Contract
三郷駅前自転車等駐車場
令和6年9月三 郷 町
三郷駅前自転車等駐車場指定管理業務仕様書
三郷駅前自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、三郷駅前自転車等駐車場条例(以下「条例」という。)、三郷駅前自転車等駐車場条例施行規則(以下「規則」という。)及び関係法令の定めによるほか、この仕様書による。
1 駐車場の管理運営方針
駐車場は自転車等の利用者の利便に供するとともに、三郷駅前広場及びその周辺の自転車等の放置を防止することにより、防災活動及び通行機能の円滑化を図り、都市の美観の維持及び安全で快適な生活環境を確保することを目的として設置されている。
指定管理者は、駐車場の設置理念に基づき、公の施設であることを常に念頭において、xxな管理運営を行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。
2 施設の概要等
(1) 施設の管理運営
当該施設は自転車等の利用者の利便に供するとともに、三郷駅前広場及びその周辺 の自転車等の放置を防止することにより、防災活動及び通行機能の円滑化を図り、都市の美観の維持及び安全で快適な生活環境を確保することを目的として設置されている。
指定管理者の創意工夫による管理運営で、より質の高いサービスを利用者に提供するとともに、収益率を高め管理運営経費の縮減を期待するものである。
指定管理者は、下記の事項を遵守し駐車場の管理運営を行うこと。
① 三郷駅前自転車等駐車場条例(以下「条例」という。)及び三郷駅前自転車等駐車場条例施行規則(以下「規則」という。)を遵守し、施設の設置目的を達成すること。
② 駐車スペース以外の空きスペースで自主事業をしようとするときは、6ヶ月前までに町の許可を受けること。
③ 条例等に定めのない事項で、特定の個人又は団体に対して有利又は不利になるような取扱いをしないこと。
④ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。
⑤ 利用者の意見・要望を管理運営の遂行に反映し、サービスの向上を図ること。
⑥ 個人情報の保護を徹底すること。
3 管理の条件等
(1) 施設の概要
① 名 称 三郷駅前自転車等駐車場
② 所 在 地 xxxxxxxxx0xx00x00x
③ 建物概要 構 造 鉄骨造3階建
建築面積 437.44㎡
床 x x 1,312.32㎡(内駐車場部分:874.88㎡)敷地面積 488.94㎡
自転車等の出入口 正面入口1ヶ所
人の出入口 1階 正面・東西3ヶ所
2階 東西各1ヶ所
④ 駐車台数 1階…154台
2階…137台
⑤ 休場日 土、日曜日及び祝日並びに年末年始(12月29日~1月3日まで)
⑥ 開場時間(自転車等入出場取扱時間)
午前6時から午後8時まで
(2) 指定期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間
※なお、指定期間中であっても、管理を継続することが適当でないと判断したときは、指定を取り消すことがある。
(3) 基本事項
管理運営にあたっては地方自治法第244条の2第8項の規定に基づく利用料金制を採用する。利用料金制の採用により、指定管理者は、利用者が支払う利用料金を自らの収入として収納し、施設の管理運営費に充てるものとする。なお、指定管理業務における管理運営費は、人件費及び管理費のことであり、指定管理者が町に納付する納付金は管理運営費に含むことができない。
(4)帳簿及び会計証拠書類
指定管理者は、経理規定を制定のうえ、帳簿及び会計証拠書類を備え、適正に会計を処理するとともに帳簿及び会計書類は5年間保管すること。また、指定管理者の業務に係る運営管理費は明確に区分し、利用料金の収納には専用口座を設け、適切な管理を行うこと。会計年度の区分は4月1日から翌年3月31日までとする。
(5)納付金に関する事項
①納付金
指定管理者は、各年度の収支状況に関わらず各年度提案額を町へ納めるものとする。
(指定期間の3年間の管理運営にあたり、消費税及び地方消費税を含み、指定期間中に税制改革があり消費税率が改定されても変更は行なわない。)
②納付期日
納付金はその半額を毎年度9月末日までに、残りの半額を翌年の3月15日までに、町の指示する方法により納付するものとする。
(6)赤字補填・指定管理料
剰余金が生じない場合でも、町からの赤字補填は行わない。また、町から指定管理者に対し指定管理料(委託料)は支払わない。
(7)経費に関する事項
運営管理費の上限は4,609,000円とする。各年度の収支計画書作成にあたっては、この範囲内で運営管理費を見込むことになる。
(8)指定管理業務の一括委託の禁止
指定管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、指定管理業務の一部について、事業計画書に記載又は書面により、あらかじめ町の承認を得たときはこの限りではない。
