Contract
契 約 条 項
(委託・修繕)
(x x)
第1条 受注者は、発注者の提示した文書、図面等(以下「文書等」という。)に基づき、発注者の命じた監督員(以下
「監督員」という。)の指揮監督を受けて、この契約を履行しなければならない。
(当然履行義務)
第2条 受注者は、この契約条項及び文書等に明示されていない事項でも、この契約の履行上当然に必要な事項については、契約金額を変更することなく、これを行わなければならない。
(委託業務着手届及び委託業務工程xx)
第3条 受注者は、この契約締結後速やかに監督員又は文書等の指示に基づいて委託業務着手届及び委託業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、修繕の契約又は文書等によりその提出を要しないとされた場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定により提出された委託業務工程表を審査し、不適当と認めるときは、必要な調整を行うものとする。
3 受注者は、その他この契約に基づく業務(以下「委託業務」という。)の履行に関し、発注者から必要な書類の提出を求められたときは、直ちにこれに従わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、発注者の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若 しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(再委託の制限等)
第5条 受注者は、委託業務の全部又は大部分をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ再委託届を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、再委託を受ける者が著しく不適当であると認めるときは、受注者に対して再委託の中止又は再委託を受ける者の変更を求めることができる。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、委託業務の履行に当たって特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(事務の処理)
第7条 受注者は、現場にて委託業務を施行する必要があるときは、現場に常駐し、監督員の指揮監督に従い委託業務に関する一切の事務を処理しなければならない。
(代理人)
第8条 受注者は、現場における事務を処理させるため、現場代理人(以下「代理人」という。)を置くことができる。
2 受注者は、代理人を置こうとするときは、あらかじめ代理人の住所、氏名、略歴及び権限を記載した現場代理人届を発注者に提出して、その承認を得なければならない。また、現場代理人を変更しようとするときも同様とする。
3 発注者は、代理人が著しく不適当であると認めるときは、受注者に対してその者の交替を求めることができる。
(委託の変更等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務を打ち切り、若しくは一時中止し、又はこの委託業務の設計若しくは履行期間を変更することができる。
2 受注者は、前項の規定により、この契約の変更を必要とするときは、発注者の指定する期間内に変更契約書又は変更請書を発注者に提出しなければならない。
(委託期間の延長等)
第10条 受注者は、天災その他やむを得ない事由があるときは、発注者に対して委託業務の履行期間の延長又は履行期間内の一時中止を申し出ることができる。
(危険負担)
第11条 この委託業務の目的物について、その引渡し前に生じた損害及びこの委託業務の履行上生じた損害は発注者
の故意又は重大な過失による場合を除き、すべて受注者の負担とする。
2 発注者は、前項に規定する損害が天災その他不可抗力によるものであって、これをすべて受注者に負担させることが著しくxxを害すると認める場合は、その損害の全部又は一部を負担するものとする。
3 前2項の規定により、発注者が負担する損害の額は、発注者が認定する額の範囲内で発注者と受注者とが協議して定める。
(検査等)
第12条 受注者は、この委託業務が完了したときは、直ちに委託業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、委託業務完了届を受理した日から10日以内において期日を定めて、発注者の命じた検査員(以下「検査員」という。)による検査を行い、この契約に定めた事項に適合しているかどうかを確認しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 第2項の検査に、受注者が立ち会わないときは、受注者は当該検査の結果について異議をとなえることができない。
5 検査員は、第2項の検査の結果、履行が不完全であると認めたときは、期日を定めて、受注者に完全な履行を命ずるものとする。
6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する履行を完了したときに準用する。
(値引採用)
第13条 発注者は、この契約の目的物が僅少の不備で使用上支障がないと認める場合には、受注者の申出により契約金額を値引きして完全な履行にかえることができる。
2 前項の規定により、契約金額から値引きする額は、発注者が認定する。
3 受注者は、前項の規定により、発注者が認定した額について異議をとなえることができない。
(契約金額の支払い)
第14条 発注者は、第12条第2項の規定による検査の結果、この契約に定めた事項に適合すると認めたときは、これを収受し、受注者から適法な請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
(部分使用)
第15条 発注者は、委託業務の一部が完了した場合、発注者 において必要があると認めるときは、その部分について検 査を行い、この契約に定める事項に適合すると認めたとき は、受注者の同意を得て当該部分を使用することができる。
2 前項の場合においては、当該部分については第12条第2項に規定する確認があったときをもって、完了したものとみなす。
(契約の完了)
第16条 この契約は、第12条第2項に規定する確認があったときをもって完了したものとみなす。
(瑕疵担保)
