(りそなウォレット・提携ウォレット A 用)
りそなウォレット加盟店規約
(りそなウォレット・提携ウォレット A 用)
第1章 総則
第1条(目的)
本件規約は、株式会社りそな銀行(以下「当社」といいます。)が利用者に提供する支払手段等の機能を有する本件アプリの利用に関する加盟店と当社との間の契約について定め、もって、利用者の利便性向上と本件アプリに関するサービスの適正な遂行を図ることを目的とします。第 1 章は本件ウォレットサービスの全てに適用されるものです。
第2条(定義)
本件規約において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1) 「後払い(SLiDE)機能」とは、当社の指定する加盟店が、利用者に対象商品等を販売又は提供することを条件とし、当社が、加盟店に対し、代金の全部に相当する金額を交付するとともに、利用者が利用規約に基づいて指定した日に、当社が、登録預金口座から、口座引き落としにより同額の金銭を受領する仕組みの当社が提供する決済サービスであって、利用者が、本件店舗において本件アプリを用いて利用するものをいいます。
(2) 「一般用プリカ(提携ウォレット)」とは、提携ウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有される、当社が発行する前払式支払手段であって、提携ウォレット A 加盟店が当社の同意を得て定める名称が付与され、利用規約に基づき、当該提携ウォレット A 加盟店の本件店舗において、利用者が対象商品等の代金の決済手段に利用することができるもので、口座即時決済、提携クレジットサービス又は現金によりチャージされるものをいいます。
(3) 「一般用プリカ(りそなウォレット)」とは、りそなウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有される、当社が発行する前払式支払手段であって、利用規約に基づき、加盟店の本件店舗において、利用者が対象商品等の代金の決済手段に利用することができるもので、口座即時決済によりチャージされるものをいいます。
(4) 「ウォレットアカウント」とは、本件アプリにおいて当社所定の手続に従い開設されるアカウントをいいます。
(5) 「おつり貯蓄プリカ(提携ウォレット)」とは、支払用残高(提携ウォレット)及び
貯蓄用残高(提携ウォレット)を総称したものをいいます。
(6) 「おつり貯蓄プリカ(りそなウォレット)」とは、支払用残高(りそなウォレット)及び貯蓄用残高(りそなウォレット)を総称したものをいいます。
(7) 「おつり貯蓄(finbee)サービス」とは、自動貯蓄機能であり、利用者が、自ら定めた条件を達成することによって、貯蓄用残高が自動的に積み増しされ、また、貯蓄用残高が自動的に支払用残高に振り替えられるサービスをいいます。
(8) 「加盟店」とは、当社所定の手続きに従い、加盟店としての登録の申込みを行い、当社が承認の上、本件ウォレットサービスの加盟店として登録された個人又は法人をいいます。
(9) 「加盟店管理サービス」とは、加盟店における本件アプリに係るデータの管理を行うことを可能とする、当社又は当社に権利を許諾する第三者のシステムをいいます。
(10)「加盟店契約」とは、第 3 条に従って、加盟店と当社との間に成立する契約をいいます。
(11)「加盟店端末」とは、加盟店が本件ウォレットサービスを利用するための決済端末をいいます。
(12)「銀行 Pay」とは、利用者及び銀行 Pay 利用者が、当社が指定する加盟店の本件店舗及び銀行 Pay 加盟店の本件銀行 Pay 加盟店舗において、提携金融機関所定のアプリを用い、提携金融機関の預金口座からの口座引き落としによって、対象商品等の代金決済を行うサービスをいいます。
(13)「銀行 Pay 加盟店」とは、提携金融機関が、別途銀行 Pay に関する加盟店として登録している個人又は法人をいいます。
(14)「銀行 Pay 利用者」とは、銀行 Pay サービスの利用者をいいます。
(15)「クレジットカード会社等」とは、登録クレジットカードのクレジットカード会社その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携する登録クレジットカードの発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含みます。)をいいます。
(16)「支払用残高」とは、支払用残高(提携ウォレット)及び支払用残高(りそなウォレット)を個別に又は総称したものをいいます。
(17)「支払用残高(提携ウォレット)」とは、提携ウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有される、提携ウォレット A 加盟店が当社の同意を得て定める名称が付与された、当社が発行する前払式支払手段であって、利用規約に基づき、当該提携ウォレット A 加盟店の本件店舗において、利用者が対象商品等の代金の決済手段に利用することができるもので、貯蓄用残高(提携ウォレット)から振り替えられる方法でのみ残高が積み増されるものをいいます。
(18)「支払用残高(りそなウォレット)」とは、りそなウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有される、当社が発行する前払式支払手段であって、利用規約に
基づき、りそなウォレット加盟店の本件店舗において、利用者が対象商品等の代金の決済手段に利用することができるもので、貯蓄用残高(りそなウォレット)から振り替えられる方法でのみ残高が積み増されるものをいいます。
(19)「商品等」とは、商品又はサービスをいいます。
(20)「対象商品等」とは、加盟店(口座即時決済については、銀行 Pay 加盟店を含みます。)が販売又は提供する商品等をいいます。但し、加盟店が、当社が定める方法によって本件ウォレットサービスによる決済の対象から除外した商品等及び銀行 Pay加盟店が、提携金融機関が定める方法によって銀行 Pay による決済の対象から除外した商品等を除くものとします。
(21)「貯蓄用残高」とは、貯蓄用残高(提携ウォレット)及び貯蓄用残高(りそなウォレット)を個別に又は総称したものをいいます。
(22)「貯蓄用残高(提携ウォレット)」とは、提携ウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有され、利用規約に基づき、支払用残高(提携ウォレット)に振り替える方法でのみ利用することのできる、当社が発行する前払式支払手段をいいます。
(23)「貯蓄用残高(りそなウォレット)」とは、りそなウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有され、利用規約に基づき、支払用残高(りそなウォレット)に振り替える方法でのみ利用することのできる、当社が発行する前払式支払手段をいいます。
(24)「提携ウォレットアプリ」とは、利用者が、利用者スマートフォンにダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、提携ウォレットサービスを利用することができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、当社又は当社に権利を許諾する第三者が提供するものをいいます。
(25)「提携ウォレット A 加盟店」とは、加盟店のうち、提携ウォレット A サービスの加盟店として登録された加盟店をいいます。
(26)「提携ウォレット A サービス」とは、提携プリペイドサービス、口座即時決済、後払い(SLiDE)機能、りそなデビットサービス、りそなクレジットサービス、提携クレジットサービス、おつり貯蓄(finbee)サービス及び本件クーポンその他当社が別途定めるサービスを、利用者スマートフォンに提携ウォレットアプリをダウンロードすることによって一括して利用することができる、当社提携先にかかる名称が付されたサービスをいいます。
(27)「提携ウォレット A チャージ金」とは、利用者が、提携ウォレット A 加盟店の本件店舗において、一般用プリカ(提携ウォレット)の残高を積み増すために支払った金員をいいます。
(28)「提携金融機関」とは、当社が別途銀行 Pay に関する提携契約を締結した金融機関をいいます。
(29)「提携クレジットサービス」とは、利用者が、当社が指定する提携ウォレット A 加盟
店の本件店舗において、提携ウォレットアプリを用い、登録クレジットカード(提携)によって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(30)「提携プリカ」とは、一般用プリカ(提携ウォレット)及びおつり貯蓄プリカ(提携ウォレット)を個別に又は総称したものをいいます。
(31)「提携プリペイドサービス」とは、利用者が、当社が指定する提携ウォレット A 加盟店の本件店舗において、提携ウォレットアプリを用い、当該提携ウォレット A 加盟店に係る提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)によって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(32)「登録クレジットカード」とは、りそなカード株式会社が発行したクレジットカードのうち、当社がりそなクレジットサービスに係る決済手段として利用を認めたクレジットカードであって、利用者が、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他当社所定の情報を本件アプリに登録したクレジットカードをいいます。