指定管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責任及び費用において行うものとする。この場合において、第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び費用増加については、すべて指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び費用増加とみなして、指定管理者が負担するものとする。
(9)個人情報の保護等
指定管理者は、管理業務の実施によって個人情報を取り扱う場合は、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止に努め個人情報の保護を図るため必要な措置を講ずること。
また、管理業務の実施によって知り得た個人情報、秘密及び一般に公開されていない事項を外部に漏らし、又は自己の利益のため若しくは他の目的に利用してはならない。指定期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
(10)利用料金について
駐車場の利用料金は、条例で規定する額とする。
単 位 | 金 額 | |
一時使用 (1日1回) | 自転車及び歩行補助車等 | 100円 |
原動機付自転車及び二輪自動車 | 150円 | |
定期使用 (月初~月末) | 自転車及び歩行補助車等 | 1,050円 |
原動機付自転車及び二輪自動車 | 2,100円 |
4 指定管理者が行う業務
(1) 駐車場の供用に関する業務
① 適切な人員配置
a.従業員の雇用に関すること
駐車場管理人の勤務形態等については、労働基準法・労働安全衛生法その他労働関係法令を遵守し、管理に支障のないように配置すること。なお、駐車場管理人には名札及び作業着等を着用させ、利用者等に不快感を与えることのない服装、身だしなみとすること。
b.業務遂行の準備
指定管理者に指定された後は、自己の責任と負担において、円滑に駐車場の管理業務を遂行できるよう、人的及び物的体制を整えること。また、駐車場管理人に対して、施設の管理並びに利用者等及び近隣地域住民等への接遇等の業務に必要な研修を実施すること。
c.管理人員
駐車場における駐車場管理人の配置は、平日午前6時から午後8時までの間とし、駐車場に1名以上を配置すること。又、自転車等入出場取扱時間は必ずxx対応とすること。
② 駐車場の開場及び閉場・休場
a.開場日は、規則第3条の休場日を除く平日とする。
b.開場時間(自転車等入出場取扱時間)は平日午前6時から午後8時までとする。 c.開場時には、施設及び設備等の安全点検及び施設の清掃を実施する。
d.閉場時には、場内巡視を行い、利用者等の有無、不審物の放置等異常のないことを確認し閉場する。
e.休場日は1・2階部分のみ無償で使用できるものとする。
③ 駐車場の利用案内及び禁止行為等の防止
a.駐車場の利用に関する看板等の維持管理、補修、新設
b.駐車場に駐車しようとする自転車等が、条例第6条に規定する次に掲げる事項に該当するときは、その駐車を制限(拒否)すること。
ⅰ駐車場の施設その他の工作物を滅失又は毀損する恐れがあるとき。
ⅱみだりに火気を使用し、又は危険物等の物品を積載しているとき。
ⅲその他駐車場の管理上支障があると認めるとき。
④ 入出場の管理及び駐車自転車等の整理整頓 a.安全かつ適切な入出場の管理、誘導案内 b.不正な行為の防止
c.駐車場内の駐車自転車等の整理整頓
d.駐車した日(定期駐車の場合は適用期間の満了日)の翌日から起算して1ヶ月間を
超えて駐車している自転車等の移動・保管及び引き取りを所有者に請求すること。 e.上記dにかかわらず所有者が引き取りをしないときは町へ報告すること。
⑤ 問い合わせ、要望、苦情等の対応
a.指定管理者が管理する施設については、これを使用者に明示するため、管理人室前面に設置者である町の名称とともに指定管理者の名称、所在地、連絡先の電話番号を表示すること。又、パンフレットや封筒等を作成する場合においても同様とする。なお、看板等設置に際しては事前に町の確認を取ること。
b.利用者等からの問い合わせ、要望、苦情への受け答えは丁寧に対応し理解を得ること。
c.指定管理者の権限で対応できる要望については迅速に対応し、それ以外のものについては町に報告し指示を仰ぐこと。
⑥ 各種保険の加入
a.指定管理者は、「7 リスク分担」のリスクに対応して、適切な範囲で保険に加入することとする。なお、建築物に対する火災保険については町が加入する。
⑦ 駐車場の全部又は一部を休止するときの対応
a.駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、事前に町の承認を受けて駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、供用を休止しようとするとき、又は休止している駐車場の供用を開始しようとするときは、その旨を駐車場の見やすい場所に掲示し、利用者に周知すること。
