注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業 務 名 称:パレスチナジェニン市上水道整備計画準備調査
(QCBS)
調達管理番号:20a00697
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年11月18日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年11月18日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:パレスチナジェニン市上水道整備計画準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年2月 ~ 2022年5月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:調達・派遣業務部xx x Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 水資源グループ水資源第一チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年12月9日(水)12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月18日(金)12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2021 年 1 月 14 日(木)9 時 00 分~2021 年 1 月 18 日(月)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札
システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点90点、価格評価点10点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本件おいては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加 点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を90:10の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年1月19日(火) 14時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年1月29日(金)までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知しま す。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、交渉順位の確定にかかる「プロポーザル等評価結果の通知」メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂けれ
ば、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためて連絡します。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報をご提供いただきます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合 は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. プロジェクトの背景
(1) パレスチナ自治区の気候と水源
パレスチナ自治区(以下「パレスチナ」という。)は、年間降水量が平均 468mm と世界平均の 880mm に対し約半分ほどの半乾燥地域である。さらに、季節による降水量の差が非常に大きく冬季(11~3 月)の降水量が年間降水量の 93%を占めているため、特にxx(4~10 月)における水源確保が難しくなっている。パレスチナ西岸地区の主要な水源の約 40%はジェニン市が管理する 3 つの井戸(Al Mechanic、Al Saadeh 及び Balama 井戸)からの揚水及び 9 つの私設井戸からの水購入であり、残りの 60%は西岸地区水局(WBWD)とイスラエル国水道公社(Merokot)のコネクション(WBWD/Merokot connection)を通じてイスラエル国から購入する水で賄われている。既存水源である地下水・河川水の多くはイスラエル国の管理下にあるため、新規水源開発には同国の許可が必要であり、その可否はパレスチナ・イスラエル国間の政治情勢に大きく左右される。そのため、パレスチナは、限られた水源を有効利用するため、国家政策アジェンダ(2017-2022)において上水道インフラの戦略的な整備や住民の安全な水へのアクセス向上を重要政策に挙げている。
(2) ジェニン市の水道の課題
1) 給水状況
ジェニン市はヨルダン川西岸地区北部に位置する主要都市の 1 つであり、水道 サービスは同市の上下水道部が担っている。水道の給水状況は季節により異なり、需要量が減少する冬季には週 2~3 日の給水が行われているのに対し、水需要の 増加と降雨量の低下で供給が逼迫するxxには、6 日間単位の配水プログラムに 従って 6 日あたり 1 日、12 時間程度の時間給水となっている。また、給水圧が 低いxxではさらに給水時間が限られているほか、毎回の給水スケジュールがx xに周知されていない地域もある。
ジェニン市の人口は 2019 年の約 6.2 万人が、2025 年には約 7.7 万人に増加すると予測されている。ジェニン市が作成したマスタープラン(以下「M/P」という。)における水需要予測によると、2025 年における推定ピーク水需要量( 約 12,680m3/日)が現在の水供給能力(約 9,000m3/日)を大幅に上回ることが予測されており、水需要の増加への対応が喫緊の課題となっている。水源量を増加させる方法としては、新規水源の開発、既存水源の改修、イスラエル国からの水購入量の増加などが考えられるが、先に述べた通り新規水源の開発は水源がイスラエル国の管理下にあるという性質上難しい。またパレスチナの財務状況は赤字となっており、イスラエル国から購入している水の購入単価は市内私設井戸からの水購入単価の 2 倍近く、水供給の 6 割をイスラエル国からの水購入で賄っているパレスチナにとって購入水量の増加は財政面の悪化を招くとともに万一の供給リスクも高まることから望ましくない。M/P では短期(優先度高)(2016-2025)・中期(優先度低)(2026-2030)・長期(優先度低)(2030-)の 3 段階に分けて上水道システムの開発計画が策定されており、その短期計画においては既存井戸の改修及びポンプ場の更新が優先度の高い事業として位置づけられている。
2) 無収水、料金徴収
パレスチナの主要都市における無収水率はおよそ 25%~50%であるのに対し
て、同市の 2018 年の無収水率は 60%と高い。その原因は、配管の老朽化や高低差のある地形における不十分な水圧管理に伴う漏水のほか、老朽化したメータが正常に稼働していない、盗水などが挙げられるが、その背景にはジェニン市の水事業にかかる資金・人員の不足がある。さらに料金徴収率も 2017 年時点で 40.5%(下記プロジェクトでのパイロットエリアのみ)と低く、運営維持管理費すら水道料金収入で賄えない状況にある。この状況を改善するため、JICA は現在、技術協力「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト」を実施し、無収水削減及びこれに係る計画策定能力、水道料金徴収能力及び水道事業運営計画策定能力の強化を支援している。同プロジェクトでは、巡回訪問による検針が必要な従来の水道メータの代替として、プリペイド式水道メータ(PPWM)の導入を進めており、2020 年 7 月現在でパイロットエリアの 80%以上の顧客に対し取り付けを完了し、2020 年 8 月の時点では、料金徴収率が 66.6%となっている。さらに新たな料金徴収システム(電子決済及び遠隔支払いシステム)を合わせて導入することにより、水道料金徴収の大幅な効率化を目指している。また、無収水削減マニュアルの整備や財務会計システムの統合、無収水削減のための人員確保なども並行して進めており、プロジェクト終了後も持続的に無収水対策が行われる見込みである。
3) 水圧、配水管理
上記技術協力プロジェクトでは、料金徴収能力の向上以外に無収水対策の一環 として漏水探査及び漏水修理体制の構築を支援している。しかし、ジェニン市の 送配水管網の 50%以上は建設から 20 年以上経過しており、管網の老朽化に加え て給水圧が高い地域では慢性的な漏水が起きていることが予想されていること から、漏水の抜本的な改善が必要とされている。xxにおける時間給水の管理の ため、既存の配水管網に対しては大まかな配水ゾーンが設定されているものの、ゾーンごとの流量や圧力の管理はされておらず、配水ゾーン内の標高差も大きい。そのため管網内の地域的な給水圧の格差が大きくなっている(0~1.2MPa)。また、既存の配水ゾーンのバルブは職員の手作業で開閉されており、その労力が大きい。さらに、送水管と配水管が一体化している状況も配水管理ができない理由の一つ となっており、送配水管の分離も一つの課題となっている。
技術協力によるソフト面での支援の効果を十分に発揮し、ジェニン市の漏水の削減や水圧の適正化を図るためには、同市全体で老朽化が進んでいる送配水管網の更新や、給水圧を均等化する配水システムの構築等のハード面の整備が必要不可欠である。また、これらの取り組みによって給水量や水圧などの水道サービスが改善することが、料金徴収率の改善にも貢献すると考えられる。
4) 水道普及率
ジェニン市の水道普及率は 67%(2019 年)である。残り 33%の水道未普及地域ではインフラの整備が追い付いておらず、市の井戸や農業用井戸を水源とする給水車からの水購入や、農業用井戸から簡易なプラスチックパイプを敷設する等で対応している。新型コロナウイルス等の感染症対策にも資する衛生環境向上の観点からも、水道整備は喫緊の課題であり、水道未普及地域への水道管網の拡張が必要である。
5) 配水池
ジェニン市では 4 つの配水池が稼働しておりその容量の合計は 5,720m3 である。これは現状の水需要のピークへの対応及び緊急時に 8 時間分の給水が可能な貯水能力であるものの、これらの配水池は建設から 20~30 年経過しているため一部で老朽化が進んでいる。また同市 MP では水需要の増加に対する給水量増加計画に対応する形で、2045 年までに合計で 4,650m3 の貯水能力を増加させる必
要があると試算されている。
本事業で送配水管網の増設による給水地域の拡張及び送配水管網の分離を含む配水システムの構築を行う場合には、適切な箇所に配水池を新設することが必要であると同時に、既存の配水池においても、既存水源の改修による揚水量の増加に対応する貯水能力となるよう改修が必要である。
(3) 本事業の意義
