【メールアドレス】ippankeiyakudesk@jica.go.jp
企画競争説明書
業務名称:プロジェクト研究「事業マネジメントの効果的方法」
【企画競争】
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザル作成実施要領 第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)
別添 様式集
2019 年 10 月 10 日
独立行政法人国際協力機構調達部
第1 競争の手順
本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
1.公示
公示日 2019 年 10 月 10 日公示番号 国契-19-065
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:プロジェクト研究「事業マネジメントの効果的方法」
(企画競争)
(2)業務内容:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定): 2019 年 11 月下旬から 2021 年 3 月下旬
(複数年度契約)
4.選定手続き窓口と書類の提出方法
(1)選定手続き窓口
郵便番号 000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 調達部 契約第三課
【メールアドレス】xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
【電話】00-0000-0000 【ファクシミリ】00-0000-0000
(2)書類の提出方法
・郵送等による場合:上記(1)あて
なお、簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参の場合:同ビル1階調達部受付(調達カウンター)
なお、調達カウンターの開所時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時(午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分の間を除く)となります。
5.競争参加資格
この企画競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明するため、当機構の確認を受けなければなりません。なお、共同企業体を形成して競争に参加しようとする場合は、共同企業体の代表者及び構成員全員が、競争参加資格を有する必要があります。
具体的には、競争参加の資格要件を以下のとおり設定します。
(1)公告日において令和 1・2・3 年度又は平成 31・32・33 年度全省庁統一資格の
「役務の提供」の「A」又は「B」又は「C」又は「D」競争参加資格を有すること(以下「全省庁統一資格保有者」という。)であること。
(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、競争に参加する資格がありません。
(3)当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。具体的には、以下のとおり取り扱います。
ア.プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
イ.資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
ウ.資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該相手方との契約手続きを進めます。
エ.契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
(4)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(5)競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下、
「応募者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約して頂きま す。具体的には、競争参加資格確認申請書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格を無効とします。
ア. 応募者の役員等(応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。
エ. 応募者又は応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 応募者又は応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 応募者又は応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 応募者又は応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、応募者がxxx暴力団排除条例(平成23 年xxx条例第54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
6.競争参加資格の確認
(1)本競争への参加希望者は、上記5.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
ア. 提出期限:2019 年 10 月 30 日(木)正午までイ. 提出場所:上記4.参照
ウ. 提出方法:郵送又は持参(郵送の場合は上記ア.提出期限までに到着するものに限る)
ア. 提出書類:
1.競争参加資格確認申請書(様式集参照)
2.全省庁統一資格審査結果通知書(写)
平成 31・32・33 年度全省庁統一資格、若しくは令和 1・2・3 年度全省庁統一資格
3.あて先を記載した返信用封筒(長 3 号又は同等の大きさ。84 円分の切手貼付。)
4.共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
① 共同企業体結成届
② 共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記の1.及び
2.に同じ)
エ. 必要に応じ、日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であることを証明する書類を提出いただく場合があります。
(2)共同企業体、再委託について
ア.共同企業体の結成を認めます。イ.再委託
・再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、プロポーザルにその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
・再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
・当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
・なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
【定義】
〈共同企業体〉:複数の社が、それぞれの社の特徴を相互に補完し、構成員相互の信頼と協調を元に連帯責任をもって業務を実施する場合に構成する企業体。
〈再委託〉:受注者が委託を受けた業務の全部又は一部を自ら行わず、第三者に外注してその実施を委ねることをいいます。なお、受注者が委託を受けた業務の実施に必要な物品、役務、資機材等を買入れ又は借入れたうえで、受注者の管理下で業務を実施することは、再委託に該当しません。
(3)その他
ア.申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。
イ.84 円分の切手を貼った長 3 号又は同等の大きさの返信用封筒に申請者の住所・氏名を記載してください。
ウ.提出された申請書を、競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。
エ.一旦提出された申請書等は返却しません。また、差し替え、再提出は認めません。
オ.申請書に関する問い合わせ先は、上記4.を参照ください。
