第 13 条 Google Firebase の利用
常陽バンキングアプリ基本利用規定
常陽バンキングアプリ基本利用規定(以下、「基本規定」という)は「常陽バンキングアプリ」(以下、「本アプリ」という)のご利用全般にかかる基本事項を定めたものです。本アプリのご利用にあたって、お客さまは基本規定および本アプリでの個別の取引について別途定める「常陽バンキングアプリ個別取引規定」(以下「個別規定」という)について同意するものとします。
第 1 条 常陽バンキングアプリとは
1.本アプリは、お客さまのスマートフォン(インターネットへの接続およびインターネットの閲覧が可能な高機能携帯端末をいう。以下同じ)等にダウンロードされたアプリケーションを通じて、当行が提供する各種銀行取引等の機能を個人のお客さまが利用できるサービスです。
第 2 条 利用方法
1.本アプリをご利用の際には、各アプリケーションマーケットにアクセスし、本アプリをダウンロードしてください。
2.本アプリのご利用環境は、当行ホームページに記載した所定の条件を満たすスマートフォン(以下、「所定端末」という)に限ります。所定端末以外をご利用になられた場合には、本アプリの動作に関わる不具合(表示情報の誤謬や逸脱、取引依頼の不能等)、スマートフォンに与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行は一切その責任を負いません。
3.所定端末でのご利用の場合でも、端末の状態等によっては、本アプリが正常に動作せず、ご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。不正に改造されたスマートフォン等をご利用になられた場合にも、お客さまに発生した損害について、当行は一切その責任を負いません。所定端末の条件は、当行ホームページに掲載します。
4.本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意ください。第 3 条 利用条件
1.本アプリは当行本支店に普通預金口座(総合口座普通預金を含みます。以下、特に断りのない場合は同様とします。)を開設済みで、その普通預金口座のキャッシュカードをお持ちの個人のお客さまがご利用になれます。
2.本アプリでは、スマートフォン等 1 端末につき当行の普通預金 1 口座のみ登録することが可能です。
3.本アプリで登録できる普通預金口座(以下、「セットアップ口座」)は、お客さまが当行本支店にお持ちの口座かつご本人名義のキャッシュカードを発行済みの口座に限ります。ただし、競輪専用口座など一部の口座は登録できません。
4.本アプリのご利用は口座名義人ご本人に限ります。未xxのお客さまおよび 75歳以上のお客さまは、ご本人名義の口座を登録することができますが、一部ご利用になれない取引があります。
5.セットアップ口座を変更する場合は、本アプリ内で口座連携解除が必要になります。
6.以下のお客さまは本アプリの利用が出来ません。
• 法人名義口座、各種団体口座、屋号付き名義の口座のお客さま
• 基本規定および個別規定、ならびに当行が定める「お客様の個人情報の利用目的について(お知らせ)」に同意いただけないお客さま
• 当行からの郵便、電話、電子メール等による通知・案内の受取りを一切拒否されているお客さま
• xx後見制度を利用しているお客さま
• 非居住者のお客さま
• 当行が求める本人確認や、法令に定める各種確認に応じていただけないお客さま。また、本アプリのご利用が不適切と当行が判断したお客さま
• その他、当行側の判断で、ご利用が不適切と判断した場合
7.お客さまの携帯端末機器の電波状況等により、最新の情報が表示されない場合がございますのでご注意ください。
第 4 条 利用時間
1.本アプリは、24 時間ご利用になれます。ただし、定期システムメンテナンスによる休止時間(毎月第二、第三土曜日の21:00~翌朝7:00、および1 月1 日の21: 00~翌朝 7:00)は、本アプリのご利用はできません。このほか、臨時のシステムメンテナンス等により、本アプリの全部または一部のサービスがご利用になれない場合があります。
第 5 条 利用料、通信料の負担
1.本アプリの利用料は無料です。なお、当行が本アプリを通じて提供するサービスには、所定の手数料がかかる取引があります。
2.本アプリのインストールおよびご利用にかかる通信料は、お客さまのご負担となります(本アプリのバージョンアップや本アプリが正常に動作しないことによる再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。
第 6 条 電子メールアドレス
1.本アプリで当行所定の取引をご利用になる場合、お客さまに電子メールアドレスを登録いただきます。この場合、お客さまは必ずご本人がご使用の、日常的に連絡可能な電子メールアドレスを届け出るものとします。
2.当行は、次の各号に定めるお客さまへの通知・連絡について、お客さまの届け出る電子メールアドレスあての電子メール送信により行うことがあります。本項第1号および第2号に定める電子メールの受取拒否はできません。なお、電子メールによる通知は当行の判断により独自に行うものであり、当行が通知義務を負うものではありません。
(1)当行がお客さまから所定の取引の依頼を受付けたときの通知および当行が受付けた取引の処理を行えない場合などにおける連絡
(2)本アプリのサービス内容変更やサービス休止などに関する重要なお知らせ
(3)当行の商品・サービス・各種情報などのご案内
(4)当行が提携先・委託先から受託したお知らせやクーポン情報等
(5)その他当行が電子メールによる通知・連絡が必要と判断した場合第 7 条 情報利用について
1.本アプリではお客さまに対し、本アプリ内の画面およびプッシュ通知機能を利用して以下の情報等を提供できるものとします。配信不要な場合は、お客さまが本アプリ内から通知不要の設定を行うものとします。
(1)当行があらかじめ設定した各種ご案内
(2)キャンペーン情報、各種情報・広告
(3)当行および提携先のクーポン情報等
(4)その他、当行が必要と判断したご連絡事項
2.本アプリでは、店舗検索などアプリ内の各種機能やマーケティング等のサービス提供のため、お客さまがアプリ内で入力した情報やお客さまの現在地に関する情
報を収集して使用することがあります。また、当行が選定した第三者が提供するツ ールを利用する場合、位置情報およびその履歴が当該ツールにも送信、保持され ることがあります。なお、現在地の判定は、お客さまのスマートフォン等で設定され ている位置情報サービスをもとに行います。位置情報の利用を許可しない場合は、お客さまがスマートフォン等の設定にて変更するものとします。
第 8 条 本人確認
1.本アプリの初期設定時には、お客さまの口座番号や銀行にお届けいただいている情報をもとに本人認証を行います。初期設定時に認証情報の入力を一定回数誤ると、本アプリのご利用ができなくなります。また各種法令に定める確認事項にご回答いただけない場合は、当行が本アプリのご利用を停止することがあります。
