お申込人 大阪府の社会福祉協議会や加入要件(☆)を満たした、非営利活動を実施する団体・グループ(以下「団体」という)。なお、活動実施主体が営利団体の場合は加入 できません。☆大阪府の社会福祉協議会の会員団体および大阪府の社会福祉協議会で把握または登録された団体・グループ・行政 被保険者(補償の対象者) 団体総合生活補 償保険(標準型):大阪府の社会福祉協議会や加入要件(☆)を満たした加入申込団体の活動者個人(団体の備え付けている名簿に記載されている方)賠償責任保険:加入申込...
2022年度
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)・準記名式契約(一部xx)特約セット団体総合生活補償保険(標準型)賠償責任保険(施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)、約定履行費用保険(オプション)
1.非営利・有償活動団体保険とは
この保険は、日本国内における「非営利・有償」活動中の万が一の事故に備えていただくために「団体総合生活補償保険」と「賠償責任保険」の2つをセットにした保険です。感染症に備えて、オプションで感染症見舞金費用補償をご選択いただけます。
※非営利・有償活動は、この商品とは別の「ボランティア活動保険」の対象にはなりません。ご注意ください。
保険種類 | お支払いする主な場合 | |
団体総合生活補償保険(標準型) | 傷害補償 | 非営利・有償活動中の急激かつ偶然な外来の事故により活動者自身が被った身体の傷害に対し、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金をお支払いします。 |
賠償責任保険 | 賠償補償 | 非営利・有償活動中に活動の対象者など第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 |
約定履行補償保険 (オプション) | 費用保険 | 被保険者が定める見舞金規定に基づき、非営利・有償活動中に発生した給付対象者の事故に対して、対象の見舞金を支給することにより生じる費用損害に対して保険金をお支払いします。 |
2.この保険の加入対象者
ご加入いただけるのは、お申込人・被保険者が以下に該当する場合となります。
お申込人 | 大阪府の社会福祉協議会や加入要件(☆)を満たした、非営利活動を実施する団体・グループ(以下「団体」という)。なお、活動実施主体が営利団体の場合は加入できません。 ☆大阪府の社会福祉協議会の会員団体および大阪府の社会福祉協議会で把握または登録された団体・グループ・行政 |
被保険者 (補償の対象者) | 団体総合生活補償保険(標準型):大阪府の社会福祉協議会や加入要件(☆)を満たした加入申込団体の活動者個人(団体の備え付けている名簿に記載されている方) 賠償責任保険:加入申込団体 約定履行費用保険:大阪府の社会福祉協議会の会員団体または大阪府内の社会福祉協議会が運営するボランティアセンターで把握または登録された、非営利活動を実施する団体・グループ(主にNPO法人や社団法人等) |
3.非営利・有償活動の考え方
この保険における非営利・有償活動の考え方は以下のとおりです。
①福祉・文化・保健衛生・自然環境などの分野における『営利目的ではない社会貢献活動』であること。
(例)配食サービス・訪問サービス・手話通訳・環境調査など
②サービス提供先(利用者)から実費(交通費・食事代・材料費)を超える対価を得ていること。
③その他、大阪府の社会福祉協議会と保険会社において適当と認められた活動であること。
※各団体の業務管理下での活動であれば、サービス提供先から対価を得ている・得ていないにかかわらず、本保険の対象となります。また、団体総合生活補償保険(標準型)については自宅から活動場所への往復途上も補償の対象となります。
※所有・管理する施設で活動(サービス)する場合など、活動内容によりこの保険に加入できない場合があります。
《ご注意ください!》
非営利・有償活動団体保険では、介護保険サービスのケアプラン作成ミスによる経済的損害や、サービス利用者への人格権侵害、貨幣、紙幣などの保管責任に起因する損賠は補償できません。公的介護保険や支援費の対象となるサービス、活動を幅広く補償する賠償責任保険としては適しませんので、ご注意ください。
上記活動を補償する賠償責任保険につきましては、代理店・扱者までお問合せください。
4.保険期間(7. 保険料と加入手続上の留意点もご参照ください)
○2022年4月1日午後4時から2023年4月1日午後4時までの1年間です。
○中途での加入の場合、各社会福祉協議会で加入手続を完了した日の属する月の翌月15日午前0時から2023年4月1日午後4時までとなります。
例)2022年4月20日加入手続完了⇒2022年5月15日午前0時から2023年4月1日午後4時まで
※中途加入時の保険料はP2にてご確認ください。
5.加入手続(7. 保険料と加入手続上の留意点もご参照ください)
○同封の「加入申込票兼最高稼働人数報告書」に必要事項を記入のうえ、所定の保険料とともに各社会福祉協議会へご提出ください。
○最高稼働人数は2名以上からのお引受けとなります。
※最高稼働人数とは、団体として、年間を通じて1日あたりの最多の活動人数をいいます。平均活動人数ではありませんのでご注意ください。
※活動場所が複数ある場合は、1日に活動する合計人数となります。
○加入申込票および保険料は、大阪府社会福祉協議会でとりまとめのうえ、代理店・扱者に送付いたします。
オプション | 支払限度額 | ||
感染症見舞金費用補償 | 感染症葬祭費用見舞金 | 100 万円 | |
感染症入通院見舞金(注) | 15日以上 | 5 万円 | |
8~14日 | 3 万円 | ||
4~7日 | 2 万円 | ||
3日以内 | 1 万円 |
〈約
定
履
行
費
用
保
険〉
〈傷害保険〉
〈賠償責任保険〉
保険金の種類 | 保険金額 | |||
Aプラン | Bプラン | |||
ケガの補償 | 傷害死亡保険金 | 180 万円 | 375 万円 | |
傷害後遺障害保険金 | 180 万円限度 | 375 万円限度 | ||
傷害入院保険金日額 | 3,000 円 | |||
傷害手術保険金 | 入院中の手術 | 30,000 円 | ||
入院中以外の手術 | 15,000 円 | |||
傷害通院保険金日額 | 1,000 円 | 1,500 円 |
支払限度額 | |||
賠償責任の補償 | 施設所有(管理)者 | 身体障害 | 1名 1億円/1事故 2億円 |
生産物 | 1名 1億円/1事故・保険期間中 2億円 | ||
施設所有(管理)者 | 財物損壊 | 1事故 500 万円 | |
生産物 | 1事故・保険期間中 500 万円 | ||
受託者 | 1事故・保険期間中 500 万円 |
※賠償責任保険(賠償責任の補償)には免責金額はありません。
(注)支払限度期間は、入院180日/通院90日とします。また、感染症の発症の日からその日を含めて180日を経過した後の入院・通院は除きます。
1日あたりの最高稼働人数 | 保険証券限度額 |
301名~500名 | 5,000 万円 |
101名~300名 | 3,000 万円 |
~100名 | 1,000 万円 |
7.保険料と加入手続上の留意点
○年間保険料は、最高稼動人数1名につき、次のとおりです。
オプション
○団体ごとにAプラン・Bプランいずれか一方を選択のうえ、ご加入ください。
1,870 円(加入時期に関わらず一律)
[年間保険料〕 〔感染症見舞金・年間保険料〕
補償開始日 | 4月1日~ | |
保険料 | Aプラン | 4,900 円〔傷害補償 2,700円・賠償補償 2,200円〕 |
Bプラン | 6,300 円〔傷害補償 4,100円・賠償補償 2,200円〕 |
★新型コロナウイルス感染症も補償の対象となります
※保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果、上記「6.保険金額・支払限度額」と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、傷害死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。(傷害補償のみ)
○中途加入の場合の保険料は、最高稼働人数1名につき、次のとおりです。
[中途加入保険料〕
補償開始日 | 5月15日~ | 6月15日~ | 7月15日~ | 8月15日~ | 9月15日~ | 10月15日~ | |