(4)競争参加資格の確認の結果は文書をもって通知します。2019 年 11 月 6 日(水)までに結果が通知されない場合は、上記4.にお問い合わせください。
(5)辞退理由書
競争参加資格有りの確認通知を受けた後に、プロポーザルを提出されない場合には、辞退理由書の提出をお願いしております。詳細は、14.(9)を参照下さい。
7.企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、次に従い提出して下さい。
ア.提出期限:2019 年 10 月 18 日(金)正午までイ.提出先 :上記4.参照
ウ.提出方法:電子メール
・メールタイトルは以下のとおりとして下さい。
【企画競争説明書への質問】国契-19-065:プロジェクト研究「事業マネジメントの効果的方法」
・宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
・当機構は圧縮フォルダの受信ができませんので、圧縮せずに送信下さい。
・機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。エ.質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。ご了承下さい。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
ア.2019 年 10 月 25 日(金)午後 4 時以降、以下のサイト上に掲示します。国際協力機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」JICA 本部における公告・公示情報
→「国内向け物品・役務等 公告(2019 年度)」の「質問回答」欄
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx)
イ.回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
見積書金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.プロポーザル・見積書の提出等
(1)提出期限:2019 年 11 月 18 日(月)正午まで
(2)提出場所:上記4.参照
(3)提出書類:
ア.プロポーザル(提出部数:正1部、写 4 部)
「第3 プロポーザルの作成方法」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
イ.見積書(厳封)(提出部数:正1通、写1通)
・ 見積書は任意様式とします。経費項目については、「第4 見積書作成及び支払について」を参照下さい。
・ 見積書の表紙については上記ア.に記載のサイトに掲載の様式をご使用ください。
・ 本見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書とし、代表者印又は社印を押印して下さい。
・ 日付はプロポーザル提出日として下さい。
・ 封筒に入れ、おもてに業務名称、社名記入、厳封のうえ提出して下さい。ウ. 評価結果通知返信用封筒(あて先を記載した長3号又は同等の大きさ。84
円分の切手貼付。)
(4)提出方法:郵送等又は持参(郵送等の場合は上記(1)の提出期限までに到着するものに限ります。)
(5)その他
ア.一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
イ.プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(6)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。ア.提出期限後に提出されたとき。
イ.記名、押印がないとき。
ウ.同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
エ.虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
オ.前各号に掲げるほか、本プロポーザル方式選定説明書に違反しているとき。
9.プロポーザルの評価結果の通知
(1)プロポーザルは当機構において評価し、プロポーザルを提出した全者に対し、 2019 年 11 月 25 日(月)付までの文書をもって交渉順位を通知します。2019 年
11 月 28 日(木)までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口に問合わせ下さい。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
詳細は、14.(8)を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成方法」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成方法」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数第一位まで採点)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベ ルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が 100 満点中 50 点(基準点という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2)契約交渉は上記4.の所在地にて実施します。
(3)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(4)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の 詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
12.最終見積書の提出、契約書作成及び締結
(1)上記11.により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.情報の公開について
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、行政改革推進本部事務局から、独立行政法人が密接な関係にあると考えられる法人と契約する際には、当該法人への再就職の状況や取引高などの情報を公表することが求められています。
つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構のホームページで 公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いい たします。
(1)公表の対象となる契約
当機構との間に締結する契約のうち、次に掲げるものを除きます。ア.当機構の行為を秘密にする必要があるとき
イ.予定価格が次の基準額を超えない契約
① 工事又は製造の請負の場合、250 万円
② 財産の買入れの場合、160 万円
③ 物件の借入れの場合、80 万円
④ 上記以外の場合、100 万円
ウ.光熱水料、燃料費及び通信費の支出に係る契約
(2)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等(※)として再就職していること
※役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含みます。
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること(総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとします)
(3)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。
ア.当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名
イ.契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・ 3分の1以上2分の1未満
・ 2分の1以上3分の2未満
・ 3分の2以上
エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(4)公表の時期
