本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CAりそなインド・インフラ株式ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明 書(請求目論見書)」から構成されています。
( 目 論 見 書 ) 2 0 0 8 . 2
愛 称:
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
設定・運用は
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CAりそなインド・インフラ株式ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
(交付目論見書)
2008.2
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う「CAりそなインド・インフラ株式ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第 25号)の第5条の規定により有価証券届出書を平成20年2月8日に関東財務局長に提出しており、平成20年2月24日にその届出の効力が生じております。
2. 本投資信託説明書(交付目論見書)は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社に対して投資家の請求により交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身において記録しておくようにしてください。
3. 「CAりそなインド・インフラ株式ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に外国投資信託証券を通じて外国株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合)により当ファンドが最終的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(交付目論見書)の目次
フ概ァ 要ン ド の |
フ特ァ 色ン ド の |
投資方針 |
投資リスク |
しフ ァ くンみド の |
申込方法 |
費用 ・税金 |
運管営理の及概び 要 |
運用状況 |
信託約款 |
用 |
語 |
解 |
説 |
ファンドの概要 1
ファンドの特色 3
ファンドの投資方針
投資方針 10
投資対象 13
分配方針 14
投資制限 15
ファンドの投資リスク
ファンドの主な投資リスク及び留意点 17
一般的な留意点 18
ファンドのしくみ
ファンドのしくみ 19
委託会社の概要 20
運用体制及びリスク管理体制 21
ファンドの申込方法
申込(販売)の手続等 23
換金(解約)の手続等 24
ファンドにかかる費用・税金
お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 25
ファンドで間接的にご負担いただく費用 26
税金の取扱 28
管理及び運営の概要・その他
管理及び運営の概要 30
内国投資信託受益証券事務の概要 33
その他ファンドの情報 34
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目 35
ファンドの運用状況
ファンドの運用状況 36
ファンドの財務ハイライト情報 36
信託約款 38
用語解説 52
概ァ
フ
要ン
ドの
ファンドの概要
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の記載内容を要約したものです。詳細につきましては、各該当箇所をご覧ください。
ファンドの名称 | CAりそなインド・インフラ株式ファンド愛称:マハラジャ・インフラ | ||||
商 品 分 類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ | ||||
ファンドの目的 | 主として、インドのインフラ関連企業※の株式へ投資を行うファンドと本邦通貨表示の短期公社債等に投資するファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。 ※「インフラ関連企業」とは、インフラ関連事業を営む企業を指します。例えば、エネルギー、水道、運輸、通信、素材、金融などの事業に関連する企業をいいます。インフラ関連企業の株式には、ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含みます。 | ||||
主な投資対象 | 主として、インドのインフラ関連株式に投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」のI4クラス(米ドル建)と日本籍の「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資します。 「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」のI4クラスの組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。 原則として、為替ヘッジは行いません。 組入対象投資信託証券は、変更されることがあります。 | ||||
信 | 託 | 設 | 定 | 日 | 平成20年3月28日(金) |
信 | 託 | 期 | 間 | 平成20年3月28日(金)~無期限 | |
決 | 算 | 日 | 年2回(4月15日及び10月15日、休日の場合は翌営業日) | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 | |
申 | 込 | 期 | 間 | 当初申込期間:平成20年2月25日(月)~平成20年3月27日(木)継続申込期間:平成20年3月28日(金)~平成21年1月15日(木) ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。 ※ ファンドの休業日とは、東京証券取引所の休業日、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合を指します。 なお、継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | |
募 | 集 | 上 | 限 | 当初申込期間:1,000億円継続申込期間:3,000億円 |
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
要
概
お | 申 込 単 | 位 | 1万円以上1円単位または1万口以上1万口単位 | |
お申込みには、以下の2つのコースがあります。 販売会社によってはどちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。 | ||||
自動けいぞく投資コース | 収益分配金の「再投資」と「定期引出」のご選択が可能です。 「定期引出」をご希望されるお客さまは、別途定期引出契約をお申込みください。 | |||
一般コース | 収益分配時に分配金を受取るコースです。 | |||
お | 申 込 価 | 額 | 当初申込期間:1口当たり1円 継続申込期間:申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
途 | 中 換 | 金 | 原則として、毎営業日換金(解約)できます。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 「換金請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。ただし、買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 | |
換 | 金 単 | 位 | 1口単位または1万口単位 | |
換 | 金 価 | 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 | |
換お | 金 代 金支 払 | のい | 換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。 | |
委 | 託 会 | 社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 | |
受 | 託 会 | 社 | りそな信託銀行株式会社 | |
販 | 売 会 | 社 | 株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行 株式会社 近畿大阪銀行につきましては、平成20年3月3日(月)からのお取扱いとなります。 |
ファンドの
【基準価額及び換金価額について委託会社の照会先】
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン
電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル) 受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~午前11時半)
インターネットホームページ:http://www.caam.co.jp
ファンドの特色
特ァ
フ
色ン
ドの
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、インドのインフラ関連企業の株式へ投資を行うファンドと本邦通貨表示の短期公社債等に投資するファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
1. 主として、インドのインフラ関連企業※の株式に投資する「CAAM FUNDSインド・インフラストラクチャー・ファンド」のI4クラス(米ドル建)と
「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資します。
※「インフラ関連企業」とは、インフラ関連事業を営む企業を指します。例えば、エネルギー、水道、運輸、通信、素材、金融などの事業に関連する企業をいいます。インフラ関連企業の株式には、ADR
(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)*を含みます。
*ADR、GDRとは、それぞれAmerican Depositary Receipt(米国預託証書)、Global Depositary Receipt
(グローバル預託証書)の略で、Depositary Receipt(預託証書)とは、ある国の企業の株式を当該国以外の市場で取引することを可能とするため、取引される市場の現地の法律に従い発行される代替証券です。主に、 ADRは米国の市場で取引され、GDRは欧州の市場で取引されています。
2.「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」のI4クラスの組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
3. 原則として、為替ヘッジは行いません。ファンドの基準価額は、主に円対米ドル及び米ドル対インドルピーの為替相場の動きにより変動します。
4. 運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンの投資助言を受けます。
【イメージ図】
投資 CAAM FUNDS インド・ 投資
CAりそなインド・
インフラ株式ファンド
(愛称:マハラジャ・インフラ)
インフラストラクチャー・ファンド
インドの株式
受 申込金
益
者 分配金償還金
換金代金
損益 (I4クラス)
損益 (ルクセンブルグ籍/米ドル建)
CA マネープールファンド
投資 (適格機関投資家専用)(日本籍/円建)
損益
投資 本邦通貨表示の
短期公社債、コール・ローン等の
損益 短期金融商品
*「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」のI4(アイフォー)クラスは、「マハラジャ・インフラ」の日本での設定にあたり新たに設定され、既存のクラスと合わせた合同運用が行われます。I4の「I」は、「Institutional Investor」の略で「機関投資家」を意味します。
ファンド・オブ・ファンズとは
投資信託のことをファンドといい、ファンド・オブ・ファンズとは投資信託に投資する投資信託のことをいいます。一般的な投資信託は株式や債券に投資しますが、ファンド・オブ・ファンズは、複数の投資信託に投資します。即ち、一つのファンドが他の複数のファンドに分散投資を行う仕組みです。投資先の投資信託から株式や債券などへ投資します。
ファンド・オブ・ファンズ方式の投資による一般的なメリットと注意点
・資産規模の大きなファンドへ投資することによって幅広い分散投資を可能にします。
・少額でも効率よく資産運用できるので投資コストの軽減が図れます。
・既に運用実績のあるファンドに投資ができます。
・ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託ごとに信託報酬がかかります。
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
高い経済成長が期待されるインド
(兆ルピー)
0
0
0
0
0
0
0
政府目標
年率前年比+10%※
インフラ投資が成長の一要因
~ファンドマネージャーから見たインド投資3つのポイント!