本事業は自己水源が乏しく水道のサービス水準が低いジェニン市において、老朽化した送配水管網の更新および配水システムの改善を通じた漏水削減による給水量の増加及び水圧の適正化、並びに既存水源施設の改善を通じた水源水量の増加、さらに給配水管の新設を通じた水道普及率の向上を図り、もって水道サービスの向上を支援するものであり、パレスチナの重要政策の実現において優先度の高い事業として位置づけられる。
2. プロジェクトの概要
(1) プロジェクト目標
ジェニン市の上水道サービスが向上し、市民への安定供給が可能になる。
(2) 期待される成果
既存水源施設の改修と配水施設の新設及び適切な配水区の構築により、給水量が増加し、水圧が適正化される。また、送配水管網の拡張によりジェニン市の水道普及率が向上する。
(3) プロジェクト内容 (詳細は協力準備調査にて確認する。)
1) 施設等
∙ 市営井戸の改修(調査対象は 2 本)および配水ポンプ場の改修・建設(1 ヵ所を想定)
∙ 上記井戸ポンプの改修(ポンプの交換、ポンプ周りの配管の交換)
∙ 配水池の新設・改修(1 箇所を想定)
∙ 送水管の改修と新設(約 7.5km を想定)
∙ 配水本管及び配水支管の更新(それぞれ約 6.5km、約 49km を想定)
∙ 配水区の構築
∙ 配水監視モニタリングシステムの導入
2) コンサルティング・サービス、ソフトコンポーネント
∙ コンサルティング・サービス:詳細設計、入札補助、施工監理
∙ ソフトコンポーネント:施設の運転・維持管理、配水管理
3) 対象地域
パレスチナ自治区 ヨルダン川西岸地区ジェニン県ジェニン市
4) 関係官庁・機関
※最終的な主管官庁・実施機関については本業務で確認する。(5. 実施方針及び留意事項(7)を参照のこと)
主管官庁:パレスチナ水利庁(Palestinian Water Authority:PWA)
事業実施機関:ジェニン市(Jenin Municipality)
(4) 本事業に関連する我が国の主な援助活動・他開発パートナー等の援助活動
1) 我が国の援助活動(これまでの我が国及びJICA の協力実績)
【無償資金協力】
∙ 第一次西岸北部地区上水道整備計画(1999 年)
【技術協力】
∙ ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト(2017-2021 年)
2) 他開発パートナーの援助活動
∙ Water and Sanitation Programme:ドイツ国際協力公社(GIZ)(2006-2017 年)パレスチナ全土を対象に、水道公社の運営能力を改善するための規制当局の設立、水道料金ガイドライン設定の支援などを実施した。
∙ Water Supply (Jenin) and Sewage Treatment (Tulkarem):ドイツ復興金融公庫(KfW) (1999-2001 年)
ジェニン市において、水道水の水質改善及び無収水率の低下を目的として、薬剤(塩素)貯蔵庫の設置、無収水削減プログラムの実施、老朽化した設備更新、主要配水システムの再構築などを支援した。これにより残留塩素濃度が確保され、無収水率は一時的に改善した。
∙ The "Nexus North" project : フランス開発庁(AFD) (2018 年-)
ヨルダン川西岸地区北部における飲料水、公衆衛生、エネルギーサービスへのxxかつ持続可能なアクセスの実現を目的としたインフラ整備プロジェクト。さらに、水セクター改革の一環として推進されている水道事業の広域化支援も実施予定であり、水道事業体を漸進的に統合し最終的には北部(ジェニン市を含む)、中部、南部の 3 つの広域上下水道事業体に統合する計画となっている。EU も資金拠出予定。
∙ The “Connection Point” project :AFD
ヨルダン川西岸地区の北部を通過する Al Jalameh 送水管(WBWD/Merokotコネクションの 1 つ)の拡張及びジェニン市内の新規井戸(ジャンゾール井戸)の詳細設計を行うもの。EU も資金拠出予定。(米国国際開発庁(USAID)が当初計画していた事業を、AFD が引き継いで実施を検討している。井戸の掘削はAFD の出資によりPWA が掘削を行う予定。)
3. 業務の目的
施設・機材調達方式の無償資金協力の活用を前提として、プロジェクトの背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、プロジェクトの成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。
4. 業務の範囲
本業務は、「ジェニン市上水道整備計画」について、「3.業務の目的」を達成するため、
「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を行い、
「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、現地調査において、JICA がパレスチナ側と合意する協議議事録に基づいて実施するものとする。
5. 実施方針及び留意事項
(1) 新型コロナウイルス感染拡大に対する本業務での対応
新型コロナウイルス感染拡大に伴い現地への渡航が著しく制限されている状況が 続いており、パレスチナにおいても現時点では従来のように現地調査を行うことが難 しい。今後は感染の収束に伴って緩やかに渡航制限が解除されることが予想されるが、当面は自主隔離などの活動制限が課せられる可能性が高く、加えて途上国において感 染した際のリスクを考慮すると特に第一次調査を国内作業に振り替えて実施する可 能性もある。プロポーザルで調査計画を検討するにあたっては、現地調査は従来通り 行う(渡航が制限されていない)前提で調査内容を提案し、契約交渉時点での感染症流 行の状況に応じて無理のない範囲で国内作業への振り替えを行うこととする。
また、プロポーザルの中で、国内業務に代替可能な業務と現地での作業が必須となる業務を精査した上で、国内業務への振り替えが必要となった場合の対処・工夫についても提案する。その場合、通常の調査よりも多くの現地再委託を行う必要があることから、現地再委託を複数まとめて監理するための現地コンサルタント等の傭上も可とする。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止に関しては、安全な水をより多くの人に確実に届けることが肝要である。新型コロナウイルス感染拡大防止につながる可能性がある事業内容を検討し、要すればプロポーザルにて提案する。なお、新型コロナにかかる業務の代替提案については、「第3章 1.(2) 2)業務実施の方法」に記載の制限ページ外とする。また、代替提案に伴う追加費用は別見積とする。
(2) 現地渡航調査の回数
本事業の対象となる施設の改修・拡張内容を確定するためには、上水道システムに関する情報が、現時点では不足している。このため、現地調査を 3 回に分け、以下の業務を行う。
1) 第一次調査
調査全体の方針・方法等の検討、要請内容の確認、ジェニン市上水道システムの現状把握、自然条件調査①、社会条件調査及びそれらの結果に基づく事業スコープの仮決定等
2) 第二次調査
環境社会配慮事項等に係る調査、仮決定した事業スコープに基づく自然条件調査
②および概略設計等
3) 第三次調査(報告書案説明調査)概略設計概要説明
(3) ジェニン市上下水道マスタープラン(M/P)の確認
ジェニン市の上下水道M/P(2016 年策定、2019 年改訂)では、短期(2016-2025)・中期(2026-2030)・長期(2030-)の 3 段階に分けて上水道システムの開発計画が策定されており、2025 年までの短期フェーズにおいては既存水源施設の改修及び配水池の増設により現在の水源を最大限活用することが計画されている(配布資料参照)。M/P では、改修対象とすべき井戸・送配水管網の箇所及び総延長、新設する配水池の必要な容量等について、上記の開発フェーズ毎に比較的詳細な計画が練られており、本事業でのプロジェクト対象施設はこれに整合するよう短期計画から中期計画に合致するものである。一方で、同 M/P は策定から 4 年が経過していることに加え、現時点全計画の内どこまでが実行に移されたのかは不明瞭であり、第一次調査において現状確認を行い、ジェニン市の予算や他ドナーによる開発計画も十分に把握した上で、本事業の協力スコープや目標年次等を決定するとともに、目標年次を整理する。水道管網の拡張に関しては「(7)水道拡張計画に対するジェニン市及び PWA の意向と業務分掌の確認」を参照すること。
(4) 水源開発方針の確認
新規水源開発は他開発パートナーが検討しており、またイスラエル国からの承認が必要であることから、本事業では新規水源開発は行わず、既存水源施設である井戸の改修や配水池の新設、送水管の更新、配水区管理等を行うことを前提としている。ただし他開発パートナーの水源開発事業により給水量の増加が見込まれることから、配水池、送水管の規模を検討する際には、既存水源施設水量のみでなく、これら増加見込み量も勘案して検討することとする。また、同検討においては、M/P における長期的水需要を見越し、私設井戸の活用の必要性の有無まで検討することとする。なお、新規水源開発の計画についてはその実現確度も勘案したうえで適切な事業計画を策定する。
(5) 技術協力事業「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト」との連携
前述したとおり、ジェニン市では水道サービスの向上を目的とした技術協力「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト」が 2021 年 9 月末までの予定で実施されている。本技プロを実施するにあたって、2016 年に JICA はパレスチナ西岸地区の主要 11 都市に対して水道セクターの概況を比較検討するための基礎調査を行い、各都市の人口、運営主体、無収水率、料金徴収などの財務状況、他開発パートナーによる支援状況を水道事業体の概要一覧比較表として整理している(詳細計画策定調査報告書別添資料「上水道セクター調査報告書」を参照)。その結果、ジェニン市の料金徴収率は主要都市の平均を下回っており、無収水率が全都市の中でも最も高い値を示していることなどから、本技プロの支援対象として妥当であると判断されている。本無償においては、上記「上水道セクター調査報告書」の情報を参考に西岸地区の主要都市の上水道セクター概況を最新情報に更新し、ジェニン市を整備対象地域とすることの妥当性について再確認する。
また、本技術協力プロジェクトや今後実施予定の専門家派遣との間で相乗効果が得られるよう、同プロジェクトの専門家や関係者から情報収集するとともに、意見交換を行い、本事業のフレームを検討する。
なお、本業務においては同プロジェクトにてすでに収集したデータを活用することとし、提供可能な資料は「第 3 章プロポーザル作成に係る留意事項 6.配布資料/閲覧資料等」を参照すること。
(6) パレスチナにおける水道施設開発に係るイスラエル国との調整事項の確認