契約締結日以降、所定の日数以内(72 日以内。ただし、4 月締結の契約については 93 日以内)に掲載することが義務付けられています。
(5)情報提供の方法
契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。
13-2. 独立行政法人会計基準に基づく情報提供依頼の可能性について
当機構を含む全ての独立行政法人は、公的な資金の流れを対外的に説明する観点から、独立行政法人会計基準に基づき、適切に情報開示を行うことが求められています。その一環として、年間の総収入に占める当機構との年間の取引高の割合が3分の1を超える公益法人等(公益法人等には、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のほか、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の法人も含む。)については、一定の場合を除き、「関連公益法人等」として分類し、当機構との取引等の関係を財務諸表の附属明細書に掲載することと定められています。
この要請に適切に応えるため、取引高等の情報提供依頼を行う可能性がありますので、ご協力をお願いします。
なお、「関連公益法人等」として当機構の財務諸表に掲載されることは、当該法人の当機構との取引の割合や当該法人の役員に占める当機構役職員出身者の割合が一定以上に高いことを示すものであり、当該法人と当機構との間に資本を通じた関係があることを意味しているものではありません。また、当該法人の財務諸表作成において特別な処理が必要となるものではありません。
14.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)本プロポーザル方式選定説明書は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
(3)選定結果については、参加社名、評価結果等を当機構ウェブサイト上で公表します。
(4)当機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(5)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(6)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用とな
ったプロポーザル及び見積書については、提出者の要望があれば、(正)のみ返却しますので、プロポーザル評価結果通知の日から2週間以内に上記4.窓口までご連絡願います。要望がない場合には、機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)いたします。なお、受注者となった者以外のプロポーザル等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。
(7)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(8)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由について、以下のとおり説明を求めることができます。
説明依頼期限:2019 年 12 月 13 日(金)まで
(9)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後にプロポーザルを提出されなかった者に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ございません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以上
第2 業務仕様書
1.業務の背景
開発協力事業はマネジメントの仕方により、結果の面で特に大きな違いが生じ得る。それは、開発協力の本質が何らかの社会的変化を促す難度の高い仕事であるからである。社会的変化は内発的には起こりにくい。開発協力はそれが起動し、深まる稀有な「場」となり得る。しかし、そうした変化は計画どおりに生じるとは限らない。様々な立場の当事者が関わる社会的変化のプロセスは複雑を極める。想定外のことが頻発し、臨機応変と試行錯誤の取組みが必要とされる。また、相手国側に対する働きかけ方や協働の仕方などを工夫することが求められる。開発協力事業のマネジメントはそうした技術の熟練を必要とする。関係者の事業マネジメント力は、機構事業のインパクトを左右する最重要の要素の一つと位置付けられる。
他方、高度に複雑な状況の下で行われる開発協力事業のマネジメントのノウハウは、教えるものというよりも、当事者本人が自ら気づくものである。事業マネジメントの技術は、マニュアル化し得るものではなく、座学で学び得るものでもない。各人が自らの実践経験をつうじて高めるものである。そのため、機構はそうした機会の創出に努めており、その一環として、インパクトの面で顕著な結果を生み出した事業の事例を教材としてまとめ、職員及び事業関係者が気づきを得て、自らの経験を振り返ることを促す方針である。
本業務は、以上を背景として組織成員の行動変容を促進する経営学の手段として用いられている「ナラティブ」の形式で、教材を作成するものである。
2 業務の目的
2-1.目的
機構事業のマネジメントの改善のための活動の一環として、機構の職員等(以下「スタッフ」と呼ぶ)や専門家などの事業関係者の行動変容を促進するために、顕著なインパクトを生み出した事業について「ナラティブ」を作成する。併せて、様々な立場の国民が開発協力に参画することを促進するために、作成した「ナラティブ」を出版用の原稿にとりまとめる。
※「ナラティブ」について説明
<ナラティブとは>
「ナラティブ」はナレッジ・マネジメントの手段の一つであり、組織成員の行動変容を促進し、組織のパフォーマンスを高めるために、近年、広く応用が進みつつある。「ナラティブ」は経営学以外の領域においても幅広い目的に用いられている多義的な概念だが、経営学の領域では「当事者自身により語られた物語」と定義される。それは、セミナーなどで当事者が聴き手に直接語ることであり、また、当事者が語ったことを研究者などが文章にまとめたものなどである。「ナラティブ」は、客観的な情報を伝える手段にとどまらず、語り手の主観的な思いを伝える手段でもある。聴き手や読み手は語り手の思いに共感することにより、自身の思いを深め、また、新たな気づきを得る。一般的に、人の能力の向上は、知識、技能、態度の変化によりもたらされると考えられているが、
「ナラティブ」は知識を伝える手段として有効なだけでなく、態度の変化を促進する手段として特に優れているとされている。
なお、文章化された「ナラティブ」は、当事者により直接的に語られた「ナラティブ」と比較して、主観的な要素(暗黙知)の訴求力が低下しやすい。文章化(形式知化)にあたってはその点に留意し、読み手の共感を促す工夫が必要とされる。
<開発協力におけるナラティブの意義>
開発協力事業はマネジメントの仕方により、結果の面で特に大きな違いが生じ得る。それは、開発協力の本質が何らかの社会的変化を促す難度の高い仕事であるからである。社会的変化は内発的には起こりにくい。開発協力はそれが起動し、深まる稀有な「場」となり得る。しかし、そうした
変化は計画どおりに生じるとは限らない。様々な立場の当事者が関わる社会的変化のプロセスは複雑を極める。想定外のことが頻発し、臨機応変と試行錯誤の取組みが必要とされる。また、相手国側に対する働きかけ方や協働の仕方などを工夫することが求められる。開発協力事業のマネジメントはそうした技術の熟練を必要とする。関係者の事業マネジメント力は、機構事業のインパクトを左右する最重要の要素の一つと位置付けられる。
事業マネジメントの技術の多くの部分は、マニュアル化し得るものではなく、座学で学び得るものでもない。各人が自らの実践経験をつうじて高めるものである。高度に複雑な状況の下で行われる開発協力事業のマネジメントのノウハウは、教えるものというよりも、当事者本人が自ら気づくものである。そのうえで、「ナラティブ」は職員や専門家の気づきを効果的に触発する。開発協力事業のマネジメントの様々なテーマについて思いを深め、新たな方法について気づきを得、自らの経験を振り返ることを促す。「ナラティブ」をつうじて開発協力の本質をより深く考えている職員や専門家は、実践経験からより多くのことに気づき、自らの技術をより実効的に高め得ると想定される。