3つのエンジン
年率前年比(1990年~2005年)平均+5.8%
人 口
消 費
インフラ投資
1990
1995
2000
2005
2010
(年度) 2015
人口の増加によって消費が拡大し、投資がなされ将来にわたって持続可能な成長が見込まれます。国内の消費も拡大傾向にあります。国内外からの資金はインドのインフラへ流入しています。
予想を上回る
力強さです
インドのGDP成長率
インフラ投資に注目!
7
6 フ
色
特
5
ァン
4 ド
の
3
2
1
0
* 上記グラフは将来を保証あるいは予測するものではありません。
出所:International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2007
※1990年~2005年は実質値、2005年以降はインド準備銀行の予想値です。
世界インフラ整備ランキング(131カ国対象)
インフラとは?
インフラ( インフラストラクチャーの略)とは、生活や経済発展のために必要不可欠な社会基盤を指します。例えば、電気、ガス、水道、道路、空港、通信などです。
世界 | 競争力 | インフラ整備 |
1位 | アメリカ | 1位 ドイツ |
2位 | スイス | 2位 フランス |
3位 | デンマーク | 3位 シンガポール |
… … | ||
8位 | 日本 | 7位 日本 |
… … | ||
48位 | インド | 67位 インド |
出所:Global Competitiveness Index 2007-2008
インド基本情報
世界第2位!
人口
11億356万人
(世界人口白書2007)
スリナガール
デリー
首都
ニュー•デリー
シルチャー
コルカタ
ポルバンダル
面積
ムンバイ 商業•金融中心地
ハイデラバード
328万7,263km2
(2007年9月現在)
バンガロール
チェンナイ
連邦公用語
ヒンドゥー語
※約300の言語英語が準公用語
カニャクマリ
政治体制
議会制民主主義
ゴールデン• カドリラテラル
ノース•サウス• イースト•ウエスト
実質GDP成長率
9.0%
(2005年度/IMF WEO October 2007)
*インドの株式市場への投資は、一般的に先進国への投資に比べて価格変動性などのリスクが高くなる傾向があります。市場環境によっては投資元本を割込むことがあります。
*上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
当社が信頼性が高いとみなす情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
愛 称:
特ァ
フ
色ン
ドの
道
路
国の南北及び東西を繋ぐ高速道路プロジェクト:
主要都市を菱形に結ぶGQ(ゴールデン・カドリラテラル)、主要都市を十字に結ぶNSEW(ノース・サウス・イースト・ウエスト)
出所:インド国営ハイウェイ社
(km) 70,000
60,000
50,000
40,000
66,590
33,612
30,000
20,000
10,000
0
28,819
22,255
出所:Planning Commission, Government of India *全長530kmのMadhaya Predeshは含まず。
高速道路全長
電 力
インド政府は、2012年までにさらなる電力増加を計画、送電網延長も見込んでいます。
出所:KPMG、日本とインド-白書2007年8月
(%) 10
9.3
9
8.8
8.1
8.4
8
7.8
7.1 7.3
7
7.5
6
6.2
5.9
5
(年)
出所:Ministry of Power
*2007年は1月のみ。
電力不足比率
港 湾
インドの海岸線6,000Kmには主要港が12と中小港が138あります。主要港は中央政府によって管理されております。
出所:Ministry of Finance, Indian Economic survey 2004-2005
(100万トン) 450
400
350
424
384
345
314
300
250
200
150
100
50
0
281
288
(年)
出所:Eleventh Five Year Plan(2007-2012)Planning Commission, Government of India
貨物取扱量
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006-2007*
第1次計画
(1951-1956)
第4次計画
(1969-1974)
第7次計画
(1985-1990)
第10次計画
(2002-2006)*
インドのインフラ6大プロジェクト
急速に強化されるインフラ整備
内需拡大を牽引
都市整備
インド政府は、都市基盤の発達・拡大を強化するジャワハルラール・ネルー・ナショナル・アーバン・リニューアル・ミッション・プログラムを発表・実施。総額110億米ドルが中央政府から州/政府直轄地に割当てられます。
出所:Ministry of Finance, Indian Economic Survey 2006-2007、
KPMG、日本とインド-白書2007年8月
(百万人)
600
500
400
533
411
360
300
200
100
0
285
316
2001年
2010年 2015年 2020年 2025年
(2001年以降は予測)
出所:Ministry of Urban Employment and Poverty National Urban Housing and Habitat Policy 2005
都市における人口増加
空 港
インドには計125の空港があり、うち11の空港は国際空港として機能しています。バンガロール、ハイデラバード国際空港が新規建設中、大都市以外の35の新空港建設が決定されています。 出所:Ministry of Finance, Indian Economic Survey 2006-2007
(1,000トン) 2,000
■国内
■国際
1,500
1,280
1,560
1,404
1,000
500
0
2004-2005年
2005-2006年 2006-2007年予定
出所:Airport authority of India
空港貨物量
鉄 道
2007年度の鉄道予算では約3000億ルピーを投資し、東西を結ぶ鉄道の完成を第11次5ヵ年計画の終了時(2012年)までに目指しています。
出所:RBI, monthly bulletin, May 2007
(100万トン) 1,200
1,000
457
800
600
400
200
0
(100万トンkm)
長さ(右軸)
631
輸送量(左軸) 520
554
591
487
700
600
500
400
300
200
100
0
(年)
出所:Government of India,Ministry of Railways *GDP成長率が8%の場合の予想シナリオ一例。
688
737
789
845
905
971
鉄道輸送量計画*
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
インド株式市場の概要(2007年11月末現在)
主な市場:ムンバイ証券取引所※1
ナショナル証券取引所
この他に21の証券取引所が存在します。
色
特
ムンバイ証券取引所 | 〈参考〉 東京証券取引所 第一部市場 | |
上場銘柄数 | 4,879銘柄 | 1,718銘柄 |
時価総額 | 約187兆円※2 | 約499兆円 |
PER※3 | ムンバイSENSEX30種 26.69倍 | TOPIX 29.16倍 |
平均配当利回り | ムンバイSENSEX30種 0.88% | TOPIX 1.42% |
※1 ムンバイ証券取引所は、1875年に設立されたアジアで フ最初の証券取引所です(東京証券取引所の設立は1878 ァ年)。 ン
※2 時価総額は、1インドルピー=2.787円(2007年11月 ド
末現在)で円換算しています。 の
※3 PERとは、Price Earnings Ratio(株価収益率)の略で、株式の投資価値を判断する際に用いられる尺度です。 株価÷1株当たりの利益で算出され、PERが高いほど株価は企業の利益に比べて割高、低いほど割安ということを示します。
《ご参考》CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンドのモデルポートフォリオ(2008年1月21日現在)
業種別構成比率 電気通信サービス 5%
エネルギー 10% 資本財・サービス 40%
公益事業 15%
金融 15%
素材 15%
組入予定銘柄紹介
出所:ムンバイ証券取引所及びブルームバーグのデータを基に、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成。
銘柄名 | 業種 | 概要 |
アセア・ブラウン・ボベリ・インディア | 資本財・サービス | 電力技術・エンジニアリング会社。主な製品は汚染コントロール機器、スイッチギア、高電圧整流装置 等。 |
バーラト重電機 | 資本財・サービス | 発電メーカー。主な製品はガスタービン、発電機、サーマルセット、転轍器*、ターボ、ハイドロセット、電力変圧 等。 *転轍器(てんてつき):列車(線路)の分岐器を操作する装置。 |
DLF | 金融 | 不動産開発大手。デリー郊外のDLFシティをはじめとしてインド全土で不動産開発を行う。 |
GMRインフラストラクチャー | 資本財・サービス | インフラ開発会社。空港、電力及び道路の開発権益を保有。 |
IDFC (Infrastructure Development Finance Company Ltd.) | 金融 | 主にエネルギー、通信及び運輸プロジェクトに融資。 |
パワー・ファイナンス・コーポレーション | 金融 | インドで州・中央政府の電力会社、電力部門、民間電力会社などの電力事業に投資する。 |
タタ・パワー | 公益事業 | 電力を供給。民間発電所及び構内用発電施設の建設、運営も行う。 |
ボルタス | 資本財・サービス | エンジニアリングサービス会社。幅広い産業へエンジニアリング・ソリューションを提供する。提供先は、暖房、空調、エアコン、冷凍、電気機械などの産業。 |
*上記は「マハラジャ・インフラ」の主要投資対象ファンドのモデルポートフォリオであり、実際の組入銘柄や業種別構成比率は異なる可能性があります。あくまで参考情報として提供することを目的としており、将来の運用成果等を保証あるいは予測するものではありません。 |
愛 称:
〈ご参考〉
ムンバイSENSEX30種推移&イベントカレンダー
(2005年1月~2008年1月)
(ポイント)
2007年10月22日
米国主力企業
業績下振れによる株安
2007年10月17日
インド株式・債券の規制強化提案発表による下落
18,361.66ポイント
2008年1月25日終値
2006年5月22日
株式の短期譲渡所得課税強化への懸念で一時10%以上下落、取引一時停止に
2007年2月27日上海株式市場発世界同時株安
2007年7月27日米国住宅ローン問題再燃
2006年5月17日利上げ懸念で米株下落
2008年1月21日
米サブプライム問題の影響により世界的に株式市場下落
6,134.86ポイント
2005年4月19日終値
2007年3月5日、14日米経済の先行き
不透明感の高まりによる連れ安
2006年7月11日
ムンバイで通勤列車の連続爆破テロ
2006年12月12日
金融引締め後の
金利上昇による銀行等企業業績への懸念台頭
23,000
特ァ
フ
色ン
ドの
21,000
19,000
17,000
15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
2005/1/31
2005/4/30
2005/7/31
2005/10/31
2006/1/31
2006/4/30
2006/7/31
2006/10/31
2007/1/31
2007/4/30
2007/7/31
2007/10/31 2008/1/25
※ムンバイSENSEX30種は、時価総額加重平均指数で、1978-1979年の時価総額を100として算出されます。構成銘柄は業種を代表する企業であるか否か、流動性、取引規模等を勘案し選定されます。
*前記グラフは過去の実績であり、将来を保証あるいは予測するものではありません。
出所:ブルームバーグのデータを基に、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成。
為替推移(2005年1月~2008年1月)
(円)
135
安
円 130
傾 125
向
120
115
110
105
円 100
インドルピー(対日本円)米ドル(対日本円)
(2005年1月31日の数値を100として指数化)
1ルピー=2.712円
(2008年1月25日)
高 95
傾
向 90
85
1米ドル=106.74円
(2008年1月25日)
2005/1/31
2005/4/30
2005/7/31
2005/10/31
2006/1/31
2006/4/30
2006/7/31
2006/10/31
2007/1/31
2007/4/30 2007/7/31 2007/10/31 2008/1/25
*前記グラフは過去の実績であり、将来を保証あるいは予測するものではありません。
出所:ブルームバーグのデータを基に、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成。
*上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
当社が信頼性が高いとみなす情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
ファンドの主な投資リスク及び留意点
以下に記載する投資リスク及び留意点は当ファンドの投資信託説明書(目論見書)に記載するもののうち、一部の要約であり、当ファンドに係る全ての投資リスク及び留意点を網羅するものではありません。
詳細は投資信託説明書(目論見書)後記の「ファンドの主な投資リスク及び留意点」をご参照ください。
色
特
ファンド
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクが の
あります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。当ファンドにおける主な投資リスクは次のとおりです。これらにより、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
主な投資リスク | 主な投資リスクの内容(損失が生じる恐れのある理由) |