保険料 | Aプラン | 4,500 円 | 4,080 円 | 3,680 円 | 3,270 円 | 2,850 円 | 2,450 円 |
〔傷害補償 2,480円〕 | 〔傷害補償 2,250円〕 | 〔傷害補償 2,030円〕 | 〔傷害補償 1,800円〕 | 〔傷害補償 1,570円〕 | 〔傷害補償 1,350円〕 | ||
賠償補償 2,020円 | 賠償補償 1,830円 | 賠償補償 1,650円 | 賠償補償 1,470円 | 賠償補償 1,280円 | 賠償補償 1,100円 | ||
Bプラン | 5,780 円 | 5,250 円 | 4,730 円 | 4,200 円 | 3,670 円 | 3,160 円 | |
傷害補償 3,760円 | 傷害補償 3,420円 | 傷害補償 3,080円 | 傷害補償 2,730円 | 傷害補償 2,390円 | 傷害補償 2,060円 | ||
賠償補償 2,020円 | 賠償補償 1,830円 | 賠償補償 1,650円 | 賠償補償 1,470円 | 賠償補償 1,280円 | 賠償補償 1,100円 | ||
補償開始日 | 11月15日~ | 12月15日~ | 1月15日~ | 2月15日~ | 3月15日~ | ||
保険料 | Aプラン | 2,050 円 | 1,630 円 | 1,220 円 | 830 円 | 400 円 | |
〔 傷害補償 1,130円 〕賠償補償 920円 | 〔傷害補償 900円〕賠償補償 730円 | 〔傷害補償 670円 〕賠償補償 550円 | 〔傷害補償 460円〕賠償補償 370円 | 〔傷害補償 220円〕賠償補償 180円 | |||
Bプラン | 2,620 円 | 2,100 円 | 1,570 円 | 1,060 円 | 520 円 | ||
傷害補償 1,700円賠償補償 920円 | 傷害補償 1,370円賠償補償 730円 | 傷害補償 1,020円賠償補償 550円 | 傷害補償 690円賠償補償 370円 | 傷害補償 340円賠償補償 180円 |
※中途での加入の場合、各社会福祉協議会で加入手続を完了した日の属する月の翌月15日午前0時から補償が始まります。(P1をご参照ください) (例)2022年6月20日加入手続完了 ⇒ 2022年7月15日午前0時から2023年4月1日午後4時まで
[傷害補償〕
○名簿備え付けによる準記名方式のため、被保険者の入れ替わりがあった場合、備え付け名簿の差し替えのみで、都度ご通知いただく必要はありません。
○団体の登録スタッフの数に関係なく、ご加入申込時に確約いただく最高稼動人数が補償対象となります。
○活動規模の拡大等により、中途で最高稼動人数が増加した場合は、別途追加保険料が必要ですので、代理店・扱者までご連絡ください。
○上記は職種級別A(事務、ホームヘルパー等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
[賠償補償〕
この保険契約では、ご加入時に「1日あたり最大稼働人数」、かつ、複数の行事がある場合のその人数の合計に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。
[約定履行費用保険〕
○1日あたりの最高稼働人数により保険料を算出します。あらかじめ給付対象者の名簿を備え付けが必要です。
○1日あたりの最高稼働人数が増加する場合は、別途追加保険料を払い込んでいただきます。
6.保険金額・支払限度額
8.補償内容
団体総合生活補償保険(標準型)
※印を付した用語については、P3~P4、P7の「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支 払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 |
傷害後遺障害保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4%~100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
傷害入院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) | 傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |
傷害手術保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられた場合 | ① 入院※中に受けた手術※の場合 傷害入院保険金日額 × 10 ② ①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額 × 5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | |
傷害通院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※ を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。 | 傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
●就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約が自動セットされておりますので、次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。
① ②以外の場合
被保険者が職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)のケガ
② 被保険者が企業等の役員または事業主である場合次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ
ア. 企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間
・企業等の就業規則等に定められたxxの就業時間中(被保険者の休暇中を除きます。)
・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間
イ. 被保険者に対し労災保険法等(*)による給付が決定されるケガが発生した場合の職務従事中および通勤中
(*)日本国の労働災害補償法令をいいます。
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
(次ページへ)
(前ページより)
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
賠償責任保険
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が他人から預かった受託物を保管または管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合に、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
等
【受託者特別約款】
被保険者の管理下にある財物(仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。)の損壊 (滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(支払限度額・免責金額は、施設所有(管理)者賠償責任保険の支払限度額・免責金額と同じ)
【生産物特別約款】
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造もしくは販売した製品、または被保険者が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
・食器棚の引戸の取り換え作業を行った後、引戸がはずれ、サービス利用者にあたってケガをした。
・昼食につくった弁当をサービス利用者が食べ、食中毒が発生した。
等
●管理財物損壊補償特約(施設用)
【施設所有(管理)者特別約款】
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している各種の施設・設備・用具などの管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
・xxxにてxxx、xxが跳ねて自動車のフロントガラスが割れてしまった。
・洗面所を清掃中、鏡の横に設置された蛍光灯を破損させてしまった。