<ナラティブの例>
⚫ バングラデシュ クリーン・ダッカ・プロジェクト(廃棄物管理事業)
絶望的状態にあった大都市ダッカのゴミ問題が解決に向けて大きく動き出した。山積する難問を前に頓挫寸前だったプロジェクトを救ったのは、東京ゴミ戦争を経験した都庁 OB の直観と在外事務所員の共感。xx軽んじられていたミドルと現場の自律性が鍵と確信し、それを基軸とする方向にプロジェクトのデザインを大きく変更した。現場の創意と意欲に火がつき、行政を麻痺させていた縦割りの壁が崩れ、住民の行動も変わった。
⚫ ホンジュラス 自治体能力強化事業(FOCAL)
不法移民問題で槍玉にあげられてきたxxのホンジュラス。その背景にある地方の貧困問題にxxが差しつつある。日本の生活改善運動も参考にした住民自身による地域おこしの仕組みが、ホンジュラス人の手で全国的に定着しつつある。お金をかけない地域振興は無理という常識に、両国のチームが挑んだ。挫折の危機を何度も乗り越えることで、住民、自治体、国の様々なレベルで人々の認識と行動が変わって行った。
<参考:xxxxx・xxxx「知識創造の方法論」(2003 年)から抜粋(一部加筆)>
ナラティブは「物語」もしくは「ストーリー・テリング」とも呼ばれますが、経営学においては、自分自身の経験(つまり、暗黙知)をすべて形式知化してしまうことなしに、暗黙知の意味的豊かさを失わないように、すなわち「場」や状況を含めて、伝達する「内面化」の方法です。人間は古代から、文字を発明するxxx以前から、ナラティブによって知識を伝達してきました。それは文字がなかったからではなく、ナラティブが優れた知識伝達の方法論であるがゆえだったと思われます。
ナラティブは、ナレッジ・ワーカー自身がその知を語ったり、顧客の語ることを聞くことで「場」やコミュニティを共有したり、伝播させていく、という役割を担っています。それは、昔話(成功物語)を語るのでなく、自分自身の経験(主観的事実)を再構成することです。ナラティブの構成にはたとえば、以下があります。
① 問題となった出来事→そこで、
② どう考えたのか→そこで、
③ どんなことをしたのか→そこで、
④ 結局どんな意味があったのか
ナラティブの専門家によれば、良いナラティブにはいくつか「コツ」があります。
<善い物語の特徴 Baker, Storytelling, Art and Technique>
⚫ 明確に定義された一つのテーマ
⚫ 良く練られた筋書き
⚫ スタイル―生き行きとした絵を見るような叙述、微笑ましい音やリズム
⚫ 人格化されていること
⚫ 源泉にxxであること
⚫ 劇的な訴えかけ
⚫ 聞く人への適切さ
世界銀行のナレッジ・マネジメントをプログラム・ディクレタ―として展開したデニングは、世界中に広がったスタッフの知識共有のための方法として、ナラティブの方法を採用しました。彼らは知識共有の促進を図るために、次のような小さなナラティブを事実をベースに作りました。
「1995 年 6 月、ザンビアのカマナ村で働くあるヘルスワーカーが、アトランタにある CDC(米国疾病管理予防センター)のウェブサイトに接続し、マラリアの資料についての質問に対する回答を得た。」
これが当時(1990 年代末)の世界銀行スタッフを刺激することになりました。彼らは既にインターネットを活用していたが、遠隔地のスタッフからの質問への回答は「後日調べて返答します」というものでした。知識共有の文化がなかったのです。それがまだインターネットも十分活用できない時期にただ一人遠隔地で働くスタッフが自力で回答を求め、得ることができた。このナラティブが行内に広がるのに時間はかかりませんでした。
彼らが重要だと認識したのは、ナラティブの内容だけでなく、それを語るという行為(ストーリーテリング)でした。その意味で、これらのナラティブには次のような特徴があると語っています。
⚫ 結びつき:聞く人に積極的なかかわりを持つアイデアや彼らが共感できる主人公の設定
⚫ 奇妙さ:聞く人の期待や気持ちをゆさぶる
⚫ 理解しやすさ:伝えたいアイデアを勘定や身体の感覚に訴えるように語ることで、聴く人を新たな理解のレベルに跳躍させる
そして何より重要なのは、ナラティブが「ハッピーエンディング」であることだといいます。
2-2.成果
本業務は次の二つの成果品を作成する。
① 機構職員および機構外の事業関係者を対象とする成果:能力開発プログラムにおいて教材として活用することを目的とする機構事業のマネジメントをテーマとするナラティブ 8 件(1
件あたりの分量は 1 万 5 千字程度)。
② 機構事業に関心を有するが直接的に参加した経験を有しない人々を対象とする成果:開発協力事業のマネジメントをテーマとする書籍の出版原稿(前項のナラティブを編集し、概論(総説)を付加したもの。分量は 20 万字程
2-3.業務の範囲
本業務は、「2.業務の目的」を達成するために「4-1.留意事項」を踏まえつつ、「4-2.業務の内容」に示す事項業の業務を実施し、「5.成果品等」を作成するものである。
3.業務の期間
2019 年 11 月下旬~2021 年 3 月中旬
4.業務の内容
4-1.実施方針および留意事項
(1)機構事業のマネジメントに関するナラティブの作成
機構のスタッフおよび機構外の事業関係者の能力開発を目的としてナラティブを作成する。機構の開発協力事業のマネジメントについて、社会的インパクトを導くうえでより効果的な方法を機構スタッフと機構外の事業関係者が考え、行動に移すことを促すことを目的として、重要な教訓を抽出し得る事例をナラティブにとりまとめる。本業務において作成するナラティブは、機構のスタッフおよび機構外の事業関係者を対象とする研修プログラムの教材として活用することを想定する。
上記 2-2「成果」に示すとおり、分量は各ナラティブとも 1 万 5 千字(A4版 10~15 ページ)を目安とする。
(2)ナラティブを作成する対象事業の選定方針
以下の基準に該当する事業を機構が 8 件を選定し、受注者がナラティブを作成する。ア. 当事者(職員、専門家等)から直接的に思いを聴取できること。
イ. インパクト(上位目標の達成)がある程度明瞭で、読者が自らもそうした仕事をしたいと思うような事業であること。
ウ. 事業マネジメントの技術(ノウハウ)について、重要なメッセージを含んでいること。エ. 物語としての訴求力が高いこと(困難な局面を克服するなどのドラマを有すること)。
(3)ナラティブの内容に関する方針
対象事業は、特定のプロジェクトや活動に限らず、複数のプロジェクトや活動にまたがり長期間にわたって行われたものも想定する。そうしたxxかつ長期にわたる事業のなかで、社会的インパクトを導くことに特に寄与したと考えられる事業マネジメント上の重要な選択や行動に焦点をあて、背景、選択(アクション)の要旨と理由、結果(短期と長期)などをナラティブにまとめる。機構のスタッフと機構外の事業関係者という立場の異なる対象者の認識や思いに働きかけ、気づきを促す訴求力に留意する。
(4)一般向けの出版原稿の作成
機構の開発協力事業に直接的に参加した経験を有しないものの、機会があれば参加したいと考えている人々や、一般企業、NPO、大学、自治体など、機構の事業以外の様々な「場」で開発協力に携わっている人々を対象に、開発協力の本質的なことを伝えるために、以上の 8 件のナラティブを編集して、書籍の出版原稿を作成する。一般向けの開発協力事業関係者に限定せず、開発協力に関心を有する一般の読者が開発協力に携わる人々の思いや努力に共感し得るよう、xxな内容とする。
以上の各項目、また、その他の重要と考えることについて、機構の開発協力事業の特性を踏まえ、読者の共感を触発し、行動を促進するうえで効果の高いナラティブを作成する際に、特に留意すべきこと、および留意事項への対処方針について、プロポーザルにて具体的に提案すること。
4-2.業務の内容
(1)業務計画の作成
業務の実施方針、内容、方法、工程を検討し、契約締結後 2 週間以内に業務計画書を作成する。
(2)ナラティブの作成と利用に関する基本方針案の作成
機構のスタッフおよび事業関係者の能力開発を促進する手段としてナラティブを用いるうえで、高い実効性が見込まれる方策案を検討し、基本方針案を作成する。その際、ナラティブが組織や事業のマネジメントの改善に効果的に用いられるための一般的な要件を踏まえたうえで、ナラティブに盛り込むコンテンツとその活用方法の両面で、機構の事業マネジメントのコンテクストにおいて留意すべき事項を整理する。