価格変動リスク | 当ファンドの主な投資対象である「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」は、主にインドの株式*に投資を行います。株式の価格は、その発行体の財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により変動します。また当ファンドは、インフラ関連企業の株式を中心に投資しますので、投資セクターが制限されることにより、通常のインド株式投資以上に価格の変動性が大きくなる可能性もあります。従って、最終的に組入れられた株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 *ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含みます。 |
インド株式への投資に関するリスク (カントリーリスク) | 当ファンドの主な投資対象である「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」は、主にインドの株式を投資対象としていますが、一般に、インド等先進国以外の国の証券市場は、欧米等の先進国に比べて市場規模や取引量が小さく流動性が低いと考えられます。そのためインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きくなることが予想されます。また、当該国の政変、経済事情の変化等により市場が混乱した場合や、政府当局により有価証券取引に対して新たな規制が導入された場合等には、証券市場が大きな影響を受け、ファンドの基準価額も大きく下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
為替変動リスク | 当ファンドは円建で基準価額が表示される国内投信ですが、主要投資対象であるルクセンブルグ籍の投資信託証券は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いません。ファンドの基準価額は主に円対米ドル、米ドル対インドルピーの為替相場の動きにより変動します。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落して当ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
信用リスク | 株式の発行体(企業)が破産した場合、本来ならば相当の利益を得ていたと思われる場合でも、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の資金を回収することは不可能となります。この場合、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
主な留意点 | 留意点の内容 |
分配金に関する留意点 | 当ファンドは、原則として、毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。 |
愛 称:
●お客さまに直接ご負担いただく費用及び税金(個人のお客さまの場合)
時 | 期 | 項 | 目 | 費 | 用・税 | 金 | |
お申込時 | 申込手数料 | お申込金額または口数に応じて、3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額とします。 | |||||
途換 | 金 | 中時 | 信託財産留保額 | ありません。 | |||
所得税及び地 方 税 | 換金価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。 (平成21年4月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)となる予定です) | ||||||
収分 | 配 | 益時 | 所得税及び地 方 税 | 普通分配金に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。 (平成21年4月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)となる予定です) | |||
償 | 還 | 時 | 所得税及び地 方 税 | 償還時の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。 (平成21年4月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)となる予定です) |
当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。税制が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
●お客さまに間接的にご負担いただく費用(保有期間中にファンドが負担する費用)
信託報酬 | 上限:純資産総額に対して年率2.11%(税込)※の率を乗じて得た額 ※ 当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式をとっているため、当ファンドの約款で定める信託報酬の上限1.26%(税込)(設定時は1.2075%(税込))に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの (0.85%)を加算しております。 【ご参考】 組入投資信託証券とその信託報酬 「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」のⅠ4クラス …年率0.85%以内* 【内訳】運用会社:年率0.45%、保管銀行業務及び管理事務(監査等):年率0.40%以内 「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」 …年率0.0525%~0.735%(税抜年率0.05%~0.70%) *日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税が課され ません。 |
その他の 費 用 | 上記の信託報酬以外に信託事務の諸費用、監査報酬及び最終的な組入有価証券の売買委託手数料等が信託財産中から支払われます。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することはできません) |
なお、費用の合計額は、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
詳しくは投資信託説明書(目論見書)の「ファンドにかかる費用・税金」をご参照ください。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、インドの株式※へ投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4 クラス
(米ドル建)と、主に本邦通貨表示の短期公社債等に投資する日本籍の「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。
※ ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含みます。
①主として、インドの株式に投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」のI4 クラス(米ドル建)と日本籍の「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資します。
②インドの株式に投資する投資信託証券(「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4 クラス(米ドル建))の組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
③原則として、為替ヘッジは行いません。
④組入投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。
⑥運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンの投資助言を受けます。
投資対象ファンドの選定基準
当ファンドは、クレディ・アグリコル・アセットマネジメント・グループの中で運用される、インドのインフラ関連株式へ投資するファンドとマネーファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針が当ファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制及びプロセス・リスク管理・情報開示が明確及び適切に行われていること。
3. 投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績があること。
4. 当ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
◆投資対象ファンド概要◆
『CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド』
(ルクセンブルグ籍会社型投資信託)(米ドル建)
設定日 :2007年12月4日信託報酬:年率0.85% 以内
[内訳]運用会社:年率 0.45%、保管銀行業務及び管理事務(監査等):年率 0.40%以内運用会社:クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン
*「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4(アイフォー)クラスは、「マハラジャ・インフラ」の日本での設定にあたり新たに設定され、既存のクラスと合わせた合同運用が行われます。I4 の「I」は、「Institutional Investor」の略で「機関投資家」を意味します。
《ファンドの特徴》
・インドのインフラ関連企業の株式を中心に運用します。
・銘柄選択に重点をおいたボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
・入念な企業分析や独自の調査が、付加価値を生み出します。ファンドマネジャーは、投資先企業の利益成長の潜在能力や投資先企業が利益成長を達成しうる経営陣の資質、財務内容を備えているかなどを検討します。
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンは、クレディ・アグリコル・グループのアジアにおける資産運用を担当しております。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント(CAAM)は1997年5月20日、クレディ・アグリコル エス・エーのインドスエズ銀行買収により誕生しました。クレディ・アグリコルの資産運用部門の前身であるセジェスパーと、インドスエズ銀行の資産運用部門の前身であるインドスエズ・アセットマネジメントのビジネスを融合。セジェスパーは1978年に資産運用ビジネスを開始し、またインドスエズ銀行の資産運用部門の活動は1950年代初期にまでさかのぼります。1997年、インドスエズ銀行をケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコル(クレディ・アグリコル エス・エーの前身)が買収したことに伴い、セジェスパーの資産運用部門がインドスエズ・アセットマネジメントと合併し、インドカムと名称変更、ポートフォリオ・マネージャーとして資産運用ビジネスを行ってきました。2001年4月、現在のクレディ・アグリコル アセットマネジメントに名称変更し、資産運用会社として事業分野を広げ、現在に至っております。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンはアジア地域の中心拠点として、1982年に設立されました。
《運用スタイル》
・インド株式運用における運用哲学は「アセット・アロケーション・オーバーレイを加味した銘柄選択」です。
・綿密なリサーチ及び分析に基づく銘柄選択と、緊密なチーム・ワークと全運用スタッフの相互作用が一体となって成長性を重視したボトムアップ・アプローチによる投資を実行しています。
<銘柄選択のポイント①:定性評価の基準> <銘柄選択のポイント②:定量評価の基準>
<銘柄選択のポイント③:バリュエーションにおける基準>
地域経済の
状況
相対的な比較
セクター
平均
グローバル・
ベンチマーク
PER / 増益率 (PEG) |
株価 / 純資産 |
ROE |
企業価値 / EBITDA |
株価 / キャッシュフロー |
『CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)』
(日本籍契約型投資信託)(円建)
設定日: 2007年11月7日
信託報酬: 年率0.0525%~0.735%(税抜年率0.05%~0.70%)
運用会社: クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
《ファンドの特徴》
主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。
①投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます)
2)次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、主として「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4 クラス及び「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に限ります)
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条
第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎年 4 月 15 日及び 10 月 15 日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1)分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配のうち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休日の