(33)「登録クレジットカード(提携)」とは、りそなカード株式会社以外の会社が発行したクレジットカードのうち、当社が提携クレジットサービスに係る決済手段として利用を認めたクレジットカードであって、利用者が、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他当社所定の情報を提携ウォレットアプリに登録したクレジットカードをいいます。
(34)「登録デビットカード」とは、当社が発行したデビットカードのうち、当社がりそなデビットサービスに係る決済手段として利用を認めたデビットカードであって、利用者が、デビットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他当社所定の情報を本件アプリに登録したデビットカードをいいます。
(35)「登録預金口座」とは、利用者が、取引店、口座番号、取引暗証番号、その他当社所定の情報を本件アプリに登録した当社の普通預金口座をいいます。
(36)「本件アプリ」とは、りそなウォレットアプリ及び提携ウォレットアプリを総称したものをいいます。
(37)「本件ウォレットサービス」とは、りそなウォレットサービス及び提携ウォレット Aサービスを総称したものをいいます。
(38)「本件銀行 Pay 加盟店舗」とは、銀行 Pay 加盟店が運営する店舗のうち、提携金融機関が指定する店舗をいいます。
(39)「本件クーポン」とは、加盟店が発行し、当該加盟店の本件店舗において対象商品等を割引又は無料で購入し又は提供を受けることができる情報をいいます。
(40)「本件店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店が当社に届け出て、当社の承認を得た店舗をいいます。
(41)「りそなウォレットアプリ」とは、利用者が、利用者スマートフォンにダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、りそなウォレットサービスを利用する
ことができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、当社又は当社に権利を許諾する第三者が提供するものをいいます。
(42)「りそなウォレット加盟店」とは、加盟店のうち、りそなウォレットサービスの加盟店として登録された加盟店をいいます。
(43)「りそなウォレットサービス」とは、りそなプリペイドサービス、口座即時決済、後払い(SLiDE)機能、りそなデビットサービス、りそなクレジットサービス、おつり貯蓄(finbee)サービス及び本件クーポンその他当社が別途定めるサービスを、利用者スマートフォンにりそなウォレットアプリをダウンロードすることによって一括して利用することができるサービスをいいます。
(44)「りそなクレジットサービス」とは、利用者が、当社が指定する加盟店の本件店舗において、本件アプリを用い、登録クレジットカードによって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(45)「りそなデビットサービス」とは、利用者が、当社が指定する加盟店の本件店舗において、本件アプリを用い、登録デビットカードによって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(46)「りそなプリカ」とは、一般用プリカ(りそなウォレット)及びおつり貯蓄プリカ(りそなウォレット)を個別に又は総称したものをいいます。
(47)「りそなプリペイドサービス」とは、利用者が、当社が指定する加盟店の本件店舗において、りそなウォレットアプリを用い、りそなプリカ(但し、貯蓄用残高(りそなウォレット)は除きます。)によって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(48)「口座即時決済」とは、利用者が、当社が指定する加盟店の本件店舗及び銀行 Pay 加盟店の本件銀行 Pay 加盟店舗において、本件アプリを用い、登録預金口座からの口座引き落としによって、対象商品等の代金決済を行うサービスをいいます。
(49)「利用規約」とは、当社が別途定める本件ウォレットサービスに関する規約であって、りそなウォレットサービスについては利用者と当社との間の契約関係について、x xウォレット A サービスについては利用者、提携ウォレット A 加盟店と当社との間 の契約関係について、それぞれ定めるものをいいます。
(50)「利用者」とは、ウォレットアカウントを保有し、本件ウォレットサービスを利用する者をいいます。
(51)「利用者スマートフォン」とは、本件アプリをダウンロードし、当社所定の方法により本件ウォレットサービスの利用に必要な登録が行われたスマートフォンその他の電子機器をいいます。
第3条(加盟店契約の成立)
1 加盟店となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、りそなウォレット
サービスの加盟店となることを希望するのか、提携ウォレット A サービスの加盟店となることを希望するのかの区別を明示して、当社所定の申込書及び必要書類を当社に提出し、当社所定の登録手続を行っていただきます。申込者は、申込書にはxxかつ正確な内容を記載しなければなりません。
2 当社は、前項の手続によって提出された申込書及び必要書類の内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録することを承諾する場合、前項の区別に応じ、申込者を「りそなウォレットサービス」又は「提携ウォレット A サービス」の加盟店として登録し、加盟店番号を付与して、当該加盟店番号、ID 及びパスワードを申込者に対して通知するものとします。なお、上記承諾には、申込者が既に当社の加盟店サービスの加盟店であること、又は当社による同加盟店審査に準じた審査を経ることを要するものとします。申込者に対して加盟店番号の通知が到達した時点で加盟店契約が成立するものとします。その場合、本件規約は加盟店契約の内容となり、加盟店は本件規約に従わなければなりません。
3 当社は、申込者の登録を承諾しなかった場合においても、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負わないものとします。
第4条(加盟店の登録及び ID パスワードの管理等)
1 加盟店は、前条第 2 項に基づき当社から通知を受けた加盟店番号、ID 及びパスワードについて、第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、また、パスワードについては、当社所定の方法で定期的に変更するものとします。
2 加盟店は、加盟店番号、ID 及びパスワードが使用された場合には、加盟店による使用であるとみなされることを承諾するものとします。
第5条(本件ウォレットサービスにおける決済方法)
1 加盟店は、利用者が、加盟店における対象商品等の代金の決済手段に本件ウォレットサービスを利用することを申し込んだ場合、加盟店端末を用いて、利用者スマートフォンの画面に表示されるバーコード若しくは QR コードを読み取り、又は、加盟店端末の画面に表示されるバーコード若しくは QR コードを利用者スマートフォンで読み取らせる方法その他当社所定の方法にて利用者に利用させるものとします。
2 加盟店は、理由の如何を問わず、利用者スマートフォン又は加盟店端末による手続が行えない場合には、本件ウォレットサービスによる決済を行わないものとします。
3 本件ウォレットサービスによる決済が成立した場合には、利用者スマートフォンの画面上に加盟店が発行する「ご利用控え」が表示されます。同表示について、利用者との間で紛議が生じた場合には、加盟店の責任においてこれを解決するものとします。
第6条(本件ウォレットサービスの提供時間)
本件ウォレットサービスの提供時間は、原則として以下の時間帯とします。但し、本件ウォレットサービスのうち、本件店舗又は本件銀行 Pay 加盟店舗の店頭で利用するサービスについては、本件店舗又は本件銀行 Pay 加盟店舗の営業時間がこれと異なるときは、当該営業時間に準じるものとします。
0:00~24:00(土・日・祝日を含む)
第7条(加盟店の遵守事項等)
1 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) りそなウォレット加盟店は、本件店舗において、りそなウォレットサービスの利用が可能であることを示す当社所定のマークを表示するものとします。
(2) 提携ウォレット A 加盟店は、本件店舗において、当該加盟店に係る提携ウォレット Aサービスの利用が可能であることを示すマーク(当社の同意のもとで当該加盟店が定めるものとします。)を表示するものとします。
(3) 加盟店は、対象商品等についてのみ、利用者本人に限り、代金の決済手段として、本件ウォレットサービスを利用させるものとします。
(4) 加盟店は、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の販売又は提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当社に予め提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品に係る本件ウォレットサービスによる決済を直ちに停止するものとします。
(5) 加盟店は、利用者からの対象商品等に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、利用者からの問い合わせ又は苦情等を受けた場合には、遅滞なく、当社に報告するとともに、自己の責任において対応するものとします。