2.パスコード
(1)本アプリで利用するパスコードとは、お客さまが任意で設定することができるアプリを利用するためのパスワードです。初期設定時のほか、本アプリ内の設定メニューからいつでも設定・変更ができます。生年月日や電話番号、同一の数字など、第三者に推測されやすい番号は避けてください。
(2)生体認証機能(スマートフォン等に登録されている指紋や顔を利用する認証方式)を利用することでパスコードの入力を省略することができます。ご利用のスマートフォン等の機種によって、生体認証機能を使用できない場合があります。
(3)生体認証機能で利用するお客さまの指紋・顔データは、お客さまのスマートフォン等に保存され、当行では保管いたしません。
(4)パスコードの入力を一定回数誤ると、本アプリはセットアップ口座の再設定と所定の本人確認が必要となります。
3.セキュリティパスワード
(1)本アプリで当行所定の取引サービスをご利用の際には、セキュリティパスワードにより本人認証を行います。
(2)セキュリティパスワードを設定する際は、銀行へお届けの電話番号を使った認証等、複数の方法での本人確認を行います。
(3)セキュリティパスワードを変更する際は、本アプリの設定メニューからセキュリティパスワードを初期化のうえ、再設定を行うものとします。
(4)セキュリティパスワードは、第三者に推測されやすい文言・数字、他の機器やサービスで使い回しているパスワード等を避け、十分な強度のパスワードを設定してください。
(5)セキュリティパスワードの入力を一定回数誤ると、一部のサービスを利用できなくなります。
4.取引の有効性
当行が所定の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合、不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱います。
5.各種パスワード等の管理
本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等は、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。各種パスワード等は、第三者(当行職員を含 む)には絶対に開示しないでください。当行職員であっても、各種パスワード等をお客さまにお尋ねすることはありません。
6.スマートフォン等の管理
(1)第三者が本アプリをインストールしたスマートフォン等を用いて不正に本サービスを利用しないよう、ご利用のスマートフォン等はお客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。万が一、本アプリをダウンロードしたスマートフォンの紛失や盗難、および不正利用が発生した場合には、すみやかに当行にご連絡いただき、また、携帯電話会社にも連絡のうえ回線停止等の手続きを行ってください。
(2)ご利用のスマートフォン等がコンピューターウイルスや不正プログラムに感染しないよう、お客さま自身の責任においてセキュリティ対策を行うものとします。
(3)スマートフォン等の機種変更や処分に際しては、必ず事前に本アプリを削除してください。
第 9 条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本アプリによる取引の依頼は、第 8 条第 1 項に従った本人確認が終了後、お客さまが本アプリ画面上の所定の操作により取引に必要な事項を当行に伝達することで行うものとします。
2.依頼内容の確定
当行はお客さまから受付けた取引依頼の内容を本アプリ画面上に表示し、お客さまはこれを確認するものとします。お客さまが所定の画面操作を完了しなかった場合は、取引依頼は成立しません。
3.支払の実施等
(1)当行は本アプリで受付けた取引依頼にもとづき、お客さまのセットアップ口座から資金を引落とし、取引を実行します。資金を引落とすタイミングは取引を受付けた時間帯によって異なり、即時に行う場合と、当行所定の日時以降に行う場合とがあります。
(2)当該取引において資金の引落しが成立しなかった場合(残高不足、当該口座の解約、ご融資の延滞、当該口座が差押・仮差押・転付命令の対象になっており当行がその事実を認知したとき、入金口座番号相違や入金口座解約済等相応の理由で入金できないとき、お客さまからの申出による通帳・印鑑の紛失を含む支払停止が設定されているとき、郵便戻り等でお客さまと連絡が取れないことがあったとき、本アプリが基本規定または個別規定に反して利用されたときなどを含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、当行所定の引落時間より後に、支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続はいたしません。
第 10 条 緊急停止
お客さまが本アプリをインストールしたスマートフォン等の紛失、当行のキャッシュカード・通帳・証書等の紛失・盗難に遭った場合等、第三者に不正にアプリを利用されるおそれがある場合には、「個人のお客さま緊急ダイヤル(0000-00-0000:24 時間受付)」または「当行本支店(受付:平日 9 時から 17 時)」まで連絡いただくと、当行にてお客さまのアプリの緊急停止を行います。
第 11 条 取引内容の確認
1.取引内容の照会
(1)本アプリにより行った取引については、当行は当該取引の明細を記載した受付書等の書面による交付は行いません。
(2)本アプリにより行った取引内容の照会は、本アプリのマイページより確認することができます。
(3)本アプリにより資金移動取引を行った後は、すみやかに本アプリによる入出金明細照会等により取引内容を確認することを推奨します。
2.通知メール
(1)本アプリにより当行所定の取引を受付した場合、当行は取引を受付けた旨の電子メール(以下「通知メール」といいます)を、お客さまが登録した電子メールアドレスあてに送信します。なお、通知メールの受取拒否はできません。
(2)当行が送信した通知メールについて、通信障害その他の理由による未着、延着、受信拒否による不到着等の場合も、通常到着すべき時に到着したものとみなし、通知メールの未着等によってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.取引の記録
本アプリによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保管する本アプリについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 12 条 海外からの利用