パレスチナは、イスラエル国水利庁との合意(2017 年)により新規井戸開発(代替井戸を含む)の掘削以外の公共事業についてイスラエル国側の許可なく実施できるとされている。ただし、イスラエル国外から資機材を輸入する際には Coordinator of Government Activities in the Territories(COGAT)からの許可が必要である。申請には、使途、使用場所、仕様、所有者の詳細等を提出する必要があるが、政治情勢によっても左右されるリスクがある。そのため、本事業ではイスラエル国との合意内容を改めて確認した上で、原則としては、資機材調達以外はイスラエル国の許可申請なく実施できる範囲でスコープを検討し、輸入が必要な資機材の調達においては、本事業の施工業者による輸入のための手続きが極力発生しないよう、、輸入された資機材を国内で調達することを想定した計画を行う。国内調達においても、これら機材や人材がどのようなプロセスを経て調達されるのかを確認し調達が確実に行われるように支援を行う。また、COGAT への通知やその他必要な手続きを確認し、本体工事開始後にパレスチナによる手続きが円滑に行われるよう、現在パレスチナで無償資金協力の本体工事を実施している業者からのヒアリングなどにより留意事項を取りまとめ、ミニッツ協議等を通じてJICA が行うパレスチナ側への申し入れをサポートする。併せて、実施段階でコンサルタント及び業者が対応すべき事項を明確にする。
(7) 水道拡張計画に対するジェニン市及びPWA の意向と業務分掌の確認
本事業では、xxに極度の時間給水となっている既給水地域における給水量の拡大と、現在水道管網が未整備である区域への水道管網拡張を行うことを検討している。そこで本業務では事業規模を考慮して適切な給水区域を設定するため、改修・拡張に関する各コンポーネントや拡張する給水区域の優先度を検討するとともに、事業規模の異なる複数の代替案を検討し、最終的に事業規模と開発効果の双方を勘案して最適な計画を提案する。また、本検討を行うにあたっては、限られた水源の配分やジェニン市開発計画等を関係政府機関(ジェニン市、PWA)に確認し、これら関係機関と合意がなされるように留意しつつ調査を進める。
なお、本事業の主管官庁は PWA であり、実施機関はジェニン市となっている。本事業へのこれら機関の役割分担や負担事項を調査期間中に明確にし、書面にて合意を
取るものとする。
(8) 治安への対応
近年、ジェニンにおいて治安上懸念される状況は発生していないものの、ジェニンの外務省危険情報はレベル 2(不要不急の渡航は止めてください)となっている。事業を実施する際に予見される脅威とこれへの対策を検討するために、在イスラエル国日本大使館、対パレスチナ日本政府代表事務所、JICA パレスチナ事務所より、治安を含む安全情報を適時確認する。調査中の安全管理については「第 3 章プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件 (6)安全管理」を参照のこと。
また、公用旅券を用いての短期渡航となる本調査の実施に関しては、現時点では特段の問題は確認されていないが、本体事業の工事従事者についてはイスラエル入国に際しての査証の取得や緊急時のリスクについて整理が必要である。本業務においては本体工事実施期間中における治安リスクを緩和するため、長期滞在者の人数や滞在期間、出入域回数を不用意に増大させないよう、現地企業の積極的活用、機材ポーションの増大等、プレキャスト製品の活用など、工期短縮の工夫についても積極的に検討する。同じく、第三国事業関係者についても、対イスラエル国との関係上トラブルリスクの少ない国籍・滞在計画の検討を行う。
(9) 他開発パートナーの援助動向の調査と本事業実施規模の検討
1) 上水道施設の連携
ジェニン市ではJICA による水道システムの整備の他に、AFD がヨルダン側西岸地区北部において送水管網の整備を計画している。これはパレスチナがイスラエル国から購入した水を送水していた既存のシステムを拡張するものであり、これにより従来よりも大きな水量で送水することが可能になる。
また、ジェニン市内及び同市近郊において AFD とオランダの共同出資による新規井戸(Al Janzur 井戸)の建設が計画されており、これによる給水量増加も期待される。新規井戸の詳細設計及び機材調達書類の作成及び井戸からの送水管の建設工事までを AFD が行い、井戸本体の掘削以降を PWA が行うことになっているが、本業務においては、これら協力計画の事実確認と実現の可能性の調査を行う。また、市内にはジェニン市所有の 3 つの井戸に加え、私設井戸が 9 つ以上あるところ、本事業および他開発パートナーによる新規井戸の建設が既存水源からの揚水量等に与える影響についても調査する。
また、本事業で建設予定の新規配水池の規模は、これら協力の実現の可能性を慎重に見極め、JICA、ジェニン市、PWA とも協議の上決定することとする。
2) パレスチナ水道事業体広域化計画の確認
PWA は将来的にパレスチナの水道事業体の広域化を行う意向を示しており、 AFD のプロジェクト The “Nexus North” project においても、パレスチナ西岸地区の水道事業体を最終的に 3 つの広域上下水道事業体に統合する計画が進められている。AFD の広域化プロジェクトにおいて、ジェニン県の水道事業体はまず大きく 4 つのクラスターに統合される計画であり、ジェニン市はそのうちの一つ “North Jenin”と呼ばれるクラスターに所属することになっているが、North Jeninに属する他の事業体は既に統合に合意しており、残すはジェニン市のみとなっている。そのため、本事業によって期待される水道サービスの向上がジェニン市の水道事業体広域化への参加を後押しするものになるよう、ジェニン市の広域化に対する意向を確認する。
(10) 財務状況の確認
1) 負債返済計画
ジェニン市は水道事業で大きな赤字を抱えている。赤字の理由としては、低い
料金徴収率や、自治体に拠点を置く中央政府機関(裁判所、軍・警察、学校、病院 等)及び難民の水道料金未払いによる収入不足の他、イスラエル国からの水購入 費などが含まれている。現在は PWA による水購入に係る負債の調整(PPWM の 導入による負債の減免等)や、2022 年 12 月までを目標にしてジェニン市の会計 から上下水道部の会計の独立が進められるなど、負債の返済に向けて対策が取ら れている。負債の調整・返済についてはパレスチナ主導で行われるが、本無償で 整備した施設が適切に維持管理されるためには負債の減免は重要な前提条件に なる。本業務においてはジェニン市の負債整理ための計画及びその進捗を調査し、水源の増加や本事業を含んだ給水区域全体にかかる維持管理費を踏まえて財務 状況の将来予測を行う(財務状況の予測においては、短期的には新型コロナウイ ルスの感染拡大により料金徴収率が低下し、財務状況が悪化している可能性を考 慮し、中長期的には料金設定、料金徴収率、水購入費等を検討することを想定。)。
2) 給水装置の整備に係る先方負担事項
給水装置は主にア)配水管から水道メータ(以下「メータ」)までの給水管、イ)メータ、 ウ)メータから各戸接続の給水管に分かれるが、特にイ)及びウ)については顧客の所有物となる場合が多い。本事業で給配水管網の更新を行うにあたっての給水装置の調達・設置は、過去にジェニン市である程度実施した実績があることから先方負担を想定しているが、上記ア)~ウ)の所有、工事実施能力などについて以下①~④の項目を確認の上、支援対象としての是非及び、範囲(接続工事、資機材購入・工事等、接続に当たっての費用負担、管理責任)を判断する。また、先方負担とする機材調達およびその施工については、実施可能な方法を協議・確認する。さらに、メータ等を顧客負担とする場合には、ジェニン市が安価に一括購入した上で、市場価格で顧客に販売し、その差額を工事費に充てたり、貧困層に対するメータ購入を行ったりするなど、ジェニン市財政または貧困層支援になる方法も可能な限り検討する。
※最終的な支援の範囲の選択肢としては、a.顧客所有物となる給水装置はすべて先方負担(あるいは顧客負担)、b.資機材調達のみ日本側負担とし工事は先方負担、 c.資機材調達/工事ともに日本負担、の 3 つのうちいずれか、もしくは資機材毎に組み合わせることが想定される。
① 給水装置に関する法制度
施工主体(直営・民間)、調達や施工の費用の負担者、調達・施工費用の負担者を確認する。
② 所有権・管理責任
所有権、管理責任、購入者、設置者、更新者を確認する。
③ 施工能力
施工が直営か民間かに関わらず、施工スピードや施工品質が担保されるよう工事業者の能力(工事監督・実施体制など)を確認する。工事を先方負担とする場合、ソフトコンポーネントとしてジェニン市の先方負担工事の実施能力強化を支援することも検討する。
④ 料金体系
貧困層に対する配慮を確認し、難民を含む社会的弱者への負担が増加しないよう留意する。また、日本側が工事費や資機材費を負担する場合には、接続料金として顧客から徴収することがないよう配慮する(二重取りの防止)。
特に水道メータに関しては、ジェニン市の技術協力プロジェクトで導入を進め る PPWM の設置率を 100%とすることで料金徴収率を向上させるなど自律的な 運営維持管理を目指すとしており、本事業での配水管網の更新及び拡張において 必要となる水道メータ(PPWM)の設置も先方負担とするのが妥当である。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大による料金徴収率の低下などに起因し、同メータ
の設置計画が難航する可能性もあるため、同メータを含む給水装置の設置を先方負担とした場合のリスク(設置の遅延)と、日本側負担とした場合の所要工期や事業費等を勘案した上で、給水装置の調達及び設置にかかる計画を検討する。先方負担とする場合にはその内容及び期間について明確な合意を取り付ける一方で、接続工事に要する期間を慎重に見積もり、日本側負担工事完成後 3 年間で全ての接続工事が完了しない可能性も考慮に入れて、運用・効果指標の設定を行う。
(11) 気候リスク評価の実施
本事業は気候変動対策の適応先に資するものであり、JICA が作成した気候変動対策支援ツール(JICA Climates-fit (「第 3 章プロポーザル作成に係る留意事項 6. 配布資料/閲覧資料等」を参照 )を参考に以下気候リスク評価を行う。
1) プロジェクト枠組みの確認
本事業の事業目的・達成目標、実施主体、実施場所、裨益対象、実施時期について確認し、気候リスク評価実施の際に誰とどのようにコミュニケーションをとりながら進めるかについてあらかじめ検討する。
2) 国内での情報収集・準備
上記 1)で確認した枠組みを念頭に、気候リスク評価実施に必要な情報を検討し、利用可能な既存資料についてはデスク調査を行ったうえで、調査での情報収集計画を立てる。
3) 現地での情報収集・調査
情報収集計画に基づいて調査を行うとともに、事業実施場所の概況を把握し必要に応じて対象地近隣の居住者や地方政府等にてヒアリングを行う。
4) 気候リスク評価の実施
