しみずデータ伝送サービス利用規定(VALUX 方式)
しみずデータ伝送サービス利用規定(VALUX 方式)
1.サービスについて
「しみずデータ伝送サービス(VALUX方式)」(以下「本サービス」といいます)とは、株式会社NTTデータの提供する端末認証サービス「VALUX」を利用し、パソコンおよびコンピュータ
(以下「使用端末機」といいます)を通じて当行とデータの送受信を行うサービスです。
本サービスの利用には、当行への申込みおよび「VALUX」の契約が必要です。「VALUX」の 契約は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が株式会社NTTデータに行うものとします。なお、「VALUX」「VALUX接続ID」に関する取扱については、株式会社NTTデータの定
めによるものとします。
2.サービス利用
(1)本サービスで利用できるものは、総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、地方税納付、入出金明細照会、振込入金明細照会です。
(2)本サービスの取扱日と取扱時間は当行のホームページにて確認できるものとします。
(3)本サービスを利用する際は、別途当行との間で締結する各サービスの契約書に基づく取扱いとなります。ただし、同契約書に定めのない事項については、本規定が適用されます。
3.利用資格
(1)本サービスの利用については当行に普通預金または当座預金取引があり、かつ日本国内の法人または個人事業主の方で、当行が申込みを承諾することが必要となります。
(2)本サービスは契約者が8(5)各号のいずれにも該当しない場合に申し込みすることができ、8 (5)の各号の一にでも該当する場合には、申し込みしないものとします。
(3)契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
4.申込・変更方法
契約者が本サービスを申込みまたは変更する場合は、前記2(1)に定める各サービスについて本サービスの申込書に必要事項を記入のうえ、届出印を押印して当行に届け出てください。
5.サービス利用口座の届け出
(1)契約者は以下の業務を行う当行本支店(以下「取りまとめ店」といいます。)を定め、取りまとめ店の口座を「契約基本口座兼ご利用手数料引落口座」に指定し、本サービスの申込書により事前に届け出てください。なお、取りまとめ店は当行が認めた場合を除き、1契約者につき1店舗とします。届け出可能な預金口座は、普通預金または当座預金とします。
・依頼明細の発信店舗となる。
・振込資金、口座振替資金の決済を行う。
・本サービスにかかる各種手数料の決済を行う。
・本サービスにかかる各帳票類の受け渡し窓口となる。
・その他本サービスに関する契約者と当行の窓口となる。
(2)「契約基本口座兼ご利用手数料引落口座」とは、取りまとめ店における月額手数料を引落す口座となります。
(3)指定口座とは
①総合振込、給与(賞与)振込、地方税納付、口座振替の指定口座とは、取りまとめ店の口座を指定するものとし、各サービスを利用する際の資金決済を行う口座となります。
②入出金明細照会または振込入金明細照会の指定口座とは、契約者と同一名義の口座を指定できる
ものとし、明細を提供する口座となります。
6.取扱手数料
(1)本サービスの利用にかかる月額手数料、振込手数料、口座振替手数料、地方税納付手数料(いずれも消費税相当額を含みます。)をお支払いただきます。
また、月額手数料は毎月7日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)にお支払いただき、月間の契約日数にかかわらず 1 か月分を全額申し受けます。
口座振替手数料および地方税納付手数料は、契約書に定められた金額・支払方法にてお支払いただきます。
(2)手数料は、各サービスの契約書に基づき実行の都度または後納にて預金通帳・払戻請求書または 当座小切手の提出なしで、契約者が本サービスの申込書により届け出た口座から自動引落しします。
(3)組戻し(依頼の取消)の受付にあたっては、組戻手数料をいただきます。
(4)本サービスに係わる取扱手数料を新設・変更する際は、その都度、当行ホームページ、店頭またはダイレクトメール等、当行の定める方法により契約者へ告知します。
7.届出事項の変更等
(1)本サービスに関するお届印、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、直ちに取りまとめ店に届け出てください。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
(3)本サービスの申し込み内容に変更がある場合は、本サービスの申込書により、取りまとめ店に届け出てください。
(4)「契約基本口座兼ご利用手数料引落口座」の変更
当初の取りまとめ店と同一店舗内の口座に限ります。同一店舗以外の口座に変更する場合は、本サービスを解約のうえ、変更後の店舗で新たに契約してください。
(5)指定口座の変更
①データ受付サービス(総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付)の指定口座の変更は、取りまとめ店と同一店舗内の口座に限ります。
②口座振替サービスの指定口座の変更は、取りまとめ店と同一店舗内の口座とします。
③入出金明細照会または振込入金明細照会サービスの指定口座の変更は、契約者と同一名義の口座とします。
(6)店舗の統廃合等、当行の都合により取りまとめ店を変更した場合、原則として本契約の内容は当行の指定する新しい取りまとめ店に引き継がれます。ただし、契約者に連絡の上、別途変更の手続きをしていただく場合もあります。
8.解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者による当行への解約の通知は本サービスの申込書で行うものとします。解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取り消しとします。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
(3)「契約基本口座兼ご利用手数料引落口座」を解約する場合、または契約者の都合で「契約基本口座兼ご利用手数料引落口座」の店舗を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに本サービスの申込書にて解約の届け出をしてください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一でも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
① 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
② 電子交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④ 当行に支払うべき取扱手数料等の未払いが生じたとき。
⑤ 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑥ 相続の開始があったとき。
⑦ 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
⑧ 本サービスの案内等が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
⑨ 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