(3)ナラティブの作成と利用に関するセミナーの実施
前項において検討した基本方針案を題材として、機構内スタッフを対象に半日程度のセミナーを実施する。対象者は本業務においてナラティブを作成する対象事業の関係者 30 名程度とし、以降の業務の円滑な実施の観点から、ナラティブの意義や活用方法について理解を促す。また、開発協力事業の活動のなかで相手国側関係者の行動変容を促進する手段としてナラティブの活用に関心を有する者も対象として想定する。ナラティブを組織開発やコミュニティ開発などに活かす方法の基本的なこともセミナーの対象とする。
(4)対象事業のナラティブ構成案と取材計画の作成
機構が選定した各事業について、ナラティブの構成案と取材計画を作成する。同案について機構と協議を行い、その意見を踏まえて必要な修正を行い、機構の承認を得る。ナラティブ構成案の作成にあたり、機構が貸与する文献・資料、および、本業務受託者が独自に見出した関連文献・資料をレビューするとともに、機構が指名するスタッフおよび外部の事業関係者にヒアリングを行う。構成案は以下を含むものとする。
① 事業が生み出したインパクト(社会的な変化)
② 事業のターニングポイントとなった判断・行動・施策、および、それが行われたコンテクスト・状況
③ 判断・行動・施策が導いた直接的結果と、それがインパクトに展開したプロセス
④ それを行った当事者(一人もしくは複数人)の認識と思い、および、それを導いた個人の経験
⑤ 判断・行動・施策の実現に至るプロセスにおける当事者の苦労(ドラマ)
(5)対象事業のナラティブに関する取材の実施
機構の承認を得た構成案と取材計画に基づき、関係者に対してインタビューを行う。機構のスタッフを対象とする場合には、機構が日時の調整を行う。機構外の事業関係者を対象とする場合には、本業務受託者から趣旨を連絡し、了解を得たうえで実施する。インタビューに要するxxは機構の基準に基づき、本業務受託者において支出する。遠隔地に居住する者を対象とする場合は、機構の承認を得たうえで、機構内においてインタビューを行う。国内旅費は機構が同人に対して支給する。相手国側関係者など外国に居住する者を対象とする場合は、機構のテレビ会議システムを利用して行う(システムの予約、相手方との連絡調整は機構が行う)。現地での取材が必要な場合には、機構の承認を得たうえで実施する。現地取材の対象者への連絡および調整は、原則として本業務受託者において行う。それが困難と機構が判断する場合には、機構が在外拠点をつうじて取材のアレンジを行う。以上の関係者に対する取材とともに、追加的に必要な文献調査を行う。なお、見積もりにあたり本項に関する経費は定額を計上することとする(下記 7-3 参照)。
(6)対象事業のナラティブの第二次構成案の作成
関係者に対する取材と追加的文献調査の結果に基づき、ナラティブの焦点と筋立てを再検討する。その結果を第二次構成案にまとめ、機構の承認を得る。
(7)対象事業のナラティブに関するセミナーの実施
第二次構成案の内容に基づき、取材対象者の協力を得て、機構において外部公開の形式で 2 時間
から 3 時間程度のセミナーを実施する。対象者は機構のスタッフ及び機構外の事業関係者とし、人
数は概ね 30 人前後を想定する。なお、取材対象者を除き、外部有識者の参加は想定しない。構成は、上記(5)で取材を行った対象者が上記(4)の内容を物語り、意見交換を行うことを基本とする。全体の司会と進行は機構側の担当者が行う。本業務受託者は、取材対象者のプレゼンテーションを受け、事業マネジメントに関する焦点について 10 分程度の解説を行うとともに、取材対象者とセミナー参加者の間の質疑応答と意見交換に際して、論点が収斂するように留意して適宜コメントを行う。セミナーの中で参加者が示した関心や意見を、ナラティブの作成に反映する。第二次構成案作成後からナラティブ・ドラフト作成までの間で、適切なタイミングを機構に提案し、承認を得て、日時を確定する。セミナーに関する告知、会場の設営等は機構が行う。
(8)対象事業のナラティブの作成
第二次構成案に基づき、前項のセミナーの結果も反映しつつ、取材の結果をナラティブのドラフトにまとめる。機構からコメントを得て、必要な修正を行い、最終稿を仕上げる。
(9)開発協力事業のマネジメントに関する書籍の企画案の作成
本業務で作成するナラティブを主体として、別途開発協力事業のマネジメントに関する一般向けの書籍を出版するために、想定する読者層や書籍のコンセプトなどを検討のうえ、機構の意見を踏まえ企画案を作成する。当該書籍は、機構の開発協力事業に直接的に参加した経験を有しないもの
の、機会があれば参加したいと考えている人々や、一般企業、NPO、大学、自治体など、機構の事業以外の様々な「場」で開発協力に携わっている人々を対象とし、開発協力にはどのような当事者が関係し、日本側はどのような役割を果たすのか、また、目的を達成するうえでどのような課題が想定され、それにどのように取り組むのかなど、開発協力事業のマネジメントの在り方について、気づきや着想を促すものとする。企画案は以下を含むこととする。機構は同企画案の提出を受け、企画書を決定する。
① 書籍の主題と狙い:主題、社会的意義、類書の有無と相違、想定する購買ニーズ
② 書籍の対象層
③ 書籍の基本構成
④ 想定する出版主体と刊行までのスケジュール
以上の①~③について、書籍の出版が商業的に成り立ち得る要件を勘案して予備的に検討し、その結果をプロポーザルの一部として提案すること。
(10)開発協力事業のマネジメントに関する出版原稿(ナラティブ編)の作成
前項(9)を踏まえて機構が決定する企画書に基づき、既述(8)で機構のスタッフおよび機構外の事業関係者の能力開発の教材として作成した 8 件のナラティブを、開発協力事業のマネジメントを主題とする書籍の出版原稿に編集する。開発協力に関心は有するものの事業に関係したことがない一般の読書を対象として、開発協力を経験したことがなくとも分かりやすいxxな内容に加筆、削除、修正する。より具体的には、専門的用語の一般的な用語への変更、職員および事業関係者以外が必要とする背景となる情報の付加、職員および事業関係者以外には有用性が低いと判断される内容の割愛などを行い、全体として 12 万字前後にまとめる。ドラフトについて機構からコメントを得て、必要な修正を行い、最終稿を仕上げる。
(11)開発協力事業のマネジメントに関する出版原稿(総説編)の作成
前項(9)の企画書に基づき、出版原稿として、前項(10)のナラティブに加え、開発協力事業のマネジメントの全体像を示す総説を新たに作成する。総説は、開発協力事業の成否を左右すると仮定されるマネジメント上の要因について、個々のナラティブの脈絡(コンテクスト)を越えて一般的に妥当すると考えられるものを、経営学の概念やモデルを用いて整理するとともに、実践すべきことを論じる。経営学の文献には、個々のケースを叙述する部分に対して、それらを総合して一般化し得る論点を整理しているものが多い。そうした構成の仕方を参考にする。ドラフトについて機構からコメントを得て、必要な修正を行い、最終稿を仕上げる。総説編の分量は 8 万字前後として、上記 2-2「成果」に示すとおりナラティブ編を合わせて出版原稿全体としては分量を 20 万字前後
(写真や図表等を加えて 250 ページ程度)とする。
5.成果品等
業務の各段階で作成・提出する報告書等は以下のとおり。それらのうち「8)書籍の出版原稿」を最終成果品とする。
(1)報告書等
1)業務計画書
記載事項:業務の実施方針、内容、方法、工程等提出時期:契約締結後 2 週間以内
提出形態:電子データ(Microsoft Word)
2)ナラティブの作成と利用に関する基本方針案
記載事項:機構事業関係者の能力開発を目的とする作成と利用に関する基本方針案提出時期:契約締結後 3 週間以内
提出形態:電子データ(Microsoft Word)
3)対象事業のナラティブ構成案と取材計画
記載事項:各対象事業のナラティブの主題、取材対象者等
提出時期:8 件のナラティブについて 2019 年 12 月中旬から 2020 年 3 月中旬にかけてxx提
出
提出形態:電子データ(Microsoft Word)
4)対象事業のナラティブの第二次構成案
記載事項:取材結果に基づく各対象事業のナラティブの筋書き案
提出時期:8 件のナラティブについて 2020 年 3 月上旬から 2020 年 7 月下旬にかけてxx提出提出形態:電子データ(Microsoft Word)
