松山市庁舎本館設備更新型 ESCO 事業募集要領
xx市庁舎本館設備更新型 ESCO 事業募集要領
令和 4 年 6 月xx市
目次
松山市庁舎本館設備更新型 ESCO 事業
(以下「本事業」という。)
本事業は、xx市庁舎本館における省エネルギー化を推進し、燃料費・光熱水費を節減するとともに、二酸化炭素排出量を削減するため、空調設備の更新や照明 LED 化等の省エネ改修を実施し、その効果を保証するものである。
また、本事業は、本市の資金と民間事業者のノウハウを活用したギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)に基づいた ESCO 事業として実施するものであり、公募型プロポーザル方式により ESCO 事業提案書を募集する。
なお、本募集要領の内容は、契約内容の一部となるものとする。
ESCO 事業者は、設備を設計・施工し、竣工後に本市に設備等の引渡しを行い、契約期間中、運転管理・維持管理(定期点検等)に係る助言、省エネルギー効果検証、効果保証等のサービスを行う。
具体的な範囲及び要件等仕様については、「仕様書」のとおり。
契約締結日(令和 5 年 3 月予定)から令和 9 年 11 月頃まで
松山市庁舎本館
(1) 敷地概要 所在地 xxxxxxxxx 0 番地2
敷地面積 | 13,566 ㎡(近接する別館、第 3 別館、駐車場、駐輪場含む) |
用途地域等 | 市街化区域(商業地域) |
防火地域 | 防火地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
(2) 施設概要
建築構造 | RC 造 地上 11 階、地下 2 階 |
建築年 | 昭和 49 年(1974 年) |
延床面積 | 21,176 ㎡ |
(3) 施設稼働状況
利用時間 | 8:00~18:00 |
開庁時間 | 8:30~17:15 (※総合窓口センターを除く) |
休館日 | 土・日・祝日、年末年始 (※総合窓口センターを除く) |
※総合窓口センター(市民課) | 毎週木曜日 19:00 まで延長 毎月第 2 土曜日 8:30~17:00 年度末、年度始は土曜日の臨時開放あり |
空調稼働期間 | 冷房 6 月~9 月頃 暖房 12 月~3 月頃 |
空調時間 | 8:00~17:15 |
空調設定温度 | 冷房 27℃ 暖房 21℃ |
公募型プロポーザル方式による随意契約
※ 本事業の実施にあたっては、契約締結に関する議案を市議会に提出し、当該議案の成立をもって本契約の締結とする。
ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)
※ 本事業では、設備改修に係る工事等初期費用を本市が調達する。
690,140,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
※ 本事業は、令和 9 年度までの債務負担行為を設定している。なお、この金額を超えた見積額を提示したものは無効とする。
※ 見積書等の消費税及び地方消費税は、10%で計算すること。
(1) 応募者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業又は複数の企業を構成員とするグループとする。
(2) グループで応募する場合は、事業役割を担う構成員を代表者とする。事業役割を担う構成員が複数いる場合は、「第 2 3.(1)」の条件を満たす者を代表者とすること。
(3) 参加表明時は、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
(4) 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(5) 応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
(6) 既設設備の設計・施工及び省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。
(1) 応募者は次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担するものとする。
① 事業役割
本市との対応窓口となり、応募を含むそれ以降の提案及び契約等に係る諸手続きを行い、事業全体を統括し業務遂行の責を負うものとする。
② 設計役割
詳細診断、設計及び監理に関する業務を全て実施するものとする。
③ 建設役割
建設に関する業務を全て実施するものとする。
④ その他の役割
省エネルギー量の計測・検証等の業務を実施するものとする。
(2) 事業役割を担う企業と設計役割を担う企業又は建設役割を担う企業とが異なる場合は、当該企業間で適正な委託契約又は請負契約を締結すること。なお、契約内容については、事前に本市の承諾を得ること。
(3) 事業役割を複数の構成員で担う場合は、各構成員間の事業役割に関する合意書を本市に提出すること。なお、その合意書には、事業役割について、全構成員が本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとする。
(1) 事業役割を担う構成員は、これまでに省エネルギー保証を伴う ESCO 事業を受託し、遂行した実績を有すること。本構成員が複数いる場合、少なくとも代表者は本要件を