お客さまは、本アプリを日本国内に限って利用するものとし日本国の外国為替および外国貿易法、その他の適用される輸出入関連法令および規制、ならびに関係各国の諸法令および規制(米国の輸出入関連法令を含むが、これに限定されない)を遵守するものとします。海外でご利用された場合、通信環境等により正常に作動しない場合があるため、海外でご利用の際の不具合や不正利用被害等について、当行は一切の責任を負いません。
第 13 条 Google Firebase の利用
本アプリでは、品質改善ならびに安定稼働を目的として、お客さまの本アプリ操作に もとづく情報(本アプリの起動状況、稼動 OS 環境、アプリ障害発生時のログ情報等。個人を特定する情報は含まれず、個人情報には該当しません)を、Google が提供する「Google Analytics for Firebase」および「Firebase Crashlytics」へ送信し、 Google の利用規約に基づいて統計情報として収集/利用します。Google の利用規約については、Google のウェブサイトをご確認ください。
第 14 条 権利帰属、禁止事項
1.当行は、お客さまが基本規定および個別規定に同意することを条件として、本アプリをお客さまのスマートフォンでのみダウンロードして利用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の使用権を無償で許諾するものとします。
2.お客さまは、本サービスを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本サービスに基づくお客さまの権利について譲渡、質入れ、販売、再使用許諾、第三者への貸与等はできません。
3.お客さまが本アプリの利用にあたり他人の個人情報を登録する等のなりすまし行為や、虚偽の申告または届出等を行う行為等は禁止します。
4.本アプリの著作xxの知的財産権は当行または当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用される以外に譲渡等を目的に利用することはできません。 また、当行は、お客さまがスマートフォンにダウン
ロードした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
5.お客さまは本アプリを、個人的利用を越えて、営利目的および第三者の権利を侵害する等の目的のために利用することはできません。
第 15 条 免責条項等
1.次の各号の事由により本アプリの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)インターネット、移動体通信網、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路
(以下「インターネット等の通信経路」といいます)やお客さまの端末など、当行に有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき
(3)当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(4)当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
2.当行が講じる安全対策等についての了承
お客さまは、インターネット等の通信経路の特性やリスクについて理解し、当行ホームページ等に記載されている本アプリにおける安全対策、不正利用対策、本人確認手段等について了承したうえで、本アプリを利用するものとします。
3.環境設定の確保
お客さまが本アプリを利用するスマートフォン等および通信環境については、お客さまの責任において確保することとします。当行は、所定端末での本アプリの動作について保証するものではありません。所定端末が正常に動作しなかったことにより取引が成立しない、または意図しない取引が成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.通信回線上の事故等
インターネット等の通信経路上における盗聴や、郵送に伴う事故等、当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)がお客さまの情報やパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
5.損害賠償
お客さまが基本規定または個別規定に違反し、これにより当行または第三者に損害が発生した場合、お客さまがこれを賠償する責めを負います。
第 16 条 不正な取引
1.不正な取引による損害にかかる補てん請求
本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等の盗用による不正な取引(以下「不正取引」といいます)によるお客さまの金銭被害について、次の各号すべてに該当する場合、お客さまは当行に対して不正取引にかかる損害額(手数料・利息を含む)に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)本アプリでの本人認証に使用する各種パスワード等の盗用または不正取引に気付いてからすみやかに当行への通知が行われていること。
(2)当行に対し、不正取引による被害の事実を確認できるものを示していること。
(3)当行の調査に対し、お客さまから十分な説明が行われていること。
(4)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていること。
2.補てんの対象
前項の請求がなされ、お客さまが無過失であると当行が判断した場合、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合には、30 日にその事情が継続している日数を加えた日数とします)前の日以降になされた不正取引にかかる損 害額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、当該不正取引について当行が善意無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合は、当行は補てんを 行いません。
(1)不正取引がお客さまの故意または重大な過失により行われた場合。
(2)不正取引がお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合。
(3)お客さまが当行に対し、被害状況等の重要な事項について虚偽の説明を行った場合。
(4)パスワード等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
なお、お客さまが無過失とは認められない場合も、お客さまに故意または重大な過失がない場合においては、当行は個別判断により不正取引にかかる損害額の一部を補てんすることがあります。
3.当行への通知期限
前 2 項の規定は、本条第 1 項の当行への補てん請求が、パスワード等が盗取された日(盗取された日が明らかでないときは、不正取引が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われたときは、適用されないものとします。