場合は翌営業日)から起算して 5 営業日までにお支払いを開始します)。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
当ファンドの信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得ができるものとします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図及び範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
7)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
8)受託者による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
法令により禁止または制限される取引等
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第 9 条)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の 50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
当ファンドの主要投資対象は、インドの株式に投資をするルクセンブルグ籍の投資信託証券であり、当該投資信託証券は、値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。また、当ファンドは預金保険の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。
後記の各リスクにより組入有価証券の価格が下落することにより、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。以下は、当ファンドに関して考えられる主な投資リスク及び留意点です。ただし、以下の記述は全ての投資リスク及び留意点を網羅したものではありません。
投資リスク
①価格変動リスク
当ファンドの主要投資対象である「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」は、主にインドの株式※を投資対象としています。株式の価格はその発行体の財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により変動します。また当ファンドは、インフラ関連企業の株式を中心に投資しますので、投資セクターが制限されることにより、通常のインド株式投資以上に価格の変動性が大きくなる可能性もあります。従って、最終的に組入れられた株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
※ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含みます。
②インド株式への投資に関するリスク(カントリーリスク)
当ファンドの主要投資対象である「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」は、主にインドの株式を投資対象としていますが、一般に、インド等先進国以外の国の証券市場は、欧米等の先進国に比べて市場規模や取引量が小さく流動性が低いと考えられます。そのためインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きくなることが予想されます。また、当該国の政変、経済事情の変化等により市場が混乱した場合や、政府当局により有価証券取引に対して新たな規制が導入された場合等には、証券市場が大きな影響を受け、ファンドの基準価額も大きく変動する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③為替変動リスク
当ファンドは、円建で基準価額が表示される国内投信ですが、主要投資対象であるルクセンブルグ籍の投資信託証券は外貨建であり、原則として為替ヘッジは行いません。ファンドの基準価額は主に円対米ドル及び米ドル対インドルピーの為替相場の動きにより変動します。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落して当ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④信用リスク
・当ファンドが最終的に投資する有価証券について、発行体の財政状況及び一般的な経済状況または経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
・株式の発行体(企業)が破産した場合、本来ならば相当の利益を得ていたと思われる場合でも、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の資金を回収することは不可能となります。この場合、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
当ファンドが大量の解約を受けた場合には、ファンドの最終組入対象とするインド株式を売却することとなります。一般にインド等の先進国以外の国の証券市場は欧米等の先進国に比べ、市場規模や取引量が小さく流動性が低いと考えられることから一度に多量の売却を行った場合には、期待される価格で売却できない可能性があり、売却損が発生することがあります。この場合、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
①分配金に関する留意点
当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向等)等によっては分配を行わないこともあります。
②規制の変更に関する留意点
・当ファンドの運用に関連する国又は地域の法令、税制及び会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、当ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
③その他の留意点
・前記以外にも、最終的な組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化若しくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態により基準価額の算出が不能となることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落を招くことがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、申込みの受付を停止することがあります。また、信託約款上の追加信託金の限度額(3,000 億円)に係わらずファンドマネージャーが投資先の株式市場の時価総額等に鑑み運用可能上限額に達したと判断した場合も、一時的に申込みの受付を停止することがあります。この場合、新たに当ファンドを購入できなくなります。
一般的な留意点
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬及びその他費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金及び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
※3 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、委託会社が投資顧問会社から運用助言を受けるにあたり当該業務の内容等を規定しています。
名称 :クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 :代表取締役 青野 晴延
本店の所在の場所 :東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号
委託会社の資本金
3 億円(有価証券届出書提出日現在)
委託会社の沿革
昭和 61 年 7 月 1 日 「インドスエズ・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド」設立
昭和 63 年 6 月 8 日 証券投資顧問業の登録
平成元年 1 月 31 日 投資一任契約にかかる業務の認可
平成 2 年 7 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア・アセット・マネージメント株式会社」に商号変更
平成 6 年 9 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更
平成 7 年 10 月 2 日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更
平成 9 年 9 月 1 日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更
平成 10 年 9 月 30 日 「インドカム・アセット・マネージメント投信株式会社」に商号変更
平成 10 年 11 月 24 日 証券投資信託委託業の免許取得
平成 13 年 4 月 25 日 「クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成 19 年 9 月 30 日 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業の登録
大株主の状況
(有価証券届出書提出日現在)
株 主 名 | 住 所 | 所 有 株 数 | 所 有 比 率 |
クレディ・アグリコル アセット マ ネ ジ メ ン ト ・ エ ス ・ エ ー | フランス共和国 パリ市 パスツール 大通り 90番地 75015 | 23,200株 | 100% |
現況
《クレディ・アグリコル・グループ概要》
クレディ・アグリコル・グループは、1894 年に設立された、フランス最大級のリテールバンク、クレディ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。
クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第 1 位のユニバーサルバンク※1(地銀 41 行、従業員数約 77,000 人超、11,000 支店※2)であり、フランス国内で上位の格付を取得しております(スタンダード &プアーズ社:AA-格、ムーディーズ社:Aa2 格、フィッチ社:AA 格※2)。
クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、商業銀行部門、地方銀行部門、資産運用部門、生命保険部門、損害保険部門、コンサルタント部門等と広範囲にわたっております。
また、2003 年 6 月にフランス大手銀行クレディ・リヨネを買収したことで、ユーロ圏最大級の金融グループとなっております。
※1 自己資本(第一分類)は 849.37 億米ドル(出所:The Banker, July 2007)に基づきます。
※2 2006 年 12 月末現在
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)の 100%子会社で、日本における資産運用ビジネスの拠点として、1986 年以来、日本のお客様に資産運用サービスを提供しております。
現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、日本株式の運用拠点としてパリ本社運用チームと連携した日本株式アクティブ運用を行っており、リスク軽減型ストラクチャード商品を中心とする投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。
≪当ファンドの運用体制≫
ファンドの運用に関して当社では以下(抜粋)の社内規則・規程・ガイドラインを設けております。
・分配金決定委員会規程 ・外部委託先選定・管理規則
・コール・ローンの取り手選定に係る規程 ・資金の借り入れに係る業務規則等
≪内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織及びファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制≫
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」及び「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としております。当該ファンド・オブ・ファンズの運用においては、「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の運用会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンより投資顧問契約に基づき運用助言を受けておりますが、当社の運用部における運用担当者がその上長である運用担当責任者及び運用委員会の監督のもと、その運用状況につき、目論見書・信託約款上の投資目的、投資対象、分配方針等が確保されているかを、確認しています。また、投資制限等や関連諸法令及び社団法人投資信託協会規則に沿った運用及び管理が行われているかをコンプライアンス部が日次で監視・報告し、是正等指導が必要な事項が発見された場合には、速やかに、当該事項担当者に連絡をとり必要な措置を取るよう指示します。その中で重要な事項についてはコンプライアンス委員会に報告します。
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、独立した監査法人が、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づき監査を行っており、受託会社より、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を定期的に受取っています。
ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪リスク管理体制≫
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社ではリスク管理を徹底すべく、以下のように2段階でリスクのモニター・管理を行っております。
①運用上のリスク管理
当ファンドの運用を担当する運用部は、企画本部からのフィードバックをもとにリスク・パフォーマンス状況の検討、組入投資信託証券のリスク試算等を行い、リスク管理が運用プロセスの重要な一部であるとの認識に立って、運用の決定を行います。またコンプライアンス部とともに、ファンドの投資制限、運用に係る社内規程、関連法規の遵守を徹底しております。