満たすこと。
(2) 設計役割を担う構成員は、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学)又はエネルギー管理士のいずれかの資格を持つ者が所属し、有資格者が本事業の設計担当であること。
(3) 建設役割を担う構成員は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 2 項に規定する建設工事の種類のうち担当工事に係る業種の許可を受け、かつ、次によること。
① 更新必須設備のうち「空調熱源及び関連設備の更新」と「パッケージエアコンの更新」を担う構成員は、次の全ての要件を満たすこと。本構成員が複数いる場合、少なくとも本役割の主担当となる構成員は本要件を満たすこと。
ア 建設業法第 3 条第 1 項第 2 号に規定する特定建設業の許可を受けていること。イ 令和 4 年度xx市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の「管」
に登録されていること。
ウ 前項イの登録業種の等級が A であるもの。エ xx市内に本店を有するもの。
オ 過去 15 年以内に元請けとして空調設備工事で 1 件の請負代金額(消費税及び地
方消費税を含む。)が 1 億円以上の施工実績(工事が完成したもので、かつ、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム「CORINS」に登録されたものに限る。)を有すること(施工実績は公共工事に限る。)。ただし、共同企業体工事は、出資割合が 20%以上の場合に限り、実績金額は出資割合で按分後の金額とする。
② 更新必須設備のうち「照明設備 LED 化」を担う構成員は、次の全ての要件を満たすこと。本構成員が複数いる場合、少なくとも本役割の主担当となる構成員は本要件を満たすこと。
ア 建設業法第 3 条第 1 項第 2 号に規定する特定建設業の許可を受けていること。イ 資格者名簿の「電気」に登録されていること。
ウ 前項イの登録業種の等級が A であるもの。エ xx市内に本店を有するもの。
オ 過去 15 年以内に元請けとして電気工事で 1 件の請負代金額(消費税及び地方消
費税を含む。)が 7 千 5 百万円以上の施工実績(工事が完成したもので、かつ、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム「CORINS」に登録されたものに限る。)を有すること(施工実績は公共工事に限る。)。ただし、共同企業体工事は、出資割合が 20%以上の場合に限り、実績金額は出資割合で按分後の金額とする。
③ 任意提案設備を担う構成員は、次の要件を満たすものとする。
ア 資格者名簿で任意提案設備の施工に係る業種に登録されていること。
(4) 応募者が単独企業の場合は、応募者が前述(1)(2)(3)の全ての要件を満たすこと。
次に掲げる者は、応募者の構成員となることはできない。
(1) 法人格を有していない者。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者。
(4) 国税及び地方税を滞納している者。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法同条第 6 号に規定する暴 力団員をいう。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者 であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第 1 号に規定する暴力 的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する ものをいう。)、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から 5 年を経過しな い者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用してい る者。
(6) 本市の入札参加資格停止又は入札参加制限の措置を受けている者。
別紙「評価基準書」のとおり。
(1) ESCO 事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。
(2) ESCO 事業者は、「xx市庁舎本館設備更新型 ESCO 事業選考委員会」(以下「選考委員会」という。)の評価に基づき市長が決定する。
(3) 選考は、評価基準書に基づき ESCO 事業提案書、プレゼンテーション・ヒアリング審査等により行うこととするが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、オンラインでのプレゼンテーション又は書面審査に変更する場合がある。
(4) 選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉として詳細協議を行う。ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者と交渉を行う。
(5) 評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の多数決により選考する。
