connect8(コネクト・エイト)利用規約
connect8(コネクト・エイト)利用規約
第1章 総則
(目的)
第 1 条 本規約は、地域における医療機関、歯科、薬局、介護施設、訪問看護ステーション、在宅介護サービス事業所等および行政の参加者による connect8(コネクト・エイト)に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(connect8の定義)
第2条 本規約において、「connect8」とは、多職種間の連携がスムーズに行われ、地域の人々が安心して在宅ケアを受けられる連携ツールを活用したコミュニティーとする。
(connect8の参加者等)
第3条 本規約において、管理責任を負う者を「施設責任者」、connect8を利用する者を「ユーザー」、サービス対象者を「患者・利用者」とする。
(connect8で提供するサービス内容)
第4条 connect8は、次のサービスを提供する。
(1) connect8のユーザー間で、患者・利用者に関する情報を共有する。
(2) connect8のユーザー間で、事務連絡及びその他意見交換を行う。
(3) その他、第1条の達成に必要なサービス。
2 前項のサービスの機能については、別紙 1 のとおりである。
(connect8事務局の責務)
第5条 connect8事務局(以下「事務局」という。)は、はちのへファミリークリニックに置くものとし、次に掲げる各号を責務とする。
(1)第10条の利用施設から、当システムの入会・退会又は登録内容変更に関する申請があった場合、承認の可否を決定する。
(2)第18条の施設責任者が、患者・利用者よりconnect8説明書・同意書(様式5)を得た上で当システムへの登録を行い、その登録申請があった場合、承認の可否を決定する。
(3)当システムを正しく利用するための研修会等を行う。
(4)当システムを安全かつ合理的に管理運用するため必要な事項を定める。
(施設責任者の責務)
第6条 施設責任者は次に掲げる各号を責務とする。
(1)施設責任者は当規約、管理責任者向け運用ルール及び connect8 使用上の厳守事項を遵守し connect8 を利用する。
(2)第11条の施設責任者は、ユーザーに ID/パスワード付与するとともに、適正にネットワークが利用されているか監視する。また、不適正な利用があった場合には、「利用停止」を行う。
(3)第18条の患者・利用者より connect8説明書・同意書(様式 5)を得た上で、施設責任者が当システムへの患者・利用者登録を行うものとする。
(4) 当該施設の施設責任者及びユーザーの規約違反により生じた損害については、施設責任者及びユーザーが負うものとし、connect8事務局は一切関与しない。
(ユーザーの責務)
第7条 ユーザーは次に掲げる各号を責務とする。
(1)ユーザーは当規約及び connect8使用上の厳守事項を遵守し connect8 を利用する。
(2)ユーザーの規約違反により生じた損害については、ユーザーが負うものとし、connect8事務局は一切関与しない。
(connect8の運用管理)
第 8 条 事務局は、connect8のシステムの運用管理を、運用・保守サービスに係る委託契約事業者
(以下「契約事業者」という。)に委託する。
2 契約事業者は、本規約に基づき、connect8 のシステム運用管理を行うものとする。
第 2 章 利用に関する事柄等
(利用施設などの範囲)
第9条 connect8を利用できる事業所等は、医療法等関係法における医療提供施設及び介護保険法等関係法における介護、福祉に関する団体及び行政機関とする。
2 前項における施設等において、connect8を利用することができるユーザーは、当該施設等に属する者のみとする。
3 ユーザーは、法令等により患者・利用者に関する情報等の守秘義務を課されている者のみとする。
4 その他必要な場合には、事務局の判断により、別途利用できる者を追加することを可能とする。
(利用の申請)
第10条 connect8の利用を希望する施設等は、「connect8入会申請書(様式1)」を当該施設における施設責任者を明示した上で、事務局に利用申請を行う。
(利用権の設定)
第11条 施設責任者はユーザー毎に当規約を示した上で、「connect8ユーザー登録申込書(様式3)」に署名を受け、その管理保管を行う。
2 施設責任者は、ユーザーにユーザーID及びパスワード付与し、その管理保管を行う。
3 ユーザーは、施設責任者の監督のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。その際、変更したパスワードを施設責任者に報告するものとする。
(利用環境の整備)
第12条 利用施設等は、connect8を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
2 整備する機器及びその仕様については、別紙2に規定するとおりとする。
(申請内容の変更等)
第13条 施設責任者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、 connect8の設定画面から、速やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第14条 利用施設等が、connect8の利用を廃止する場合は、事務局に対して「connect8退会申請書(様式2)」の届出を行う。
(ID・パスワードの再発行)
第15条 施設責任者は、ユーザーのユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、その責任において再発行をする事ができる。
2 施設責任者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、事務局に再発行を依頼する事ができる。
(人権の配慮)
第16条 施設責任者及びユーザーは、connect8の情報連携にあたっては、患者・利用者とその家族及び他のユーザー等の人権に配慮するものとする。
第 3 章 サービス内容
(連携方法)
第17条 ユーザーが connect8によって連携した情報は、セキュリティポリシーに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある者のみ内容にアクセスする事ができる。
2 内容の確認をするユーザーは、ユーザーID及びパスワードにより connect8にアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(患者・利用者の同意)
