解約されたものと み な さ れ る 場 合 ●一般財形・財形住宅・財形年金・契約者が退職・転任その他の理由により勤労者でなくなり、その後の保険料が払込まれな いまま2年を経過した場合等関係法令および約款により要件違反となった場合●財形住宅・財形年金・最後に保険料が払込まれた日から起算して2年を経過した場合・海外転勤 者が出国日から7年以内に国内勤務にならなかった場合または国内勤務になってから2か月以内に「海外転勤者の非課税継続適用申告書((特別)国内勤務申告書)」の提出が...
必ず内容をご確認ください
朝日生命の財形保険について(契約概要)
2020年4月現在
この「朝日生命の財形保険について(契約概要)」は、財形保険(一般財形・財形住宅・財形年金)のご契約の内容等に関する重要な事項のうち、ご契約のお申し込みに際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約のお申し込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みくださいますようお願いいたします。この「朝日生命の財形保険について(契約概要)」に記載のお支払事由の詳細や制限事項の詳細につきましては、別途送付させていただきます「ご契約の手引き 定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
商 品 種 類
一 般 財 形
(勤労者財産形成貯蓄積立保険)
財 形 住 宅
(財形住宅貯蓄積立保険)
財 形 年 金
(財形年金積立保険)
積 立 の 目 的
結婚資金、レジャー資金など、使途目的自由な資金づくり。
住宅の取得やリフォームのための資金づくり。
老後のための資金(年金)づくり。
一般財形(勤労者財産形成貯蓄積立保険)
【商品概要】:一般財形
この保険は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成契約専用商品です。
貯蓄機能に加え、万一、被保険者が、保険期間中に災害等により死亡されたとき、または所定の高度障害状態になられたときは、払込保険料累計額の5倍相当額の保険金をお支払いする保障機能も備えております。
差益については、 20.315%源泉分離課税の対象となり
積立配当金
災害死亡・災害高度障害保険金 ます。
( 払込保険料累計額×5倍) 積立配当金
満期保険金
差益
積立金
払込保険料累 計 額
契約日
保険期間
満期日
商 品 概 要お よ び
仕 組 図
財形住宅(財形住宅貯蓄積立保険)
災害死亡・災害高度障害保険金
(払込保険料累計額×5倍)
積立配当金
積立金
払込保険料累計額
積立配当金
生存給付金
差益(非課税)
払込保険料累計額
生 存
給付金
(一部払出)
【商品概要】:財形住宅
この保険は、住宅取得または増改築等の資金づくりを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成住宅貯蓄契約専用商品です。
貯蓄機能に加え、万一、被保険者が、保険期間中に災害等により死亡されたとき、または所定の高度障害状態になられたときは、払込保険料累計額の5倍相当額の保険金をお支払いする保障機能も備えております。
差益(非課税)払込保険料
累 計 額
契約日
保険期間
2年以内
1年以内
(全額払出)
生存給付金
(一部払出)
住宅の取得等
生存給付金(全額払出)
※必要書類の提出
※住宅の取得等の頭金等に充てるために生存給付金の一部払出しをされた場合、一部払出日から2年以内または住宅の取得等の日から1年以内のいずれか早い日までに、所定の必要書類をご提出いただくことが必要です。その際、一部払出の金額が住宅の取得等に要した額に満たないときは、その残額を請求することができます。
【商品概要】:財形年金
この保険は、被保険者が満60歳以上の所定の年齢になられたときに、以降年金をお支払いし、老後の生活安定を図るものです。貯蓄機能に加え、万一、被保険者が、年金支払開始日前に災害等により死亡されたとき、または所定の高度障害状態になられたときは、払込保険料累計額の
5倍相当額の保険金をお支払いする保障機能も備えております。
財形年金(財形年金積立保険)
6年・10年・15年からお選びいただけます。
確定年金
契約日
災害死亡・災害高度障害保険金
(払込保険料累計額×5倍)
積立配当金
払込保険料累計額
払込満了
積立金
60歳以降 年金支払期間 年金支払満了
年金原資
10年保証終身年金(定額型)
・定額型以外に逓増型もお選びいただけます。
・生存されている限り一生涯お支払いします。
60歳以降 保証期間(10年)
保険料払込期間【5年以上】
据置期間【5年以内】
※保険料払込満了2週間前までに、年金の型についてxx型を選択することができます。
契 約 形 態
ご契約者様の範囲
契約者、被保険者、受取人は同一の勤労者とします。
財形年金・財形住宅は、全金融機関をとおして1人1契約となりますので、既に他の生命保険会社やその他の金融機関にご契約の方は、お申し込みできません。
事業主に雇用されている勤労者のみお申し込みいただけます。
事業主(同一生計の家族を含む)・役員はお申し込みいただくことができません(注)。また、役員への昇格等により、勤労者に該当しなくなった場合は、すみやかに解約の手続きをおとりいただくことになります。
(注)兼務役員の場合など、勤労者に該当するかどうかの判断が難しいときは、当社にお問い合わせください。
お 申 し 込 み いただける年齢
x15歳から
x15歳から満54歳まで
x15歳から満54歳まで
商 品 種 類 | 一 般 財 形 (勤労者財産形成貯蓄積立保険) | 財 形 住 宅 (財形住宅貯蓄積立保険) | 財 形 年 金 (財形年金積立保険) | |
積立期間(保険期間) | 3年~15年(年単位) | 5年~15年(年単位) | 5年~(年単位) | |
