Contract
ヒューマンデザインジャパン全講座共通受講規約
2020 年 12 ⽉ 10 ⽇制定
2023 年 1 ⽉ 1 ⽇変更この規約は、合同会社ヒューマンデザインジャパン(以下「弊社」といいます。)が主催する講座⼜は弊 社の登録者が講師を務めるヒューマンデザイン・システム等に関する講座が実施される場合におけるその講座の受講者、主催者及び講師並びに弊社の間の契約の内容等についての法的な関係を定めるものです。
第 1 条(定義)
1. この規約(前⽂を除きます。)において、次の表の左欄の⽤語は、それぞれ同表の右欄に定めたとおりの意味を有するものとします。
本講座 | 弊社が主催する講座及び弊社の登録者が講師を務めるヒューマンデザイン・システ ム等に関する講座 |
受講者 | 本講座を受講する者 |
講座主催者 | 本講座の主催者 |
講師 | 本講座の講師 |
受講契約 | 本講座を受講することを内容とする受講者と講座主催者との間の契約 |
秘密保持等契約 | この規約の各条項(前⽂及び第 2 条を除きます。)を内容とするヒューマンデザイ ン・システム等に関する秘密保持等について定める受講者と弊社との間の契約 |
2. この規約において、別表第 1 の左欄の⽤語は、それぞれ同表の右欄に定めたとおりの意味を有するものとします。
第 2 条(秘密保持等契約の締結等)
1. 受講者が弊社主催の本講座の受講を申し込んだ場合、本講座の受講の申込みを弊社が承諾した時点で、受講者は弊社に対して秘密保持等契約の締結を申し込み、弊社は当該申込みを承諾したものとします。
2. 受講者が本講座(弊社主催のものを除きます。)の受講を申し込んだ場合、本講座の受講の申込みを講座主催者が承諾した時点で、受講者は弊社に対して秘密保持等契約の締結を申し込み、講座主催者は弊社を代理して当該申込みを承諾したものとします。
3. 受講者が未xxである場合には、受講者は、本講座の受講を申し込む際に、親権者の同意書を弊社に直接⼜は講座主催者を通じて提出しなければなりません。
第 3 条(受講にあたっての確認・承諾)
受講者は、本講座の受講にあたって、次の事項を確認及び承諾するものとします。
(1) 受講による効果には個⼈差があり、弊社、講座主催者及び講師は受講者に対し、何らかの利益や結果が発⽣することやその可能性があることを保証するものではないこと。
(2) 弊社、講座主催者及び講師は、弊社、講座主催者⼜は講師が受講者に顧客(リーディングを受ける顧客や講座を受講する顧客)を紹介することで受講者がリーディング料や受講料を得ることができるということによって本講座の受講を勧誘したものではないこと。
(3) 弊社、講座主催者及び講師は、弊社、講座主催者⼜は講師が提供⼜は斡旋する業務に従事することによって受講者が何らかの利益を収受しうることをもって本講座の受講を勧誘したものではないこと。
(4) 弊社、講座主催者⼜は講師は、本講座を録⾳、録画その他の⽅法により記録することがあること。
(5) 弊社、講座主催者⼜は講師は、前号の録⾳、録画その他の記録を、次の⽤途に利⽤することができるものとすること。
イ 過去に⾏われた講座の記録としての保存
ロ 弊社の内部における検討
(6) 講座主催者⼜は講師は、受講者の個⼈情報を弊社に対して開⽰することがあること。
第 4 条(受講に関する禁⽌事項)
1. 受講者は、本講座の受講にあたって、本講座の修了⼜は受講契約の終了までの間、弊社の承諾なく次の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) 講座主催者が別途認めた場合を除き、本講座を録⾳⼜は録画(ストリーミング配信される本講座の
⾳👉⼜は動画の保存を含みます。)すること。
(2) 講座進⾏を妨害することその他本講座を受講している他の者の迷惑になる⾏為を⾏うこと。
(3) ⾃⼰の商品・サービス等の売り込み⼜は勧誘その他ヒューマンデザイン・システム等の学習に関連しない⽬的のために本講座を利⽤すること。
(4) 弊社、講座主催者⼜は講師の指⽰に従わないこと。
(5) 前各号のほか、受講契約で禁⽌されている⾏為を⾏うこと。
(6) 前各号のほか、本講座の円滑な運営に⽀障をきたす⾏為を⾏うこと。
2. 登録者ではない受講者は、本講座の修了⼜は受講契約の終了までの間、弊社の承諾なくリーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を⾏ってはなりません。