保険金をお支払いする主な場合
[お支払いの対象となる損害〕
<普通保険約款でお支払いする保険金の種類>
保険金の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入確認書記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入確認書記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については ①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
○お支払いする争訟費用の額 =
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
受託者賠償責任保険において、「①損害賠償金」の額は、被害受託物が損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額が限度となります。したがって、受託物の使用不能に起因する損害賠償金は対象となりません。
○支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、P2「6.保険金額・支払限度額」にてご確認ください。
約定履行費用保険
見舞金補償規定は以下のとおりです。
第1条(本規定の目的)
本規定は、大阪の社会福祉協議会が運営するボランティアセンターで把握または登録された非営利活動を実施するグループ(以下、「団体」という。)が行う活動(以下「団体の活動」という。)に従事する者(以下「活動従事者」という。)が、活動に関連して被った細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症に対して、団体が行う補償の内容を定めることにより、活動従事者の福利厚生の向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲―被補償者)
本規定は、活動従事者のうち、団体の作成、保管する名簿に記載された者(以下「被補償者」という。)に適用する。
第3条(定義)
本規定において、「感染症」とは細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した疾病のうち以下のものをいう。
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(ただし、第5類感染症を除く)。
第4条(補償を行う場合)
団体は、被補償者が団体の活動の遂行に起因して細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症に対して補償を行う。ただし
「本規定発効日」より前に感染した場合には補償を行わない。なお、本規定発効日において被補償者でない者については、「本規定発効日」を「被補償者となった日」と読み替えて適用する。
第5条(補償を行わない場合)
団体は、次の各号に該当する事由によって生じた感染症に対しては補償を行わない。 (1)被補償者の故意または重大な過失
(2)被補償者の親族の故意または重大な過失 (3)被補償者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被補償者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナーなどの使用
(5)被補償者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒によってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(6)被補償者の妊娠、早産、流産、または外科的手術その他の医療処置。ただし、団体が見舞金を支払うべき感染症を治療する場合には、この限りでない。
(7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(9)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、暴発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 (10)前3号に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11)第9号以外の放射線照射または放射能汚染
第6条(感染症葬祭費用見舞金の支払)
①団体は、被補償者が第4条(補償を行う場合)の感染症を発症し、その直接の結果として死亡したときは、100万円を感染症葬祭費用見舞金として被補償者の遺族に支払う。
②感染症葬祭費用見舞金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序とする。
第7条(感染症入通院見舞金の支払)
団体は、被補償者が第4条(補償を行う場合)の感染症を発症し、その直接の結果として、平常の生活ができなくなり、かつ入院もしくは通院した場合は、被補償者1名につきその日数に応じてP2「6.保険金額・支払限度額」<約定履行費用保険>の保険金額表に掲げる額を、感染症入通院見舞金として被補償者に支払う。また見舞金の給付は、同一の原因による感染症について、1回に限ることとする。
第8条(感染の推定)
①団体は、被補償者が団体の指示に基づき活動に遂行した後、その活動を利用した者(利用者等)が罹患していた感染症と同一名称の感染症を発症(医師の診断による。)した場合、活動の遂行に起因して感染したことによって感染症を発症したことと推定する。
②前項の規定は、他の感染源が特定できる場合には適用しない。
第9条(感染の報告義務)
①被補償者は、感染したおそれが生じたとき、感染が判明したとき、または感染症が発症したときは、速やかにそれらの状況および身体の障害の程度を団体に報告しなければならない。
②被補償者が団体の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその報告について知っている事実を告げなかったときもしくは
不実のことを告げたときは、団体は、見舞金を支払わない。
第10条(見舞金の請求)
①被補償者(感染症葬祭費用見舞金については被補償者の遺族)が、見舞金の支給を受けようとするときは、別表に掲げる書類のうち団体が求めるものを提出しなければならない。
②団体は、別表に掲げる書類以外の書類を求めることができる。
③被補償者(感染症葬祭費用見舞金については被補償者の遺族)が、前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、見舞金を支払わない。
第11条(発効日)
本規定は2021年4月1日から効力を有する。
�別表】
葬祭費用 | 感染見舞金 | ||
1 | 補償金請求書 | ● | ● |
2 | 当事業所の定める状況報告書 | ● | ● |
3 | 公の機関(やむを得ない場合は第三者)の事故証明書 | ● | ● |
4 | 死亡診断書または死体検案書 | ● | |
5 | 感染症の程度を証明する医師の診断書 | ● | |
6 | 被補償者の戸籍謄本 | ● | |
7 | 被補償者の遺族の戸籍謄本 | ● | |
8 | 被補償者の印鑑証明書 | ● | |
9 | 委任を証明する書類および委任する者の印鑑証明書(補償金の請求を第三者に委任する場合) | ● | ● |
[お支払いの対象となる損害〕
被保険者の従業員等(被保険者に所属する活動従事者。ただし、被保険者と雇用関係にある者に限ります。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 感染症入通院見舞金
給付対象者が業務上の感染症により入院または通院すること。ただし、入院の場合は支払限度期間を180日間、通院の場合は支払限度期間を90日間とし、いかなる場合においても、業務上の感染症の発症の日からその日を含めて180日を経過した後の入院または通院は除きます。
② 感染症葬祭費用見舞金
給付対象者が業務上の感染症を発症し、その直接の結果として死亡すること。ただし、死亡による葬祭費用の支出に限ります。
<用語のご説明>
① 感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症をいい、五類感染症を除きます。ただし、新型コロナウイルス感染症(注1)については、五類感染症に分類された場合においても、五類感染症である限りにおいて本号の定義に含むものとします。
② 業務上の感染症