保険期間の自動延長について | 満期の際に満期保険金をご請求されない場合(一般財形)、または、満了時までに積立金の全額に相当する生存給付金の払出しがない場合(財形住宅)には、保険期間を1年ごとに自動延長します。 ただし、保険期間は通算して、40年を限度とします。 また、保険期間満了の日における年齢は85歳を超えることはできません。 | |||
保険料のお払込み | 保険料のお払込方法 | 保険料は、事業主が保険料に相当する金額を契約者に支払う賃金から控除し、契約者に代わって当社に直接お払い込みいただきます。賃金控除以外のお取扱いはできません。また、保険料は毎月または毎賞与時に定期的にお払い込みいただきます。 | ||
保険料の変更 | ご契約後、当社所定の範囲で変更することができます。 | |||
保険料の最高限度額 | 払込保険料の最高限度額(累計)は 3,000万円です。 | 払込保険料累計額550万円まで (財形年金と合わせて550万円以内) | 払込保険料累計額385万円まで (財形住宅と合わせて550万円以内) | |
保険金・給付金・年金のお支払い | 【満期保険金】 ・被保険者が保険期間の満了時に生存されているとき、保険期間の満了の日における積立金をお支払いします。 ※自動延長のお取扱いについては、前記「保険期間の自動延長について」をご確認ください。 | 【生存給付金】 ・住宅の取得等の後1年以内にその資金に充てるため、または住宅の取得等の頭金に充当するための生存給付金を請求し、その払出基準日 (請求書類の受付日)に被保険者が生存されているとき、積立金の全部または一部をお支払いします。 ・ご請求できる金額は住宅の取得等に要する費用の額以下となります。 ・契約者自身が居住するために所有する住宅に限ります。 | 【年金】 ・被保険者が年金支払日に生存されているとき、毎年の応当日に年金をお支払いします。 なお、年金支払満了は年金種類により異なります。 ・第1回年金額は、年金支払開始日の前日における積立金額にその時点の予定利率に基づく率を乗じて得た金額とします。したがって、年金額は年金支払開始日の前日に確定します。 | |
【災害死亡・災害高度障害保険金(財形年金は年金支払開始期前に限ります)】 ・被保険者が、責任開始期以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として180日以内に死亡または所定の高度障害状態に該当したとき、原因となった事故の発生時における払込保険料累計額の5倍相当額をお支払いします。 ・被保険者が、責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき、原因となった感染症の発病時における払込保険料累計額の5倍相当額をお支払いします。 | ||||
【死亡・高度障害給付金(財形年金は年金支払開始日前に限ります)】 ・被保険者が、死亡または所定の高度障害状態に該当したとき、死亡された日または高度障害状態になられた日における積立金をお支払いします。ただし、災害死亡・災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。 | ||||
社員配当金のお支払い | 社員配当金はお支払時期の前年度決算により決定いたします。なお、決算の結果により、社員配当金が発生しない場合もございます。 ⑴社員配当金は、ご契約後2年目からお支払いします。 ⑵社員配当金は会社所定の利息(経済情勢等により変動します。)をつけて積み立てておき、生存給付金等のお支払いの際にあわせてお支払いします。 ⑶社員配当金のみのお支払いはできません。 | 社員配当金はお支払時期の前年度決算により決定いたします。なお、決算の結果により、社員配当金が発生しない場合もございます。 ⑴年金支払開始日以前のお支払方法 ●社員配当金は、ご契約後2年目からお支払いします。 ●社員配当金は会社所定の利息(経済情勢等により変動します。)をつけて積み立てておき、年金支払開始日に年金額の増額に充てます。ただし、年金支払開始日前にご契約が消滅した場合は、保険契約者(災害死亡保険金、死亡給付金のお支払いの場合はその受取人)にお支払いします。 なお、積立配当金の途中引き出しはできません。 ⑵年金支払開始日後のお支払方法 ●社員配当金は、年金支払開始日後2年目からお支払いします。 ●毎年の社員配当金は年金額の増額に充てます。 | ||
返 戻 金 額 例 表 (2020年4月現在) ※毎月1万円ずつ定期払込みの 場合 | 経過年数 払込保険料累計額 返戻金額 ●お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は災害死亡保険 1年 120,000円 119,070円 金等のお支払いやご契約の締結や維持管理に必要な経費に充てられます。 2年 240,000円 239,130円 このため、ご契約後34か月以内(毎月定期払込みの場合)に解約・払出 3年 360,000円 360,230円 し(一部払出しを含む)・生存給付金の払出しをされますと、お支払額 4年 480,000円 482,760円 は払込保険料累計額より少ない金額(元本割れ)になります。 5年 600,000円 606,750円 また、以下の場合には、上記の期間を超えて元本割れとなることがあります。 7年 840,000円 859,160円 ・積立金の計算の基礎となる予定利率の変更を当社が行なったとき 10年 1,200,000円 1,249,230円 ・賞与払を併用されたとき、または途中で払込保険料の変更をされたとき 15年 1,800,000円 1,931,520円 ・払出し(一部または全部)をされたとき ※記載の数値には、積立配当金を含んで ●左表は、現在の予定利率1.5%がそのまま推移したものとして計算していおりません。 ますので、将来のお受取額をお約束するものではありません。 | |||
積立金残高のご通知 | 勤務先を通じ、年1回以上お知らせします。 |
税制上の取扱い(2020年4月現在)