第18条 施設責任者は、connect8を利用して患者・利用者に関する個人情報を他のユーザーと情報共有する場合は、別紙「はちのへファミリークリニック青森xx職種連携協働在宅医療モデル事業 connect8 説明書・同意書(様式5)」を用い患者・利用者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)の同意を得るものとする。
2 connect8に保管された情報について患者・利用者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から削除の申し出があった場合は、当該施設責任者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、「同意撤回届出書(様式6)」を用い、患者・利用者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)の意思確認後、施設責任者が別途定められる手順に従い停止作業を行い、事務局へその旨を伝える。
(連携情報の保管期間)
第19条 connect8によって連携された情報は、connect8のシステム内へ発信した日から起算して
5年間の保管を保証する。
(連携情報の取扱い)
第20条 connect8より連携された情報は、診療情報等の参照情報として扱うものとする。
2 診療情報の原本については、connect8は取り扱わないものとし、施設責任者及びユーザーが法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
第 4 章 負担金及び会計
(負担金)
第21条 関係団体は、connect8事業の実施に関して、事務局が別に定める月額負担金を事務局へ支払うものとする。
2 ただし補助金等で賄える場合は月額負担金を免除する。
3 平成 27 年度及び平成 28 年度は、はちのへファミリークリニック青森xx職種連携協働在宅医療モデル事業費等にて負担するものとする。
(会計)
第22条 事務局は、第 21 条に定めた月額負担金について、厳正な管理の上、適正に事業運営に充てるものとする。
2 事務局は、connect8の運営に必要な専用の銀行口座を開設する。
3 事務局は、前項の口座により徴収業務等を行うものとする。
4 第2項により振り込む際の振込手数料は、関係団体の負担とする。
第5章 connect8の運用
(機密保持の責任)
第23条 施設責任者及びユーザーは、connect8で取り扱う情報について、個人情報保護法等を遵守するとともに、機密保持の責任を追うものとする。
2 施設責任者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、ユーザーの責任を明確にするとともに、ユーザー個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
3 ユーザーは、施設責任者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードによりなされた一切の行為及びその結果につ いては、ユーザーが責任を負うものとする。特に、ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者・利用者に係る情報等が保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、ユーザーは、細心の注意をもって管理しなければならない。
(セキュリティ対策について)
第24条 施設責任者及びユーザーは、connect8の利用申請と同時に、利用する端末にセキュリティソフトを導入するなどのセキュリティ対策を講じるものとする。またその維持管理についても責任をもって実施する。
第25条 ユーザーは、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに事務局へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じて事務局は契約事業者へ報告を行うものとする。
2 事務局は、前項の報告を受けた際、必要に応じて実行委員会を開催し、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、施設責任者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は施設責任者へ別途見積もりを提示し、その費用を請求することができる。
(ユーザー意識の高揚)
第26条 ユーザーは、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、電子媒体からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
(端末の使用)
第27条 connect8で取り扱う情報処理システムを保護するため、基本的に利用端末は業務専用のものとし、個人的なソフトウェアのダウンロードや業務に関連しないページの閲覧は禁止すること。
2 やむを得ず私用の端末を用いる場合、施設責任者に申請の上、細心の注意をもって運用を行う。
3 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、事務局及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な媒体の取扱い)
第28条 ユーザーは、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(メモリーカード、CD、DVD、印刷物など)については、各利用施設内で一定の取り決めをし、各施設の責任において、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、事務局及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第29条 ユーザーが取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル端末など)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、ユーザーに配付したものについてはユーザー各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、事務局及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(システムサービス機能の変更)