第17条 受注者は、この契約を完了した日から1年間その隠れた瑕疵について担保の責任を負わなければならない。
(延滞金)
第18条 受注者は、正当な理由がなくこの契約の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額(単価による契約の場合は、指示数量に対する金額に消費税及び地方消費税の額を加算した額。)に契約締結の日における名古屋市上下水道局契約規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第47号。以下「契約規程」という。)第38条第1項に定める割合を乗じて得た額を延滞金として、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
2 受注者が前項に規定する延滞金を発注者の指定する期間内に納付しないときは、発注者はこの契約による契約金額から延滞金を控除することができる。
3 第1項に規定する延滞金の算定の基礎となる日数には、検査に要した日数及び第12条第5項の規定により最初に指定した期限までの日数は算入しないものとする。
(契約の合意解除)
第19条 発注者は、必要があるときは受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、第9条第1項の規定による中止の期間が全履行期間の3分の2以上にいたっても中止解除にならないときは、この契約の全部又は一部の解除を求めることができる。
3 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したため受注者に損害を与えたときは、その損害の限度内において賠償することができる。
(契約の一方的解除)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を用いないでこの契約を解除することができる。ただし、次条の規定により第2号に該当するときを除く。
(1)正当な理由がないのにこの契約を履行しないとき又は履行期間内に履行の見込みがないと認めたとき。
(2)この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3)この契約の履行にあたり、監督員の指揮監督に従わないとき又はその職務を妨げたとき。
(4)この契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
(5)自己の責めに帰すべき事由によってこの契約の履行が不能になったとき。
(6)自己の都合によってこの契約の解除を請求したとき。
(6)の2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)その他この契約に定めた条件に違反したとき。
(談合その他の不正行為に係る契約の解除)
第21条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、前条第2号に規定する不正の行為とみなし、この契約を解除することができる。
(1)受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定(以下
「独占等禁止規定」という。)に違反するとして、独占禁止法49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは 第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以 下同じ。)とき。
(3)前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占等禁止規定又は刑法第96条の6若しくは第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額(単価による契約の場合は、契約総量が確定している単価契約にあっては契約単価に契約総量を乗じて得た額に、契約総量が確定していない単価契約にあっては契約単価に債務不履行に係る契約数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額。)の 100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第22条 受注者は、この契約に関して第21条各号のいずれか に該当するときは、この契約の解除にかかわらず、契約金 額(単価による契約の場合は確定支払金額。以下同じ。)に 100分の20を乗じて得た額(損害の額が契約金額に 100 分の20を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該損害 の額。)の賠償金及び契約金額の支払いが完了した日から 当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ、契約締結の日 における契約規程第50条の2第1項に定める割合で計算 した額の利息を発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第21条第1号及び3号のうち、独占等禁止規定に該当する違法な行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2)第21条第2号に該当する場合において、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第 198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は同項第3号に該当する場合において、刑法第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(第21条第3号に該当する場合においては、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
(相 殺)
第23条 この契約により、発注者が受注者に対して有する債権は、この契約又は他の契約に基づいて受注者が発注者に対して有する債権と相殺することができる。
(疑 義)
第24条 この契約書及び文書等に関して疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ、解決を図るものとする。
(遵守規定)
第25条 受注者は、この契約に定めるもののほか、契約規程その他関係法令を遵守しなければならない。
再生紙使用(古紙パルプを含む。)