収集、調査した情報をもとに、気候リスク評価を実施する。
(12) 統治区分の確認
ヨルダン川西岸地区は、統治者の違いによって ABC の 3 つの地区(※)に分類されている。特に C 地区においては家屋・学校の建設、井戸の掘削、道路敷設等、建設行為すべてがイスラエル軍の厳格な管理下にあり、安全リスクも大きいことから支援対象地区は A 地区のみとする。本事業の対象サイトであるジェニン市はすべて A 地区に分類されているが、送配水施設の建設にあたっては配水池及び配水本管から末端の給水装置までが A 地区に収まるよう改修・新設の規模を決定し、特に B 地区に近接する地域においてはイスラエル国による昨今の植民地拡大政策の推進によりパレスチナに対する制約がより厳しくなる可能性があることや、新型コロナウイルスの影響で移動制限が強まっていることなどを踏まえ、JICA 事務所及び先方と最新の情報を確認し、イスラエル軍との調整が生じないよう十分注意して設計を行う。
※A 地区:行政・治安に関する権限をパレスチナ政府が有する地区
B 地区:行政権をパレスチナ政府が、治安に関する権限をイスラエル軍が有する地区
C 地区:行政・治安に関する権限をイスラエル軍が有する地区
(13) 配管の施工
本事業では、老朽化した配水管網を更新すると同時に、給水区域を水理的に分離し配水ブロック化する計画であり、その対象範囲は本業務において確認することとなるが、広範囲に亘る配管工事が想定される。特に、本事業では、イスラエル国との関係上(上記(8)参照)、リスクを軽減するためパレスチナでの滞在期間をなるべく短くすることが肝要である。そのため、xx選定においては、可能な限り近年技術協力プロジェクト等で GPS により明確化されている管から選択し、工事の際に不明管にあたるなどの事態とならないよう、備えることとする。
また、施工にあたっては、既存の配管や通信配線、電線等の既存埋設物への影響に配慮する必要があると共に、施工区域における交通規制も必要となることから、これ
ら既存埋設物を管理する機関を特定した上で、施工前に必要な手続きについて確認・実施した上で、施工を行う。また、配管後の路面舗装については、ジェニン市役所及び各関係機関と妥当性及び必要性を協議して、本事業のスコープへ含めることを検討する。
(14) 現地調査結果に係る先方との確認
現地調査の結果や検討結果のうち重要事項については、テクニカルノートを作成し、パレスチナ側と確認・合意を行い、設計・積算後の手戻りが無いようにする。なお、テクニカルノートの作成に際しては、事前にJICA に確認を行う。
(15) 正式要請書の提出支援
本事業を実施するためには、本業務期間中に正式要請書がパレスチナから日本政府 に提出されることが必要である。本業務の受注者はこの要請書提出が促進されるよう、両国関係者と連携しつつ側面支援を行う。
(16) 調査中の作業場の借用について
現地調査中はジェニン市の市庁舎等の空きスペースを借用し作業場とすることが可能だが、最終的な先方との借り上げ交渉、および作業に必要な資機材(デスク、椅子等の家具を含む)の調達は受注者が行うこととする。当該費用は本見積に含めること。
6. 業務の内容
上記「5. 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、以下の調査を実施する。
【第一次調査】
(1) 調査全体の方針・方法等の検討
関連資料の解析・検討を行い、事業の全体像を把握し、調査全体の方針・方法、現地調査計画並びに協力計画案を検討する。
(2) インセプションレポート等の作成
上記①を踏まえて、業務計画書(xx)、インセプションレポート①(英文)、インセプションレポート発表資料(英文PPT)を作成する。
(3) インセプションレポート①の説明・協議
JICA が開催するWeb 会議(Zoom、Teams、Skype 等)に出席し、インセプションレポート①(我が国の無償資金協力スキーム、今後の調査・協力の進め方、留意事項、双方の役割分担など)を相手国政府関係者等に説明し、内容につき協議・確認を行う。
(4) 要請の背景・目的・内容の確認
1) 主にWeb 会議を通じた先方関係機関との協議により、想定されている計画の背景、目的、内容を把握した上で、本計画の必要性、裨益効果等の観点から無償資金協力としての妥当性を検証する。PWA 側に事業費の想定がある場合には、その積算金額根拠を確認する。
2) 配水池を新設するための候補地を確認する。
3) 水道未整備地区の内、新規配水管網敷設を行う優先順位を確認する。
4) ジェニン市の現在の給水人口と将来予測を確認する。
5) ジェニン市の水道に関わる関連規制、国家政策、開発計画(進捗、今後の予定、目標年次を含む)及び開発実績、本事業の上位計画の確認及び本事業の位置付けを確認する。
6) イスラエル国によるパレスチナの水源管理体制、水源施設の改良・開発に伴うイスラエル国側への許諾及び通知の要否について確認する。
7) ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査報告書別添資料「上水道セクター調査報告書」に記載の「水道事業体の概要一覧比較表」の更新を行う。
(5) ジェニン市における上水道システムの現状の確認
ジェニン市の上水道システムの全体像を把握するために、以下の項目を調査する。調査結果は本事業のスコープ検討の上での参考とする。併せて、ジェニン市の水道施設整備に係る設計基準を確認する。
1) 各水源からの供給量(推移(季節変動を含む))
2) 既存施設(井戸、井戸ポンプ、配水管網、配水池(配水タンク))の能力、稼働状況、老朽化、漏水発生状況等の確認
3) 水道未普及地域(水道管網未整備区域)の明確化
4) 水道事業運営・水道施設の課題の確認
(6) 自然条件調査①、社会条件等調査(これら調査は、別見積もりとする)
本事業での設計、施工計画、積算について必要な精度を確保するため、自然条件調査及び社会条件調査を必要に応じ行う。自然条件調査は事業スコープ確定前後で①と
②に分け、それぞれ第一次調査及び第二次調査で行うこととする。
1) 自然条件調査①
調査仕様例は別紙 1 を参照し、具体的な内容はプロポーザルで提案すること。既存のM/P による情報に加え、契約時には、「ジェニン市水道事業実施能力強
化プロジェクト」にて収集したデータも提供予定である(「第 3 章プロポーザル作成に係る留意事項 6. 配布資料/閲覧資料等」を参照 )。これらデータをもとに、本事業を実施するために必要な自然条件調査として、気象調査、地形調査を実施する。
2) 社会条件調査
調査仕様例は別紙 2 を参照し、具体的な内容はプロポーザルで提案すること。前述の通り、ジェニン市は PPWM の 100%の設置を目指している。そのため、 既給水地域の住民に対して PPWM 設置による支払い状況の変化や水道サービスへの要望(料金徴収に関する顧客サービスや、水圧や給水時間に対する要望、料金
設定に対する考え等)を確認し、本事業実施計画に反映させる。
また、水道未普及地域の住民に対しては、水道敷設ニーズの有無および敷設時の料金支払い意思を確認し、本事業実施計画に反映させる。
なお、同調査の内容や方法については技術協力「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト」と意見交換を行うものとする。
(7) 他開発パートナーによる協力計画の調査
パレスチナ上水分野に対する他の開発パートナーによる活動状況と計画を調査し、本事業との整合性や相乗効果、今後の連携の可能性、教訓の反映等について整理する。特に、AFD 及びオランダ国が実施予定の水源開発(新規/既存)及び送配水管網の整備による水源量の増加予測量を把握し、適切な送配水管網整備計画を提案するために参照する。
(8) 運営・維持管理体制の調査
施設等の適切な維持管理計画を策定するために以下を調査する。なお、これらの維持管理に関する情報は、施設規模や内容検討の際の妥当性の判断根拠の一つとする。
1) ジェニン市が抱える負債(債務整理状況及び返済計画)を把握する。
2) 電力供給の安定性、電圧、停電の頻度や時間等を可能な限り実測によって把握
し、本事業の計画・設計、運営・維持管理計画策定において留意すべき点を整理する。
3) 財務状況(維持管理に関する予算の確保方法、直近 5 年程度の損益計算書、貸借対照表)を確認する。
4) 水源施設を運営維持管理するにあたっての課題(人員体制・技術面・コスト面)がある場合にはこれを整理し、必要な運用指導、ソフトコンポーネントについて提案すると同時に、対応可能な改善策を分析する。ただし、2017 年から実施中の「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト」でカバーされる内容については本協力の範囲には含めない。
(9) 送配水管網図(GIS)の更新
送配水管網図は、既存の M/P 作成時に調査しており、さらに「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト」でも更新作業を実施している。本業務でこれらデータをもとに、本事業を実施するにあたって情報に不足がないか、さらなる更新の必要性について確認し、要すれば 2 次調査において更新を行う。
(10) プロジェクトの基本構想、スコープ、第二次調査方針の検討
第一次調査結果にもとづき、本事業のプロジェクト目標、基本構想、及びスコープを検討する(配水池適地の検討を含む)。想定される複数のコンポーネントを組み合わせた複数の代替案を検討し、裨益効果、概略コスト、無償資金協力の対象とすることの意義などの観点から、最適案を提案する。その上で、第二次調査の方針を検討し、 JICA と協議・検討を行う。事業スコープが本企画競争説明書の想定から大きく変わる場合は、必要に応じて契約変更を行う。
【第二次調査】
(11) インセプションレポート②等の作成
第一次調査で検討したプロジェクトの基本構想、スコープ、第二次調査方針を踏まえ、インセプションレポート②(英文)を作成する。
(12) インセプションレポート②の説明・協議
インセプションレポート②内容を相手国政府関係者等に説明し、内容につき協議・確認を行う。
(13) 自然条件調査②
(調査仕様例は別紙 1 を参照し、具体的な内容はプロポーザルで提案すること。)
第一次調査で決定したスコープを元に、地盤及び土質調査、測量調査、地下埋設物調査などを実施する。
(14) 適正揚水量調査
井戸ポンプの交換には、適正揚水量に基づき安全揚水量を決定する必要がある。MPの作成から既に 4 年が経過していることを考慮し、以下の試験を行い、試験結果に基づいて水中ポンプの仕様の検討を行う。調査対象は市営井戸 3 本の内、MP において改修の必要性が指摘されている井戸 2 本を想定している。本業務は現地再委託を認める(P.44 関連)。
1) エアリフト揚水による井戸の洗浄
2) 井戸洗浄後の揚水試験(段階揚水試験)
※群井によるxxxxが想定される場合は、対象となる井戸からの同時連続揚水試験を実施する。
(15) 環境社会配慮事項等にかかる調査