5)対象事業のナラティブのドラフト
記載事項:第二次構成案に基づき作成されたナラティブのドラフト
提出時期:8 件のナラティブについて 2020 年 9 月下旬までにxx提出提出形態:電子データ(Microsoft Word)
6)対象事業のナラティブの最終稿
記載事項:機構のコメントを反映したナラティブの最終稿
提出時期:8 件のナラティブについて 2020 年 10 月下旬までにxx提出提出形態:電子データ(Microsoft Word)
7)書籍の企画案
記載事項:書籍の基本コンセプトと構成提出時期:2020 年 7 月下旬
提出形態:電子データ(Microsoft Word)
8)書籍の出版原稿
記載事項:書籍の出版原稿提出時期:2021 年 3 月中旬
提出形態:電子データ(Microsoft Word)
(2)報告書等の著作権の帰属
1)著作権の帰属
本著作物の著作権は、別途合意がなされない限り、著作者(本業務の受託者)、及び、発注者(機構)が有するものとする。
2)利用の許諾
著作者は、研修や出版等の業務のために本著作物を以下の様態により無償で利用、及び、改変することを許諾することに合意するものとする。また、著作者は、発注者の以下の様態の行為について、著作者人格権(氏名表示権を除く)を行使しないものとする。ただし、それらの利用については、原則として原著者の氏名を表示する。
① 複製、翻訳、翻案
② 上演、演奏、上映、口述、展示
③ 放送、有線放送、自動公衆送信その他の公衆送信
④ 頒布、譲渡、貸与
⑤ その他本著作物に関する一切の利用
6.受注者等の条件
(1)共同企業体の結成:可
(2)補強:可
(3)再委託:不可
(4)その他:特になし
7.業務従事者の担当分野・要員配置・業務量・その他の必要経費の目途
本業務の実施は以下の要因の配置を要すると想定している。それらは現時点での想定であり、提案する業務内容、方法、作業計画を踏まえ、最適な要員配置を検討し、提案すること。ただし、人月の合計は を上限とする。各業務について、複数人で従事することも可とする。
7-1.要員配置・業務量
(1)業務総括
⚫ 業務:業務の方針の策定、各業務の総合調整
⚫ 求められる能力:開発協力事業の複数の事業形態のマネジメント、事業の改善、事業に従事する人員の能力開発など、開発協力事業のマネジメントに関する高度の非定型業務について経験を有する。総括として従事した経験を 3 件以上有していることが望ましい。
⚫ 業務量の目途:30 人日
(2)監修・総説作成
⚫ 業務:ナラティブ作成業務の監修、書籍原稿総説編の作成
⚫ 求められる能力:ナラティブとナレッジ・マネジメントを中心とする経営学の知見について、学術面で優れた業績を有している。開発協力の実践経験を 3 件以上有していることが望ましい。
⚫ 業務量の目途:110 人日
(3)ナラティブ作成
⚫ 業務:ナラティブ 8 件の作成
⚫ 求められる能力:開発協力事業のマネジメント(計画策定および事業管理等)について 10 年以上の経験を有する。事業に従事する人員の能力開発、そのための教材の開発、広報用資料の作成等に準じる経験を有していることが望ましい。
⚫ 業務量の目途:240 人日
(4)ナラティブ作成支援
⚫ 業務:ナラティブ 8 件の作成に関する取材や文献レビューの支援
⚫ 求められる能力:開発協力事業の実務について 5 年以上の経験を有していること。または、開発協力事業に関する教材や広報用資料に準じるものを作成について 5 年以上の経験を有していること。
⚫ 業務量の目途:80 人日
(5)書籍編集
⚫ 業務:8 件のナラティブの書籍原稿への編集
⚫ 求められる能力:出版物の編集について 5 年以上の経験を有していること。
⚫ 業務量の目途:100 人月
7-2.業務の工程
業務の内容
2019年度 2020年度
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
(1)業務計画の作成
(2)ナラティブに関する基本方針案の作成 (3)ナラティブに関するセミナーの実施 (4)各ナラティブ構成案と取材計画の作成 (5)各ナラティブに関する取材の実施
(6)各ナラティブの第二次構成案の作成 (7)各ナラティブに関するセミナーの実施 (8)各ナラティブの作成
(9)書籍の企画案の作成
(10)書籍出版原稿(ナラティブ編)の作成 (11)書籍出版原稿(総説編)の作成
7-3.直接経費
本業務の実施にあたり想定される直接経費は以下のとおり。それらは定額を計上することとする。
① 取材謝金及び交通費等:国内の被取材者に対する謝金、取材に必要な国内旅費・交通費、関係資料の購入費等。ただし、片道 50 キロメートル以内の交通費は一般管理費からの支出とする。
② 外国取材旅費:航空機料金、宿泊費、日当、内国旅費、予防接種料(対象国入国に際して必須なもの)、査証費用、現地交通費(車両借上費等)、被取材者に対する謝金等
7-4. 支払方法
業務完了後の一括精算払を基本とするが、2019 年度の業務に対する業務完了届の確認をもって、部分精算払を行うことも可能
以上
第3 プロポーザル作成要領
プロポーザルを作成するにあたっては、「第2 業務仕様書」ならびに本項別紙「評価表」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式については、以下のサイトを参考としてください。ただし、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いて頂いても結構です。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(1)応募者の経験・能力等ア.類似業務の経験
①類似業務の経験(一覧リスト) (参考:様式1(その1))
②類似業務の経験(個別) (参考:様式1(その2))
イ.資格・認証等 (任意様式)
(2)業務の実施方針等 (任意様式)
ア.業務実施の基本方針(留意点)・方法
イ.業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)ウ.業務実施スケジュール
(3)業務総括者の経験・能力等
ア.業務総括者の推薦理由 (任意様式)
イ.業務総括者の経験・能力等 (参考:様式2(その1,2))
ウ.特記すべき類似業務の経験 (参考:様式2(その3))
2.プロポーザル作成に係る要件・留意事項
本業務に係るプロポーザル作成に際して、留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応募者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応募者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
ア.類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。
類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去 10 年
程度の実績を対象とし、最大でも 10 件以内としてください。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似していると考えられる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載して下さい。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
イ.資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
◼ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
◼ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
◼ 青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
◼ マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
◼ 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