一 般 財 形 (勤労者財産形成貯蓄積立保険) | 財 形 住 宅 (財形住宅貯蓄積立保険) | 財 形 年 金 (財形年金積立保険) |
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。 | ||
・満期保険金・返戻金(解約・払出) :20.315%源泉分離課税(注) | ・生存給付金(住宅取得等※):非課税 ・解約返戻金(要件外払出) :20.315%源泉分離課税(注) | ・年金 :非課税 ・解約返戻金(要件外払出※):一時所得 |
※要件外払出について、次の場合には非課税となります。 災害等の事由が原因で解約される場合で、住所地の所轄税務署長の確認を受けた場合。 ただし災害等の事由が原因で、その事由が生じてから11か月以内に税務署の確認を受け、1年以内に払出しを行った場合に非課税扱いとなります。 また、非課税の適用を受ける解約返戻金の請求にあたっては「税務署長の確認を受けた書類」を請求書類と合わせてご提出ください。 | ||
・災害死亡保険金・死亡給付金 : 相続税 ・災害高度障害保険金・高度障害給付金 : 非課税 |
(注)2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税と併せて20.315%の源泉分離課税となります。
必ず内容をご確認ください
朝日生命の財形保険『ご契約に関する重要事項』(注意喚起情報)
2020年4月現在
この『ご契約に関する重要事項』(注意喚起情報)は、財形保険(一般財形・財形住宅・財形年金)のご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約のお申し込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みくださいますようお願いいたします。この『ご契約に関する重要事項』(注意喚起情報)のほか、ご契約内容に関する事項は、別途送付させていただく「ご契約の手引き 定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
クーリング・オフ制度 | 財形保険は、クーリング・オフ制度の対象外となります。お申し込みの撤回や契約の解除はできませんので、ご契約に関しては、十分ご検討いただきますようお願いいたします。 | ||||
告 | x | x | 務 | 財形保険には、告知いただく事項はありません。 | |
責 | 任 | 開 | 始 | 期 | お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定し、事業主が第1回保険料相当額を賃金から控除した日から保険契約上の責任を♛います。保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 生命保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。 |
●免責事由に該当する場合 災害死亡保険金または災害高度障害保険金のお支払事由が発生しても、次の場合には保険金をお支払いできません。この場合には、死亡給付金または高度障害給付金をお支払いします。 ◯被保険者の故意または重大な過失によるとき ◯災害死亡保険金については、その受取人の故意または重大な過失によるとき ◯被保険者の犯罪行為によるとき ◯被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき ◯被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ◯被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ◯地震、噴火または津波によるとき(※) ◯戦争その他の変乱によるとき(※) (※)については、危険の増加が会社の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、保険金を全額または削減して支払います。 | |||||
保険金をお支払い で き な い 場 合 | ●重大事由によりご契約が解除された場合 当社は、次のいずれかの事由が生じた場合には、ご契約を解除します。 ◯死亡給付金の受取人が死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合 ◯保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合 ◯年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場合 ◯保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合 ・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること ・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること ・反社会的勢力を不当に利用していると認められること ・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること ◯保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記重大事由によりご契約を解除された場合に掲げる事由と同等の重大事由がある場合 | ||||
重大事由が生じた以後に発生した年金、保険金、給付金の支払い事由については、当社は年金、保険金、給付金をお支払いいたしません。また、すでに年金、保険金、給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。なお、ご契約を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、その受取人)にお支払いします。 | |||||
