Contract
契 約 番 号第 号
建築工事監理業務委託契約書
1 委託業務名
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 履 行 期 x x 月 日から年 月 日まで
3 業務委託料
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税額)
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 契約保証金
5 建築士法第 22 条の3の3第1項に定める記載事項( 別紙のとおり・該当なし )
上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に
課
係る 税業者 (以下「受注者」
免
という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項によりxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また,受注者が共同企業体を結成している場合には,受注者は,別紙の
共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯
して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し, 発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住所
氏名 印
受 注 者 住所
氏名 印
(第5-4号様式: R04-06 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は, この契約書( 頭書を含む。以下同じ。) に基づき, 工事監理業務委託仕様書( 別冊の仕様書,現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約( この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は, 契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。)内に完了し, 発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は, その意図する業務を完了させるため, 業務に関する指示を受注者又は第 9 条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は, この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は, 日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は, 日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は, 工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法( 平成4年法律第 51 号) に定めるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては, 民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては, 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては, 発注者は, この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは, 契約締結日における, 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除( 以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず, 緊急やむを得ない事情がある場合には, 発注者及び受注者は, 前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は, この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは, 当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は, この契約締結後( この契約の締結時にこの契約に基づく工事監理業務の対象となる工事について, 発注者が工事請負契約を締結していない場合にあっては, 当該工事請負契約の締結後) 14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書及び着手届を作成し, 発注者に提出しなければならない。
2 発注者は, 必要があると認めるときは, 前項の業務計画書を受理した日から7日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において, 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は, 発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行, 発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額, 保証金額又は保険金額( 第5項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 44 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により, 受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは, 当該保証は契約 保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4 号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ, 受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は, この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し, 又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ, 発注者の承諾を得た場合は, この限りでない。
2 受注者は, 業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し, 貸与し, 又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ, 発注者の承諾を得た場合は, この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は, この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は, 発注者の承諾なく, この契約を履行する上で得られた設計図書等( 業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ, 又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は, 業務の全部を一括して, 又は発注者が工事監理仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は, 前項の主たる部分のほか, 発注者が工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱( 昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。次項
において「指名停止要綱」という。)別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。以下この条において同じ。)の相手方とすることができない。
4 受注者は,指名停止要綱による指名停止( 同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務を委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,次項の規定により承諾した場合はこの限りでない。
5 受注者は, 業務の一部を第三者に委任し, 又は請け負わせようとするときは, あらかじめ, 発注者の書面による承諾を得なければならない。ただし,発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。この場合においても第3項の規定に反する契約はできないものとする。
6 発注者は, 受注者に対して, この契約に関連する契約の相手方につき, その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第8条 発注者は, 調査職員を置いたときは, その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも,同様とする。
2 調査職員は, この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,工事監理仕様書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認,工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は, 2名以上の調査職員を置き, 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を, 受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により発注者が調査職員を置いたときは, この契約書に定める書面の提出は, 工事監理仕様書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は, 業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め, その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は, この契約の履行に関し, 業務の管理及び統轄を行うほか, 業務委託料の変更, 履行期間の変更,業務委託料の請求及び受領,次条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知,同条第3項の請求,同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は, 前項の規定にかかわらず, 自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使
しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第 10 条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第5項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は, 前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は, 調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは, 発注者に対して, その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は, 前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は,工事監理仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 12 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。)の品名,数量等, 引渡場所及び引渡時期は, 工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は, 貸与品等の引渡しを受けたときは, 引渡しの日から7日以内に, 発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は, 貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は, 工事監理仕様書に定めるところにより, 業務の完了, 工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は, 故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し, 又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 13 条 受注者は,業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において,調査職員がこれらに適合する履行を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは, 発注者は, 必要があると認められるときは, 履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 14 条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し, その確認を請求しなければならない。
一 仕様書,現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,
受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は, 受注者の意見を聴いて, 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。) をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において, 必要があると認められるときは, 発注者は, 工事監理仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の変更又は訂正が行われた場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第 15 条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 17 条において「工事監理仕様書等」という。) の変更内容を受注者に通知して,工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 16 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は, 前項の規定により業務を一時中止した場合において, 必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 17 条 受注者は,工事監理仕様書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は, 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において, 必要があると認めるときは, 工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は, 前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において, 必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第 18 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は, 前項の規定による請求があった場合において, 必要があると認められるときは, 履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 19 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は, 前項の場合において, 必要があると認められるときは, 業務委託料を変更し, 又は受注者
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 20 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第 18 条の場合にあっては, 発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 21 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により, 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については, 発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 22 条 業務の完了の前に,業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 23 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは, 受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず, 同項に規定する賠償額( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者がその賠償額を負担するものとする。ただし, 受注者が, 発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては, 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第 24 条 発注者は,第 13 条から第 19 条まで,第 22 条又は第 31 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において,工事監理仕様書の変更内容は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 25 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に受注者の立会いの上,工事監理仕様書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は, 前項の検査によって業務の完了を確認した後, 受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは,直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は, 受注者が前項の申出を行わないときは, 当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は, 業務が第2項の検査に合格しないときは, 直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 26 条 受注者は, 前条第2項の検査に合格したときは, 業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは, その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は,前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第 27 条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して, 業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は, 業務委託料が著しく減額された場合において, 受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは,業務委託料が減額された日から 30 日以内に,その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し, 返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