(6) 選考結果は参加者全てに通知する。
(7) 参加者が一者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた項目において各選考委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。
選考委員会は市職員 7 名で構成する。なお、選考委員会とは別に外部の有識者 2 名を置き、意見を求めるものとする。
事 項 | 日 程 | |
1 | 募集要領の公表 | 令和 4 年 6 月 27 日(月) |
2 | 募集要領等に関する質問の受付 | 令和 4 年 6 月 27 日(月)~7 月 29 日(金) |
3 | 質問の回答・公表 | 令和 4 年 8 月 5 日(金) |
4 | 参加表明書の受付 | 令和 4 年 8 月 8 日(月)~8 月 25 日(木) |
5 | 参加資格確認結果の通知 | 令和 4 年 8 月 31 日(水) |
6 | 図面等の提供 | 令和 4 年 8 月 31 日(水) |
7 | 現場ウォークスルー調査 | 令和 4 年 9 月 9 日(金)~9 月 20 日(火) |
8 | 現場ウォークスルー調査後の質問の 受付 | ウォークスルー調査最終日の翌日から 10 日 間以内(土・日・祝日を含む) |
9 | 質問の回答・公表 | 令和 4 年 10 月 7 日(金) |
10 | ESCO 事業提案書の受付 | 令和 4 年 10 月 11 日(火)~10 月 27 日(木) |
11 | 応募者数の公表 | 令和 4 年 10 月 28 日(金) |
12 | プレゼンテーション・ヒアリング審査 | 令和 4 年 11 月中旬 |
13 | 優先交渉権者の選定・通知・公表 | 令和 4 年 11 月下旬 |
14 | 協定書の締結 | 令和 4 年 11 月下旬 |
15 | 詳細診断等 | 令和 4 年 11 月下旬~令和 5 年 1 月上旬 |
16 | 最終提案の提出 | 令和 5 年 1 月上旬 |
17 | 仮契約の締結 | 令和 5 年 1 月中旬 |
18 | 本契約の締結 | 令和 5 年 3 月下旬 |
※ 本事業の実施にあたっては、契約締結に関する議案を市議会に提出し、当該議案の成立をもって本契約の締結とする。
※ 現場ウォークスルー調査及びプレゼンテーション・ヒアリング審査については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、実施方法や時期を変更する場合がある。
(1) 公表日
令和 4 年 6 月 27 日(月)
(2) 公表方法
本市のホームページで公表する。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/x0xxx ku/esco_tyousya.html
(1) 受付期間
令和 4 年 6 月 27 日(月)~令和 4 年 7 月 29 日(金)
(2) 受付方法
「提出書類様式」質問書(様式 1)に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・FAX・来庁での質問は受け付けないものとする。
また、電子メールの表題を「プロポーザル質問書 募集要領(会社名)」とし、電子メールを送信した後に、事務局まで送信した旨の電話をすること。
(3) 回答及び公表
質問者に電子メールで回答するとともに、令和 4 年 8 月 5 日(金)にホームページで公表する。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/x0xxx ku/esco_tyousya.html
(1) 受付期間 令和 4 年 8 月 8 日(月)~令和 4 年 8 月 25 日(木)17 時(必着)
(2) 提出書類 「提出書類様式」参加表明時の提出書類
(3) 提出方法 持参又は郵送
※ 持参での提出の場合は、開庁時間中(平日 8:30~17:15)に事務局に持参すること。代表者以外の構成員が代理持参することも可能とする。持参する日時を事前に事務局に連絡すること。
※ 郵送での提出の場合は、一般書留又は簡易書留にて封筒の表面に「xx市庁舎本館設備更新型 ESCO 事業参加表明書等在中」と朱書きした上で下記宛先に送付すること。また、送付した後に、事務局まで送付した旨の電話をすること。
〒790-8799
松山中央郵便局留(xx市役所 管財課 公共施設マネジメント担当 行)
(4) 参加資格確認結果の通知
提出書類を基に参加資格を確認し、その結果を令和 4 年 8 月 31 日(水)に電子メールで応募者(代表者)に通知する。
(1) 配布資料
参加資格が確認された応募者(代表者)に対し、次の資料を配布する。
なお、配布する既設設計図面は実際の現地状況を反映していない可能性がある。実際の現地状況は現場ウォークスルー調査で確認すること。
配布資料 |
既設設計図面(建築、電気設備、機械設備等) |
自家用電気工作物等点検報告書(年次) |
その他必要書類 |
(2) 配布方法
応募者(代表者)宛に資料データを書き込んだ電子媒体(CD-R 又は DVD-R)を郵送する。なお、参加資格確認結果の通知日に発送する予定。