給付対象者が被保険者の業務の遂行に起因して、細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症をいいます。発症の認定は、医師(給付対象者が医師である場合は、給付対象者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断によります。
③ 待機期間
初年度契約の保険始期日から2週間以内をいいます。
➃ 継続契約
普通保険約款および補償制度費用保険特約に基づく保険契約(以下「補償制度費用保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(その補償制度費用保険契約が保険期間の終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約日または解除日)を保険期間の開始日とする補償制度費用保険契約をいいます。
⑤ 初年度契約
④の継続契約以外の補償制度費用保険契約をいいます。
⑥ 入院
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。また、新型コロナウイルス感染症(注1)に限り、医師の管理下または医師の指示により臨時施設(注2)に入り療養を受けること、あるいは医師の指示により自宅(注3)療養する場合も本号の定義に含むものとします。
⑦ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を行わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
⑧ 治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
⑨ 給付対象者
被保険者に所属する活動従事者。ただし、被保険者と雇用関係にある者に限ります。
(注1)新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいいます。
(注2)臨時施設
都道府県が用意する所定の臨時施設で、自治体の研修施設、公共的な施設(国の研修施設等)、自治体が借り上げたホテル等の民間宿泊施設等をいいます。
(注3)自宅
都道府県が自宅を療養場所に選定した場合に限ります。
9.保険金をお支払いする主な例
�傷害事故】
・自宅から活動先に向かう途中、スタッフが交通事故に遭いケガをした。
・入浴サービス中、熱湯で火傷をした。
・就業中、事務所の階段でつまずきケガをした。
�賠償責任事故】
・入浴サービス中、温度調節ミスで利用者に火傷を負わせた。
・提供した飲食物が原因で利用者が食中毒になってしまった。
・家事援助サービス中、利用者宅の家財を破損した。
10-1. 保険金をお支払いしない主な場合(団体総合生活補償保険(標準型))
※印を付した用語については、P3~P4、P7の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | (傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金) ★傷害補償(標準型)特約 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
※印の用語のご説明(P3~P4に記載のものを除く)
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m
以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)職務として操縦する場合は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
補償対象外となる運動等
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
10-2. 保険金をお支払いしない主な場合(賠償責任保険)
○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
○航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
○昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
○自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。
○施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
○給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出による財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任
○被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
○仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◇医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採♛その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
◇理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
○被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた
損害
(次ページへ)
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
<普通保険約款でお支払いしない主な場合>
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(受託者特別約款においては適用されません。)
○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任(受託者特別約款においては適用されません。)
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
等
<賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合>
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病
○直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害(サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた受託物の損壊に起因する損害を除きます。)
<施設所有(管理)者特別約款でお支払いしない主な場合>
(前ページより)
○石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
◇水の汚染による他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任
◇水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
○石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。)
等
<施設所有(管理)者特別約款の管理財物損壊補償特約(施設用)でお支払いしない主な場合>
○被保険者が第三者から借用中の財物に対する損害
○被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。)に対する損害
○被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)を目的として、被保険者が受託している財物に対する損害
○被保険者が運送または荷役のために受託している財物に対する損害
○補償管理財物(管理財物損壊補償特約をセットすることにより補償される管理財物。以下同様です。)の使用不能に起因する損害
○被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取に起因する損害
○被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
○補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