第30条 事務局は、connect8のシステムサービス機能内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、契約事業者は、ユーザーへ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第31条 事務局は、規約を遵守されていない場合、ユーザーIDの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該ユーザーの了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーIDの使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後できるだけ速やかに事務局に報告をしなければならない。
3 前2項により当該ユーザーに損害が発生した場合、事務局及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(サービスの一時停止)
第32条 事務局は、次のいずれかが起こった場合には、ユーザーに事前に通知することなく、一時的に connect8のサービスを停止することができるものとする。
(1)システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2)火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合 (3)天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4)その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的に connect8のサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに事務局に報告をしなければならない。
3 第1項及び第2項によりユーザーに損害が発生した場合、事務局及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(禁止行為)
第33条 ユーザーは、connect8の利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。 (1)公序良俗に反すること。
(2)犯罪的行為に結びつくこと。
(3)他のユーザー又は第三者の著作権を侵害すること。
(4)他のユーザー又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。 (5)他のユーザー又は第三者を誹謗中傷すること。
(6)本規約違反すること。
(7)入会時に虚偽の申請を行うこと。
(8)入力されている情報の改ざんを行うこと。 (9)ID又はパスワードを不正に使用させること。 (10)connect8 の運営を妨害すること。
(11)その他事務局がユーザーとして不適当と判断した場合。
2 ユーザーが前項のいずれかに該当する場合、事務局は、当該ユーザーに事前に通知又は催告することなく、ユーザーとしての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーとしての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに事務局に報告をしなければならない。
4 ユーザーが第1項の各号いずれかに該当することで事務局又は契約事業者が損害を被った場合、ユーザーに対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
(患者・利用者に関するサービスの停止)
第34条 施設責任者は、入院・転院・死亡等により特定の患者・利用者のサービス利用が 3 ヶ月以上見込まれない場合、別途定められる手順に従い停止作業を行い、事務局にその旨を伝えるものとする。
第6章 その他
(実験・開発目的での利用)
第35条 各種研究開発、新規技術導入検証等において、connect8を実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、事務局の承認を得るとともに、事務局の指示した利用条件を遵守 しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第36条 事務局は、運用上必要がある場合に限り、ユーザーの了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、事務局は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、契約事業者は、ユーザーへ変更した旨を、connect8を通じて確実に周知するものとする。但し、変更内容に意義のある場合は申し出が出来るものとする。
附 x
x規約は、平成27年9月1日から施行する。
改正後の規定は、平成27年10月21日から適用する。
【別紙 1】
connect8で利用できる機能
機能区分 | 機能 | 内容 |
ログイン | ログイン | 職員ごとにユーザーID とパスワードで認証ができる。 |
ダッシュボード | ダッシュボード | ユーザーID ごとに、必要な最新情報を一覧で表示でき る。 |
患者・利用者一覧 | 患者・利用者一覧 | 更新順・50 音順に情報を共有している患者・利用者を 確認できる。 |
患者・利用者情報 | 特記事項 | 患者・利用者に関して気を付けるべき情報を記載でき る。 |
コメント | 患者・利用者に関する最新状況を共有できる。 | |
関連文書 | 患者・利用者に関する関連文書を共有できる。 | |
メモ | その ID のスタッフのみが確認できる患者・利用者に関するメモを記載できる。 | |
基本情報 | 患者・利用者に基本的な情報を共有できる。 | |
メッセージ | メッセージ | スタッフ同士で簡易的なメールをやり取りできる。 |
掲示板・回覧板 | 掲示板 | 施設間での事務連絡などを共有できる。 |
回覧板 | 施設間での事務連絡などを共有できる。スタッフのだれが確認したかを確認できる。 | |
会議室 | 会議室 | スタッフ同士で自由に意見交換が出来る。 |
*利用するアプリケーションの機能変更に伴い、機能が追加される場合があります。
【別紙2】
connect8を使う場合の推奨環境
利用可能端末 | 利用可能OS | 利用可能ブラウザ |
パソコン | Windows7 | IE10 以上 |
タブレット PC | Windows 8 | Safari |
スマートフォン | Windows 8.1 | Chrome |
iOS7 以上 | ||
Android4.0 以上 |