本事業は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA環境ガイドライン)に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されるため、JICA環境社会配慮カテゴリ B に分類されている。JICA 環境ガイドラインに基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案を含む環境影響評価(EIA)報告書(案)の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領」に基づくこととする。また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)の環境チェックリストを作成する。なお、以下の調査を行う場合は、現地再委託を認める。
1) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
① 環境社会配慮(環境影響評価、住民移転等)に関連する法令や基準等(ガイドラインとの整合性を確認)
② 環境社会配慮に係る各種関係機関の役割
2) プロジェクト・サイトの環境・社会状況(土地利用、自然環境、住民移転の必要性等)の確認
3) 上記状況確認等に基づくスコーピング案の作成
4) 同じく上記状況確認等の範囲内での代替案の比較、緩和策の検討及びモニタリング計画の作成
(16) 調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコンなど)
1) 現地で容易に維持管理可能な施設・機材の計画とするため、現地における消耗品、スペアパーツ等の調達状況について特に留意して調査する。
2) 現地調達あるいは第三国調達を考慮し、資機材の流通・調達状況、関連法規、さらに本邦調達、第三国調達を行う場合の通関手続き・関税の免税方法等について調査する。
(17) 施工計画調査
1) 効率的かつ経済的な施工計画を策定するため、雨期・乾期等の自然条件の影響を確認し、適切な時期に施工が行われるように計画を策定する。
2) 第 1 次調査で決定した配水池建設の適地に対して土地取得が必要な場合は、当該用地の土地所有状況(地籍)、土地取得や土地収用に係る手続きや建設許可制度、都市計画上の土地利用の制約等について調査し、対応すべき事項がある場合には手続きや所要期間を具体的かつ詳細に確認のうえ、先方に対して速やかに対応するよう申し入れ、手続き完了を確認するために証拠書類(登記書類等)の提出を求める。
3) 先方負担工事が発生する場合は、工程調整を十分に行う。特にユーティリティ移設については、施工の遅延要因になる場合にはパレスチナ側に追加負担が発生し得ることを踏まえて入念に確認する。
4) 施工計画の策定にあたっては、建設コストを出来る限り低く抑えるため、質の確保に留意しつつ、現地施工業者の活用や現地工法の採用を検討する。検討にあたっては、現地施工業者が所有する機材の状況、施工体制、労務状況や、現地施工業者の工事実績・能率及び動員可能な班数等の調査を行い、施工計画に反映させる。また、本邦の技術を活用することで工期の短縮や環境社会影響の低減などの効果が得られる場合には、日本に優位性のある施工技術の活用も積極的に検討する。
5) 既存水源の改修工事期間中はポンプなどの停止によって給水量が減少することが想定される。水需要に対し最低限の給水量が確保できるよう配慮し、給水量が大幅に減少することが避けられない場合にはその影響が最小限になるように
季節や時間帯による水需要の変動を考慮した施工計画を検討したうえで、実施機関等との間で市民への通知方法や苦情対応等について協議し、必要に応じて実施機関側でとるべきアクションプランを作成する。
(18) 土地利用(住人の移転、既存施設の取り壊し及び埋め戻し)に関する配慮事項等の調査
施設建設に係る土地利用に問題が無いことを確認する。特に土地利用者に対して移転が必要な場合は、土地利用に必要な行政上の手続きについて確認する。加えて既存施設の取り壊しや施工時の重機のアクセス等も確認し、懸念点等は実施機関及びJICA に✲告すること。なお、既存施設の取り壊し等は先方負担事項が原則であるため、発生する場合は先方による対応スケジュールや予算措置も確認する。
(19) 先方負担事項(公租・公課の手続き等)の確認
1) 我が国の無償資金協力スキームを踏まえ、本計画で協力対象とする範囲と、予定されている先方負担事項と責任分担の考え方を明確に説明する。
2) これまでの調査結果に基づき、先方負担事項(便宜供与、各種建設許認可の取得、交通規制、環境社会配慮に係る手続き、工事電力の支払い、維持管理、公租公課の免税手続き等)を整理し、これらのプロセス及び各手続における関係省庁を明確にし、その実施のための計画を策定する。取得した免税情✲は JICA 事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時に JICA 事務所と協議し、 JICA 事務所側✎ら基礎的な情✲を入手するとともに、調査終了時には必ずJICA事務所へ結果を✲告する。
3) 上記計画に基づいて、先方負担事項の着実な実施を相手国政府に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。これら調査の結果は無償資金協力として事業実施の際の相手国側負担事項としてミニッツに記載され、実施のタイミングや予算の概算と共に、事業実施時の相手国負担事項の根拠となる。なお、この情✲は DD 時にさらに精査・更新されていくものである。
4) 特に上水道施設開発においてイスラエル国に対して申請、許諾が必要な事項に関してはその申請が適時になされるよう、承認に要する期間や必要な手続き等の実施期間の作業計画を確認し助言を行う。
5) 先方負担事項については、先方の実情を踏まえつつ実施可能なものとなるように留意し、調査実施の早期の段階✎ら先方と十分に協議を重ねた上で実施する。
(20) 税金情✲の収集整理
1) 無償資金協力事業では免税が原則であるため、免税措置がどの役所によって、どのような手続きで行われる✎等について詳しく調査する。具体的には、①法人の利益・所得に課される税金(法人税等)、②個人の所得に課される税金(個人所得税等)、③付加価値税(VAT 等)、④資機材の輸入に課される税金や諸費用、
⑤その他、当該事業実施において関係する主要税目を対象に、それぞれ当該国における名称、税率、計算方法、根拠法等をまとめた上で、各税目について、受注企業が免税(事前免税、実施機関負担または事後還付等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査する。また国内においても、過去に案件を実施した経験のある本邦企業に対して、XXXXX xを通じてヒアリングを行い、免税情✲を収集する。
2) 免税情✲は現地 JICA 事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点で JICA 事務所と協議し、JICA 事務所が有する情✲を入手し、情✲アップデートを行う。設計・積算前の現地調査終了時には必ず JICA 事務所へ✲告する。その際、更新した情✲と併せて、先方政府と協議した際の情✲(協議相手、内容、連絡先等)も提出する。
3) なお、調査結果については所定の様式(免税情✲シート)にまとめ、提出する。
(21) プロジェクトの成果、裨益効果、事後評価のための評価指標の検討・関連情✲の収集
事業効果測定に必要な指標に✎✎るベースライン調査を行い、プロジェクト実施による効果の計画値を検討する。
(22) 第二次現地調査内容の整理
第二次現地調査での調査内容について整理し、パレスチナ側関係者とテクニカルノートとして調査事実について確認する。また、第一次、第二次現地調査の結果を踏まえ、帰国後に現地調査結果概要を作成し、帰国✲告会にてこれを説明する。また、設計・積算方針会議にて、本事業実施における基本的な計画・設計・積算の方針・方向性を協議、確認する。同会議に必要となる資料や図面を準備する。
【国内解析】
(23) プロジェクト内容の計画策定
現地調査結果及び JICA との協議を踏まえ、協力対象事業の計画策定(概略設計)を行う。計画策定には最低限以下の項目を含めるものとする。なお、設計に当たっては、2009 年 3 月に策定された「協力準備調査の設計・積算マニュアル」(2019 年 10 月改訂の補完編及び機材編を含む)を参照して設計総括表を作成し、JICA に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。なお、機材については入札に対応できる精度とする。
1) 基本計画(施設・機材の基本的仕様)
現地調査結果を踏まえ、本事業として計画・設計される事業内容の基本計画を検討する。施設計画は、先方技術基準、既存施設の状況、上水道整備に関する中長期計画等の諸条件及びそれらに✎✎る対応(設計)方針を整理の上、作成する。
2) 概略設計図
∙ 施設設計図
∙ 概略設計図(平面図、標準図等)
∙ 設計数量の取り纏め
3) 施工、調達計画
∙ 施工方針
∙ 施工上の留意事項
∙ 施工区分(先方負担工事との区分)
∙ 施工監理計画
∙ 品質管理計画
∙ 資機材等調達計画(搬入経路、現場での資材管理方法等を含む)
∙ 実施工程(資機材調達に要する期間等を考慮)
4) (必要に応じて)操作指導・運用指導
∙ 井戸の運転・維持管理、メンテナンス方法等
5) (必要に応じて)ソフトコンポーネント計画の策定
∙ 配水池を利用した配水管理計画
(24) 想定される事業リスクの検討
本計画に関する予備的経費の計上について、現地調査等を通じ、以下のリスク情
✲を収集・分析し、これを JICA に提供する。なお、特に 6)については JICA ✎らも情✲提供を行う。
1) 経済状況、市場変化に✎✎るリスク(インフレ率等)
2) 工事量変動に✎✎るリスク
3) 自然条件に✎✎るリスク(洪水、火災等)
4) 現地政府のガバナンスに✎✎るリスク
5) 治安状況に✎✎るリスク
6) イスラエル国、ガザ地区への立ち寄りが必要な場合の VISA 取得等に✎✎るリスク
(25) 事業及び協力対象事業の概略事業費
事業及びその中で我が国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費を積算する。積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性をよく検討し、資料の欠落や過誤・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意する。
積算に当たっては、2009 年 3 月に策定された「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を得ることとする。なお、機材については入札に対応できる制度を確保する。
1) 準拠ガイドライン
積算に当たっては「協力準備調査の設計・積算マニュアル」(補完編・機材編)(2019年 10 月改訂版)を参照する