参加資格が確認された応募者を対象に現場ウォークスルー調査を実施する。応募者(代表者)に対する参加資格確認結果の通知とあわせて、現場ウォークスルー調査日程希望調査表を送付するので、その調査結果を参考に本市が調査日を指定する。
(1) 現場ウォークスルー調査日時
令和 4 年 9 月 9 日(金)~9 月 20 日(火)(予定)のうち 1 者最大 2 日間
(2) 場所
施設名:xx市庁舎本館
住 所:xxxxxxxxx 0 xx 0
(3) 内容
現地調査及び資料の閲覧
(4) 留意事項
① 土・日・祝日を少なくとも 1 日含む連続する 2 日間で調査日を設定する。
② 各応募者の希望状況によって、希望する調査日とできない場合がある。
③ 2 日間の調査日のうち 1 日は地下 1 階・地下 2 階・屋上(機械室・電気室・冷却塔関係)を調査範囲とし、残り 1 日は 1~11 階(執務室関係、一部のエアハンドリングユニットを配置する機械室あり)を調査範囲とする。
④ 1 日間での調査を希望する場合、土・日・祝日で調査日を設定し、建物内の全てのフロアを調査範囲とする。
⑤ 調査には本市の担当者が立ち会う。
⑥ 最大 3 班に分けて調査を行うことができる。
⑦ 運転管理上の図面類、運転データ等について、閲覧は可とするが、複写は本市が必要と認めた場合に限り、その場でコピー又は写真撮影を許可する。なお、閲覧資料の貸出しは一切受け付けない。
⑧ ウォークスルー調査実施後、追加調査を要望する場合は、可能な範囲で相談に応じる。
(1) 受付期間
現場ウォークスルー調査最終日の翌日から 10 日間以内(土・日・祝日を含む。)
(2) 受付方法
「提出書類様式」質問書(様式 1)に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・FAX・来庁での質問は受け付けないものとする。
また、電子メールの表題を「プロポーザル質問書 現場ウォークスルー調査(会社名)」とし、電子メールを送信した後に、事務局まで送信した旨の電話をすること。
(3) 回答及び公表
質問者に電子メールで回答するとともに、令和 4 年 10 月 7 日(金)にホームページで公表する。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/x0xxx ku/esco_tyousya.html
参加資格が確認された応募者は、前述の現場ウォークスルー調査に参加した後、ESCO事業提案書を作成し、事務局まで届けること。なお、ESCO 事業提案書の提出締切後に、応募者数をホームページで公表する。
(1) 提出期限 令和 4 年 10 月 11 日(火)~10 月 27 日(木)17 時(必着)
(2) 提出書類 「提出書類様式」ESCO 事業提案時の提出書類 11 部
(3) 提出方法 持参
※ 開庁時間中(平日 8:30~17:15)に事務局に持参すること。代表者以外の構成員が代理持参することも可能とする。持参する日時を事前に事務局に連絡すること。
(1) 実施日時 令和 4 年 11 月中旬(詳細な日時は別途通知する。)
(2) 実施場所 市役所会議室(詳細な場所は別途通知する。)
(3) 実施時間 1 者につき 45 分程度
(プレゼンテーション 25 分以内、ヒアリング 20 分程度)
(4) 出席者
① 1 者につき 5 名までとする。
② 業務責任者となる予定の者は、原則出席すること。
(5) 留意事項
① プレゼンテーションにあたっては、ESCO 事業提案書を要約した資料を用いても構わない。この場合、要約資料を 11 部用意すること。なお、要約資料は、ESCO事業提案書に記述した内容の範囲内で作成すること。要約資料に応募する企業名
が特定できる記述はしないこと。
② プレゼンテーションは、提出した ESCO 事業提案書や前述の要約資料を基に行うこととし、その他の追加提案や追加資料の配布は認めない。
③ パソコン・プロジェクター等による説明は許可する。この場合、操作用パソコンは参加者が用意し、プロジェクター・スクリーン・コード類は本市が用意するものとする。
④ プレゼンテーション・ヒアリング審査は非公開とする。
⑤ 新型コロナウイルスの感染防止対策として、当日は必ずマスクを着用し、咳、発熱等の体調不良がある者は参加しないこと。
(1) 優先交渉権者の選定
「第 3 ESCO 事業者選考の方法」により選考し、優先交渉権者を選定する。
(2) 選考結果の通知及び公表
① 選考結果は、令和 4 年 11 月下旬に文書で応募者(代表者)に通知する。
② 選考結果に対する異議を申し立てることはできない。
③ 選考結果を提案の概要とともに本市のホームページで公表する(評価点を除く。)。
(1) 協定書の締結
① 締結時期
令和 4 年 11 月下旬
② 協定書の概要
協定書は、優先交渉権者の選定から本契約の締結までの期間の業務を行うことを保証するためのもので、本契約締結とともに効力を失う。
(2) 詳細協議
優先交渉権者は、本市と前述の協定書を締結し、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議を進めるものとする。なお、この際の協議は優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとする。
(3) 包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成