◼ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
◼ その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応募者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。記述は、全体で 20 ページ以内を目途としてください。
ア.業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を把握のうえ、そのような方針・方法で業務に臨むのか、当該業務の目的等を理解したうえでどのような事柄に留意し業務を実施するの かを十分に検討し、業務ごとに提案願います。
各種提案に当たっては、本説明書に示した業務内容を基本とし、提案者の特徴を活かした提案内容として下さい。
イ.業務実施体制、要員計画
業務仕様書に記載の業務全体をどのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織としてまたは組織の外部におけるバックアップ体制を含む。)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。実施(管理)体制の方針、考え方についても、併せて記載願います。
なお、要員計画については、全体計画の記載を求めるものであり、個々の業務従事者の個別の人員配置計画を求めるものではありません。
ウ.業務実施スケジュール
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
(3)業務総括者の経験・能力等
業務を総括する方の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
ア.業務総括者の推薦理由
応募者が、業務総括者を推薦する理由を、400 字以内で記載下さい。イ.業務総括者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載下さい。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付して下さい。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「外国語」は、英語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載下さい。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を 1~2 行で簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、
「様式2(その2)」に記入して下さい。ウ.特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式 2(その 3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
3.その他
プロポーザルの体裁は、原則、正を紙製フラットファイル綴じ、写をひも綴じとします。ただし、分量(ページ数)が多い場合は、これによらず、バインダー等を使用してください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評価表
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応札者の経験・能力等 | 20 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、開発協力事業のマネジメントの改善や教材・広報媒体の作成に関する各種業務とする。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近 のものに対し高い評価を与える。 | 15 |
(2)資格・認証等 | ⚫ 以下の資格・認証を有している場合に加点する。 ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・情報セキュリティに関する資格・認証 (ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・ 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」を受けている場合は評価する。 ・ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は評価する。 ・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 5 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ⚫ 業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ⚫ 提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ⚫ その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項が あるか | 25 |
(2)業務実施体制、要員計画 | ⚫ 提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施 (管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案については、評価を低くする。 ⚫ 要員計画について、外部の人材に過度に依存している場合、主要な業務について外注が想定されている場合 には、評価を低くする。 | 10 |
(3)業務実施スケジ ュール | ⚫ 具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されている か。 | 5 |
3.業務総括者の経験・能力 | 15 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、開発協力事業の複数の事業形態のマネジメント、事業の改善、事業に従事する人員の能力開発など、開発協力 事業のマネジメントに関する各種業務とする。 | 10 |
⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近 のものに対し高い評価を与える。 | ||
(2)業務総括者とし ての経験 | ⚫ 最近10 年の総括経験にプライオリティをおき評価す る。 | 3 |
(3)その他学位、資格等 | ⚫ 発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ⚫ その他、業務に関連して評価すべき項目があるか。 | 2 |
4.全体監修・総説作成の経験・能力 | 15 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、ナラティブとナレッジ・マネジメントを中心とする経営学の知見に関する学術面また実践面の各種業務とす る。 ⚫ 概ね過去 10 年までの類似案件を対象とし、より最近 のものに対し高い評価を与える。 | 13 |
(2)その他学位、資格等 | ⚫ 発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ⚫ その他、業務に関連して評価すべき項目があるか。 | 2 |
5.ナラティブ作成の経験・能力 | 10 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、開発協力事業のマネジメント(計画策定および事業管理等)、事業に従事する人員の能力開発、教材および広報用資料の作成等の業務とする。 ⚫ 概ね過去 10 年までの類似案件を対象とし、より最近 のものに対し高い評価を与える。 | 8 |
(2)その他の学位、資格等 | ⚫ 発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ⚫ その他、業務に関連して評価すべき項目があるか。 | 2 |
合計 | 100 |
第4 見積書作成及び支払について