2) 概略事業費に✎✎るコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討する。
(26) 本体事業での施工時の工事安全対策に関する検討
「ODA 建設工事等安全管理ガイダンス」(2014 年 9 月)(以下、「安全管理ガイダンス」)の趣旨を踏まえて業務を行う。具体的には、パレスチナでの最近の既往調査✲告書等や JICA 事務所✎らパレスチナでの安全対策に✎✎る情✲収集を行い、相手国政府✎ら入手(あるいは相手国政府に確認)すべき工事安全及び労働安全衛生に関する法律・基準を特定した上で現地調査を実施し、調査にて入手・確認した内容を✲告書に記載する(もしくは別添資料として調査✲告書の添付資料としてまとめる)。
施工計画の策定に際しては、工事中の安全確保について、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集したパレスチナの工事安全、労働安全衛生に関する法律・基準に留意するとともに、最近の既往調査✲告書等によりパレスチナの他案件の事例も踏まえた上で必要な安全対策を概略設計に反映するものとする。また、必要に応じてパレスチナで施工経験のある施工業者✎らのヒアリングも実施する。
なお、施工時の工事安全対策に関する情✲は JICA 事務所にて蓄積していくことが望ましいため、現地調査開始時点で JICA 事務所と協議し、相手国政府✎ら入手(あるいは相手国政府に確認)が必要な情✲について JICA 事務所に確認・合意する。また、現地調査終了時には必ずJICA 事務所に✲告を行う。
また、新型コロナウイルス感染症対応による医療機関のひっ迫や、国際航空便の途絶、緊急移送が困難な現実があり、海外における万一の新型コロナウイルス感染やその他の傷病が発生した際のリスクは引き続き高い状況が予想される。本業務においては工事安全対策に加え、施工時の工事現場におけるコロナ感染防止策についても検討する。
(27) 維持管理計画の策定
先方側技術者の研修・養成に関する実施体制、既往案件の実態を十分に把握し、運転・維持管理に要する費用を見積もったうえで、運営維持管理上の問題点を明確化し、維持管理計画を策定する。
(28) 協力対象事業実施に当たっての留意事項
「協力対象事業」の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。概略設計を踏まえ、詳細設計を実施するに当たり懸案となる事項、積み残し事項等、留意点をまとめ、本体実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。
(29) プロジェクトの評価
プロジェクトの評価を妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、
①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、プロジェクト終了後約 3 年を目途とした目標値を設定する。
(30) 準備調査✲告書(案)の作成
上記調査結果を準備調査✲告書(案)として取り纏め、その内容について JICA と協議する。
【第三次調査(✲告書案説明調査)】
(31) 準備調査✲告書(案)の説明・協議
上記準備調査✲告書(案)をパレスチナ側政府関係者等に説明し、内容を協議・確認する(概略事業費を含む)。協議説明に際しては、効果的✎つ効率的な説明が可能となるよう準備を行うこと。特に、プロジェクト実施における先方負担事項、維持管理体制の整備、環境社会配慮など、相手国側によるプロジェクトの技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・協議する。
(32) 準備調査✲告書等の作成
パレスチナ政府への準備調査✲告書(案)の説明・協議を踏まえ、準備調査✲告書を作成する。
(33) 企業向け説明会の実施
先方政府関係者との説明・協議まえに本邦企業(XXXXX xの業界)へ事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情、積算の根拠とした工法や仮設、免税項目、相手国負担事業、治安リスクといった、事業実施に重要なポイントを説明する事業説明会を開催する。特に治安リスクについては、「第 2 章特記仕様書 5.実施方針及び留意事項」に記載の治安リスクに関する項目((8)治安への対応、(12)統治区分の確認)及び、「第 3 章プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件(6)安全管理」の内容並びにその他本業務で得た治安リスク(5.実施方針及び留意事項 (24)想定される事業リスク)について内容を明示し、応札業者がこれらリスクを事前に承知した上で応札判断ができるようにする。コンサルタントは、同説明会において調査結果の説明をおこなう等、同説明会の実施を支援する。また、同説明会において説明会への企業✎ら出た質問やコメントに対する対応を JICA と協議し、調査結果に反映させる。
7. 成果品等
調査各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。このうち、(7)~(10)を成果品とする。作成にあたっては「無償資金協力に係る✲告書等作成のためのガイドライン」を参照する。
業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおりと想定するが、✲告書の提出時期や記載事項について、より効果的な提案があればプロポーザルに記載すること。各✲告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。また、第三者が著作権を有する資料を文中で参照する場合には、受注者が当該資料の著作権に✎✎る交渉を行う。
✲告書名 | 提出時期等 | 部数 | |
(1) | 業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | xx 1 部 電子データ |
(2) | インセプション・レポート① | 第一次現地調査派遣 7 日前 | 英文 1 部 説明 PPT1 部電子データ |
(3) | 第一次調査結果概要 | 2021 年 4 月頃 | xx 1 部 電子データ |
(4) | インセプション・レポート② | 第二次現地調査派遣 7 日前 | 英文 10 部 説明 PPT1 部 電子データ |
(5) | 第二次調査結果概要 | 2021 年 7 月頃 | xx 1 部 電子データ |
(6) | 準備調査✲告書(先行公開版) | 第三次調査( ✲告書案説明調査)2 週間x | xx 10 部 英文 15 部 (英文版 13 部はパレスチナに送 付) |
(7) | 概略事業費(無償)積算内訳書 | 契約終了x | xx 2 部 |
(8) | 準備調査✲告書 ※完成予想図を含む | 契約終了x | xx(製本版): 6 部及び CD-R 5 枚英語(製本版): 15 部及び CD-R 5枚 x x( 先行 公開版)4 部及びCD -R2 枚 |
(9) | デジタル画像集 | 契約終了時 | CD-R 1 枚 (デジタル画像 50 枚程度) |
(10) | 進捗✲告書(Project Monitoring Report)の初版 | 契約終了x | xx 1 部及び電 子データ |
(11) | 免税情✲シート | 契約終了x | xx 1 部及び電 子データ |
注1)(1)業務計画書については、共通仕様書第 6 条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)(7)については「協力準備調査の設計・積算マニュアル」(補完編・機材編)を、その他(2)、 (3)、(5)、(6) ~ (10)については無償資金協力に係る✲告書作成のためのガイドライン」を参照することとする。
注3)準備調査✲告書(xx:製本版)には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。このため、本業務完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない✲告書として準備調査✲告書(xx:先行公開版)を作成する。
(別紙 1)
パレスチナ・ジェニン市上水道整備計画準備調査に✎✎る自然条件調査仕様書
1. 目的
自然条件調査は、本業務をおこなう上で必要な精度を確保するため、プロジェクト対象サイトにおける水質、地質、地形などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造及び規模を決定し、施設設計・施工計画、積算に資するものとする。また、本計画により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本計画の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するためにおこなうものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、先方要請内容(ドラフト)や配布資料も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果など)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。その際、概略設計を終えた後もデータを収集し、詳細設計時に活用できるように整理し、最終✲告書にとりまとめることを可とする。なお、必要な自然条件調査は調査の中でおこなうことを原則とする。ただし、概略設計(無 償)で決定した設計を基本的に変えないことを条件に、また調査の中でやむを得ない事情が発生しそうな場合、無償資金協力の実施決定以降におこなう詳細設計等にて必要最小限の調査を実施することは差し支えないが、その場合はプロポーザルにその旨記載するものとする。また、調査計画の策定にあたっては、JICA 環境ガイドラインの内容と齟齬がないように留 意する。これらの調査については現地再委託を認める。また、所要の費用は別見積もりとす
る。
2. 調査項目
調査項目には主に以下のものがある。各項目について、目的、内容、数量などを記載する。
【第一次調査】
(1) 気象調査
(2) 地形調査
【第二次調査】
(3) 地盤及び土質調査
(4) 測量調査
(5) 地下埋設物調査
3. 調査項目の記載例
(1) 気象調査
【目的】
プロジェクト実施予定地域の気候及び気象、さらには大規模な自然災害の履歴を把握し、配水施設の計画・設計、建設工事の施工計画やスケジュール及び工期を考える上で必要な基礎的情✲とする。
【内容】
プロジェクトに関係するサイトについて、当該地域がどのような気候に属する✎、雨期・乾期の別、また降雨量、気温等の気象状況についても時系列的な変化や月別変化が判るように調査する。
過去の大規模な自然災害(洪水、土砂災害等)の種類、調査地への影響等について調査しその内容を記載する。
上記調査は原則として既存の資料等の収集・分析により実施するが、必要な場合は実地調査を実施するものとする。