6 発注者は, 受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは, その未返還額につき, 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(東日本大震災に伴う前金払の特例措置)
第 27 条の2 この業務が,東日本大震災に際し災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された市町村の区域(xxxの区域を除く。以下「被災市町村の区域」という。)において施工する公共工事(当該公共工事が施工される
第27条第1項 | 10分の3 | 10分の3.5 |
第27条第3項 | 10分の3 | 10分の3.5 |
第27条第4項 | 10分の4 | 10分の4.5 |
区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に係る業務の場合にあっては,前条第1項,第3項及び第4項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(保証契約の変更)
第 28 条 受注者は, 第 27 条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は, 前項に定める場合のほか, 業務委託料が減額された場合において, 保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は, 前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には, 発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 29 条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費( この業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第 30 条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は, 前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において, 受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第 26 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 31 条 受注者は,発注者が第 26 条第2項又は第 27 条の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において, 必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第 32 条 受注者がこの契約に違反した場合,その効果がこの契約に定められているもののほか,発注者は, 受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し,又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,損害賠償については,当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
2 前項において受注者が負うべき責任は,第 25 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は,第 25 条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし,その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は,当該請求をできる期間は,工事監理業務完了の日から 10 年
とする。
4 発注者は, 工事監理業務の完了の際に受注者にこの契約に関して違反があることを知ったときは, 第
1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし, 受注者がその違反があることを知っていたときは, この限りでない。
5 第1項の規定は, 受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容, 発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは, この限りでない。
( 発注者の任意解除権)
第 33 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 35 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は, 前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは, その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第 34 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは, この限りでない。一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく, 第 32 条第1項の履行がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか, この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第 35 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において, 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の性質や当事者の意思表示により, 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした
目的を達することができない場合において, 受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか, 受注者がその債務の履行をせず, 発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法( 明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
八 第 38 条又は第 39 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 暴力団( 暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 暴
力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
十 受注者( 受注者が共同企業体であるときは, その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等( 暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等( 暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。) が暴力団員若しくは暴力団関係者( 暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。) であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者( その使用人( 暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。) が受注者のために行った行為に関しては, 当該使用人を含む。以下この号において同じ。), 受注者の代表役員等又は一般役員等が, 自社, 自己若しくは第三者の不正な利益を図り, 又は第三者に損害を与える目的をもって, 暴力団等( 暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。) の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者, 受注者の代表役員等又は一般役員等が, 暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して, 資金等を提供し, 又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し, 若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者, 受注者の代表役員等又は一般役員等が, 暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり, 又は県警が認めたとき。
ホ 受注者, 受注者の代表役員等又は一般役員等が, 暴力団等であることを知りながら, これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり, 又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか, 受注者が仙台市暴力団排除条例( 平成 25 年仙台市条例第 29号) 第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 再委託契約その他の契約に当たり, その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら, 当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が, イからトまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( チに該当する場合を除く。) に, 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め, 受注者がこれに従わなかったとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 36 条 第 34 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は, 前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第 37 条 受注者は,契約の履行に当たり暴力団等( 仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。) から不当介入( 暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。) を受けたときは, 速やかに所轄の警察署への通報を行い, 捜査上必要な協力を行うとともに, 発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等( 暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第 38 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは, この契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは, この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第 39 条 受注者は, 次の各号のいずれかに該当するときは, 直ちにこの契約を解除することができる。一 第 15 条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第 16 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5( 履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 40 条 第 38 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは, 受注者は, 前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 41 条 この契約が解除された場合には, 第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず, 発注者は, この契約が解除された場合において, 受注者が既に業務を完了した部分( 以下「既履行部分」という。) があると認めるときは, 既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は, 発注者と受注者とが協議して定めるものとし, 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 42 条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 34 条,第 35 条又は第 44 条第3項の規定によるときは発注者が定め, 第 33 条, 第 38 条又は第 39 条の規定による ときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については, 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第 27 条の規定による前払金があったときは,受注者は,第 34 条,第 35 条又は第 44 条第3項の規定による解除にあっては, 当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ遅延損害金約定利率の割合で計算した額の利息を付した額を,第 33 条,第 38 条又は第 39 条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず, この契約が業務の完了前に解除され, かつ, 前条第2項の規定により既履行部分の検査において合格と認める場合において, 第 27 条の規定による前払金があったときは, 発注者は,当該前払金の額を前条第3 項の既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは, 受注者は, 第 34 条,第 35 条又は第 44 条第3項の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ遅延損害金約定利率の割合で計算した額の利息を付した額を,第 33 条,第 38 条又は第 39 条の規定による解除にあっては, 当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は, 解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受
注者が民法の規定に従って協議して決める。
(損害賠償の予定)
第 43 条 受注者は, 第 35 条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず, 又は発注者が契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には, この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは,発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において, 受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に, 実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 44 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 債務不履行があるとき。
三 第 34 条又は第 35 条の規定により, 業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか, 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 34 条又は第 35 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に, 受注者がその債務の履行を拒否し, 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は, 前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において, 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において, 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において, 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは, 第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し, 発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は, 業務委託料の額につき, 遅延日数に応じ, 遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合( 第 35 条第7号,第9 号及び第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において, 第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,
発注者は, 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 45 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし, 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは, この限りでない。
一 第 38 条又は第 39 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 26 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき, 遅延日数に応じ, 遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(保険)
第 46 条 受注者は,工事監理仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 47 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には, 発注者は, 受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 48 条 この契約書に定めのない事項については, 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。