2. 前項①②は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ANSER‐WEB(アカウントアクセス)」サービスを利用する方式とします。第2条 利用資格者
けんしんインターネット・モバイルバンキングサービス取扱規定
第1条 けんしんインターネット・モバイルバンキングサービス
1. けんしんインターネット・モバイルバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、契約者本人の占有・管理するインターネットへ接続されたパーソナルコンピュータ等(以下、「ウェブ端末」といいます。)から、WWW(World Wide Web)を通じた依頼にもとづき、次の照会サービス、振込・振替サービスを行う場合に利用できるものとします。
① 照会サービス
本サービスの利用口座として届出の契約者名義の預金口座について、残高および入出金明細等の照会を行うサービス
② 振込・振替サービス
あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落としのうえ、あらかじめ契約者が指定した当組合本支店あるいは当組合以外の金融機関の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金するサービス
2. 前項①②は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ANSER‐WEB(アカウントアクセス)」サービスを利用する方式とします。第2条 利用資格者
本規定を承諾し、「けんしんインターネット(モバイル)バンキング利用申込書」(以下、「利用申込書」といいます。)の契約を締結した個人の方を利用資格者(以下、「契約者」といいます。)とします。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第3条 利用端末
本サービスを利用できる端末は、当組合所定のブラウザ(インターネットホームページの検索・閲覧用ソフト)を備えたパソコン、および「iモード(NT Tドコモ)」、「EZweb(KDDI)」、「Yahoo!ケータイ(ソフトバンクモバイル)」の各端末(以下、「モバイル端末」といいます。)が利用可能な電話機に限ります。
第4条 利用日および利用時間
本サービスの利用日および利用時間は、別途定める当組合所定の利用日および利用時間内とします。なお、当組合の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、利用時間内であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
第5条 利用手数料
1.本サービスの利用にあたっては、当組合所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。基本手数料は、毎月当組合所定の振替指定日(休日の場合は翌営業日)に当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに支払指定口座から自動的に引落とします。
2.振込・振替サービスを利用して振込をする場合は、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続きを行った場合は、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
第6条 ログインIDの届出
本サービスの利用にあたっては、当組合所定の書面により必要なログインIDを届出るものとします。ログインIDは半角の英字と数字を組み合せで
7文字以上12文字以下とし、英字については大文字小文字の区別はありません。なお、ログインIDについては、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定を避けてください。また、ログインIDは自らの責任において厳重に管理を行うものとし、契約者の責に帰せられる事由により漏洩した場合、これによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第7条 パスワード
1.パスワードの種類
パスワードには、「ログインパスワード」と「確認用パスワード」があります。
「ログインパスワード」は、サービスを利用する場合に、利用者本人であることの確認に使用します。
「確認用パスワード」は、振込・振替サービスの依頼を確定する為に使用します。
パスワードは共に半角の英字と数字を組み合せで7文字以上12文字以下とし、英字については大文字小文字の区別はありません。
2.パスワードの変更
本サービス利用当初に利用者による変更を促します。パスワードの有効期限は60日とし、60日経過後は利用者による変更を促します。また有効期限内であれば利用者によるパスワードの変更は随時可能です。
3.利用制限
パスワードの誤りが連続6回発生すると、不正アクセス防止の為に利用制限を行います。また、利用制限が3回発生するとサービスの利用を全て中止します。
第8条 照会サービス
1.照会サービスの依頼
本サービスにより、残高または入出金明細の照会を依頼する場合は、当組合所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をウェブ端末により操作してください。当組合で受信したログインIDとログインパスワードが、届出のものと一致した場合は、以下の事項が確認できたものとして送信者を契約者とみなし応答します。
① 契約者の有効な意思表示にもとづく依頼であること。
② 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。
2.応答内容の変更・取消
照会サービスにおいては、振込依頼人からの依頼等やむを得ない事情により、当組合所定の事務手続きにもとづいて取引内容を変更または取消する場合には、すでに応答した内容について変更または取消することがあります。
第9条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスは、契約者のウェブ端末からの依頼により利用申込書に届出の契約者名義の支払指定口座から依頼金額を引落とし、契約者が指定した入金指定口座へ振込・振替手続きを行うサービスです。
① 支払指定口座および当組合本支店への振込・振替口座の預金種類は、当組合所定の預金種類とします。
② 入金指定口座への入金は、次の方法で取扱います。
ア 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
イ 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当組合本支店あるいは当組合以外の金融機関にある場合、または異なる名義の場合は、
「振込」として取扱います。
③ 振込・振替サービスの依頼を行う日の翌営業日から当組合所定の営業日までの間で、振込・振替サービスの取扱いを行う日を指定(以下、
「予約」といいます。)することもできます。
④ 支払指定口座について、振込・振替サービスに関する当組合所定の照会を行うことができます。
⑤ 支払指定口座からの依頼金額の引落としは、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに当組合所定の方法により取扱います。
⑥ 入金指定口座の指定方式には、契約者があらかじめ当組合へ入金指定口座を届出る方式(以下、「受取人番号方式」といいます。)と、契約者が取引の都度、入金指定口座を指定する方式(以下、「その他の口座指定方式」といいます。)とがあり、いずれの方式でも取扱いできるものとします。ただし、その他の口座指定方式による振込・振替サービスの利用は予約による取扱いに限るものとします。
第10条 振込・振替サービスの依頼