(6) 加盟店は、対象商品等の販売又は提供にあたっては、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(7) 加盟店は、本件店舗において、本件ウォレットサービスに関し、利用者に誤認を与える表示をせず、これを明確に認識できる措置を講ずるものとします。
(8) 加盟店は、本件店舗において、利用者が対象商品等の代金の決済手段として本件ウォレットサービスを利用しようとするときは、これを拒むことができないものとします。但し、本条第 3 項の場合は除きます。
(9) 加盟店は、利用者に対し、本件ウォレットサービスでの決済により対象商品等の販売又は提供を行う場合には、現金その他の決済手段を用いる場合より不利な取扱いを行ってはなりません。
(10)加盟店は、本件アプリに係るデータの偽造、変造、複製、窃取その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
(11)加盟店は、当社が、本件ウォレットサービスの利用状況、その他法令及び加盟店契約遵守状況等につき調査を行うために必要な対応を要請した場合においては、これに応じるものとします。
(12)加盟店は、クレジットカード会社等が加盟する国際ブランドの組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改定があった場合には、改定後のものをいい、以下「ブランド規則等」といいます。)に準拠しなければならず、この費用は加盟店が負担するものとします。仮に、加盟店の行為に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金その他の債務を負担した場合であって、当社が当該債務を負担した場合には、加盟店は当該債務と同額を当社に支払うものとします。
2 加盟店は、加盟店端末に関し、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、加盟店端末について、第三者に使用等させないものとします。
(2) 加盟店は、善良な管理者の注意義務をもって、加盟店端末を管理及び使用するものとします。
(3) 加盟店は、加盟店端末の設置場所を当社に無断で変更しないものとします。
(4) 加盟店端末は紛失・盗難等に遭わないように加盟店自身の責任において、厳重に管理するものとします。
(5) 加盟店は、加盟店端末を紛失し若しくは第三者が使用した場合、又はそのおそれが生じたときは、直ちに当社に報告し、必要な措置を執るものとします。
(6) 加盟店は、加盟店端末に搭載されるアプリケーションについて、変更、修正、翻訳、複製、解析、改造をしないものとします。
(7) 加盟店は、加盟店端末に瑕疵・不具合を発見したときは、速やかに当社に通知するものとします。
(8) 加盟店は、前各項のほか、本件規約及び当社の指示に従い加盟店端末を管理するものとします。
3 加盟店は、本件店舗において次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用者に不正な方法により本件アプリに係るデータを取得させ、又は不正な方法で取得された本件アプリに係るデータであることを知って同データでの決済を許容する行為
(2) 利用者にウォレットアカウント又は本件アプリに係るデータを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造されたことを知って同データでの決済を許容する行為
(3) 詐欺などの犯罪に結びつく行為
(4) 第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(5) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれの
ある行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為
(7) 政治団体、宗教団体その他の団体への加入若しくは寄付を勧誘し、又は選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為(これらに類似する行為を含みます)
(8) アダルト、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為、賭博、麻薬等に該当する画像、動画、文書等を表示する行為
(9) 通常利用の範囲を超えて当社又は当社に権利を許諾する第三者のサーバに負荷をかける行為若しくはそれを助長するような行為、その他本件ウォレットサービス若しくは加盟店管理サービスの運営・提供若しくは他の加盟店による本件ウォレットサービス若しくは加盟店管理サービスの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為、又はこれらの防止措置を講じない行為
(10)本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者の情報を取得する行為 (11)当社又は第三者に不利益を与え、当社又は第三者を誹謗中傷し、又はこれらの営業を
妨害する行為
(12)登録した加盟店名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認する行為
(13)利用者との間の取引が存在しないのに、第三者との間で通謀し、又は第三者に依頼し、当該取引が存在するように装う行為
(14)上記各号の他、法令又は本件規約に違反する行為又は公序良俗に違反する行為 (15)その他当社が不適当と判断した行為
4 当社は、加盟店が前各項のいずれかに違反したと判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。この場合、当社は、加盟店が当該違反を是正するまでの間、当該加盟店における本件ウォレットサービスの取り扱いを一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は、前各項のいずれかに違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合には、当社に報告するものとします。
5 加盟店は、対象商品等を、利用者に提示した条件に従い販売又は提供するものとします。加盟店は、対象商品等に関連する一切の事項について責任を負うものとし、代金の決済 手段に、本件ウォレットサービスが利用された対象商品等の販売又は提供及びその結 果についてその責任を負うものとします。
6 加盟店は、代金の決済手段に、本件ウォレットサービスが利用された対象商品等の販売又は提供に関し、利用者その他の第三者及び当社に損害又は不利益を与えた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
第8条(加盟店管理サービスの利用)
1 加盟店は、加盟店管理サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器を、当社が当社の費用負担で準備する旨を書面により予め加盟店に通知した場合を除き、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態に置くものとします。また、加盟店管理サービスの利用にあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択し、電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のために必要なセキュリティを保持するものとします。
3 加盟店は、加盟店管理サービスを複製、修正、改変又は解析してはならないものとします。
第9条(知的財産権)
1 本件ウォレットサービス及び加盟店管理サービスに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報に関する財産権はすべて当社又は当社に権利を許諾する第三者に帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。
2 本件ウォレットサービス及び加盟店管理サービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている当社又は当社に権利を許諾する第三者の財産権及び営業秘密を含んでいます。
第10条(守秘義務)
1 当社及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上その他一切 の情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密とし て厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料 を交付しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の 1 つにでも該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責によらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3 当社及び加盟店は、裁判所、政府若しくはその他の行政機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる要請又は命令を受けたことを相手方に通知した上で(但し、通知することが禁止される場合は通知を要しないものとします。)、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