4.補てんの範囲
不正取引の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、当行
がお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第 1 項にもとづく補てん請求に応じることはできません。また、お客さまが、不正取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた額の限度において同様とします。
5.補てんによる権利の移転
当行が本条第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合は、当該補てんを行った額の限度において、お客さまの対象預金にかかる権利は消滅します。この場合、当行は当該補てんを行った額の限度において、当該不正取引を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 17 条 本アプリの停止、変更、解約等
1.当行は、お客さまの承諾またはお客さまへの通知なしに、本アプリ利用の停止・中止、本アプリのバージョンアップ・内容変更等を行うことがあります。
2.お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでもお客さまへなんら通知することなく本アプリの利用を中止できるものとします。これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)相続の開始があったとき
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始、もしくは類似の申し立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(5)当行が所定の連絡手段によってお客さまへの連絡を試みたものの、一定期間を超えて連絡不能となったとき
(6)お客さまが基本規定もしくは個別規定または当行の各種取引約定等に違反したとき
(7)お客さまが本アプリを不正な目的で利用したと当行が判断したとき
(8)当行が求める本人確認や、法令に定める各種確認に応じていただけないとき
(9)その他、前各号に準じ、本アプリ利用の中止を必要とする相当の事由が発生したとき
3.本アプリの利用を中止した場合でも、お客さまが利用中止前に行った予約取引については、取引指定日に実行され、その取引の取扱については基本規定および個別規定が適用されます。
4.本アプリのセットアップ口座が解約されたときは、本アプリは利用できなくなります。
第 18 条 反社会的勢力の排除
1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客さまが、暴力団員等もしくは本条第 1 項・第 2 項の各号いずれかに該当し、ま
たは本条第 1 項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもお客さまになんら通知することなく、本アプリを強制解約します。
4.前項の強制解約によって、お客さまに損害が生じても、当行は一切の責任を負いません。
第 19 条 関係規定の適用・準用
1.関係規定の適用
基本規定および個別規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定など関係する規定により取扱います。
2.振込規定の準用
振込取引に関して基本規定および個別規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
3.関係規定および振込規定については、当行ホームページに掲載します。第 20 条 利用規定の変更等
1.取引メニューの追加
本アプリに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2.サービス内容ならびに基本規定および個別規定の変更等
(1)本アプリのサービス内容ならびに基本規定および個別規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前号の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条 準拠法・合意管轄
基本規定および個別規定の契約準拠法は日本法とします。基本規定および個別規定に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2021 年 8 月 3 日現在)
常陽バンキングアプリ個別取引規定
常陽バンキングアプリ個別取引規定(以下、「個別規定」という)は「常陽バンキングアプリ」(以下、「本アプリ」という)内での各種取引をご利用いただく際の条件や留意事項等を定めたものです。本アプリのご利用にあたって、お客さまは、本アプリご利用全般にかかる基本事項を定めた「常陽バンキングアプリ基本利用規定」(以下、「基本規定という」)および個別規定について同意するものとします。
なお、本アプリにおける各種取引においては、個別規定に定める事項を基本規定に優先して適用するものとし、基本規定および個別規定のいずれにも定めのない事項は、当行所定の各種預金規定・振込規定等に従うものとします。
第 1 条 残高照会・入出金明細照会
1.お客さまが登録した普通預金口座の残高と入出金明細を閲覧できるサービスです。
2.入出金明細の閲覧期間は、初回登録日の前月 1 日からとし、本アプリを継続して
ご利用いただいた場合、最大で過去 14 か月の入出金明細を閲覧できます。初回
登録日の前月 1 日から 14 ヶ月を超えた過去の入出金明細は、1 ヶ月単位で閲覧できなくなります。
3.入出金明細を閲覧できる口座は、お客さまがセットアップした普通預金口座(以下、
「セットアップ口座」)に限ります。
4.普通預金以外の口座について、残高等の情報を閲覧できます。閲覧可能な口座は、セットアップ口座と同一店の定期預金・積立定期預金とし、当行所定の口座数を上限とします。
5.本アプリに保存された入出金明細について、該当するお取引が何らかの理由により訂正・取り消しされた場合であっても、本アプリに一度保存された該当のお取引の明細の訂正・取り消しは、本アプリでは反映されませんのでご注意ください。
第 2 条 メモ機能
1.本アプリで表示するセットアップ口座の入出金明細について、明細ごとにお客さまが 50 文字以内で自由にメモを入力することができます。メモ登録は繰り返しご利用になれます。
2.本アプリのメモ情報は、本アプリでのみの閲覧できます。他サービスの入出金明細へは反映されません。
3.機種変更時は、機種変更後の携帯端末機器に本アプリをインストールのうえ、あらためてご登録いただいていた口座を初期利用登録いただくことで、メモ情報等を引き継ぎ、継続してご利用いただけます。