3. 受講者は、本講座の修了⼜は受講契約の終了までの間、弊社の承諾なく次の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) 受講者が⾃らの学習⼜は復習を⾏うために複製⼜は翻訳する場合を除き、本講座の教材その他本講座における配布物、本講座の録⾳⼜は本講座の録画を複製、貸与、譲渡、公衆送信、翻訳⼜は翻案すること。
(2) 本講座の教材その他本講座における配布物、本講座の録⾳若しくは本講座の録画⼜はこれらの副⽣物若しくは翻訳物を本講座の学習⼜は復習以外の⽤途に⽤いること。
(3) 弊社の有する登録商標(レイヴ・マンダラ(the Rave Mandala)についての商標登録第 5589938 号及び第 5748098 号を含みます。)を使⽤すること(登録者である受講者が弊社と締結している登録契約に従って使⽤する場合を除きます。)。
(4) 前 3 号のほか弊社⼜は Xxxxxx の知的財産権を侵害すること。
(5) 次の場合を除き、本講座の教材、本講座における配布物、本講座の録⾳、本講座の録画その他本講座の内容を第三者(家族や友⼈を含みます。)に開⽰⼜は伝達すること。
イ 弊社、講座主催者⼜はその情報に関する講座を修了している登録者に対して開⽰⼜は伝達する場合
ロ ⾃らの学びを深める⽬的で、⾃らと同じ本講座を受講している他の受講者⼜はその情報に関する講座を受講中である若しくは修了した者(弊社所定の⽅法により受講若しくは修了の事実を確認することができる者に限ります。)に対して勉強会その他の⽅法により開⽰⼜は伝達する場合
ハ ⾃らの学びを深める⽬的で、配偶者、2 親等内の親族、プライベート⼜はビジネスでのパートナーに対し、⼝頭かつ 1 対 1 で開⽰⼜は伝達する場合
(6) 弊社、講座主催者⼜は講師の名誉を傷つける⾏為を⾏うこと。
(7) 前各号のほか、受講契約で禁⽌されている⾏為を⾏うこと。
(8) 前各号のほか、弊社、講座主催者⼜は講師の業務の円滑な運営に⽀障をきたす⾏為を⾏うこと。
4. 弊社は、受講者が前 3 項の規定に違反した場合、受講の継続(本講座の資料の配付の継続を含みます。)を拒否することができるものとします。この場合であっても、受講者は受講料の⽀払義務その他の受講契約に基づき講座主催者に対して負う義務を免れません。
第 5 条(修了)
1. 受講者は、本講座の全ての講義の受講、レポートの提出その他の講座主催者の定める要件を満たすことにより、本講座を修了したものと扱われます。ただし、弊社は、本講座で⾏われた講義その他知識授与が本講座と同種の講座と⽐較して不⼗分であると認める場合には、講座主催者及び講師の経済的負担において受講者に補講の受講を求めることがあり、この場合には当該補講の全部を受講することにより本講座を修了したものと扱われるものとします。
2. 受講者は、本講座の修了によって別表第 2 の必修講座欄の講座の全部を修了したこととなったときは、これに対応する別表第 2 の種別欄の種別の登録者としてのプロフェッショナル登録を弊社に対して求めることができるものとします。ただし、本講座の修了時に、当該種別について別表第 2 のその他条件欄の条件の全部を満たしていない場合には、当該条件の全部を満たしたときに当該種別の登録者としてのプロフェッショナル登録を求めることができるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する受講者は、弊社に対してプロフェッショナル登録を求めることができないものとします。
(1) この規約⼜は秘密保持等契約その他弊社との間の契約(弊社の規約に基づき締結される契約を含みます。)に違反した者
(2) 登録者だったことがある者であって除名された者(当該除名の後に再度プロフェッショナル登録を認められた者を除きます。)
(3) 登録者となった場合に除名されるべき事由がある者
第 6 条(修了後の禁⽌事項)
1. 本講座の修了⼜は受講契約の終了の時に登録者ではない受講者は、本講座の修了⼜は受講契約の終了後も、弊社の承諾なく次の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) 登録者となることなく、リーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を⾏うこと。
(2) 第 4 条第 3 項第(1)号から第(5)号までの⾏為を⾏うこと。
2. 前項の規定は、前項の受講者が登録者となった時点以降には適⽤されないものとします。
3. 本講座の修了時に登録者である受講者の本講座の修了後の禁⽌事項及び本講座の修了時に登録者ではない受講者が登録者となった時点以降の禁⽌事項は、受講者が弊社と締結する登録契約の定めるところによるものとします。