4 本条は、加盟店契約終了後 3 年間は有効に存続するものとします。第11条(個人情報の取扱い)
1 当社及び加盟店は、本件ウォレットサービスに関連して取得した個人情報について、法令又はガイドラインを遵守して、適切に取り扱うものとします。
2 加盟店は、当社が加盟店管理サービスの管理業務の一部又は全部を第三者に委託する場合、当社が必要な措置を講じた上で、加盟店から取得した個人情報を、委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
3 加盟店は、当社から請求があったときは、本件ウォレットサービスに関連して取得した個人情報を当社に提供するものとします。
4 加盟店は、本規約の業務上知り得た当社の利用者及び提携金融機関の利用者に関するいかなる情報についても、第 1 項と同様の義務を負うものとします。なお、利用者の個人情報と当社の利用者又は提携金融機関の利用者の情報を併せて「利用者情報」といいます。
5 加盟店は、利用者情報を取り扱う従業員に対し、本条に規定された義務を遵守させるものとします。
6 加盟店は、当社が求めたときは、本条に基づく義務の履行状況について報告を行うものとします。また、加盟店は、本条のいずれかの定めに反したこと、又は反した可能性があることを認識した場合には、当該事実について速やかに当社に報告するものとします。
7 加盟店が前各項のいずれかに反したことにより、利用者情報の漏洩等の事故が発生し、当社が損害を被った場合、加盟店は当社の損害の拡大を防止する措置を講ずるとともに、当社の損害を賠償する責任を負うものとします。
8 事由の如何に関わらず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は、当社から受領した利用者情報を当社に返還するものとします。但し、当社が指示した場合には、その指示に従い、当該情報の削除又は廃棄を行うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 加盟店は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ
と
(4) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 加盟店が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、何らの催告を要さずして、加盟店契約を解除することができます。
4 前項の規定により加盟店契約が解除された場合には、加盟店は、当社に対し、当社が被った損害を賠償するものとします。
5 第 3 項の規定により加盟店契約が解除された場合には、加盟店は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
第13条(加盟店管理サービス等の中止・停止)
1 当社は、加盟店に対し、本件ウォレットサービスの通常の利用の目的の範囲内で、本件規約及び別途当社が指定する方法に従い、加盟店管理サービスを利用することを許諾し、加盟店は、加盟店管理サービスを利用し、利用者による本件アプリに係るデータに係る管理業務を行うものとします。但し、加盟店が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社は、当該加盟店による加盟店管理サービスの利用及び決済・管理業務を留保し又は提供を停止することができるものとします。
(1) 加盟店が加盟店契約若しくは本件規約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2) 加盟店が当社に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
(3) 本件ウォレットサービスの利用につき不正行為が行われ、又は行われたおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(4) 上記のほか、加盟店に本件ウォレットサービス又は加盟店管理サービスを提供する
ことが不適切であると当社が合理的に判断した場合
2 当社は、システムの保守、通信回線若しくは通信手段又はコンピュータの障害などによるシステムの中止又は停止の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知の上、加盟店管理サービスの利用を中止又は停止することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、当社は事前の通知を省略できるものとします。
3 当社は、当社が合理的に必要と判断した場合には、いつでも加盟店管理サービスの内容を変更し、又は加盟店管理サービスの利用を中止又は停止することができるものとします。これにより、加盟店の加盟店管理サービスの利用に重大な影響が生じる可能性があるときは、当社は加盟店に対して事前に通知をするものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、当社は事前の通知を省略できるものとします。
4 本条の規定に基づく加盟店管理サービスの利用及び決済・管理業務の留保若しくは拒否又は加盟店管理サービスの利用の中止若しくは停止により加盟店に生じた損害について、当社は故意又は重過失がある場合のほか責任を負いません。
5 当社は、利用規約の定めに従って、本件ウォレットサービスの全部又は一部についてその内容を変更し、その提供を停止し、及びその提供を終了することができるものとします。この場合、当社は、かかる内容の変更、提供の停止及び提供の終了について責任を負いません。
第14条(決済の拒否及び取消の特約)
1 当社は、以下の各号のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わず、又は行うことができない場合には、当社は、本件ウォレットサービスに基づく決済の実行を拒否し、又は既に実行された決済を取り消し、加盟店に対し、当社が加盟店に支払った金銭の返還を請求できるものとします。
(1) 本件ウォレットサービスに基づく決済の対象となる取引にかかる情報が正当なものでないこと、その他当該取引の内容が不実不備であったこと
(2) 加盟店が加盟店契約の定めに違反したこと
(3) 不正に取得又は偽造された QR コード等を用いて本件ウォレットサービスに基づく決済が実行されたこと
2 加盟店の利用者への対象商品等の引渡し又は提供が困難になった場合において、この事態を理由に利用者が当該対象商品等の当社への代金の支払いを拒否し、利用者の当社に対する支払いが滞ったとき、又は利用者が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、当社は加盟店に対し、本件ウォレットサービスに基づく決済を取り消し、当社が加盟店に支払った金銭の返還を請求等できるものとします。
3 前 2 項の場合、加盟店は、当社が、加盟店が当社に対し有する債権と、当社が前 2 項に
基づき加盟店に対し有する債権とを差引計算することを異議なく承諾するものとします。
4 前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が返還等を請求した日から 2 か月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。
第15条(不正利用被害の負担)
1 加盟店が、利用者から提示された QR コード等が不正に作成された QR コード等であるにもかかわらず本件ウォレットサービスに基づく決済を実行した場合において、当該決済で提示された QR コード等に係る真の利用者が当該利用者による利用ではない旨を当社に申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該決済に係る金員の支払を拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2 前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第16条(譲渡禁止等)
加盟店は、加盟店契約及び本件規約によって当社に対して有する一切の権利並びに加盟店契約上及び本件規約上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れその他の担保設定その他の一切の処分をしてはならないものとします。
第17条(通知)
1 加盟店に対する通知は、加盟店が予め届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2 加盟店は、氏名、商号、所在地、支払口座、本件ウォレットサービスの利用条件その他申込書に記載された事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。
3 加盟店が前項の届出を行わなかったことにより、当社から加盟店に対する通知若しくは送付書類が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
4 加盟店が第 2 項の届出を行わなかったことにより、当社の加盟店に対する支払いが遅れ又は支払いができなかった場合には、当社はその支払いの遅延について一切責任を負わないものとします。
第18条(損害賠償)