●詐欺による取消しの場合 保険契約者または災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、ご契約を取消し、既にお払込みいただいた保険料は払戻しません。 ●不法取得目的による無効の場合 保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、既にお払い込みいただいた保険料は払戻しません。 | |||||
解 約 返 戻 金 等に つ い て | お払い込みいただいた保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払いやご契約を管理するための経費に充てられます。このためご契約後、34か月以内(毎月一定額のお払込みによる場合)に解約・生存給付金等の払出しをされた場合、お支払額は払込保険料累計額より少ない金額になります。 |
解約されたものと み な さ れ る 場 合 | ●一般財形・財形住宅・財形年金 ・契約者が退職・転任その他の理由により勤労者でなくなり、その後の保険料が払込まれないまま2年を経過した場合等関係法令および約款により要件違反となった場合 ●財形住宅・財形年金 ・最後に保険料が払込まれた日から起算して2年を経過した場合 ・海外転勤者が出国日から7年以内に国内勤務にならなかった場合または国内勤務になってから2か月以内に「海外転勤者の非課税継続適用申告書((特別)国内勤務申告書)」の提出がない場合 ・育児休業等の取得者が育児休業等の終了日後の保険料払込再開月に保険料を払い込まなかった場合、または育児休業等の期間中に保険料を払い込んだ場合 ●財形住宅 ・住宅取得(増改築等)のための頭金等に充てるため生存給付金を払出した後2年以内、または住宅取得(増改築等)後1年以内のいずれか早い日までに法令に基づく必要書類の提出がなかった場合 ●財形年金 ・財形年金の積立期間の末日から2か月以内に「財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書」の提出がない場合 | ||||
事 | 情 | の | 変 | 更 | 関係法令の改正または金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際に予見しえない事情により、当社が特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向って変更することがあります。その場合は2か月前までに通知します。 |
関 | 係 | 法 | 令 | 勤労者財産形成促進法・同法施行令・同法施行規則、租税特別措置法・同法施行令・同法施行規則等 ※この『ご契約に関する重要事項』(注意喚起情報)は、2020年4月時点現在の法令に基づいて作成しております。今後法令の改正等により取扱いが変更となる場合があります。 | |
生命保険会社の信用リ ス ク に つ い て | ●当社は「生命保険契約者保護機構」に加入しています。 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 ●生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 ●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820 受付時間 月~金曜日 9時~12時、13時~17時(祝日、年末年始を除く)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/ | ||||
相互会社の社員の 権利・義務について | 当社は、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しております。社員の権利には、社員の代表たる総代を選出する社員投票の権利などがあります。 | ||||
相談・照会・苦情について | 財形保険のお手続きやご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、以下へご連絡ください。企業保険部(財形保険) 0120-330-323 受付時間 月~金曜日 9時~17時(祝日、年末年始を除く) | ||||
●指定紛争解決機関について ・財形保険に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。 ・なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。 |
財形保険のご加入にあたって、以下の内容に同意のうえお申込みください。
当社における個人情報の利用目的について | ||
保険契約等申込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。 ・当社の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い ・当社または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 ・当社業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究 ※当社の個人情報のお取扱いにつきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。 |
個人情報の第三者提供について | ||
お客様の個人情報は、財形制度の円滑な運営の為に必要な範囲で事業主、当社、他の取扱生命保険会社、および他の取扱金融機関等の間で相互に提供されることがあります。 |
朝日生命保険相互会社 企業保険部(財形保険)多摩本社/206-8611 xxx多摩市xx1-23
ホームページアドレス/xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx
○登 朝日-財形-2019-7(2020.3.3)