第 3 条 振込取引
1.振込取引
(1)本アプリでは、セットアップ口座を支払指定口座とし、当行または他の金融 機関の国内本支店口座を入金指定口座とする振込を取扱います。「入金指定口座」はアプリ上でお客さまが都度指定するほか、過去の振込履歴からの指定・登録が可能です。
(2)振込の受付にあたっては、当行ホームページに掲載する所定の振込手数料および消費税をいただきます。
2.振込指定日
(1)お客さまは本アプリで振込の取引実施日(以下、振込指定日といいます)を指定可能です。
(2)振込指定日は、受付日当日または受付日の翌営業日以降の当行所定の営業日の中からお客さまが指定できます。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、受付日当日を振込指定日として指定することはできません。
(3)当行は、振込指定日にセットアップ口座から振込資金を引落し、入金指定口座あてに振込通知の発信処理(振替の場合は入金処理)を行います。なお、取引実施日の当行所定の振込資金引落時点で、残高不足などにより引落ができない場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱うこととし、当行所定の引落時点より後に、支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続はいたしません。
3.振込依頼の訂正・組戻し
(1)基本規定第 9 条第 2 項に従い振込取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認め て組戻しの依頼を受付ける場合には、セットアップ口座の取引店の店頭にて書面により受付けます。この場合、第 1 項第 2 号の振込手数料および消費税は返却しません。なお、組戻しについては、当行ホームページに掲載する所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
(2)組戻しにより振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます。)から振込資金が返却された場合には、当該資金をセットアップ口座に入金します。
(3)前号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合等には、組戻しができないことがあります。この場合は、お客さまの責任において受取人との間で協議するものとします。なお、この場合の組戻手数料は返却いたしません。
(4)振込先金融機関において振込先口座なし等の事由により入金ができない場合は、当行はお客さまからの組戻し依頼を受付けることなく資金を組戻し、当該資金をセットアップ口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しないものとします。なお、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.1 日あたりの振込限度額
(1)本アプリにおける 1 日(基準は「午前 0 時」とします)あたりの振込取引の上限金額(以下「1 日あたりの振込限度額」といいます)は 50 万円とします。
(2)当行は 1 日あたりの振込限度額を、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)1 日あたりの振込限度額を超えた取引依頼について、当行は取引を実行する義務を負いません。
第 4 条 振込先登録口座
1.お客さまが本アプリで振込取引を行った際に、入金指定口座の情報を登録振込先として本アプリ内に保存しておくことができます。登録振込先は、セットアップ口座 を除く当行または他の金融機関の国内本支店口座で、普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金に限ります。なお、外貨預金口座の登録はできません。
2.登録振込先は40 口座まで登録可能です。追加・削除は、本アプリでの操作によってのみ可能です。
第 5 条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落方法
1.各種取引に伴う資金および諸費用については、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、セットアップ口座から当行所定の方法により自動的に引落します。
第 6 条 定期預金取引
1.口座開設
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に定期預金口座を開設することが可能です。本アプリにより開設する定期預金口座の取扱については、次の事項を除き、各定期預金規定ほか本アプリで定めた当行所定の条件、各種預金規定等に従うものとします。
(1)本アプリで開設する定期預金口座については、通帳、証書、取引照合表は発行いたしません。本アプリで開設した口座の取引明細の確認は、原則として本アプリにて行うものとし、口座開設後も通帳等の発行はできません。
(2)本アプリで開設する定期預金口座については、総合口座取引の対象外となります。
(3)本アプリで開設する定期預金口座の取引は、原則として本アプリにより行うこととします。ただし、本アプリ等で実施できない取引や、スマートフォン紛失時の取引等、当行が認める場合については、所定の本人確認を行ったうえで店頭での取引を受付けます。
2.定期預金取引
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の定期預金口座について、次のとおり預入・支払(満期日を経過した定期預金明細の支払を含みま す)の依頼を行うことができます。ただし、取扱可能な定期預金は当行所定の商品に限ります。
(1)定期預金の預入は、本アプリで定めた当行所定の預入条件のほか、定めのない事項については各定期預金規定に従って受付けます。預入時は、セットアップ口座の支払可能残高の範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、定期預金口座へ入金します。
(2)定期預金の支払は、本アプリで定めた当行所定の支払条件のほか、定めのない事項については各定期預金規定に従って受付けます。定期預金の複数明細の一括支払は可能ですが一部解約はできません。
(3)第2 号に定める支払の元金と利息は、セットアップ口座へ入金することとします。
(4)支払する定期預金が総合口座定期預金で、支払により減額される貸越極度額が貸越利用残高を下回る場合は解約できません。また、総合口座普通預金に当該総合口座定期預金を担保にした貸越利用残高および貸越利息があり、定期預金の解約により定期預金口座残高が 0 円になる場合には、総合口座普通預金から総合口座の貸越利息をいただくことがあります。貸越利息の引落しが出来ない場合は解約できません。