1 加盟店は、その責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当社に対し、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これに限りません。以下同じ。)を直ちに賠償する責めを負うものとします。
2 加盟店は、加盟店の営業(本件店舗の運営、対象商品等の販売又は提供、本件店舗における本件ウォレットサービスを利用した対象商品等の代金の決済、提携プリカのチャージを含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、当該クレーム等が当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。
3 当社は、加盟店契約に定める事項に関して、当社の故意又は重過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 か月に当社が受領した手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第19条(契約の解除)
1 当社は、加盟店が次の各号に定める事由のいずれか一つにでも該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
(2) 6 か月以上、本件ウォレットサービスを利用した決済がなかったとき
(3) 当社に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(5) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(6) 仮差押、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(7) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(8) 当社の事前の書面による同意なくして、合併、解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(9) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき (10)前各号のいずれかの事由が生じるおそれがあると合理的に判断されるとき
(11)利用者からの苦情、本件ウォレットサービスによる決済の利用状況その他の事情により、当社が加盟店として不適当であると認めたとき
2 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当社に生じた損害を賠償しなければな
らないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとし、解除により加盟店に生じる損害については、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
第20条(免責)
1 当社は、本件アプリ、本件ウォレットサービス又は加盟店管理サービスの一部又は全部の提供を行うことができず、若しくは遅滞し、又は本件規約若しくは加盟店契約に違反した場合であっても、それらが以下のいずれかの事由に起因するときは、その責任を免除されるものとします。
(1) 利用者スマートフォン、加盟店端末、本件アプリ、本件ウォレットサービスに係るシステム又は加盟店管理サービスの瑕疵、故障その他の不具合
(2) 通信回線若しくは通信手段、又はコンピュータの障害
(3) 利用者スマートフォン、加盟店端末、本件アプリ、本件ウォレットサービス又は加盟店管理サービスについて第三者が提供するサービスが適切に提供されず、又は一時的に停止若しくは中止された場合
(4) 天変事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信に係る諸設備の故障、その他当社の責めに帰することのできない事由
2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第21条(契約期間)
加盟店契約の有効期間は、定めのないものとします。
第22条(解約)
1 前条の規定にかかわらず、当社及び加盟店は、加盟店契約を解約しようとするときは、相手方と誠実に協議を行うものとし(相手方においても、かかる協議に誠実に応じるものとします。)、協議が整わないと合理的に判断したときは、相手方に対し、3 か月前までに書面で通知することにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
2 前条の規定にかかわらず、当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に 3 か月前までに書面により通知を行うことにより(第 2 号の場合、かかる通知
は第 17 条第 3 項に定める時に加盟店に到達したものとみなされます。)、加盟店契約を解除することができるものとします。
(1) 過去 1 年間において、対象商品等の売買又は提供の決済手段として本件ウォレット
サービスに含まれる決済手段が一度も利用されなかったとき
(2) 連絡不能の状態が相当期間継続した場合
第23条(終了後の処理)
1 契約期間満了、解除又は解約によって加盟店契約が終了した場合、加盟店は、直ちに加盟店管理サービスの利用を停止するものとし、当社の商標及び本件ウォレットサービスの利用が可能であることを示す当社所定のマークを削除するものとします。また、加盟店は、当社から加盟店契約等に基づき付与された物品等を速やかに当社の指定する住所宛に当社の指定する方法により返却するものとします。なお、返却費用は加盟店の負担とします。
2 契約期間満了、解除又は解約によって加盟店契約が終了した場合であっても、終了時点までに成立した本件ウォレットサービスによる決済については、引き続き本件規約の各条項が適用されるものとします。
第24条(本件規約の改定等)
1 当社は、本件規約の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本件規約の変更が、本件規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本件規約を変更することができるものとします。
2 変更後の規約は、当社が別途定める場合を除いて、加盟店に通知し、又は当社のホームページ上にて告知します。本件規約の変更は、当該変更後の規約の末尾に記載する改定日より効力を生じるものとします。
3 加盟店は、当社の事前の文書による承諾なしに、利用規約の全部又は一部の追加・変更を行わないものとします。
第25条(可分性)
加盟店契約又は本件規約の一部が、管轄権を有する裁判所によって無効又は執行不能と判断されたとしても、他の部分は何ら影響を受けないものとします。
第26条(準拠法)
加盟店契約及び本件規約の準拠法は、日本法とします。
第27条(合意管轄裁判所)
加盟店契約又は本件規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(協議)
加盟店契約若しくは本件規約に定めなき事項又は加盟店契約の履行に関し疑義を生じ た場合には、当社と加盟店との間で誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第2章 りそなプリペイドサービスに係る特則
第29条(りそなプリカでの決済等)
利用者が、加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、その保有するりそなプリカ(但し、貯蓄用残高(りそなウォレット)は除きます。)での決済を指定し、同代金額が、加盟店が定める 1 回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)を超えない場合、加盟店は、当社所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、りそなプリカ(但し、貯蓄用残高(りそなウォレット)は除きます。)の残高から同代金相当額を差し引くことにより、対象商品等の代金の支払いがあったものとして取り扱うものとします。なお、対象商品等の代金額が、利用者がウォレットアカウントに保有するりそなプリカ(但し、貯蓄用残高(りそなウォレット)は除きます。)の残高又は当社が定める 1 回当たりの利用金額の上限額のいずれかを超える場合、当社は、当該処理を完了させないことができます。
第30条(代金及び手数料の精算)
1 加盟店は、本件店舗において利用者が対象商品等の代金の決済手段としてりそなプリカ(但し、貯蓄用残高(りそなウォレット)は除きます。)を利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、第 3 項に定める方法により支払うものとします。
2 加盟店は、本件店舗での決済額を当社所定の方法により当社に報告するものとします。
3 当社は、前項の規定に基づき報告された決済額と加盟店管理サービス上に記録された決済額を対照して決済額を確定した上で、当該決済額からこれに対する第 1 項に定める手数料の額を差し引いた残額を、当社所定の時期及び方式に従い、加盟店が予め届け出た支払口座に支払うものとします。
4 りそなプリカ(但し、貯蓄用残高(りそなウォレット)は除きます。)での決済が成立 した後に、利用者及び加盟店間の対象商品等に係る契約が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合、加盟店がその責任において利用者に対して返金等を行い、これを解 決するものとします。なお、利用者及び加盟店間の上記契約が解除若しくは解約され、 又は、取り消された場合であっても、加盟店は、当社に対し、第 1 項の手数料を支払う ものとし、当社は、加盟店に対し、受領済みの手数料を返還しないものとします。
