個別規程 IIJ GIO リモートアクセスサービス
個別規程 IIJ GIO リモートアクセスサービス
平成 29 年 6 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(種類)
IIJ GIO リモートアクセスサービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があります。
種類 | 内容 |
IIJ GIO リモートアクセスサービス/ゲート ウェイ | 利用者からのリモートアクセス VPN 接続又は当社が指定するブラウザアプリケーションからの接続を終端し、契約者の指定する特定ホストへの接 続を可能とするIIJ GIO リモートアクセスサービス |
IIJ GIO リモートアクセスサービス/ネット ワーク | IIJ GIO リモートアクセスサービス/ゲートウェイからの通信を当社のネットワーク接続装置に中継するIIJ GIO リモートアクセスサービス |
第 2 条(品目)
IIJ GIO リモートアクセスサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
品目 | 内容 |
タイプ A | VPN 終端機能、アクセス認証機能及びその他付加機能により構成される IIJ GIO リモートアクセスサービス |
タイプ B | プロキシ機能、アクセス認証機能およびその他付加機能により構成される IIJ GIO リモートアクセスサービスであって、株式会社ソリトンシステムズ(以下この個別規程において「ソリトン」といいます。)が提供するゲートウェイ 及びブラウザアプリケーションを利用するもの |
第 3 条(最低利用期間)
IIJ GIO リモートアクセスサービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ GIO リモートアクセスサービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 4 条(契約の単位)
当社は、IIJ GIO リモートアクセスサービスの場合にあっては、一の種類毎に一の IIJ GIO リモートアクセスサービス契約を締結します。
第 5 条(IP アドレスの特定)
IIJ GIO リモートアクセスサービスにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスとします。
2 契約者が IIJ GIO リモートアクセスサービス契約において使用する IP アドレスは、IIJ GIO リモートアクセスサービス契約の内容に応じて当社又は契約者が指定します。
3 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用してIIJ GIO リモートアクセスサービスを利用することはできません。
第 6 条(利用資格)
品目をタイプA とする IIJ GIO リモートアクセスサービスにおいて L2TP での接続を利用するに
は、当社が提供する「IIJ 認証アウトソースサービス」(種類を IIJ 認証アウトソースサービス/VPDNとするものに限ります。)の契約者である必要があります。
第 7 条(利用条件)
IIJ GIO リモートアクセスサービスを利用するには、契約者は、第 1 条(種類)に定める種類毎に少なくともそれぞれ一の利用の申込を行うことが必要です。
2 品目をタイプB とする IIJ GIO リモートアクセスサービスを利用するには、ソリトンが提供するブラウザアプリケーションを利用する必要があり、当該ブラウザアプリケーションの利用にあってはソリトンが定める提供条件に従うものとします。
3 契約者は IIJ GIO リモートアクセスサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) インターネットへの接続環境の用意
(2) IIJ GIO リモートアクセスサービス/ゲートウェイの運用ポリシーの決定
(3) IIJ GIO リモートアクセスサービス/ネットワークに接続するための通信環境として、当社が指定するものを別途契約する等、当社が指定する通信環境の用意
(4) 前 3 号の他当社が個別に指定するもの
4 前項第 3 号の通信環境が当社のサービスによらない場合、契約者は IIJ GIO リモートアクセスサービスの提供に必要な通信環境の設定情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。
5 第 3 項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ GIO リモートアクセスサービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
第 8 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、IIJ GIO リモートアクセスサービスの契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 品目をタイプA とするIIJ GIO リモートアクセスサービス/ゲートウェイにおける最大同時セッション数
(2) 品目をタイプB とする IIJ GIO リモートアクセスサービス/ゲートウェイにおける利用アカウント数
(3) 第 1 号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項第 9 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ GIO リモートアクセスサービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) SSL サーバ証明書変更オプション
品目をタイプA とする IIJ GIO リモートアクセスサービスの利用者が IIJ GIO リモートアクセスサービス/ゲートウェイへの接続時に利用するサーバ名を契約者が指定する独自ドメイン名又は Web サーバ名に変更するものであって、株式会社インテック(以下この個別規程において「インテック」といいます。)及び当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(2) 拡張サポートオプション
ゲートウェイ設備(利用者からのリモートアクセス VPN 接続を終端するゲートウェイ設備であって、当社のネットワークセンタに設置されている当社設備をいいます。)の設定変更及び契約者からの問合せ対応時間を 24 時間 365 日に拡張するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(3) マトリックス認証オプション
品目をタイプA とする IIJ GIO リモートアクセスサービスの利用者が IIJ GIO リモートアクセスサービス/ゲートウェイへの接続時に利用するための認証機能を当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(4) 時間外設定変更オプション
当社の営業時間外にゲートウェイ設備の設定変更を行うオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
3 SSL サーバ証明書変更オプションの利用にあっては、当社が別途交付するインテックが定める提供条件に従うものとします。
4 当社は、インテックが SSL サーバ証明証変更オプションに対応するサービスの提供を終了した場合、当該オプションを廃止します。