優先交渉権者は、詳細診断終了後、最終的な提案書である包括的エネルギー管理計画書を作成するものとする。ESCO 事業提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開始することがあり、これまでの経費は優先交渉権者の負担とする。なお、包括的エネルギー管理計画書には、下記の表に示す項目を含めるものとする。
名称 | 内容 | |
1 | 計画総括内容 | (1)改修項目一覧 |
(2)ESCO 事業契約内容 | ||
2 | 技術計画 | (1)省エネルギー改修項目等の説明 (省エネルギー計算含む) |
(2)環境への配慮事項 | ||
(3)ESCO 設備と既設設備の関係 | ||
(4)工事中の対応 | ||
(5)契約終了後の対応 | ||
3 | 事業資金計画 | (1)本市の事業資金計画 |
(2)見積書(原則一式でなく数量明記) | ||
4 | 計測・検証等 | (1) 計測・検証の計画、方法 |
(2) 運転管理指針、運転マニュアル | ||
(3) 緊急時対応 | ||
5 | 改修機器配置予定図 | |
6 | ベースライン等の設定及び調整方法 | |
7 | ESCO サービス料の調整方法 |
12. 仮契約・本契約の締結
(1) 契約の締結
本市は、優先交渉権者と協議を行い、協議が整った場合に ESCO 事業の仮契約を締結する。その後、契約締結に関する議案を市議会に提出し、当該議案の成立をもって本契約の締結とする。
(2) その他
優先交渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者との協議を行うこととする。
参加資格が確認された応募者が提案を辞退する場合は、令和 4 年 10 月 27 日(木)17時(必着)までに「提出書類様式」提案辞退届(様式 11)を事務局に持参又は郵送で提出すること。
次のいずれかの事項に該当する場合は、失格とする。
(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(2) 募集要領に違反した場合
(3) xxを欠いた行為があったとして選考委員会が認めた場合
(4) 提出書類に不備や錯誤があり、選考委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出されなかった場合
(5) 正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合
(6) 最低水準点を設けた項目において、各選考委員の評価点の平均点が最低水準点に満たない場合
(7) 募集要領の公表日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合
次のいずれかの事項に該当する場合は、無効とする。
(1) 提出期限を過ぎて書類が提出された場合
(2) 「第 1 8 提案限度価格」を超えた見積額を提示した場合
(1) 本プロポーザルに係る一切の費用及び契約締結までに行う業務の準備に関して必要な費用は事業者の負担とする。
(2) 提出後の書類の差替え、修正、追加等は認めない。ただし、選考委員会から要請のあったものについてはこの限りではない。
(3) 提出された書類等は返却しない。
(4) 採用された ESCO 事業提案書の著作権は本市に帰属する。
(5) 提出された ESCO 事業提案書は、必要な範囲において複製を作成することがある。
(6) 提出された ESCO 事業提案書は、xx市情報公開条例に基づき公開することがある。
(7) ESCO 事業提案の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及 び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、
応募者が負うものとする。
(8) 本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は、応募にあたって知り得た情報を本市の許可なく第三者に漏らしてはならない。
(9) 本プロポーザルは優先交渉権者の選定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない。
(10)提出書類の記入において、資格者名簿に登録されている者は、本市に届け出ている使用印鑑を押印し、委任登録をしている場合は、受任者情報を記入すること。
(11)応募者は、優先交渉権者として選定された後に、事業運営を目的とした特定目的会社等を設立することができる。ただし、設立の条件や時期等に関しては、本市と協議した上で合意を得る必要がある。
(12)本募集要領に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。
(13)特定結果の公表の際は、候補者以外の事業者名と評価が結びつかないよう配慮する。ただし、参加業者数が 2 者のみの場合はこの限りではない。
本事業の募集に係る事務局は、次のとおりとする。
住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0(xxxxxxx 0 x)担当:xx市 理財部 管財課 公共施設マネジメント担当
電話:000-000-0000