○補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発に起因する損害
○補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
○被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)の拙劣または仕上不良等に起因する損害
等
<生産物特別約款でお支払いしない主な場合>
○次の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。)に対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◇生産物
◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
○被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
○保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害
○次のいずれかに該当する場合
◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
(注)知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害
○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について講じるべき回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を、被保険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一の原因に基づく損害
○生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害。
ただし、完成品の損壊に起因して発生した、完成品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
○生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害
◇製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(以下「製造品・加工品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
◇製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。
ただし、製造品・加工品の損壊に起因して発生した、製造品・加工品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
○医薬品等、農薬または食品のいずれかに該当する生産物が、その意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◇医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採♛その他法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。
○保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害
○LPガス販売業務の結果に起因する損害
等
○被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した盗取に起因する損害
○被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
○貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
○受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
○給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出に起因する損害
○屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害。ただし、これらの部分が不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から入る雨または雪等に起因する損害を除きます。
(次ページへ)
<受託者特別約款でお支払いしない主な場合>
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。またご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(前ページより)
○受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損害
○受託物に対する修理(点検を含みます。)または加工(受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。)に起因する受託物の滅失、破損または汚損に起因する損害
○受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
○冷凍・冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。)の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
○被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
等
10-3. 保険金をお支払いしない主な場合(約定履行費用保険)
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
②被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③初年度契約締結時に既に発症している感染症
④待機期間中(注3)に発症した感染症。ただし、継続加入している場合を除きます。 (注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)待機期間x
x年度契約の保険始期日から2週間以内をいいます。
11-1.事故が起こった場合のお手続(賠償責任保険)
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
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①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認
③目撃者の確認
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
11-2.事故が起こった場合のお手続(約定履行費用保険)
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、損害の発生および拡大の防止処置等を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000
事故は いち早く
(無料)へ
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、下表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
*1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、下表の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
*2 事故の内容、損害の額・程度等に応じて、下表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の損害状況調書 | 引受保険会社所定の損害状況調書 |
(3)給付対象者と被保険者の関係を証明する書類 | 従業員や構成員の名簿(写)、参加者や顧客の名簿(写) |
(4)給付対象事由を確認できる書類 | 災害見舞金規定(写)、サービス約款(写) |
(5)給付対象者に生じた事由が約定における給付対象事由であることを証明する書類 | 給付対象事由に該当していることを証明する書類 (例:死亡診断書、死体検案書、後遺障害診断書、病院または診療所の入通院証明書類、医師の診断書等) |