②業務上のリスク管理
コンプライアンス部では、現在以下の事項を実施しています。
(ⅰ)ファンド毎に、目論見書(信託約款)上のファンド個別の投資制限や投信法及び社団法人投資信託協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担当者が運用状況を検証します。
(ⅱ)投資制限等に違反等が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認します。市場変動等外的要因による“一時的な違反等”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日次で確認及び運用担当者との連絡を続けます。
(ⅲ)運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会(メンバーは常勤取締役、執行役員、コンプライアンス部長、法務部長、リスクマネジメント部長、業務管理本部長、運用本部長)に報告されます。同委員会においては、運用状況の結果報告の他、重大なコンプライアンス事案(含む不祥事件・顧客クレーム・トラブル等)の発生事実、事実調査結果、対応策・事後対策の状況報告や議論がなされ、必要な方策を講じています。
(ⅳ)コンプライアンス委員会のなかでは、運用・業務管理・システム(IT)等に対するリスク管理に係る月次報告がリスクマネジメント部長によって行われます。この報告をもとに、より堅固なリスク管理体制の構築のために検証、議論がなされています。
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店・営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。
詳しくは販売会社にお問合せください。
申込期間 | 当初申込期間 | 平成20 年2 月25 日(月)から平成20 年3 月27 日(木)まで |
継続申込期間 | 平成20 年3 月28 日(金)から平成21 年1 月15 日(木)まで | |
株式会社 近畿大阪銀行につきましては、平成 20 年 3 月 3 日(月)からのお取扱いとなります。 取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。 ※ 東京証券取引所の休業日、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合を指します。 なお、継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | ||
申込単位 | 1 万円以上 1 円単位または 1 万口以上 1 万口単位 お申込みには「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」の 2 つがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。 * 「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金の「再投資」と「定期引出」のご選択が可能です。 「定期引出」をご希望されるお客さまは、別途定期引出契約をお申込みください。 * 「一般コース」は、収益分配時に分配金を受取るコースです。 | |
申込価額 | 当初申込期間 | 1 口当たり 1 円 |
継続申込期間 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
払込期日 | お申込みを受付けた販売会社が定める日までに、お申込金額をお申込みの販売会社にお支払いください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込 みの販売会社にご確認ください。 |
* 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
* 委託会社は、投資環境の変化や運用資産の適正範囲等を勘案し、取得の申込みの受付を一時的に中止することがあります。
* 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
換金取扱期間 | 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。 ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の 場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所 定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 |
換金単位 | 1 口単位または 1 万口単位 |
換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金の支払 | 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社においてお支払いします。 |
1)金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
2)受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料※1 | 3.15%(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。 |
途中換金時 | 所得税及び地方税 | 換金価額※2 の個別元本超過額※3 に対して課されます。 |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 普通分配金に対して課されます。 |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還時の個別元本超過額に対して課されます。 |
買取請求時※4 | - | 原則として、買取時に源泉徴収は行われず、譲渡益に係る税金は確定申告によりお支払いいただくことになります。 |
※1 申込手数料についての詳細はお申込み販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
委託会社のインターネットホームページ(http://www.caam.co.jp)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。
※2 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※3 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
※4 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
* 当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。
(注)税制が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
時期 | 信託報酬 | ||
毎日 | 信託報酬の総額 | 信託財産の純資産総額に対し、 年率 1.26%以内(税抜 1.20%以内)を乗じて得た金額 設定時、年率 1.2075%(税抜 1.15%) | |
信託報酬の配分 | 委託会社 | 0.4725%以内(税抜0.45%以内)※設定時、0.42%(税抜0.40%) | |
販売会社 | 0.735%(税抜0.70%) | ||
受託会社 | 0.0525%(税抜0.05%) |
※ 投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬から税抜年率0.05%以内が支払われます。
信託報酬は、毎計算期間末、または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
なお、当ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は次の通りです。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券 | 信託報酬 |
「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ | 年率 0.85%以内 ※ |
ファンド」I4 クラス(ルクセンブルグ籍) | [内訳]運用会社:年率 0.45%、保管銀行業務及び |
管理事務(監査等)に関する報酬:年率 0.40%以 | |
内 | |
「CA マネープールファンド (適格機関投資家専用)」(日本籍) | 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終 5 営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に 0.315(税抜 0.3)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年 0.0525%(税抜 0.05%)未満の場合には、年 0.0525%(税抜 0.05%)の率とし、年 0.735%(税抜 0.70%)を超える場合には、年 0.735%(税抜 0.70%)の率とします。 |
※ 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬等)に関しては、消費税が課されません。
実質的な信託報酬等
当ファンドの信託報酬に当ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬等を加えた、受益者が負担する実質的な信託報酬は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
上限※
年率 2.11%(税込)
受益者の方に ご負担いただく
実質的な信託報酬
0.85%~0.0525%
組入投資信託証券信託報酬
約款で定める上限
1.26%
「マハラジャ・インフラ」信託報酬
= +
※ 当ファンドの「約款で定める信託報酬の上限 1.26%(税込)(設定時は 1.2075%(税込))」に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(0.85%)を加算しております。
その他の手数料等
①資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
②信託事務等の諸費用及び監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中より支弁することを原則とします。
〈監査費用について〉
当信託財産においては決算財務諸表の監査を年 2 回受けるため、信託財産の純資産総額規模にし
たがって、監査費用が年間最低 80 万円から最高 150 万円までかかります。
純資産総額 | 監査費用(年間) |
80 億円未満 | 80 万円 |
80 億円以上 120 億円未満 | 110 万円 |
120 億円以上 200 億円未満 | 140 万円 |
200 億円以上 | 150 万円 |
第 1 計算期間の監査費用については、設定日の純資産総額に基づいて決定します。ファンド設定
後は年 2 回監査費用見直しの基準日を設け、当該基準日の純資産総額に基づいて翌監査期間から適用される監査費用を決定します。
③ファンドの最終的な組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※ ルクセンブルグ籍の投資信託証券においても組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を現地投資信託証券が負担します。
*その他の手数料等については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
*費用の合計額については、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
①個別元本について
(ⅰ)追加型投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。
(ⅳ)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「特別分配金」については、後記「③収益分配金の課税について」を参照)。
②途中換金時及び償還時の課税について
途中換金時及び償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④個人、法人別の課税の取扱いについて
(ⅰ)個人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 源泉税率 | 方法 |
途 中 換 金 時 及び償還時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 10% 所得税(7%)地方税(3%) | 途中換金時及び償還時の個別元本超過額に対して源泉徴収(申告不要)されます。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 20% 所得税(15%)地方税(5%) | ||
収益分配時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 10% 所得税(7%)地方税(3%) | 収益分配金のうち、「普通分配金」に対して源泉徴収(申告不要)されます。 「特別分配金」には課税さ れません。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 20% 所得税(15%)地方税(5%) |
※確定申告により総合課税の選択もできます。
(ⅱ)法人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 源泉税率 | 方法 |
途 中 換 金 時 及び償還時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 7% 所得税(7%) | 途中換金時及び償還時の個別元本超過額に対して源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありませ ん。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 15% 所得税(15%) | ||