5 SSL サーバ証明書変更オプション及び拡張サポートオプションの利用における最低利用期間は
1 ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。
6 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、
当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 10 条(ソフトウェアの利用)
契約者は、IIJ GIO リモートアクセスサービスにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。
2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守するものとします。
第 11 条(サービスの廃止)
当社は、ソリトンが IIJ GIO リモートアクセスサービスに対応するサービスの提供を終了した場合、当該サービスに対応するIIJ GIO リモートアクセスサービスを廃止します。
第 12 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ GIO リモートアクセスサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 13 条(料金)
契約者が、IIJ GIO リモートアクセスサービスの利用に関して支払うべき料金の額は別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ GIO リモートアクセスサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当 社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 14 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ GIO リモートアクセスサービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)に
は、契約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
2 オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙
2 に定める金額を支払うものとします。
第 15 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ GIO リモートアクセスサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 3 に定めるところにより IIJ GIO リモートアクセスサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 16 条(保証の限定)
IIJ GIO リモートアクセスサービスは以下の事項を保証するものではありません。
(1) 常に利用可能であること
(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性
2 契約者は、IIJ GIO リモートアクセスサービスの利用によって次の事象が発生する可能性があること及び当社は当該事象について責任を負わないことに関し同意するものとします。
(1) 本サービスの設定変更により、リモートアクセス VPN 接続及び特定のホストへのアクセスが切断又は中断されること
第 17 条(機能の制限)
インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ GIO リモートアクセスサービスに係る機能が制限されることがあります。
2 契約者が利用しているインターネット網との通信制限によっては、IIJ GIO リモートアクセスサービスの提供ができない又は制限される場合があります。
第 18 条(他のサービスの併用の場合における特則)
契約者が、当社の提供する当社が指定する他のサービスを併用している場合は、当社は、当該サービスを正常に行うため IIJ GIO リモートアクセスサービスに関する設定を変更することがあります。なお、当該変更を行うにあたり、契約者に事前の通知を行うものとします。
附則
平成 25 年 1 月 1 日施行
この契約約款は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
平成 25 年 2 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 25 年 2 月 1 日から実施します。
2 平成 25 年 1 月 31 日以前の契約約款に基づき成立したIIJ セキュアアクセスゲートウェイサービス契約は、IIJ GIO リモートアクセスサービス契約として有効に存続するものとします。
平成 25 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
平成 27 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 12 月 1 日から実施します。
平成 29 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 6 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ GIO リモートアクセスサービスにおける料金等 [第 13
条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ GIO リモートアクセスサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
SSL サーバ証明書変更オプション、拡張サポートオプション及びマトリックス認証オプションの内容に応じ、当社が別途契約に示す金額
2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ GIO リモートアクセスサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
SSL サーバ証明書変更オプション、拡張サポートオプション及びマトリックス認証オプションの内容に応じ、当社が別途契約に示す金額
3 一時費用
(1) 第 9 条(オプションサービス)第 2 項第 4 号に定めるに定める時間外設定変更オプションにあっては、時間外設定変更オプションの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 14 条関係]
1 第 14 条第 1 項関係
第 3 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
1 の 2.月額費用に定める金額
2 第 14 条第 2 項関係
第 9 条(オプションサービス)第 5 項の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.月額費用に定める金額
別紙 3 料金の減額 [第 15 条関係]
利用不能時の減額 (第 15 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。
IIJ-REG054-0001