⑧ 災害時の対応
a.事故等の緊急時対策、防犯・防災対策に備え、あらかじめ対応マニュアルを作成し、駐車場管理人を指導すること。
b.指定管理者は次の各号に該当する場合には、関係機関への連絡を行う等速やかに必要な措置を講じるとともに町に報告し、その指示に従わなければならない。
ⅰ 災害その他の事故により、負傷者等が発生したとき。
ⅱ 災害その他の事故により、駐車場の施設又は財産が滅失したとき。
ⅲ 駐車場の利用を中止する必要が生じたとき。
ⅳ その他業務実施上、不測の事態が生じたとき。
⑨ PRによる駐車場利用の促進
a.駐車場の利用促進を図るため、効果的に広報・宣伝を行うこと。 b.利用者からのアンケート等を効果的に行うこと。
(2) 利用料金の徴収に関する業務
① 利用料金不還付の原則
a.既に納付された利用料金は、原則として返還しない。
b.ただし、定期利用で駐車場の全部の供用を休止したとき又は指定管理者がやむを得ないと認める正当な事由があるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(3) 駐車場の維持管理に関する業務
① 施設維持管理業務
a.利用者の安全の確保を第一に施設の管理を行うとともに、安定した施設の利用や美観の確保等に留意して管理を行うこと。
b.施設の維持管理業務の対象範囲は、施設の柱、壁、天井、床、階段、スロープ、コンベア、建具、屋根、外壁等、施設全般とし、その点検、保守等を実施する。
② 設備機器の操作運転・監視及び維持管理業務
a.利用者へのサービスが円滑に提供され、安全かつ快適に施設が利用できるよう、電気設備、照明設備、排水設備及び防災設備等について、稼動状態の監視を行い、良好な運転の継続に努めること。
b.法定点検については、各設備の関係法令の定めにより実施すること。
c.その他定期点検については、各設備が常に良好な状態を維持できるよう、必要に応じて随時、点検整備を行うこと。
d.点検により設備の不具合が発見された場合には、補修、交換、分解整備等適切な方法により迅速に対応すること。
e.設備機器の整備、修理等の内容については、町へ報告すること。
③ 施設の修繕等
a.施設・設備の修繕、器具、備品等の修繕については、指定管理者が行うものとする。ただし、1件30万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては町が行うものとする。また、不可抗力(天災、暴動等)による場合はこの限りでない。
④ 清掃業務及び廃棄物処理業務
a.施設全般について、日常清掃、定期清掃を行い、良好な環境維持に努めること。 b.施設内で発生した廃棄物は、適正に処理すること。
⑤ 警備業務
a.施設での盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生の防止に努めること。 b.定期的に場内巡視を実施し、施設の保全と利用者の安全に努めること。
⑥ 備品及び消耗品等管理業務
a.施設に配備している町所有の備品は、指定管理者に無償貸与するもので、その保管管理及び保守点検等を適切に行うこと。
b.町所有の備品が経年劣化等により利用に供することができなくなった場合は、必要に応じて指定管理者が調達すること。
c.故意又は過失により町所有の備品を毀損滅失したときは、当該備品と同等の機能を有するものを調達しなければならない。
d.消耗品については、適宜補充及び交換を行い、必要数量を確保しておくこと。
⑦ 光熱水費の支払い
a.施設の光熱水費は、指定管理者が支払うこと。
(4) その他町長が必要と認める業務
① 事業報告書の提出
a.指定管理者は、毎年度終了後、50日以内に、次の事項を記載した業務報告書を作成し、町に提出すること(項目ごとにA4版で統一、様式は任意)。
ⅰ 管理業務の実施状況
ⅱ 利用状況(台数を記載すること)及び利用料金の収入実績(円単位)
ⅲ 管理経費の支出の実績
ⅳ その他町長が必要と認める事項
② 町への業務報告
a.指定管理者は、毎月の管理業務に関し、翌月20日までに、次の事項を記載した業務報告を作成し、町に提出すること(項目ごとにA4版で統一、様式は任意)。業務報告の内容について、町は、指定管理者に説明を求め、実地に調査し、又は業務改善等を指示することができる。
ⅰ 収入及び支出の執行状況(当該月及び累計、円単位)
ⅱ 収入状況(単車、自転車、月極、一時預かりの区分ごとに当該月の計及び累計)
③ 臨時報告
a.災害時等、電話等で町に一報を行い、詳細事項を速やかに書面で報告すること。
④ その他自転車等駐車場の管理業務に付帯する業務
5 指定の取消し等