【調査数量】
過去 10 年分程度
【成果品】
気象情✲の分析結果
(2) 地形調査
【目的】
調査対象地域の地質及び土質の特性を適切に把握するため地形及び微地形に関する情
✲を集めることを目的とする。
【内容】
プロジェクトに関係する配水池等施設を建設するサイトについて、既存の地形図、土地条件図等を参考にして地形(xx・丘陵地、台地段丘、低地、水域部、人工地形等に分類)を調べるものとする。これらの調査は既存の資料等の収集・分析により代えることもできる。この場合出典等を明記する。
【調査数量】
配水池建設予定地の状況
【成果品】 地形調査結果
(3) 地盤及び土質調査
【目的】
配水池およびポンプ場用地の地盤の土質や地盤に起因する施設の不同沈下等を極力防止するため、地中部の地盤を的確に把握し、これにより適切な基礎形式の選定及び施設構造の計画・設計、さらには施工に資する情✲を得ることを目的とする。
【内容】
想定される調査内容は以下の通り。ボーリング調査実施位置及び土質サンプルの採取位置を、用地については地形図に記載し、ボーリング調査箇所の土質柱状図を作成して✲告書に添付する。但し、近接地において既存のボーリング資料がある場合はこれにより代替することを可とする。また、平板載荷試験等により、基礎地盤の強度特性を把握する。
記載項目は、標高(m)、深さ(m)、層厚(m)、土質記号、色調、土質、N 値(深さ数値及びグラフ)、孔内水位(m)、土質試料採取位置(m)及び番号、その他観察記事とする。
調査項目 | 実施対象 | 目的 | 数量・仕様 |
ボーリング調査 | 配水池建設予定地 | 施設の基礎構造を設計する為に地層の分布や地盤の土質及び強度特性を把握する。 | 配水池建設予定地 1 箇所にて 2 本程度 |
配水ポンプ場予定地 | 配水ポンプ場建設予定地周辺、1 箇所×2本 | ||
平板載荷試験 | 配水池建設予定地、配水ポンプ場建設予定地周辺 | 基礎地盤強度特性を把握する。 | 配水池建設予定地に 1 箇所 配水ポンプ場建設予定地に 1 箇所 |
【成果品】 地盤調査結果
(4) 測量調査
【目的】
プロジェクトのうち、新規配水池、送水管、配水ポンプ場、配水本管、配水支管に関係する地点周辺について、位置、形状、広さ、高さ方向、他の地物との位置関係を具体的に把握し、施設の建設計画・設計に資する資料を作成することを目的とする。また測量結果に関し、測量図集にまとめ提出する。
【内容】
調査項目 | 実施対象 | 目的 | 数量・仕様 |
平面測量 | 新規配水池、配水ポンプ場 | 施設の平面計画に必要な地形確認を行う。 ※縮尺は 1/500 又は 1/1,000(但し、浄水場は縮尺 1/300、取水施設・配水池は 1/200 を推奨)とし、等高線間隔はxx 0.5 m、xxは 1.0 m とする。各用地には、既知の基準点をもとに仮ベンチマークを設置する。 | 配水池及びその周辺箇所 配水ポンプ場及びその周辺箇所 |
路線測量 | 送水管、配水本管、配水支管予定ルート | xx敷設ルートの地形確認を行う。※道路幅員に 10m を加えた範囲を標準とし、縮尺は 1/500 ~ 1/2,500、または 1/5,000 とする。横断測量の縮尺は 1/50~1/100 とする。 | 送水管、配水本管、配水支管の敷設区間約 60km |
【成果品】
地形図(平面図、断面図)
(5) 地下埋設物調査
【目的】
地下埋設物の有無、またそれらが構築物や配管等の新設または拡張に伴い支障になる
✎否✎を事前に把握するために実施するもの。
【内容】
既存の設計資料等を参考に、埋設物の位置を推定し、試掘を実施する。
1) 試掘箇所の大きさ等
試掘箇所の大きさは平面 1.0m×1.5 m とし、必要な深さまで掘削する。掘削深さが
1.5 m を超える場合は、壁面に傾斜を付ける✎、土止め支保工を設置する。
2) 試掘実施上の注意
試掘に当たっては、基本手堀とし地下埋設物を損傷しないよう十分注意する。但し、道路舗装取壊しのみ機械掘削も検討する。
3) 埋設物位置等の表示、✲告
埋設物の位置は、既存建築物等の定点 3 ヵ所✎らの距離を図面に表示し、その埋設物の名称、大きさ、内容等と共に結果を✲告する。地下埋設物が道路を横断している場合は、その位置を横断図に示すこと。
【数量】
配水池建設予定地で 1 箇所(予定地の既存配管の活用計画による)、配水本管、配水管敷設予定地にて 10 箇所 (特に配水支管の交差点など)
【成果品】
地下埋設物調査の調査結果
以上
(別紙 2)
パレスチナ「ジェニン市上水道整備計画」準備調査に係る社会条件調査仕様書(案)
1. 目的
社会条件調査は、本概略設計調査を行う上で必要な精度を確保するため、プロジェクトサイトにおける住民の意識、生活環境などの社会条件を的確に把握するもので、これにより対象施設に求められる適切な機能や規模を決定し、設計、施工計画、積算に資するものとする。また、本計画の効果の設定や事業評価に資するため、ベースラインデータを収集するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、先方要請内容も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果など)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。
これらの調査については現地再委託を認める。また、所要の費用は別見積もりとする。
2. 調査項目
事前に準備した質問票を用いたインタビュー形式の家庭個別訪問調査を実施する。対象は、本事業によって裨益することが想定される地区の住民とし、プロジェクト実施前の状況の確認や、プロジェクトの必要性及び効果の確認ができるよう調査を計画する。なお、季節的要因などにも配慮すること。また、調査項目については、SDGs の指標との整合性にも配慮すること。
サンプル数は一定条件下でランダムに 200 程度抽出することとし、現時点での内訳は水道
を利用している世帯 130 世帯、水道を利用していない世帯 70 世帯程度を予定しているが、調査の規模については、統計学上で標本誤差±10%以内を満たすよう調整する。調査項目例は表 1 の通り。資料収集整理にあたっては、比較・評価できるよう全国平均値等の入手にも留意すること。なお、環境社会配慮調査との重複に留意しつつ、必要な社会条件調査は本業務の中で行うことを原則とする。
表 1.調査項目例
調査項目 | 調査内容 | |
(1) | 水道利用状況・世帯基本情✲ (全世帯対象) | ∙ 世帯人口・構成 ∙ 水道を利用している✎ ∙ PPWM を設置している✎ |
(2) | 給水現況と満足度 (全世帯対象) | 水道を利用している世帯 |
∙ カスタマーサービス、料金設定に対する考え・要望 ∙ 満足度(水量、水質、水圧、給水時間、PPWMによる前払い制度(※)などについて) ∙ PPWM 設置後の支払い状況の変化(※) ∙ 貯水方法(一回の貯水量、貯水を行う時間帯など) ※PPWM 設置世帯のみ | ||
水道を利用していない世帯 | ||
∙ 水源(給水車、農業用水 他) ∙ 給水サービスにいくら支払っている✎ ∙ 貯水方法(タンクのサイズ(貯水量)、保管場所等) | ||
(3) | 水道料金支払いに対する意思 (PPWM 未設置世帯対象(水道を利用していない世帯を含む)) | ∙ PPWM設置(前払いシステム)に対する意識 ∙ 現行水道料金に対する支払い意思 ∙ 接続料(給水装置設置料)負担に対する意識 注)本事業によって新たに水道に接続する顧客に対しては前払い式メーターであるPPWM設置が前提 となる。 |
(4) | 衛生に対する効果 (全世帯対象) | ∙ 水因性疾病の発生状況(世帯員の四週間罹患率と、そのうちの水因性疾患が占める割合) ∙ 医療費 ∙ トイレの有無とその形状 ∙ 衛生に係る知識や行動 必要に応じて、保健所等保健セクターにおける統計データとの照合を行い、調査結果が整合しない場合は、現地の実態を把握できるように質問項目の修正 を行う。 |
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:上水道施設の建設に係る概略設計・詳細設
計・施工監理業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定✎ら延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用する✎否✎を明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/上水道計画(2号)
⮚ 水源開発計画(3号)
⮚ 施設計画・設計(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/上水道計画)】 a)類似業務経験の分野:上水道計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 水源開発計画】
a)類似業務経験の分野:地下水調査・地下水源開発計画策定に係る各種業
務 b)対象国又は同類似地域:評価せず c)語学能力:評価せず
【業務従事者:担当分野 施設計画・設計】 a)類似業務経験の分野:上水道施設計画・設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全途上国
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021年2月中旬より国内事前準備を開始し、2021年2月下旬~3月中旬に第一次現地調査を行う。調査結果✲告を行い、本邦において事業計画を検討した後、2021年5月中旬~2021年6月下旬まで第二次現地調査を行う。帰国後に国内解析(積算審査に要する期間を含む)を実施し、2022年2月中旬に第三次調査(✲告書案説明調査)を行い、2022年5月下旬までに準備調査✲告書を含む成果品を作成・提出する。
時期 項目 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||||||||||
2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | |||||||
10 月 | 11 月 | 12 月 | |||||||||||||||||
事前準備 | |||||||||||||||||||
第一次現地調査 | |||||||||||||||||||
第二次現地調査 | |||||||||||||||||||
国内解析 | |||||||||||||||||||
設計・積算方針会議 | △ | ||||||||||||||||||
準備調査✲告書 (案)提出 | △ | ||||||||||||||||||
案件計画調書②要約表② | △ | ||||||||||||||||||
概略設計ドラフト説明(DOD) | |||||||||||||||||||
国内整理 | |||||||||||||||||||
調書③概略設計概要資料提出 | △ | ||||||||||||||||||
最終✲告書提出 | ▲ |