第 7 条(知的財産権)
登録者ではない受講者がヒューマンデザイン・システム等を使⽤して作成した物⼜は情報について⽣じた知的財産権は、次のとおり扱われるものとします。ただし、当該受講者が登録者となった後に⽣じた知的財産権については、登録契約の定めるところによるものとします。
(1) 法令上弊社に原始的に帰属させることができる知的財産権は、弊社に帰属するものとします。
(2) 弊社に原始的に帰属する知的財産権以外の知的財産権であって、法令上弊社に譲渡することができる知的財産権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)は、発⽣と同時に受講者から弊社に譲渡されるものとします。
(3) 弊社に原始的に帰属し⼜は譲渡により弊社に帰属することとなった知的財産権以外の知的財産権
(著作者⼈格権及び肖像権を含みます。)については、受講者は当該知的財産権を弊社⼜は弊社が指定する者に対して⾏使しないものとします。
第 8 条(個⼈情報)
弊社は、受講者の個⼈情報(講座主催者⼜は講師を経由して⼊⼿したものを含みます。)を、弊社が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
第 9 条(登録者の特則)
前 2 条の規定は、登録者である受講者には適⽤されないものとし、登録者である受講者についてのヒューマンデザイン・システム等を使⽤して作成した物⼜は情報について⽣じた知的財産権及び受講者の個⼈情報に係る事項については、弊社との間で締結した登録契約の定めるところによるものとします。
第 10 条(損害賠償・違約⾦・差⽌め)
1. 受講者がこの規約⼜は秘密保持等契約に違反した場合には、直ちに、違約⾦として、次の各号の合計
⾦額を弊社に⽀払うものとします。
(1) 弊社が当該違反によって被った損害(次号の損害を除きます。)の額
(2) 弊社が当該違反によって被った合理的な範囲の弁護⼠費⽤の⽀出による損害の額 (3) 500,000 円
2. 弊社は、受講者が前項の違反により受けた利益の額を、前項第 1 号の損害の額とみなすことができるものとします。
3. 弊社は、第 1 項の違反⾏為について弊社がxxに許諾した場合に弊社が受けるべき⾦額を、第 1 項第 1 号の損害の額とみなすことができるものとします。
4. 受講者は、第 1 項の違約⾦を⽀払う場合には、弊社が当該違約⾦を請求するために要した費⽤(合理的な範囲の弁護⼠費⽤を含みます。)を、当該違約⾦と併せて弊社に⽀払うものとします。
5. 前 2 項の⽀払義務その他この規約⼜は秘密保持等契約に基づく受講者の弊社に対する⾦銭債務の不履
⾏に係る損害賠償の額は、年 14.6%の利率によって定めるものとします。
6. 受講者がこの規約⼜は秘密保持等契約に違反してリーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を
⾏う場合、弊社はその差⽌めを求めることができるものとします。
第 11 条(効⼒)
1. 秘密保持等契約は、受講契約が解除され⼜は取り消された場合でも、有効に存続するものとします。
2. 受講者と弊社が合意によりこの規約⼜は秘密保持等契約の特則を定めた場合は、当該特則の定めがこの規約⼜は秘密保持等契約に優先するものとします。
第 12 条(変更)
弊社は、⺠法第 548 条の 4 第 1 項各号の場合には、変更の効⼒発⽣時期を定めた上で、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに当該効⼒発⽣時期を弊社のウェブサイトに掲載して周知することにより、この規約を変更することができるものとします。この場合、既に締結された秘密保持等契約も、変更後の規約に定める内容に変更されるものとします。
第 13 条(準拠法・管轄)
1. この規約及び秘密保持等契約並びにこれらに係る法律⾏為については、⽇本法を準拠法とします。
2. この規約及び秘密保持等契約に関する調停、訴えその他⼀切の紛争は、東京地⽅裁判所を調停及び第
⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、弊社を当事者としない紛争について、弊社以外の当事者が管轄裁判所について別段の合意をしたときは、当該紛争の管轄裁判所については当該合意によるものとします。
別表第 1(定義)
Xxxxxx | Xxxxxx Archive Media Pte. Ltd. |