第3章 提携プリペイドサービスに係る特則
第1節 通則
第31条(提携プリカでの決済等)
利用者が、提携ウォレット A 加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、その保有する当該提携ウォレット A 加盟店に係る提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)での決済を指定し、同代金額が、当該提携ウォレット A 加盟店が定める 1 回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)を超えない場合、当該提携ウォレット A 加盟店は、当社所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)の残高から同代金相当額を差し引くことにより、対象商品等の代金の支払いがあったものとして取り扱うものとします。なお、対象商品等の代金額が、利用者のウォレットアカウントにおいて保有する提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)の残高又は当社が定める 1 回当たりの利用金額の上限額のいずれかを超える場合、当社は、当該処理を完了させないことができます。
第32条(代金、手数料及び提携ウォレット A チャージ金の精算)
1 提携ウォレット A 加盟店は、本件店舗において利用者が対象商品等の代金の決済手段として当該提携ウォレット A 加盟店に係る提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)を利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、第 3 項に定める方法により支払うものとします。
2 提携ウォレット A 加盟店は、本件店舗での決済額及び提携ウォレット A チャージ金の額を当社所定の方法により当社に報告するものとします。
3 当社は、前項の規定に基づき報告された決済額と加盟店管理サービス上に記録された決済額を対照して決済額を確定した上で、当該決済額から当該決済額に対する第 1 項に定める手数料の額を差し引いた残額を、当社所定の時期及び方式に従い、提携ウォレット A 加盟店が予め届け出た支払口座に支払うものとします。
4 当社は、第 2 項の規定に基づき報告された提携ウォレット A チャージ金の額と加盟店管理サービス上に記録された提携ウォレット A チャージ金の額を対照して提携ウォレット A チャージ金の額を確定した上で、これを提携ウォレット A 加盟店に通知するものとし、提携ウォレット A 加盟店は、提携ウォレット A チャージ金の額を、当社所定の時期及び方式に従い、当社に支払うものとします。
5 提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)での決済が成立した後に、利用者及び提携ウォレット A 加盟店間の対象商品等に係る契約が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合、提携ウォレット A 加盟店がその責任において利用者に対して返金等を行い、これを解決するものとします。なお、利用者及び提携ウォレット A 加盟店間の上記契約が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合であっても、提携ウォレット A 加盟店は、当社に対し、第 1 項の手数料を支払うものとし、当社は、提携ウォレット A 加盟店に対し、受領済みの手数料を返還しないものとします。
第33条(ポイントの付与等)
1 提携ウォレット A 加盟店が、当社に対し、提携プリカの利用に関し、利用者にポイントを付与するサービスの利用を申し込み、当社がこれを受け付けたときは、当社は、提携ウォレット A 加盟店に対し、提携ウォレット A 加盟店が、本条で定める内容のポイントの管理のために必要となる機能を提携ウォレットアプリに拡充する方法で提供するものとします。
2 利用者が、提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)での決済を実行した場合、提携ウォレット A 加盟店は、前項に定める利用申込みにおいて定められた料率に基づき、ポイントを利用者に付与するものとします。
3 利用者に付与されるポイントは、1 ポイントを 1 円として換算し、利用者が、ポイントの付与後初めて提携プリカ(但し、貯蓄用残高(提携ウォレット)は除きます。)での決済を実行する時に、自動的に、対象商品等の代金から当該ポイント相当額が減額されるものとします。
4 提携ウォレット A 加盟店は、利用者に付与されるポイントの有効期間を設定することができるものとします。
5 提携ウォレット A 加盟店は、自らの費用と責任でポイントを発行するものとします。ポイントの付与、有効性、ポイントを利用してなされた対象商品等の取引等に関する利用者との間の一切の紛議については、提携ウォレット A 加盟店が解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
6 その他ポイントに関する事項は、当社が定めるところによるものとします。
第2節 一般用プリカ(提携ウォレット)に係る特則
第34条(一般用プリカ(提携ウォレット)の残高の店頭におけるチャージ)
利用者が、提携ウォレット A 加盟店の本件店舗において、現金を支払う方法により当該提携ウォレット A 加盟店に係る一般用プリカ(提携ウォレット)の残高の積み増しを希望したときは、提携ウォレット A 加盟店は、利用者の支払額に係るデータを直ちに当社に送信し、当社は、当該支払額に応じて、利用者のウォレットアカウントに保有される
一般用プリカ(提携ウォレット)の残高を積み増すものとします。
第4章 口座即時決済に係る特則
第35条(口座即時決済での決済)
利用者が、加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、口座即時決済での決済を指定し、同代金額が、利用者が定める 1 回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)を超えない場合、加盟店は、当社所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、対象商品等の代金の支払いがあったものとして取り扱うものとします。なお、対象商品等の代金額が、登録預金口座の預金残高又は当社若しくは提携金融機関が定める 1 回当たりの利用金額の上限額のいずれかを超える場合、当社は、当該処理を完了させないことができます。
第36条(代金及び手数料の精算)
1 加盟店は、本件店舗において利用者が対象商品等の代金の決済手段として口座即時決済を利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、第 3 項に定める方法により支払うものとします。
2 加盟店は、本件店舗での決済額を当社所定の方法により当社に報告するものとします。
3 当社は、前項の規定に基づき報告された決済額と加盟店管理サービス上に記録された決済額を対照して決済額を確定した上で、当該決済額からこれに対する第 1 項に定める手数料の額を差し引いた残額を、当社所定の時期及び方式に従い、加盟店が予め届け出た支払口座に支払うものとします。
4 口座即時決済での決済が成立した後に、利用者及び加盟店間の対象商品等に係る契約が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合、加盟店がその責任において利用者に対して返金等を行い、これを解決するものとします。なお、利用者及び加盟店間の上記契約が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合であっても、加盟店は、当社に対し、第 1 項の手数料を支払うものとし、当社は、加盟店に対し、受領済みの手数料を返還しないものとします。
第5章 銀行Pay に係る特則
第37条(銀行 Pay での決済)
銀行 Pay 利用者が、加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、銀行 Pay での決済を指定し、同代金額が、提携金融機関所定の預金口座の預金残高の範囲内であり、かつ、銀行 Pay 利用者、当社又は提携金融機関が定めるいずれの 1 回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)をも超えない場合、加盟店は、提携金融機関所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、対象商品等の代金の支払いがあったものとして取り扱うものとします。
第38条(代金及び手数料の精算)
1 加盟店は、本件店舗において銀行 Pay 利用者が対象商品等の代金の決済手段として銀行 Pay を利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、第 3 項に定める方法により支払うものとします。
2 加盟店は、本件店舗での決済額を当社所定の方法により当社に報告するものとします。
3 当社は、前項の規定に基づき報告された決済額と加盟店管理サービス上に記録された決済額を対照して決済額を確定した上で、当該決済額からこれに対する第 1 項に定める手数料の額を差し引いた残額を、当社所定の時期及び方式に従い、加盟店が予め届け出た支払口座に支払うものとします。