(5)本アプリでの定期預金支払では、お利息計算書は発行されません。
3.取引実施日
本アプリにおける定期預金口座開設・預入・支払の取引実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引依頼を受付けた時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、当日または翌営業日を取引実施日として取扱います。
4.変更・取消
本アプリで受付けた定期預金の口座開設・預入・支払について、変更・取消はできません。
5.適用金利
適用金利は取引実施日における当行所定の金利とします。ただし、翌営業日に受付日付で定期預金を預入する場合の適用金利は、受付日における当行所定の金利とします。
第 7 条 積立式定期預金取引
1.口座開設
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に積立式定期預金口座を開設することが可能です。本アプリにより開設する積立式定期預金口座の取扱については、次の事項を除き、常陽エースつみたて(積立式定期預金) 規定ほか本アプリで定めた当行所定の条件、各種預金規定等に従うものとします。
(1)本アプリで開設する積立式定期預金口座については、通帳、証書、取引照合表は発行いたしません。本アプリで開設した口座の取引明細の確認は、原則として本アプリにて行うものとし、口座開設後も通帳等の発行はできません。
(2)本アプリで開設する積立式定期預金口座については、総合口座取引の対象外となります。
(3) 本アプリで開設する積立式定期預金口座の取引は、原則として本アプリにより行うこととします。ただし、本アプリ等で実施できない取引や、スマートフォン紛失時の取引等、当行が認める場合については、所定の本人確認を行ったうえで店頭での取引を受付けます。
2.積立式定期預金取引
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の積立式定期預金口座について、次のとおり預入・支払(満期日を経過した定期預金明細の支払を 含みます)および、自動振替契約(振替日、振替金額)の内容変更および解除の依頼を行うことができます。ただし、取扱可能な積立式定期預金は当行所定の商品に限ります。
(1)積立式定期預金の預入は、本アプリで定めた当行所定の預入条件のほか、定めのない事項については各定期預金規定(常陽エースつみたて(積立式定期預金)規定を含む)に従って随時預入を受付けます。預入時は、セットアップ口座の支払可能残高の範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、積立式定期預金口座へ入金します。
(2)本アプリからの積立式定期預金の随時預入は、セットアップ口座から資金を引落とします。
(3)積立式定期預金の支払は、本アプリで定めた当行所定の支払条件のほか、定めのない事項については各定期預金規定(常陽エースつみたて(積立式定期預金)規定を含む)に従って明細単位での支払(複数明細の一括支払を含む)を受付けます。
(4)第3 号に定める支払の元金と利息は、セットアップ口座へ入金することとします。
(5)支払する積立式定期預金が総合口座定期預金で、支払により減額される貸越極度額が貸越利用残高を下回る場合は解約できません。また、総合口座普通預金に当該総合口座定期預金を担保にした貸越利用残高および貸越利息があり、定期預金の解約により定期預金口座残高が 0 円になる場合には、総合口座普通預金から総合口座の貸越利息をいただくことがあります。貸越利息の引落しが出来ない場合は解約できません。
(6)本アプリでの積立式定期預金支払では、お利息計算書は発行されません。
(7)払出により積立定期預金口座残高が 0 円になる場合でも、積立自動振替登録は解除されません。
(8)積立式定期預金の自動振替契約(振替日、振替金額)について、本アプリで定めた当行所定の条件に限り、契約内容の変更、契約の解除の依頼を行うことができます。
3.取引実施日
本アプリにおける積立式定期預金口座開設・預入・支払・自動振替契約の変更、解除の取引実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引依頼を受付けた時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、当日または翌営業日を取引実施日として取扱います。
4.変更・取消
本アプリで受付けた積立式定期預金の口座開設・預入・支払について、変更・取消はできません。
5.適用金利
適用金利は取引実施日における当行所定の金利とします。ただし、翌営業日に受
付日付で積立式定期預金を預入する場合の適用金利は、受付日における当行所定の金利とします。
6.解約等
本アプリで開設する積立式定期預金口座の解約は、当行店頭での所定の手続きによるものとします。
第 8 条 外貨預金取引
1.サービス内容
(1)お客さまは本アプリにより、次の外貨預金取引の依頼を行うことができます。ただし、取扱可能な外貨預金は当行所定の外貨預金商品に限ります。また、本アプリで取引等が可能な通貨は当行所定の通貨に限ります。なお、異なる外国通貨間の入出金取引はできません。
①外貨普通預金口座の開設
②外貨普通預金の入出金
(2)20 歳未満のお客さまは本アプリによる外貨預金取引はできません。75 歳以上のお客さまは本アプリによる外貨預金口座開設はできません。また、当行は、お客さまが申出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります。
(3)外貨預金取引の取引実施日は、受付時間帯ごとに以下のとおり取扱います。ただし、第 5 項に定める予約扱いにかかる取引条件に合致しない場合は、取引の依頼はなかったものとして取扱います。
①当日予約受付(通常は銀行営業日の午前 0 時から午前 10 時過ぎまで)
当行営業日の場合、当日の本アプリによる外貨預金取引に適用する当行所定の公表為替相場(以下「適用為替相場」といいます)の最初の公表時刻(通常は午前 10 時過ぎ)前に受付した取引は、当日を取引実施日とする予約扱いとして受付します。受付した予約取引は当日の適用為替相場の最初の公表時刻以降に実施します。
②当日受付(通常は銀行営業日の午前 10 時過ぎから午後 3 時まで)
当行営業日の適用為替相場の最初の公表時刻以降、当日の適用為替相場の適用終了時刻(通常は午後3 時)までに受付した取引は、依頼内容が確定した時点で取引を実施します。
③翌営業日予約受付(通常は銀行営業日の午後 3 時以降および銀行休業日)
当行営業日の当日の適用為替相場の適用終了時刻以降および当行営業日以外の日は、翌営業日を取引実施日とする予約扱いとして受付します。受付けた予約取引は翌営業日の適用為替相場の最初の公表時刻以降に実施します。