(6)損害の額を確認できる書類 | 被保険者が給付した費用を証明する書類(給付対象者の領収証、振込証) |
(7)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
重要事項のご説明
契約概要のご説明 (団体総合生活補償保険(標準型))
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等 2.保険料
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。
●被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故は以下のとおりです。
保険の種類 | 団体総合生活補償保険(標準型) |
被保険者の範囲 | 加入申込団体の活動者個人 (団体の備え付ける名簿に記載されている方) |
保険金が支払われる事故 | 非営利・有償活動中(および自宅から活動場所への往復途上中)の事故 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は「8.補償内容」(P3~P4)のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「8.補償内容」(P3~P4)をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「10-1.保険金をお支払いしない主な場合(団体総合生活補償保険(標準型))」(P6~P7)をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
「8.補償内容」(P3~P4、P6~P7)をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、「6.保険金額・支払限度額」(P2)の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・被保険者数等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
「5.加入手続」(P1)をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
6.準記名式契約について
「準記名式契約」とは、被保険者(補償の対象者)となり得る方の名簿を備え付けていただくことを条件として、ご契約時に被保険者 (補償の対象者)の記名を省略し、被保険者(補償の対象者)の人数でご契約いただく方式です。
準記名式 | 一部xx | 申込人と一定の関係にある者のうち補償する危険を時間的・場所的に限定し、その1日あたりの最高稼働人数を被保険者 (補償の対象者)数とします。 |
注意喚起情報のご説明 (団体総合生活補償保険(標準型))
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
情1に.棹クさーせリばン流グさオれフる説。xx書に(働ごけ契ば約角のがお立申つ込。みどのこへ撤越回し等て)この保険は社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、
「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
�告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者数
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
�通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②被保険者数が変更となる場合
③職業をやめた場合
また、上記①において、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
下記以外の職業
<ご契約の引受範囲>
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート
(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
<ご契約の引受範囲外>
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、「5.加入手続」 (P1)記載の方法により払込みください。「5.加入手続」(P1)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「10-1.保険金をお支払いしない主な場合(団体総合生活補償保険(標準型))」(P6~P7)をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
情5に.棹保さ険せ料ばの流さ払れ込る猶。予智期に間働け等ばの角取が扱立いつ。どこへ越して
保険料は、「5.加入手続」(P1)記載の方法により払込みください。「5.加入手続」(P1)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
情6に.棹失さ効せにばつ流いされてる。智に働けば角が立つ。どこへ越して
ご加入後に、被保険者となり得る方全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
情7に.棹解さ約せとば解流約さ返れるれ。い智金に働けば角が立つ。どこへ越してご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
情8に.棹保さ険せ会ば社流さ破れ綻る時。の智取に扱働けいば角が立つ。どこへ越して
「ご注意いただきたいこと」(P19)をご参照ください。
情9に.棹個さ人せ情ば報流のされ取る扱。い智ににつ働いけてば角が立つ。どこへ越して
「ご注意いただきたいこと」(P19)をご参照ください。
この保険商品に関するお問合わせは |
代理店・扱者 株式会社 xx保険事務所 x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0-0xxxxxxxx0x TEL:06-6252-4519 FAX:06-6245-4686 |
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
未経過期間
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
三井住友海上へのご相談・苦情がある場合 |
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) 電話受付時間:平 日 9:00~19:00 土日・祝日 9:00~17:00 (年末年始は休業させていただきます。) チャットサポートなどの各種サービスこちらからアクセスできます。 |
万一、事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕 ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
始期日 解約日 満期日
保険期間
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・加入申込票の「職業・職務」欄、「対象活動従事者数」欄、「1日の活動に従事する最高稼働人数」欄は正しく記入いただいていますか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
・被保険者(補償の対象者となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?
保険金をお支払いする場合に該当したとき
<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払いの履行期>
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
�ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・被保険者であることを確認するための書類(保険契約者備付名簿(写)、被保険者数兼被保険者証明書、被保険者証明書(兼事故証明書)請負契約書(写)、発注書(写) 等)
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
<代理請求人について>