4 銀行 Pay での決済が成立した後に、銀行 Pay 利用者及び加盟店間の対象商品等に係る契約が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合、加盟店がその責任において銀行 Pay 利用者に対して返金等を行い、これを解決するものとします。なお、銀行 Pay 利用者及び加盟店間の上記契約が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合であっても、加盟店は、当社に対し、第 1 項の手数料を支払うものとし、当社は、加盟店に対し、受領済みの手数料を返還しないものとします。
第6章 りそなクレジットサービスに係る特則
第39条(りそなクレジットサービスでの決済)
利用者が、加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、りそなクレジットサービスでの決済を指定し、同代金が、加盟店が定める 1 回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)を超えない場合、加盟店は、当社所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、対象商品等の代金の支払があったものとして取り扱うものとします。なお、対象商品等の額が、登録クレジットカードの利用限度額又は当社が定める 1 回当たりの利用金額の上限額のいずれかを超える場合、当社は、当該処理を完了させないことができます。
第40条(手数料)
加盟店は、本件店舗において利用者が対象商品等の代金の決済手段としてりそなクレジットサービスを利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、別途当社の定める方法により支払うものとします
第41条(その他)
その他のりそなクレジットサービスの利用に関する加盟店、当社及びりそなカード株式会社間の権利義務関係は、これら三者間又は加盟店及びりそなカード株式会社間のクレジットカード加盟店に関する契約の定めるところに従うものとします。
第7章 提携クレジットサービスに係る特則
第42条(提携クレジットサービスでの決済)
利用者が、提携ウォレット A 加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、提携クレジットサービスでの決済を指定し、同代金が、提携ウォレット A 加盟店が定める 1 回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)を超えない場合、提携ウォレット A 加盟店は、当社所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、対象商品等の代金の支払があったものとして取り扱うものとします。なお、対象商品等の額が、登録クレジットカード(提携)の利用限度額又は当社が定める 1 回当たりの利用金額の上限額のいずれかを超える場合、当社は、当該処理を完了させないことができます。
第43条(手数料)
提携ウォレット A 加盟店は、本件店舗において利用者が対象商品等の代金の決済手段として提携クレジットサービスを利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、別途当社の定める方法により支払うものとします。
第44条(その他)
その他の提携クレジットサービスの利用に関する提携ウォレット A 加盟店、当社及び登録クレジットカード(提携)の発行者間の権利義務関係は、これら三者間又は提携ウォレット A 加盟店及び当該発行者間のクレジットカード加盟店に関する契約の定めるところに従うものとします。
第8章 りそなデビットサービスに係る特則
第45条(りそなデビットサービスでの決済等)
利用者が、加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、りそなデビットサービスでの決済を指定し、同代金が、加盟店が定める 1 回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)を超えない場合、加盟店は、当社所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、対象商品等の代金の支払があったものとして取り扱うものとします。なお、対象商品等の代金額が、登録デビットカードの利用限度額又は当社が定める 1 回当たりの利用金額の上限額のいずれかを超える場合、当社は、当該処理を完了させないことができます。
第46条(手数料)
加盟店は、本件店舗において利用者が対象商品等の代金の決済手段としてりそなデビットサービスを利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、別途当社の定める方法により支払うものとします。
第47条(その他)
その他のりそなデビットサービスの利用に関する加盟店及び当社間の権利義務関係は、両者間のデビットカード加盟店に関する契約の定めるところに従うものとします。
第9章 後払い(SLiDE)機能に係る特則
第48条(定義)
本章において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1) 「SLiDE 決済」とは、加盟店の本件店舗における対象商品等の代金について、後払い
(SLiDE)機能を用いて決済することをいいます。
(2) 「SLiDE 決済拒否事由」とは、利用者が、決済手段として後払い(SLiDE)機能を利用できない事由であって、次に掲げる事由をいいます。
ア 利用者が SLiDE 決済を行おうとする対象商品等の代金の額と、SLiDE 取引に基づく未払いの代金債権の累計額との合計額が、当社所定の金額を超えること
イ 利用者が、SLiDE 取引に基づく未払いの代金債権について遅滞に陥っていることウ 利用者が、当社所定の与信判定に合格しないこと
エ 利用者が、当社によって後払い(SLiDE)機能の利用を停止されていること
オ 利用者が SLiDE 取引を行おうとする取引が、第 52 条各号に定める事由のいずれか 1 つにでも該当すること
(3) 「SLiDE 取引」とは、対象商品等の代金について SLiDE 決済を行う取引をいいます。
第49条(後払い(SLiDE)機能の利用)
利用者が、加盟店の本件店舗において対象商品等の代金の決済手段として、SLiDE 決済を指定したときは、加盟店は、当社所定の方法に従い、加盟店端末による処理を行うものとし、かかる処理が完了したときは、対象商品等の代金の支払いがあったものとして取り扱うものとします。なお、SLiDE 決済拒否事由が存在する場合、当社は、当該処理を完了させないことができます。
第50条(債権譲渡及び手数料の精算)
1 加盟店は、本件店舗において利用者が対象商品等の代金の決済手段として後払い
(SLiDE)機能を利用したときは、当該金額(以下、この章において「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、別途当社との間で定める手数料を、第 3 項に定める方法により支払うものとします。
2 加盟店は、本件店舗での決済額を当社所定の方法により当社に報告するものとします。
3 当社は、前項の規定に基づき報告された決済額と加盟店管理サービス上に記録された決済額を対照して決済額を確定した上で、加盟店から、当該対象商品等の代金債権を、当該決済額と同額にて譲り受ける(以下「本件債権譲渡」といいます。)ものとし、当該代金額から当該決済にかかる第 1 項に定める手数料の額を差し引いた残額を、当社所定の時期及び方式に従い、加盟店が予め届け出た支払口座に支払うものとします。
4 後払い(SLiDE)機能での決済が成立した後に、利用者及び加盟店間の SLiDE 取引が解除若しくは解約され、又は、取り消された場合で、①かかる解除、解約又は取消(以下「解除等」といいます。)が、当社が利用者から決済額相当額を受領する前になされたときは、当社及び加盟店は、本件債権譲渡を解除し、加盟店は、当社に、直ちに当社が加盟店に支払った金額(もしあれば)を返金し、当社は、利用者からの決済額相当額の受領を中止するものとし、②かかる解除等が、当社が利用者から決済額相当額を受領した後になされたときは、加盟店がその責任において利用者に対して返金等を行い、これを解決するものとします。
5 利用者が加盟店に対して有する抗弁事由をもって当社に対する決済額相当額の支払いを拒絶したときは、当社及び加盟店は、本件債権譲渡を解除するものとします。この場合には、前項の規定を準用するものとします。
第51条(所有権の留保)
対象商品等のうち商品の所有権は、当社が、第 50 条第 3 項の規定に基づき本件債権譲渡の対価を加盟店に支払ったときに、当社に移転するものとします。この場合において事後に本件債権譲渡の原因となる SLiDE 取引が解除等されたときは、加盟店が、当社に、本件債権譲渡の対価を返還したときに、当該商品の所有権は加盟店に戻るものとします。
第52条(SLiDE 取引の禁止)
加盟店は、SLiDE 取引が以下の各号に掲げる取引に該当することを知りながら、SLiDE取引を行ってはならないものとします。
(1) 対象商品等の売買又は提供の実体がない取引
(2) 利用者が他人に名義を貸す目的でする対象商品等の売買又は提供
(3) 通常の対価以上の金額で行う対象商品等の売買又は提供
(4) 利用者が対象商品等を換金する目的でする対象商品等の売買又は提供