収益分配時 | 平成 21 年 3 月 31 日まで | 7% 所得税(7%) | 収益分配金のうち、「普通分配金」に対して源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。「特別分配金」には課税され ません。 |
平成 21 年 4 月 1 日以降 | 15% 所得税(15%) |
⑤買取請求時の課税について
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税していただきます。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
当ファンドの収益分配金は、配当控除、益金不算入制度の適用対象外となります。税法が変更・改正された場合は、前記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「マハイン」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
保管
該当事項はありません。
信託期間
平成 20 年 3 月 28 日から無期限とします。ただし、後記「その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
計算期間
1)この信託の計算期間は、原則として毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15
日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 20 年 10 月 15 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
受益者の権利等
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中換金(買取)請求権を有しています。
その他
1)信託の終了
(a)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 1)から 3)までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
2.委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
(b)委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を
解約し信託を終了させます。
(c)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する 委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2) 信託約款の変更等」の(c)の異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超 えるときに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。 (d)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会
社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、前記(a)の事項((a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ)は受益 権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議 決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 (d)前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議
決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)前記(a)から前記(f)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「1)信託の終了」(a)の 1)または、「2)信託約款の変更等」(b) に規定する書面に付記します。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
(1)受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4)受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(1)内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託の受益権です。格付は取得していません。
(2)発行価額の総額
1.当初申込期間:1,000 億円を上限とします。
(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税及び地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます)は含まれていません。)
発行価額の総額がファンドの効率的な運用を行うに必要な額に満たないと委託会社が判断した場合、設定を中止することがあります。設定が中止された場合のお申込金の返却等の取扱いについては、お申込みの販売会社にご確認ください。
2.継続申込期間:3,000 億円を上限とします。
(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません。)
(3)振替機関に関する事項
振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
(4)日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
(5)クーリングオフ制度(金融商品取引法第 37 条の 6)の適用
該当事項はありません。
(6)有価証券届出書の写しの縦覧
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含みます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は、後記の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等)
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管
(3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
当ファンドの運用は、平成 20 年 3 月 28 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。当ファンドの運用状況については、有価証券報告書に記載されます。
ファンドの財務ハイライト情報
当ファンドの運用は、平成20年3月28日から開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、何ら資産を有していません。
当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。
当ファンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。
委託会社は、有価証券報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務諸表の作成にあたっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59条)及び投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、付属明細表ならびに運用報告書に関する規則(平成12年総理府令第133号)の定めるところにより、この財務諸表に財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)に定める監査証明を添付することとしております。
CA りそなインド・インフラ株式ファンド
(愛称「マハラジャ・インフラ」)信託約款
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
CA りそなインド・インフラ株式ファンド運用の基本方針
信託約款第 17 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
当ファンドは、ファンド·オブ·ファンズの方式で運用することを基本とします。主として、インドの株式に投資を行うファンドと本邦通貨表示の短期公社債等に投資するファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
インドの株式※に投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4クラスと、主に本邦通貨表示の短期公社債等に投資する「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」を主な投資対象とします。なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール·ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。
※ ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含みます。
(2) 投資態度
① 主として、インドの株式に投資するルクセンブルグ籍の「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4 クラス(米ドル建)と日本籍の「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資します。
② インドの株式に投資する投資信託証券(「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4 クラス(米ドル建))の組入比率は、原則として 90%以上とすることを基本とします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
③ 原則として、為替ヘッジは行いません。
④ 組入投資信託証券は、委託者の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。
⑥ 運用にあたっては、クレディ·アグリコル アセットマネジメント·ホンコンの投資助言を受けます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券以外への投資は、信託約款第 15 条の範囲内で行います。
② 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
④ 原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。ただし、約款若しくは定款等において、ファンド·オブ·ファンズにのみ取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得が出来るものとします。
3.収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎年 4 月 15 日及び 10 月 15 日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子·配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
CA りそなインド・インフラ株式ファンド信託約款
(信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の
金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する
信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ)を含みます)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額及び追加信託金の限度額)
第2条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 38 条第 1 項、第 39 条第 1 項、第 40 条第 1 項及び第 42 条第
2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該
当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第5条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第6条 委託者は、第 2 条第 1 項の規定による受益権については、1,000 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総領を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい
ます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 19 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」
をいい、以下「振替機関」といいます)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第10条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額及び手数料等)
第11条 指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者を及び金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)は、第 6 条の規定により分割された受益権を、その取得申込者に対し、指定販売会社が定める単位をもって当該受益権の取得の申込に応ずるものとします。 ただし、指定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます)を結んだ取得申込者に対しては、1 口の整数倍をもって取得の申込に応ずることとします。
