本組織は、会員の情報を協会の個人情報保護方針に則り、適切に取り扱うものとする。個人情報保護方針 http://www.kanken.or.jp/privacy/
漢検生涯学習ネットワーク 会員規約
第 1 条(趣旨)
本規約は、公益財団法人日本漢字能力検定協会(以下、協会という)が運営する会員組織「漢検生涯学習ネットワーク」(以下、本組織という)について必要な事項を定めるものである。本組織に登録する方を「会員」と呼ぶものとする。
第 2 条(目的)
本組織は、日本漢字能力検定(以下、漢検という)の1級または準1級に合格し、さらに漢字・日本語の学習に励みたい方のために、研鑽、交流する場を設けることを目的として、協会が運営するものである。
第 3 条(入会資格)
本組織の入会資格は次に掲げる全ての条件を満たす方とする。
①漢検1級または準1級に合格した方(ただし、平成4年度以降に限る)
②日本国内在住の方
第 4 条(登録手続)
協会は、年3回の検定終了ごとに会員登録手続きを行うものとする。
2 本組織への登録を希望する方は、協会所定の登録書類に必要事項を記入し、協会が定めた登録締切日までに申し込むものとする。なお、未xxの方は保護者の同意を得たうえで登録手続きを行うこととし、協会は登録手続きをもって保護者の同意があったものとみなす。
3 協会は、新たに登録された会員には、協会が定めた登録締切日より30日以内を目途に会員番号を発番し、前記会員番号を記載した会員証を送付する。
4 会員が会員証を紛失し、再発行を希望する場合には、検定合格証明書の再発行手続き
(有料)と同様の手続きを行うことにより再発行する。
第 5 条(会費)
本組織の入会費および年会費は無料とする。ただし、任意参加の催事等を有料で行うことがある。
第 6 条(登録情報の変更)
会員は、登録している氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど(以下、登録情報という)に変更があった場合、協会所定の書式により、速やかに届け出るものとする。
第 7 条(会員の特典)
会員の特典は以下に掲げるものとする。ただし、その内容については、協会の事情により、事前の通知なくして変更されることがある。
① 『漢検生涯学習ネットワーク会員通信』の無料購読(年3回程度発行)
② 協会機関誌『漢検ジャーナル』の無料購読(年3回程度発行)
③ 会員向け漢字・漢字文化に関する生涯学習セミナーの参加(一部有料の場合有り)
④ 漢検漢字教育サポーター育成講座の受講(有料。定員に達した場合受付終了)
⑤ 会員向けメールマガジンサービス(年数回/登録時に希望した方のみ)
第 8 条(会員の義務)
会員は、本規約を遵守しなければならない。
2 会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできない。
3 会員は、会員証の自署欄に自署し、保持するものとする。
第 9 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
① 協会が会員に提供する会員証を不正に使用し、または他の利用者や第三者に使用させること
② 協会もしくは本組織の運営を妨害し、または他の会員を誹謗・中傷する行為
③ 本組織を利用した選挙活動、宗教活動、ネットワークビジネスその他本組織の目的から逸脱した行為
④ 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず不正な目的に使用すること
第 10 条(除名)
会員が本規約に違反し、協会が履行もしくは中止または是正を求めたにもかかわらず会員がこれに応じない場合、協会は当該会員を除名することができる。
第 11 条(退会)
会員が本組織の退会を希望する場合、協会所定の書式により、退会届を提出するものとする。
2 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、協会は事前に告知することなく、当該会員を退会させることができる。
① 登録情報に虚偽があった場合
② 郵送物が宛先不明で不達となり、協会からの送付ができなくなった場合
③ 協会からの連絡が相当期間取れない場合
④ 会員が死亡した場合
⑤ その他、本組織の運営に支障があると協会が判断したとき
第 12 条(個人情報の取り扱い)
本組織は、会員の情報を協会の個人情報保護方針に則り、適切に取り扱うものとする。個人情報保護方針 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第 13 条(免責事項)
協会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化または協会の都合 により必要と認められる場合には、本組織のサービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはこれらを一時休止もしくは廃止することができる。この場合、協会は会員に対して 賠償の責任を負わない。
2 協会は、原則として会員間の交流には介在しないものとし、会員間で発生したトラブルについては一切の責任を負わない。
3 協会は、本組織への会員登録や催事への参加申し込みを行うために利用するシステムについて、何らかの不具合により会員に不利益が生じたとしても、何ら責任を負わないものとする。ただし、システムが円滑に動作するための技術的責任を負うものとし、協会は速やかに問題解決にあたるものとする。
第 14 条(規約内容の変更手続)
本規約の内容については、協会がその全部または一部を事前に通知することなく任意に改定できるものとする。この場合、協会はウェブサイト上で改定を通知するものとし、改定の効力はウェブサイトへの掲示時点で生じるものとする。
第 15 条(合意管轄)
本規約に関連して協会と会員間で万が一紛争が生じ、話し合いによっても解決がなされない場合には、京都地方裁判所または京都簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上
附則
1 本規約は、平成29年3月24日から施行する。
2 本規約の施行の際現に本組織の会員として登録されている方は、本規約の施行の日に第4条第2項の規定により会員として登録されたものとみなす。
3 本規約の施行の際現に協会から発行されている会員証は、本規約の施行の日に第4条第3項の規定により協会から発行された会員証とみなす。