被傷者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
⑦被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
⑧次のアからウまでのいずれかの事由。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
ア.被傷者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転したこと。
イ.被傷者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転したこと。
ウ.被傷者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転したこと。
⑨被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
⑩被傷者の妊娠、出産、早産または流産
④被傷者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、保険金を支払うべき事故による傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
④大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、保険金を支払います。
④医学的他覚所見のないむちうち症
請負業者特約条項(据付作業オプション補償)
①被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のアからウの事由に起因する賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊
ウ.地下水の増減
②施設の屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
③航空機または自動車の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。(注)ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
⑤被保険者の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任(注)
⑥じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任
⑧次のアからエに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請♛人
ウ.記名被保険者の下請♛人の役員または使用人エ.追加被保険者
(注)生産物特約条項で補償の対象となります。
生産物災害補償追加条項(オプション補償)
①保険契約者、被保険者およびこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員を含みます。)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
②被傷者または被傷者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、保険金を払わないのは、その被傷者が被った損害またはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③被傷者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのは、その被傷者が被った傷害にかぎります。
④被傷者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被傷者が被った傷害にかぎります。
⑤被傷者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、保険金を支払うべき傷害の治療による場合を除きます。
⑥環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、いっ出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、保険金を支払います。
⑦地震、噴火またはこれらによる津波
⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨核燃料物質、もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故、放射線照射または放射能汚染
⑩法令に違反して製造、販売または提供した記名被保険者の製造物に起因する事故
④記名被保険者の使用人等が被保険者の業務に従事している間に被った傷害
④医学的他覚所見のないむちうち症
など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
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商賠繁盛 製造業
特にご注意いただきたいこと
Ⅰ
契約締結時における注意事項
1 告知義務と告知事項
ご契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(重要事項等説明書をご確認ください。)について、損保ジャパンxxxxに事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
2 保険証券について
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約のお申込み日から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
3 保険料領収証について
保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、損保ジャパンxxxx所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
なお、口座振替の場合は、保険料領収証を交付しておりませんのでご了承ください。
4 クーリングオフ
この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
5 他人のための契約について
ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
6 契約申込書の記載事項の確認
売上高、請♛金額、完成工事高等(以下「売上高等」といいます。)の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項と事実が異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
7 保険料の算出について
● 売上高等によって保険料を算出する概算保険料方式のご契約については、「保険料の確定に関する追加条項」をセットする場合を除き、売上高等が確定した後に、確定した売上高等に基づき算出した保険料(以下、「確定保険料」といいます。)との差額を返還または請求します。確定保険料の算出基礎数字となる売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただく場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
● 概算保険料方式でご契約いただいている場合で、かつ、保険料が最低保険料(注)となっているご契約について、確定保険料が最低保険料(注)を下回った場合は、保険料の返還は行いません。
● この保険の最低保険料(注)は保険契約申込書に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
(注)最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
8 保険料のお支払い方法
● 保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一括払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
● 保険料は、初回保険料の口座振替に関する特約条項などの特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンxxxxが保険料を領収する前に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。
● 分割払の場合には、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
● 分割払の場合の第2回目以降の分割保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができなかったり、保険契約が解除される場合があります。
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商賠繁盛 製造業
Ⅱ
契約締結後における注意事項
1 通知義務等
(1)保険契約締結後、通知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
通知事項 | |
①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 | 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。 |
②記名被保険者が上記①以外のお客さまの場合 | 次のような場合には、あらかじめ(※2)取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。 保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合 |
(※1)個人事業主のお客さま(法人以外の組合等のお客さまも含みます。)は、個人に含みます。
(※2)保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンxxxxからの重要なご連絡ができないことがあります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
2
ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンxxxxの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
Ⅲ
万一事故にあわれたら
1
事故が起こった場合は、ただちに、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
事故が起こった場合
0120ー727ー110
【受付時間】平
おかけ間違いにご注意ください。
日:午後5時~翌日午前9時
土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。
事故が起こった場合のお手続き
事故が起こった場合は、ただちに、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。
遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2
保険金のご請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、「重要事項等説明書」、「普通保険約款、特約条項、追加条項等」をご確認のうえ、損保ジャパンxxxxが求める書類をご提出ください。
(注)事故の内容および損害の額等に応じ、「重要事項等説明書」の記載以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
3
保険金のお支払いについて
上記❷の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
4
保険金請求権に関して
被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンxxxxから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までお問い合わせください。
5
示談交渉サービスはありません
● この保険では、損保ジャパンxxxxが被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、示談交渉を進めるためのご相談に応じさせていただきますので、必ず損保ジャパンxxxxとご相談いただきながら被保険者ご自身で示談交渉をお進めください。
● なお、事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その全額または一部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
10
商賠繁盛 製造業
Ⅳ
そ の 他ご注意いただきたいこと
1 取扱代理店の権限
取扱代理店は、損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
2 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
3 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
4 個人情報の取扱いについて
損保ジャパンxxxxは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)につきましては、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
5 訴訟により提起された場合
この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンxxxxは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
6 質権の設定について
賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
商品に関するお問い合わせ
◆パソコン・スマートフォンから xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx 問い合わせ 検索
0120 ー888 ー089
おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】
平日:午前9時〜午後8時 土日祝日:午前9時〜午後5時
(12月31日〜1月3日は休業)
(注1)お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
(注2)パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。
【受付時間】平 日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570ー022808〈通話料有料〉
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
おかけ間違いにご注意ください。
保険会社との間で問題を解決できない場合
(指定紛争解決機関)
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADR センター」】
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款、特約条項、追加条項等」、「重要事項等説明書」をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 Xxx:00-0000-0000
〈公式ウェブサイト〉xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
363310
(SJNK17-50021.2017.5.8)14796-01(17040157) -0300