(5) 不正な方法で取得された本件アプリに係るデータを用いた取引
(6) 偽装又は変造された本件アプリに係るデータを用いた取引
(7) 利用者本人以外の者が本件アプリを用いた取引
(8) 第 7 条第 3 項第 3 号ないし第 5 号、第 11 号ないし第 15 号に当たり得る取引
第53条(SLiDE 決済の取扱いの停止)
第 13 条第 1 項但し書きに当たる場合、利用者から加盟店に対し SLiDE 取引についてク レーム等がなされている場合又は前条に違反するおそれがあると当社が判断した場合、当社は、加盟店に対し、これらの事由が解消したと当社が判断するときまで、SLiDE 決 済の取扱いを停止することができるものとします。
第54条(違約金の定め)
加盟店が、本章の規定に違反し、かつ、当該違反がなければ実行されない SLiDE 取引を行った場合、当社は、違約金として、加盟店に対し、当該 SLiDE 取引について支払った決済額相当額の返還を請求することができ、加盟店は、直ちにこれを当社に返還するものとします。なお、当社が、当社に生じた損害が違約金を超過することを立証した場合、当社は、加盟店に対し、当該超過分について別途損害賠償請求することを何ら妨げられないものとします。
第10章 クーポンに係る特則
第55条(本件クーポンの提供)
加盟店は、本章の規定に従い、加盟店が任意に選択する自己の本件店舗で利用可能な、対象商品等の割引又は無料での販売若しくは提供に関する情報(以下、かかる情報を
「本件クーポン」といいます。)を、本件アプリを通じて、当社所定の方法で利用者に提供することができるものとします。
第56条(本件クーポンの利用)
1 利用者が、加盟店の本件店舗において、対象商品等を購入し、又は提供を受ける際に、 本件クーポンを提示したときは、加盟店は、次の各号に掲げる本件クーポンの区分に応 じて、当該各号に定めるところに従い、対象商品等の販売又は提供を行うものとします。
(1) ウォレット払いによるクーポンの場合:加盟店は、対象商品等の代金について、当該本件クーポンの内容を適用した上で、残額(もしあれば)について、本件ウォレットサービスに含まれる決済手段で支払を受けるものとします。
(2) みせるだけクーポンの場合:加盟店は、対象商品等の代金について、当該本件クーポンの内容を適用した上で、残額(もしあれば)について、支払(本件ウォレットサービスに含まれる決済手段による支払を含みますが、これらに限られません。)をするものとします。
2 本件クーポンの有効性については加盟店がその責任を負うものとし、利用者が、本件店舗において本件クーポンを明示的に提示した場合、加盟店は、利用者に本件クーポンの内容を必ず適用しなければならないものとします。
3 加盟店は、本件クーポンについて、利用可能期間を合理的に設定したうえで利用者に提供するものとします。
4 加盟店は、本件クーポンの内容について、利用者が、加盟店が他の媒体で発行する本件クーポン以外のクーポンと誤認混同することがないよう注意し、利用者の保護に欠けることがないよう適切な方法で利用者に提供するものとします。
第57条(本件クーポンの発行)
1 加盟店は、対象商品等について本件クーポンを発行しようとする場合は、本件アプリの加盟店用管理機能を利用し、当社所定の情報を入力して行うものとし、その内容については、予め当社が定めた種類及び内容の範囲内で任意に設定できるものとします。
2 加盟店は、自らの責任と判断に基づいて本件クーポンを発行するものとし、本件クーポ ンの発行に関して損害が生じ、又は第三者と紛議が生じたとしても、当社は一切責任を 負いません。また、本件クーポンの発行に起因又は関連して当社が損害を被ったときは、
直ちに賠償し又は補償します。
3 加盟店は、本件クーポンを発行するときは、法令、その他行政機関の定める準則、ガイドラインを遵守するものとします。
4 加盟店は、本件クーポンを発行するときは、内容、利用可能な本件店舗及び利用条件その他利用者に重要な情報について、正確、かつ十分な情報を同時に提供するものとします。
第58条(本件クーポンに係るサービスの停止)
本件クーポンに係るサービスの仕様の変更により、当社が、本件クーポンを利用者に表示することができなくなったときは、当社は、加盟店に対し、何らの義務又は責任を負うことなく、本件クーポンに係るサービスの提供を中止できるものとします。
第59条(禁止事項)
1 加盟店は、本件クーポンの情報に以下の内容を含めてはならないものとします。
(1) 店舗又は本サービス上の情報と関係ない内容
(2) 事実と反する内容、虚偽の内容
(3) 事実を誇張する、又は誤解を与えるおそれのある内容
(4) 本サービスに関する問い合わせ、クレーム等の内容
(5) 著作権、商標権、プライバシー権、肖像権、名誉等、第三者の権利を侵害する又はそのおそれのある内容を含むもの
(6) 他人のプライバシーにかかる事項を含むもの
(7) 他人の名称・メールアドレス・住所・電話番号等個人を特定しうる情報を含むもの(投稿者名や投稿内容において使用される場合を含むが、これらに限られない)
(8) 広告・宣伝・営業活動、公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、又はそれらに類する内容を含むもの
(9) ポルノ小説・写真、性的交渉の勧誘、その他猥褻な内容を含むもの
(10)児童や青少年に対し著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長し、その健全な育みを阻害する内容を含むもの
(11)差別的表現を含むもの
(12)その他、第三者の権利を侵害する、又はそのおそれがある内容 (13)第三者を誹謗中傷する、又はそのおそれがある内容
(14)本サービスの趣旨や目的に反する、又はそのおそれがある内容
(15)法令、条例及びそれに準じるもの又は公序良俗に反する又はそのおそれのある内容 (16)その他、本件クーポンに係るサービスに不適切だと当社が判断する内容
2 加盟店は、クーポンの情報が第三者の権利を侵害しないことを保証するものとし、第三者から当社に対してクレーム、訴訟、争議などが生じた場合、自らの費用と責任におい
て対処し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第60条(免責事項)
1 当社は、本件クーポンの発行に関して、以下の事項を一切保証しないものとします。
(1) 利用者が、本件クーポンを取得し、又は実際に利用すること
(2) 本件クーポンの発行により、加盟店が想定した集客効果を実現すること
2 本件クーポンに起因又は関連して、利用者と加盟店との間で紛争、トラブル、クレーム、請求等が生じたとしても、当社は一切責任を負わず、加盟店は、自己の責任と費用負担で、誠実にこれを解決するものとします。
「キャッシュレス・消費者還元事業」にかかる特約
【第1条(本特約の目的)】
本特約は、本規約に付帯し、国が実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」(2019年 10月1日から2020年6月30日の間に限り実施される事業で、キャッシュレス決済に関する消費者還元、決済端末補助及び加盟店手数料補助等を行う事業をいい、以下「本事業」という)における不当な取引への対応に関して、本事業に参加する加盟店に適用されるものとします。
【第2条(不当な取引)】
1.当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合は、判明した時点以降の当該加盟店におけるポイント還元等を停止することがあります。また、当社は、本項に基づきポイント還元等を停止した場合には、以後の当該加盟店に対して提供する一切の決済サービスを停止し、又は加盟店としての登録を取り消すことができるものとします。
(1)加盟店に帰責する以下の不当な取引が行われた場合
①他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
②架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
③商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
④本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
⑤本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
⑥本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
⑦その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
(2)不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知を当社が受けた場合
2.加盟店は、加盟店に帰責する不当な取引が発生した、又は不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知を当社が受けた場合には、既に行われた消費者還元の全部又は一部が取り消される場合があることに同意し、また、当該不当な取引やその疑いが発生したことにより、当社、キャッシュレス決済に係る事業者、x又は補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、当該損失額に相当する金額を賠償しなければならないものとします。
以 上
2018 年 10 月 5 日制定
2019 年 1 月 31 日改定
2019 年 10 月 1 日改定