(4)本アプリにおける適用為替相場は、当日予約受付の場合は当日最初の適用為替相場、当日受付の場合は依頼内容確定時点の適用為替相場、翌営業日予約受付の場合は翌営業日最初の適用為替相場とします。なお、為替相場動向などから当行所定の適用為替相場を同日中に見直すことがあります。
(5)適用金利は当行所定の金利とし、当行ホームページ上に公表することとします。なお、通常店頭で公表している金利と異なる場合があります。
(6)外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向などから取引を一時停止する場合があります。
(7)本アプリで行う外貨預金取引について、当行は契約締結時交付書面の交付を省略します。取引内容はお客さまが本アプリにて確認するものとします。
2.お客さまの責任等
外貨預金は「元本割れ」となるリスクがある商品であり、外貨預金の運用による収益および損失は、お客さま本人に帰属します。お客さまは、外貨預金取引を行う場合、契約締結前交付書面によりその商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて取引を依頼することとします。
3.外貨預金口座の開設
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に外貨普通預金口座を開設することができます。ただし、同一通貨の外貨普通預金口座をすでにお持ちの場 合には、本アプリによる当該通貨の外貨普通預金口座開設はできません。なお、、口座開設時には資金の預入は行わないこととします。本アプリにより開設する外 貨普通預金口座の取扱については、次の事項を除き、外貨普通預金規定に従うものとします。
(1)本アプリで開設する外貨普通預金口座については、通帳および取引照合表は発行いたしません。本アプリで開設した口座の取引明細の確認は、本アプリ等にて行うものとし、口座開設後も通帳等の発行はできません。
(2)本アプリで開設する外貨普通預金口座の取引は、原則として本アプリまたは常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」にて行うこととします。ただし、本アプリ等で実施できない取引や、スマートフォン紛失時の取引等、当行が認める場合については、所定の本人確認を行ったうえで店頭での取引を受付けます。
4.外貨預金の入出金等 (1)外貨預金の入出金
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の外貨普通預金口座について、次のとおり入出金取引を行うことができます。ただし、入出金取引ができる外貨普通預金口座は 1 通貨につき 1 口座とし、同一通貨の外貨普通預金口座を複数お持ちの場合には、最も残高の大きい口座が取引口座となります。
①外貨普通預金の預入は、本アプリで定めた当行所定の預入条件のほか、定めのない事項については外貨普通預金規定に従って受付けます。預入時は、セットアップ口座の残高の範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、外貨普通預金口座へ入金します。当該取引を実行するとセットアップ口座の残高が 0 円未満となる場合は、支払可能残高が引落金額を上回っていても、取引は行われませ
ん。
②外貨普通預金の支払は、本アプリで定めた当行所定の支払条件のほか、定めのない事項については外貨普通預金規定に従って受付けます。支払時は、外貨普通預金口座の残高の範囲内でお客さまが希望する金額を引落し、セットアップ口座へ入金します。
③1 回あたりの取引金額の上限・下限は当行所定の金額とします。
④本アプリで行った入出金については、計算書(換算相場のご案内)は発行いたしません。
(2)残高および取引明細の表示
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店に開設済の外貨普通預金口座の残高および取引明細を確認することができます。ただし、画面上に表示可能な取引明細には制限があり、本アプリで開設する外貨普通預金口座または常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」で開設した外貨普通預金口座の場合は最大175 明細もしくは最大220 日間まで、店頭で開設した通帳式の外貨普通預
金口座の場合は最大 175 明細もしくは最大 40 日間まで(未記帳明細がある場合は未記帳の全明細)となります。
また、セットアップ口座と同一店に開設済の外貨貯蓄預金口座ならびに外貨定期預金口座について、1 通貨につき最も残高の大きい口座の残高を確認することができます。
5. 外貨預金取引の予約扱いおよび取引条件の指定
(1)外貨預金口座とセットアップ口座間の入出金について、第 1 項第 3 号のとおり当行所定の時間帯(当日受付となる時間帯)以外の取引は予約扱い(当日予約受付・翌営業日予約受付)となります。円貨額を指定した予約扱いの場合、予約時点の適用為替相場で換算した外貨額を取引額として、取引実施日の適用為替相場
で再計算した円貨額が引き落としされます。このため、予約時点でお客さまが申し出た円貨額と取引時の円貨額は異なる金額となります。
(2)予約扱いの取引を受付ける際、受付時点からさかのぼって当行が最後に決定した適用為替相場(以下「直近の適用為替相場」といいます)を参考値として画面に表示します。お客さまは予約扱いの取引を依頼する際、直近の適用為替相場と取引実施日の適用為替相場との変動幅の許容範囲(以下「許容変動幅」といいます)を、取引を実行する条件として指定することができます。取引実施日の適用為替相場がお客さまの指定した取引条件に合致した場合には、当行は取引を実施します。ただし、お客さまは許容変動幅を指定しないことも可能です。この場合、当行は、取引実施日の適用為替相場と直近の適用為替相場の変動幅にかかわらず、取引実施日の適用為替相場で取引を実施します。なお、取引条件の取扱については次のとおりとします。
①円預金から外貨預金への入金の予約扱い時
取引実施日における適用為替相場が、直近の適用為替相場と比較して、同じまたは円高の場合、あるいは円安への変動幅がお客さまの指定した許容変動幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日における適用為替相場が、お客さまが依頼時に指定した許容変動幅より円安の場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
②外貨預金から円預金への支払の予約扱い時
取引実施日における適用為替相場が、直近の適用為替相場と比較して、同じまたは円安の場合、あるいは円高への変動幅がお客さまの指定した許容変動幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日における適用為替相場が、お客さまが依頼時に指定した許容変動幅よりも円高の場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(3)支払指定口座からの支払が本アプリによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(4)予約扱いの取引が取引不能となった場合、当行はお客さまの登録電子メールアドレスあてに取引不能の旨の電子メールを送信します。この電子メールの送信をもって、取引依頼はなかったものとして取扱います。