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 23人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx/上水道計画(2号)
② 水源開発計画(3号)
③ 施設計画・設計(3号)
④ 電気・機械設備
⑤ 環境社会配慮調査
⑥ 財務・経営
(3)JICA✎らの参加団員の構成と現地調査工程(案)
1)現地調査
団員構成:総括、上水道、水源開発計画、協力計画
調査期間:2021年2月下旬の約10日間及び2021年5月中旬の約1
0日間
目的:相手国関係機関との協議及び現地調査を通じて、本計画の内容を検討し、双方の合意事項等に✎✎るミニッツを取りまとめる。
2)準備調査✲告書(案)説明
団員構成:総括、上水道、協力企画
調査期間:2022年2月中旬の約5日間
目的:準備調査✲告書(案)について、相手国関係機関に説明・協議を行い、双方の合意事項等に✎✎るミニッツを取りまとめる。
(4)現地再委託
新型コロナウイルスの感染拡大により現地への渡航が制限される場合には、国内業務への代替が不可能である現地業務に関して、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再委託して実施することができ
る。
現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施・監督方法等につき、可能な範囲でより具体的な提案を行うこと。但し、自然条件調査と社会条件調査(P.29~33 関連)及び揚水調査
(P.22 関連)を再委託に検討する場合は、別見積もりとします。
(5)複数年度契約(必要な場合に記載)
本業務については、年度を跨る契約(複数年度契約)を実施することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することが出来る。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度毎の精算は必要ない
(6)安全管理
現地業務に先立ち「JICA 安全対策概要」を確認し、渡航前に必要な事前準備を行う。JICA パレスチナ事務所作成「パレスチナ安全対策マニュアル」に✎✎る事項を順守し、外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録すること。パレスチナ到着後は速や✎に JICA 事務所✎らセキュリティブリーフィングを受け、滞在中の行動については以下に示す JICA の安全管理基準を厳守すること。渡航計画を JICA に提出するとともに現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA パレスチナ事務所、在イスラエル日本大使xxにおいて十分な情✲収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う。同事務所と常時連絡がとれる体制とし、(特に地方にて活動を行う場合は、複数の連絡手段の確保に留意し)現地の最新の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとり、安全対策について了解を取るよう留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。なお、JICA の安全管理基準については随時変更があるため、変更の結果業務実施に制約が発生し追加経費が必要になった場合、もしくは、安全管理基準の変更がなくとも、業務実施過程で安全対策として必要な経費が発生することが明ら✎になった場合には、随時協議のうえ JICA は必要に応じこれを認める。
1)安全管理体制
コンサルタントは滞在者表・行動予定表を定期的に JICA パレスチナ事務所に提出し、変更がある場合は、随時事務所に届け出る。
2)通信手段の携行
常に通信手段を携行する。外出する際には、緊急事態に対応できるよう団員間の連携に留意し、活動グループごとに適切な連絡手段を携行すること。また、現地再委託を行う場合、緊急事態への対応が適切に取られるよう必要な措置を講じた契約を行うこと。
3)都市間移動の制限
19:00✎ら8:00の都市間移動禁止(イスラエル国✎ら西岸地区都市への移動含む。ただしテルアビブ(べングリオン空港)-ラマッラ間の移動等は、業務上必要であると事務所長が認めたものについては可とする)。行動が日没に及ばないよう行動計画に十分留意する。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)現地再委託のうち自然条件調査及び社会条件調査(環境社会配慮調査含む)
(P.30~34 関連)
5)揚水試験(適正揚水量調査等)(P.23 関連)
(3)見積価格には消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は 10%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてください。(シ ステムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇔フランクフルト⇔テルアビブ
東京⇔ドーハ⇔ベイルート(カタール航空)東京⇔パリ⇔ベイルート(エールフランス)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1) 配布資料
1) 環境社会配慮ガイドラインカテゴリーB に関する執務要領(使用後廃棄願います)
2) 「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト」Baseline Survey Report(2018 年)
3) 「ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト進捗✲告書(2019 年 2
月)
4) DIAGNOSTIC STUDY FOR WATER AND WASTEWATER SYSTEMS IN JENIN CITY
∙ INVENTORY AND DIAGNOSIS REPORT
∙ Diagnostic Study Master Plan 及びそのプレゼンテーション資料
5) Water Service Management Plan
(2) 閲覧資料
以下の資料は、JICA 図書館ポータルサイトで閲覧できます。
1) パレスチナ ジェニン市水道事業実施能力強化プロジェクト詳細計画策定調査✲告書
(※「上水道セクター調査✲告書」を含む)
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
2) パレスチナ 第一次西岸北部地区上水道整備計画基本設計調査✲告書
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
3) 気候変動対策支援ツール(JICA Climate-fit) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xx00xx00000x0x0x- att/climate_fit_J.pdf#page=51
4) パレスチナ安全対策マニュアル
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxx.xxxx
※閲覧には利用者情✲の登録申請が必要です。
(3) 本契約締結後に提供可能な資料
1) 配水管網データ(M/P ✎ら一部更新したGIS データ)
2) 漏水修理地点データ
3) 水源水量データ
4) 無収水率と料金徴収率データ
5) 現状配水スケジュールと給水圧
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (30.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 9.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 5.00 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | () | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx/上水道計画 | (30.00) | (12.00) |
ア)類似業務の経験 | 12.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 5.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 6.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | - | (12.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (6.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 6.00 |
(2)業務従事者の経験・能力:水源開発計画 | (15.00) | |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0.00 | |
ウ)語学力 | 0.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 5.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力:施設計画・設計 | (15.00) | |
ア)類似業務の経験 | 7.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 【案件名】
2 業 務 地 【国名(地域名)】
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日✎ら
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ●●部●●課(●●チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
【オプション1:旅費(航空賃)の金額を定額計上又は単価指定なしの場合】
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション2:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間✲告書の作成
(中間成果品: 第○次中間✲告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション3:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定に✎✎わらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。