1.契約者が振込・振替サービスを利用する場合は、当組合所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をウェブ端末により操作してください。当組合で受信したログインIDとログインパスワードが、届出のものと一致した場合に以下の事項が確認できたものとして送信者を契約者
とみなし応答します。
ア 契約者の有効な意思表示にもとづく依頼であること。イ 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、この取扱いによる 1 回当たり振込・振替金額、および、1 日当たりの振込・振替金額は、当組合が定める金額の範囲内において契約者があらかじめ当組合に対して届出た金額の範囲内とします。
なお、取引限度額を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を負いません。以下の各号に該当する場合は、振込・振替の取扱いはできません。
① 振込・振替時に、依頼金額と振込手数料の合計金額(消費税相当額を含みます。)が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合。
② 支払指定口座が解約済みのとき。
③ 支払指定口座および入金指定口座に、取扱いが不適当と認められる事由があった場合。
④ 契約者から支払指定口座へ支払停止の届出があり、それにもとづき当組合所定の手続きを行った場合。
⑤ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不能となった場合。
⑥ 振替取引において、入金指定口座が解約済みなどの理由で入金できないとき。
⑦ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めた場合。
⑧ 確認用パスワードが届出の内容と相違した場合。
⑨ その他当組合が必要と認めたとき。
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金類を当組合所定の方法により、該当取引の支払指定口座へ戻し入れます。また、契約者が振替取引の依頼を取り止める場合には、その旨を取引店に届出てください。当組合所定の取消手続により処理します。
振込取引において入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。また、契約者が振込取引の依頼を取り止める場合には、その旨を当組合所定の書面により取引店に届出てください。当組合所定の組戻手続により処理します。
第11条 予約の取扱い
1.予約をした振込・振替取引については、指定日当日に必ず実行されているか確認してください。
2.予約をした振込・振替取引を取消す場合は、指定日の前営業日までに契約者がウェブ端末により予約取消の依頼を行ってください。指定日当日の予約取消はできません。
3.本サービスの契約を変更・解約した場合でも、変更・解約前に予約した振込・振替取引は指定日に実行され、本規定が適用されます。
4.予約を行ってから指定日までの間に振込手数料が改定された場合は、指定日時点の振込手数料をお支払いいただきます。第12条 振込・振替サービスの確定
1.当組合が受信した確認用パスワードが、届出のものと一致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワードを送信したことを確認した時点。
2.さらに確認用パスワードとあらかじめ取り決めた確認暗証番号との一致を確認するとともに、確認用パスワードを受信した時点。
3.上記第 1 項、第 2 項により振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼の内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできないものとします。当組合は、確定した後直ちに支払指定口座から依頼金額を引落とします。ただし、予約の場合は、指定日に支払指定口座から依頼金額を引落とします。振込・振替契約は、この支払指定口座からの依頼金額の引落としをもって成立するものとし、当組合は依頼内容にもとづいて当組合所定の方法により振込・振替の手続きを行います。
第13条 取引内容の確認
1.振込・振替サービスを行った後は、すみやかに普通預金通帳等への記帳により取引内容を照合してください。万一、取引内容または残高に相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第14条 一般事項
1.依頼内容等に関して当組合から契約者へ通知・照会する場合には、利用申込書に届出の電話番号または電子メールアドレスを連絡先とします。
2.前項において、連絡先の記載の不備、または電話および電子メールの不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第15条 免責条項
1.当組合の責によらない通信機器・回線等の通信手段の障害、およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延または不能となった場合あるいは当組合が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
なお、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取引内容を取引店に確認してください。
2.災害・事変等当組合の責によらない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
3.公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のログインID、ログインパスワード、確認用パスワードが漏洩した場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4.当組合が当組合所定の確認手段により送信者を契約者と見なして取扱いを行った場合には、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。
ただし、契約者のパスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
5.当組合が諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合には、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第15条の2 パスワード等の盗難による振込等
1.不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記2項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること。
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
2.前記1項の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3.前記1項、2項は、前記1項にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.前記2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。 A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。 C 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