この信託約款において別に定める契約とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結
する別に定める契約と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み替えるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 4 項第 1 号の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます)の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の規定にかかわらず、取得申込日がファンドの休業日(東京証券取引所の休業日、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合を指します。以下同じ)にあたる場合は、受益権の取得の申込を受付けないものとします。ただし、別に定める
契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込に限ってこれを受付けるものとします。
④ 1. 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費税並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
2. 前号の手数料の額は、指定販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。
⑤ 第 4 項の規定にかかわらず、受益者が第 33 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の
受益権の価額は、原則として第 28 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所及び金融商品取
引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券
の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ)における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を取消すことができます。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第14条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。以下同じ) 2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
(運用の指図範囲等)
第15条 委託者は、信託金を、主として、次に掲げる投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1.コマーシャル·ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に限ります)
また、「次に掲げる投資信託証券」とは次のものをいいます。
1.「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4 クラス(米ドル建)(ルクセンブルグ籍)
2.「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(日本籍)
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3. コール·ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(利害関係人等との取引等)
第16条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます)及び受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第
1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項及び
第 20 条において同じ)、第 20 条第 1 項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者に
おける他の信託財産との間で、第 14 条、第 15 条第 1 項及び第 2 項に定める資産への投資等ならびに第
19 条、第 23 条及び第 24 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる 取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役及び委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 5 項及び同条第 6 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます)または委託者が運用の指図を行う他の
信託財産との間で、第 14 条、第 15 条第 1 項及び第 2 項に定める資産への投資等ならびに第 19 条、第
23 条及び第 24 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者及び受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項及び同法第 32 条第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第17条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第18条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図及び範囲)
第19条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第20条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第21条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル·ぺ-パーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第22条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第23条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第24条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第26条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第27条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第28条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は、信託契約締結日から平成 20 年 10 月 15 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第29条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことができない情報その他の信託に関する重要な情報及び当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務等の諸費用及び監査報酬)
第30条 信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息並びに信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び当該監査費用にかかる消費税等相当額(以下「諸経費」といいます)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することを原則とします。
(信託報酬等の額及び支弁の方法)
第31条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 28 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 120 以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中より支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、受託者の同意のうえ、第 1 項に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
(収益の分配方式)
第32条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次のように処理します。
1.配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払)
第33条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い以前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託 者が委託者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益 分配金を指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に 対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換に、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除く)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金及び償還金の時効)
第34条 受益者が、収益分配金について前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しない
とき、並びに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の払込と支払に関する受託者の免責)
第35条 受託者は、収益分配金については、第 33 条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金については第
33 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 33 条第 4 項に規定する支払日まで
に、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(一部解約)
第36条 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がファンドの休業日にあたる場合においては、委託者は一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦ 前項により-部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱)
第37条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(信託契約の解約)
第38条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までの手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第39条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 43 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱)
第40条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 43 条第 2 項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱)
第41条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱)
第42条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 43 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第43条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該
併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第44条 第 38 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第 38 条第 2 項または前条第 2 項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第45条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称及び住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第46条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱)
第47条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。前記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 20 年 3 月 28 日
委 託 者 東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号
クレディ·アグリコル アセットマネジメント株式会社代表取締役 青野 晴延
受 託 者 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号
りそな信託銀行株式会社取締役社長 田中 卓