1.見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)可能な範囲で詳細な内訳をつけて見積書を作成してください。当該業務の実施において想定される経費の費目構成は、以下のとおりです。見積書の様式は任意としますが、これらの費目を網羅するようにしてください。なお、必要に応じ、項目の統合、削除、追加することも可能です。この場合、プロポーザルにもその旨記載ください。なお、本業務の契約金額上限は 44,541 千円です。
<想定される経費の費目構成>ア.業務原価
1. 直接経費
(1)取材謝金及び交通費等
(2)外国取材旅費
2. 直接人件費
(1)総括
(2)全体監修・総説作成
(3)ナラティブ作成
(4)ナラティブ作成
(5)教材編集
イ.一般管理費
本業務に必要な消耗品費、振込手数料、少額交通費、通信運搬費は一般管理からの支出を想定しています。本業務は機構のコンサルタント等契約とは異なり、主な活動が本邦にて行われますので、コンサルタント等契約とは異なる経費率の適用を想定しています。
(2)「取材謝金および交通費等」にかかる経費については 280,000 円(定額)、を計上することとします。
国内での取材は基本的に、機構麹町本部で行うため、発注者(機構)が当該経費を直接取材対象者に支払いますが、取材対象者が麹町本部に来ることができない場合、受注者が取材に赴くことを想定し、当該経費を計上することとします。
同様に、「外国取材旅費」については 2,500,000 円(定額)を計上することとします。
これらの経費は、契約時点で見積もることが困難であることから、定額で契約し、業務完了時に証憑書類に基づき精算を行います。また、契約期間中に増額が必要となる場合には、発注者と受注者の双方で協議し、当該部分について増
額の契約変更を行います。
(3)見積書には以下の単価の記載もお願いします。
・取材謝金および交通費等における、日当及び宿泊料の単価
・外国取材旅費における、日当、宿泊料及び内国旅費の単価
(3)消費税を計上してください。
(4)契約交渉順位一位となった応募者については、上記(1)で作成いただいた見積書及び内訳書に基づき契約交渉を行い、各業務に係る経費の契約金額および精算対象とする経費を決定します。契約交渉の際には、経費の妥当性を確認するため、より詳細な内訳や見積書の各金額の根拠資料も提出いただきます。
(5)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終見積書を提出いただきます。最終見積書の形式については契約交渉時に決定します。
2.支払について
(1)支払い方法は、業務仕様書に記載のとおりです。
(2)受注者には、各年度の業務完了後、発注者に対し業務完了届および経費精算報告書を提出いただきます。業務の完了や成果物等の検査に合格し、精算金額の確定を受けた後、発注者は受注者からの請求に基づき、支払います。詳細は添付の契約書(案)を参照ください。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則とし て源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。詳細は、発注者に確認下 さい。
以上
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 プロジェクト研究「事業マネジメントの効果的方法」
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間
2019年●●月●●日から
2021年3月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構と●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約
(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律
第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構社会基盤・平和構築部計画・調整課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき
事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を
含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)
第 13 条 発注者は、前条第 4 項による所有権の移転後において、当該成果物等に瑕疵が発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び 2 項の検査の合格をもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第 4 項の所有権の移転後、1 年以内に行わなければならない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する
場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。
単価及び実績による。
ただし、日当・宿泊料、国内旅費については、契約金額内訳書に定められた
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発
注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契
約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収そ
の他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に
含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2019 年●●月●●日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
5. 辞退理由書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル表紙
3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
■本案件独自の様式
1. 各種書類受領書
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:プロジェクト研究「事業マネジメントの効果的方法」
・公示番号:国契-19-065
・公示日:2019 年 10 月 7 日
各種書類受領書
(国内向け物品・役務の調達)
※太枠内をご記入ください。手書き可。2 枚作成し、提出書類と共に持参・提出してください。
公告番号業務名称 | 国契- 19-065 業務名称: プロジェクト研究「事業マネジメントの効果的方法」 | ||||
貴社名 | |||||
ご担当者名 | 電話番号 | ||||
提出書類(□にチェックを入れてください) 競争参加資格確認申請 □競争参加資格確認申請書 □全省庁統一資格審査結果通知書の写(平成 31・32・33 年度、又は令和 1・2・3 年度統一資格) □共同企業体結成届及び共同企業体構成員の資格確認書類(共同企業体を結成する場合) □資格確認結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金額の切手貼付) □下見積書(正 1 部) 「最低価格落札方式」の場合 以下、入札説明書で求められている場合 □類似業務実績一覧表 □配置予定者の経歴書 □その他の資格要件証明書類(写) (名称: ) 「総合評価落札方式」の場合 □技術提案書(正1部、写 部) □入札書(厳封 1 部) □技術審査結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金額の切手貼付) 「企画競争」の場合 □プロポーザル(正1部、写 5 部) □見積書(正1部、写 1 部) □評価結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金額の切手貼付) □機密保持誓約書 □その他(書類名をご記入ください) | |||||
□配布/貸与資料の受領(配布期間: / ~ / ) □受領済み資料の返却 |
上記書類を受領/授受いたしました。 独立行政法人国際協力機構(JICA)
JICA 受領印