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」 (*)法律上の配偶者に限ります。
●賠償事故の示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。この保険では、引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行うことはできませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
この書面では施設所有(管理)者・生産物・受託物賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
2021年10月1日以降始期契約用
施設所有(管理)者・生産物・受託者賠 償 責 x x 険を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
施設所有(管理)者賠償責任保険生産物賠償責任保険 受託者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約 (自動セット) 賠償責任保険追加特約 (自動セット) + 施設所有(管理)者特別約款生産物特別約款 受託者特別約款 + 管理財物損壊補償特約 (施設用) 各種特約(任意セット)(注) |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
パンフレット本文(「非営利・有償活動団体保険」。以下「パンフレット」といいます。)の「この保険の加入対象者」のページをご参照ください。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレットの「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
④お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
(2)セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の
「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。 (注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき
金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
このご契約は、保険期間が1年間以下であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載
ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
◇加入申込票に記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
特にご注意ください
上の注意事項)
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
特にご注意ください
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフ |
レット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険 |
金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。 |
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
8.契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
9.個人情報の取扱い
パンフレットをご参照ください。
この保険商品に関するお問合わせは |
代理店・扱者 株式会社 xx保険事務所 〒500-0000 xxxxxxxxxx0xx0-0xxxxxxxx0x XXX:06-6252-4519 FAX:06-6245-4686 |
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 |
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) チャットサポートなどの各種サービスこちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/ 事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0000-000-000(無料) |
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
始期日 解約日
未経過期間
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000(全国共通・通話料有料)〕 〔ナビダイヤル ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
満期日
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図
をご参照ください。)分より
保険期間
も少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を
いただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保
始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んで
険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
2016年4月1日以降始期契約用
約 定 履 行 費 用 保 険
( 補 償 制 度 費 用 保 険 )ご 契 約 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
この書面では約定履行費用保険(補償制度費用保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。お申込みいただく際には、記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 契約締結前におけるご確認事項
保険の種類 | 商品の仕組み |
約定履行費用保険 | 約定履行費用保険普通保険約款 +補償制度費用保険特約 +サイバーインシデント補償対象外特約 +サイバーインシデント補償対象特約 |
1.商品の仕組み 契約概要
注意喚起情報
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
契約概要
注意喚起情報
2.引受条件等
(1)補償内容
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の
「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
①被保険者
契約概要
3.商品の決定と仕組みと払込方法等
パンフレット本文(「非営利・有償活動団体保険」。以下「パンフレット」といいます。)の「この保険の加入対象者」のページをご
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
参照ください。
②保険金をお支払いする主な場合
契約概要
保険料( 注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社ま
パンフレットの「保険金をお支払いする主な場合」のページをご
参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
契約概要 注意喚起情報
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
➃お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照
でお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
パンフレットをご参照ください。
ください。
4.保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
(2)セットできる主な特約
契約概要