委 | 託 | 会 | 社 | 投資信託委託会社であり、「委託者」、「投信会社」または「運用会社」とも呼ばれます。受託会社と締結した信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)や運用報告書の作成等を行います。 | |
運 | 用 | 報 | 告 | 書 | 受益者(お客さま)に、ファンドの運用実績・運用状況等をお知らせするための書類です。当ファンドでは原則として、計算期間毎に委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者の皆さまにお渡しします。 |
基 | 準 | 価 | 額 | ファンドを購入または途中換金する時の基準となる価額で、純資産総額を受益権総口数(ファンドを保有しているすべての受益者の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、組入れる有価証券の値動き等により日々変動します。当ファンドでは、1万口当たりの価額で表示されま す。 | |
受 | 託 | 会 | 社 | 信託業務を営む金融機関又は信託会社であり、「受託者」とも呼ばれます。委託会社の指図に基づき、信託財産の保管・管理や基準価額の計算を含む信託財産の計算等を行います。信託財産は、受託会社自身の財産と分 別して管理されています。 | |
純 | 資 | 産 | 総 | 額 | ファンドに組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息などの収入を加えたものから、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などを差し引いたもので、ファンドの信託財産が全体でいくらになっているかを表す金額です。 |
信 | 託 | 期 | 間 | ファンドが設定されてから終了するまでの期間をいいます。委託会社は受託会社と合意の上、所定の手続きを行うことによって信託期間を変更することができます。 | |
信 | 託 財 | 産 | 留 保 | 額 | ファンドを途中換金する際に、換金時の基準価額から控除される金額です。当ファンドでは信託財産留保額を徴収しないため、換金価額は基準価額と同額になります。 |
信 | 託 | 報 | 酬 | ファンドの運用・管理にかかる費用で、ファンド毎に一定の率が決められ、ファンドの中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 | |
設 定 日 / 信 託 設 定 日 | ファンドの運用を開始する日です。ファンドについて、委託会社と受託会社が信託契約を締結します。 | ||||
追 | 加 型 | 投 | 資 信 | 託 | オープン型投資信託ともいいます。ファンドの設定・運用開始後も買付け・売却ができる投資信託のことです。 |
販 | 売 | 会 | 社 | ファンドの販売を行う会社(銀行や証券会社等の金融機関)をいいます。販売会社は、募集の取扱のほか、換金(解約)の取扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行います。 | |
ファンド・オブ・ファンズ | 社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「主として投資信託証券に投資するもの」をいいます。投資信託証券から株式や債券などへ投資します。 |
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書
(請求目論見書)
2008.2
本書は、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
2. 本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「CAりそなインド・インフラ株式ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に外国投資信託証券を通じて外国株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合)により当ファンドが最終的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
CAりそなインド・インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(請求目論見書)の目次
第1 | ファンドの沿革 | 1 |
第2 | 手続等 | 1 |
1 申込(販売)手続等 | 1 | |
2 換金(解約)手続等 | 2 | |
第3 | 管理及び運営 | 3 |
1 資産管理等の概要 | 3 | |
(1)資産の評価 | 3 | |
(2)保管 | 3 | |
(3)信託期間 | 3 | |
(4)計算期間 | 3 | |
(5)その他 | 4 | |
2 受益者の権利等 | 6 | |
第4 | ファンドの経理状況 | 7 |
1 財務諸表 | 7 | |
2 ファンドの現況 | 7 | |
第5 | 設定及び解約の実績 | 7 |
平成 20 年 3 月 28 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始(予定)
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)お申込みの受付場所
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行*
販売会社
当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
2)申込期間と申込価額
*平成 20 年 3 月 3 日(月)からのお取扱いとなります。
申込期間 | 申込価額 | |
当初申込期間 | 平成20年2月25日(月)から平成20年3月27日(木)まで | 1口当たり1円 |
継続申込期間 | 平成20年3月28日(金)から平成21年1月15日(木)まで※ | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
ただし、東京証券取引所の休業日、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合は、お申込みできません。
※ 継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
* 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
* 委託会社は、投資環境の変化や運用資産の適正範囲等を勘案し、取得の申込みの受付を一時的に中止することがあります。
3)申込単位
1 万円以上 1 円単位または 1 万口以上 1 万口単位とします。
お申込みには「自動けいぞく投資コース」と、「一般コース」があります。
*「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金の「再投資」と「定期引出」のご選択が可能です。「定期引出」をご希望されるお客さまは、別途定期引出契約をお申込みください。
*「一般コース」は、収益分配時に分配金を受取るコースです。
ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
前記コースについては途中で変更することはできません(ただし、全保有受益権売却後に新たにご購入される場合を除きます)。
販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、受益権の取得申込を行う「定時定額購入取引(積立)」(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ)を取扱う場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関 等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記 載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振 替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への 新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替 機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
1)途中換金※の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
(b) 途中換金の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、途中換金の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
3)換金単位
1 口単位または 1 万口単位とします。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
5)途中換金の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
6)受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
7)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
8)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益権の買取を中止すること、及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
*買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「マハイン」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)保管
該当事項はありません。
(3)信託期間
信託期間は平成20年3月28日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
(4)計算期間
1)この信託の計算期間は、原則として毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日及び 10 月 16 日から翌年
4 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 20 年 10 月 15日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書 面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日 ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 1)から 3)までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合 2.委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をした場合
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更等」の(b)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項((a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 前記(a)から前記(f)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、
別段の意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定す
る日からお支払いします(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日までにお支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
(注)「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休日の場合は当該償還日の翌営業日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金(買取)請求権
1)受益者は、1 口単位または 1 万口単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金実行日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込み販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧及び謄写の請求をすることができます。
⑤ 反対者の買取請求権
信託契約の解約、または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
当ファンドの運用は、平成 20 年 3 月 28 日から開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、何ら資産を有していません。
当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。
当ファンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。
委託会社は、有価証券報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務諸表の作成にあたっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第
59 条)及び投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、付属明細表ならびに運用報告書に
関する規則(平成 12 年総理府令第 133 号)の定めるところにより、この財務諸表に財務諸表等の監
査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)に定める監査証明を添付することとしております。
1 財務諸表
該当事項はありません。
2 ファンドの現況
該当事項はありません。
第5 設定及び解約の実績
該当事項はありません。