6.変更・取消
本アプリで受付けた外貨普通預金取引について、取引依頼が確定した後の変更・取消はできません。
7.解約等
本アプリで開設する外貨普通預金口座の解約は、当行店頭での所定の手続きによるものとします。
第 9 条 税金・各種料金の払込み
1. サービス内容
お客さまは本アプリにより、当行所定の収納機関の税金・手数料・料金等(以下
「料金等」といいます)の払込みを行うことができます(以下「料金等払込み」といいます)。ただし、払込資金の引落口座はセットアップ口座に限ります。なお、料金等払込みは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」を利用しています。
2. 払込手続
お客さまは本アプリにおいて、収納機関から通知された「収納機関番号」、「契約者番号(納付番号)」、「確認番号」およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。
3. 払込みの取扱不能
次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。
(1)申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額が、手続時点においてセットアップ口座の支払可能残高を超える場合
(2) お客さま者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合
(4)収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
(5)収納機関から通知された契約者番号(納付番号)、確認番号その他所定事項の入力を誤った場合
(6)その他当行が必要と認めた場合
4. 取消の取扱
(1)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、契約者は料金の払込みの申込を撤回することはできません。なお、収納等に関する照会については、収納機関に直接問合せてください。
(2)収納機関からの連絡により、料金等払込みが取消される場合があります。
5. 利用時間
料金等払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の
利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
6. 利用金額の上限
(1)料金等払込みにかかる利用金額の上限は、振込金額と合算して、第 3 条第 4
項に規定する上限金額の範囲内とします。
(2)利用金額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。
7. 領収書の取扱
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接問合せてください。
8. 料金等払込みのサービス利用停止
料金等払込みの利用において、収納機関から通知された所定事項の入力について、当行または収納機関の所定の回数を超えた場合、当行または収納機関により料金等払込みの利用を停止いたします。料金等払込みを再び利用するには、当行または収納機関所定の手続を行ってください。
9. 料金等払込みにかかる手数料
料金等払込みの利用にあたっては、当行所定の手数料および手数料にかかる消費税をいただくことがあります。
第 10 条 キャッシュカード機能の利用設定
1.サービス内容
お客さまは本アプリによりセットアップ口座のキャッシュカード機能について、利用停止、再開の登録を行うことができます。キャッシュカードの紛失や盗難時につきましては、別途銀行へ届出が必要になります。
2.利用・停止の操作
本アプリで利用停止したキャッシュカード機能は、本アプリでのみ再開可能です。利用と停止に伴う取扱いの回数制限はありません。本アプリを利用してキャッシュカード機能の再開ができない場合は当行所定のお手続が必要になります。
3. 利用停止に伴う対象取引
キャッシュカード機能を利用停止した状態では、ATM(連携機関含む)および J-Debit サービス、当該キャッシュカードの暗証番号を使用した認証取引サービス等のご利用はできません。
4.取扱時間
受付可能時間は常陽バンキングアプリ基本利用規定の第 4 条 利用時間に定める時間となります。
第 11 条 公共料金預金口座振替の申込
1.内容
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座を自動引落口座とした公共料金の支払に関する預金口座振替契約の申込をすることができます。ただし、申込可能な収納企業は当行所定の収納企業に限ります。
2.口座振替規定
前項による預金口座振替については、当行所定の「口座振替規定」を適用します。
3.収納企業への届出
本アプリによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行が契約者に代わり届出ます。
4.口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いません。
5.免責
入力した収納機関名や収納先情報等に誤りがあった場合は、当行はお申出を受付することが出来ません。また、本件の取扱に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
第 12 条 カードローン返済
1.内容
お客さまは本アプリにより、セットアップ口座と同一店のカードローンの返済を行うことができます。
2.返済対象
返済可能なカードローンは本アプリに表示されている当行所定のカードローンに限ります。
3. 取扱時間
受付可能時間は常陽バンキングアプリ基本利用規定の第 4 条 利用時間に定める時間となります。
以上
口座振替規定
1.xxに請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却しても差し支えありません。
3.この契約を解約するときは、私からxxに書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業等から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、xxはこの契約が終了したものとして取扱って差し支えありません。
4.この預金口座振替について紛議が生じても、xxの責めによる場合を除き、xxには迷惑をかけません。
(2021 年 8 月 3 日現在)