指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、町はその指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
① 毎月の業務報告を提出しないとき、業務報告の内容について説明・実地調査・業務改善の指示を拒んだとき又は虚偽報告をしたとき。
② 三郷駅前自転車等駐車場の管理に関する協定書、本仕様書若しくは条例・規則その他関係法令を履行せず、又はこれらに違反したとき。
③ 指定管理者指定申請書及び添付書類に虚偽事項、又は重大な過ちが判明したとき。
④ 指定管理者の経営悪化により、管理業務の継続が不能又は著しく困難になったとき。
⑤ 指定管理者の帰すべき事由により、管理を継続することができないと町が認めるとき。
⑥ 災害等の不可抗力により、管理業務が継続して行えないとき。
6 リスク分担
分 類 | x x | 町 | 指定管理者 |
物価変動 | 物価、公共料金、賃金水準の変動による経費の増加 | ○ | |
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増加 | ○ | |
需要の変動 | 利用者の減少、収入減少 | ○ | |
施設・設備・器具・備品等 の修繕・修理又は交換 | 1件30万円以上 | ○ | |
1件30万円未満 | ○ | ||
施設・設備等の維持管理 | 施設・設備等の点検・保守 | ○ | |
町の事由による施設・設備等の変更 | ○ | ||
周辺地域住民及び施設利用 者への対応 | 管理業務のサービス内容等への苦情・訴訟及び利用者と のトラブルへの対応 | ○ | |
施設の運営等に対する住民・利用者からの要望 | ○ | ||
第三者賠償 | 維持管理、運営において第三者に損害を与えたとき | ○ | |
法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
指定管理者自身に影響を及ぼす法令変更 | ○ | ||
政治、行政的 理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じたもの | ○ | |
不可抗力 | 不可抗力(天災、暴動など)に伴う施設、設備の修復に関するもの | ○ | |
書類の誤り | 仕様書等町が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによるもの | ○ | ||
引継コスト資金調達 | 施設運営の引継コストの負担 | ○ | |
指定管理者から業者等への支払遅延によって生じたもの | ○ | ||
施設・設備の損傷 | 指定管理者の故意又は重大な過失によるもの | ○ | |
施設・設備の設計、構造上の原因によるもの | ○ | ||
上記以外の経年劣化、第三者行為から生じたもので相手が特定できないもの等 | ○ | ||
セキュリティー | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 | ○ | |
債務不履行 | 指定管理者の債務不履行による指定管理業務の破綻等 | ○ |
7 原状回復
① 指定管理者は、指定管理業務の指定期間内に駐車場の全ての施設及び設備を、指定開始日を基準とした原状に回復し、損傷のない状態とすること。
② 指定管理業務の終了時、原則として指定管理者は、自らの費用負担において設置した駐車場の施設の一部、設備及び備品等を撤去し、原状回復することとする。
③ 指定管理者は、前号の備品等を町に無償譲渡することを望む場合は、町にその旨を申し出、町が認めた場合において、無償で譲渡することができる。この場合において町は一切の費用を負担しないものとする。
④ 指定管理者は、次の指定管理者との間で備品等の継続使用について合意し、町が認めた場合、それらを撤去せずに次の指定管理者に引き継ぐことができる。
8 事務の引き継ぎ
① 指定管理者は、指定管理業務の終了に際し、町又は町が指定するものに対し、駐車場の管理業務の引き継ぎを行い、全ての資料を町に引き渡すこと。
② 指定管理者は、指定管理業務の終了に先立ち、町又は町が指定するものによる駐車場の視察の申し出に応じなければならない。
9 その他
この仕様書に定めのない事項があった場合、又はこの仕様書を変更する必要が生じた場合は、指定管理者と協議の上、町が定めるものとする。
設備機器保守点検業務一覧
分類 | 項目 | 実施回数 |
自転車等搬送用コンベア保守点検 | 一般・ベルトコンベア ・電気・機械室・上部乗場 ・中間部乗場・下部降場・ベルト | 定期点検 1回/年保守点検 2回/年 |
消防設備の保守点検 | 消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・粉末消火設備 (xx消防組合へ報告/1回) | 機械点検 1回/年 機器・総合点検 1回/年 |
管理人室のトイレ清掃 | 清掃 | 適宜 |