保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフ
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(3)支払限度額 契約概要 注意喚起情報
パンフレットをご参照ください。
レット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
5.満期返れい金・契約者配当金 契約概要
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務
注意喚起情報
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますの
ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
で、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
2.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
契約概要 注意喚起情報
このご契約は、保険期間が1年間以下であることから、クーリングオフの対象ではありません。
契約締結後におけるご注意事項
3
1.通知義務
ご加入後における注意事項(通知義務等)
注意喚起情報
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料
特にご注意ください
の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
◇加入申込票に記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
3.失効について
注意喚起情報
2.解約と解約返れい金
契約概要 注意喚起情報
この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
4.保険契約に関する調査
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際して
は、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約
始期日 解約日
未経過期間
満期日
4 その他ご留意いただきたいこと
返れい金は原則として未経過期 間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
1.契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
2.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
3.個人情報の取扱い
パンフレットをご参照ください。
4.ご契約条件について
保険期間
この保険商品に関するお問合わせは |
代理店・扱者 株式会社 xx保険事務所 x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0-0xxxxxxxx0x TEL:06-6252-4519 FAX:06-6245-4686 |
注意喚起情報
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 |
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) チャットサポートなどの各種サービスこちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/ 事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0000-000-000(無料) |
注意喚起情報
注意喚起情報
注意喚起情報
ただくことがあります。あらかじめご了承ください。
著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させてい
5.重大事由による解除
いことがあります。
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできな
たこと。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとし
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000〔ナビダイヤル )〕 (全国共通・通話料有料 ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
的勢力に該当すると認められたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
ご注意いた きたいこと
〔共 通〕
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●【傷 害 補 償】社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。申込人が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または申込人がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
【賠 償 補 償】社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる包括契約です。
【約定履行補償】社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる明細付契約です。
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●ご加入いただいた後にお渡しする加入確認書は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
〔傷害補償〕
●被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、加入要件を満たした加入申込団体の有償の活動者個人です。(団体の備え付ける名簿に記載されている方)
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
●傷害死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果P2と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、傷害死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。 保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
〔賠償補償・約定履行補償〕
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
<保険会社破綻時等の取扱い>
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
〔賠償補償〕
●<示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行うことはできませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
お問合わせ
【制度運営】 | |
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 大阪府ボランティア・市民活動センター x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 | (受付社会福祉協議会) |
【代理店・扱者】 | 【引受保険会社】 |
株式会社 xx保険事務所 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxx-xx2F TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 | 三井住友海上火災保険株式会社 関西企業営業第xx第二課 x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000 |
2 0 22 年度版
使用期限:2023年4月1日
A 21- 2 0 0 5 5 8