ヒューマンデザイン・システム等 | 次の知識体系その他ラー・ウル・フー(Ra Uru Hu)の教えを基礎とし⼜はこれから派⽣する知識体系並びにこれらの知識体系に属する知識 (1) ヒューマンデザイン・システム(The Human Design System) (2) グローバル・インカネーション・インデックス(The Global Incarnation Index) (3) プライマリー・ヘルス・システム(Primary Health System) |
プロフェッショナル登録 | リーディングやヒューマンデザイン・システム等の講座を⾏う者 として弊社に登録すること |
登録者 | 現に弊社にプロフェッショナル登録を⾏っている者 |
登録契約 | 2020 年 12 ⽉ 10 ⽇に弊社が制定した「ヒューマンデザインジャパン登録者規約」(その後の変更を含みます。)に基づく登録契約その他の登録者が弊社にプロフェッショナル登録するために弊 社との間で締結する契約 |
他国組織等 | Jovian 及びヒューマンデザイン・システム等の使⽤を他⼈に許諾することについてのライセンスを Xxxxxx から受けた⽇本国外の 組織 |
リーディング | 原則として 1 対 1 で⾏う、ヒューマンデザイン・システム等を⽤ いた個⼈の特性の読み解き |
イベント | 複数者を相⼿に⾏う次の催しその他の催しであって、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いたもの (1) 説明会(リーディングに興味のある⽅や講座未受講の⽅などを対象とし、ヒューマンデザイン・システム等の紹介、登録者が⾏うことのできるリーディングの紹介や登録者が講座開催することができる講座の紹介をすることにより、リーディング対象者や受講者に納得し安⼼してもらうための催しであって、登録者が講座開催することができる講座の内容の範囲内で⾏われるものをいいます。) (2) 体験会(説明会に加え、講座の⼀部を体験してもらうことにより、リーディング対象者や受講者に納得し安⼼してもらうための催しであって、登録者が講座開催することができる講座の内容の範囲内で⾏われるものをいいます。) (3) 復習会(登録者が講座開催することができる講座の受講者 (再受講者や別の登録者から受講した受講者を含みます。)を対象とした、当該講座内容のフォローアップや復習のための催しであって、当該講座の内容の範囲内で⾏われるものをいいます。) |
講座開催 | ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた講座を開催すること |
ヒューマンデザイン・システム等を ⽤いた広報活動 | 弊社、登録者、ヒューマンデザイン・システム等⼜はヒューマンデザイン・システム等を使⽤した商品若しくはサービスを、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いながら広報(プロモーション) する活動 |
知的財産権 | 著作権、著作者⼈格権、著作隣接権、肖像権、特許権その他無体財産権(将来の⽴法に係るもの及び外国法に基づくものを含みま す。) |
LYD | Living Your Design |
BS1 | ベーシックコース 1 |
BS2 | ベーシックコース 2 |
ABC | Rave ABC |
APT | アプレンティストレーニング |
ABT | アンバサダートレーニング |
RC | Rave Cartography |
PTL1,2,3,4 | プロフェッショナルトレーニングレベル 1、2、3、4 |
LYD ガイド | Living Your Design ガイド |
別表第 2(登録条件)
種別 | 必修講座 | その他条件 | |
リ ổデ J ング登録 | アプレンティス | LYD、BS1、BS2、ABC、APT | |
アンバサダー | LYD、BS1、BS2、ABC、RC、 LYD ガイド、ABT | ||
プレアナリスト | LYD、BS1、BS2、ABC、RC、 PTL1,2,3,4 | ||
プロフェッショナルアナリスト | LYD、BS1、BS2、ABC、RC、 PTL1,2,3,4 | (1) LYD の修了後 3 年半以上が経過したこと (2) 弊社が⾏う審査に合格したこと | |
上記以外の 各種アナリスト | アナリストの種類に応じた アナリストトレーニング講座 | ||
講師登録 | LYD ガイド | LYD、ABC、RC、LYD ガイド | |
上記以外の 各種ティーチャー | ティーチャーの種類に応じた ティーチャートレーニング講座 |