5.当組合が前記2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当組合が前記2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7.当組合が前記2項により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第16条 解約
1.この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。 なお、当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時または延着した時には、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
2.上記第1項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認めたときには、即時解約ができない場合があります。
3.契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解約するときは、当組合は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
(1)相続の開始があったとき。
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。 (3)サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
(4)契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解約するときは、当組合はあらかじめ書面で通知のうえこの契約を解約することがあります。
(5)1年以上にわたり、本サービスの取扱いが発生しない場合。
(6)本取扱規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.この契約が解約となった場合、契約者に第5条に定める手数料について未払いがある場合は直ちに当組合に支払うこととします。第17条 届出事項の変更
1.指定口座等届出内容に変更がある場合には、当組合の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知、または送付する書類等が遅延し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第18条 届出印
1.本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印鑑を使用してください。
2.当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、お届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第19条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、振込規定等の各規定により取扱います。第20条 規定の変更
この規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたすおそれがある場合等は、契約者に事前通知することなく変更する場合があります。その場合、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
第21条 リスクの承諾
契約者は、マニュアル等に記載されている当組合が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合は、当組合は一切の責任を負いません。
第22条 契約期問
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第23条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当組合の本店所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。第24条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 料金等払込みサービス
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびカードローン取扱規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含む。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2. 料金等払込み方法
料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3. 請求情報の照会
利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。
ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のインターネットバンキングに引き継がれます。
4. 請求情報の確認
前項本文の照会または、前項ただし書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号・ログインパスワード・確認用パスワード、その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
5. 料金等払込みの申込み
当組合で受信した利用者の口座番号およびログインパスワード・確認用パスワードと届出の利用者の口座番号およびログインパスワード・確認用パスワードとの一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されるので、利用者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6. 料金等払込みの成立
料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7. 料金等払込の停止
次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1日あたり、または1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
④ 利用者の口座が解約済みの場合
⑤ 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当組合所定の回数を超えてログインパスワード・確認用パスワードを誤って利用者の端末機に入力した場合
⑨ その他当組合が必要と認めた場合
8. 利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 料金等払込み成立後の撤回
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10. 領収証書の発行
当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11. 料金等払込みの取り消し
収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12. 利用の停止および利用の再開
当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行ってください。
13. 利用手数料
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14. 利用手数料の引落し
前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
平成 27 年 9 月 10 日現在
以 上