(5)上記(4)の規定のほか、契約者が次の各号の一にでも該当し、当行が本サービスを継続することが不適切であると判断した場合には、契約者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合には、その損害額をお支払いいただきます。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着したときまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
①口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
9.本人確認
(1)本サービスを利用する場合には、「VALUX」を利用して、届け出の確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーを送信してください。
当行が受信した確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーが一致した場合は、当行はその送
信者を契約者と認め応答します。
(2)当行が確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーの一致を確認したうえで取扱いした場合、確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーにつき不正使用その他の事情により発生した損害については、当行はその損害を負いません。
10.パスワード等の失念
(1)確認コードを失念した場合は、本サービスを解約後、新たに申込みを行ってください。
(2)パスワード、ファイルアクセスキーを失念した場合は、本サービスの申込書により変更手続きを行ってください。
11.本サービスの内容
(1)サービスの種類
使用端末機を利用した契約者の依頼により、総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、地方税納付のデータを受付けるサービスと入出金明細照会、振込入金明細照会の取引データを提供するサービスがあります。各データの仕様は、全国銀行協会連合会にて定められた全銀協規定フォーマットとします。
(2)取引の依頼
契約者は取引依頼データの送信後、ただちに必要事項を記入した「データ伝送送信依頼書」または同様の内容を記入した用紙をあらかじめ当行が指定したファクシミリ番号に送信するものとします。ただし、入出金明細照会、振込入金明細照会取引は除きます。
なお、契約者はデータの送信後は、その内容を変更しないものとします。
(3)データ伝送時限
取引依頼データの送信は、当行が利用サービスごとに定めた送信時限までに完了するものとします。
(4)取引の成立
①当行が以下の内容を確認した時点で依頼内容が確定するものとします。当行が以下を確認して確定した場合は、受信した依頼データおよび「データ伝送送信依頼書」等に不正使用、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
・当行が受信した「データ伝送送信依頼書」等に記載されているデータ種類、委託者コード、指定日、合計件数、合計金額と当行が受信した依頼データのデータ種類、委託者コード、指定日、合計件数、合計金額との一致。
②依頼内容が確定した場合は、当行は取引の取扱いを行います。なお、取扱いにあたっては各利用サービスの契約書によるものとします。ただし、同契約書に定めのない事項については、本規定が適用されるものとします。
③以下の場合は依頼内容が確定しないため、当行は依頼された取引の取扱いをしません。また、これにより取引不能、取引遅延等があっても、このために生じた損害について当行は責任を負いません。
・当行が受信した依頼データおよび「データ伝送送信依頼書」等のうちいずれか一方でも当行が受信できない場合、またはデータ種類、委託者コード、指定日、合計件数、合計金額の
1つでも一致が確認できない場合。
(5)総合振込サービス
①サービス内容
ア.「総合振込」とは、総合振込データを使用端末機より一括して送信していただき、申込書記載の指定口座より振込金額を引落xxうえ、振込処理を行うサービスをいいます。
イ.当行は、申込書記載の「契約基本口座兼ご利用手数料引落口座」の店舗を取りまとめ店として、本サービスを利用した契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。
ウ.振込先口座は、当行の国内本支店および内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座とします。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関宛の振込
については、取扱いできない場合があります。
エ.振込依頼は振込指定日の2営業日前の正午までに行ってください。
オ.当行は、総合振込データにもとづき、振込指定日に振込先口座に入金するよう振込手続きを行います。
カ.当行は、振込受取人に対して、入金の通知は行いません。
②振込手続
ア.振込資金は、総合振込データの送信時までに指定口座へ入金してください。
イ.当行は、前記9(1)により本人確認がなされかつ依頼内容が確定した場合は、振込指定日に預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしに振込資金を自動引落xxうえ、振込先口座宛に振込手続きを行います。
③振込の不能事由など
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
ア.振込資金が指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含みます。)を越え、原則、振込指定日の12時30分までに振込資金の払出しができなかった場合。
ただし、指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が指定口座より払出すことができる金額を越えるときは、どの払出しを行うかは当行の任意とします。
イ.契約者より指定口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が手続きを取った場合。ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が総合振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
④依頼内容の取消・訂正・組戻し
ア.前記9(1)により本人確認がなされかつ依頼内容が確定したあとに、訂正または取消はできないものとします。
イ.当行がやむを得ないと認めて組戻しまたは訂正を承諾する場合には、取りまとめ店の窓口において、組戻しの依頼書類に当該取引の指定口座の届出印により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。
また、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しまたは訂正ができないことがあります。この場合の組戻手数料は返却しません。
ウ.組戻しされた振込資金は、組戻しの依頼書類に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、組戻しの依頼書類および出金伝票に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
エ.組戻しされた振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて振込手数料をいただきます。
オ.口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、前記イの組戻手続を行ってください。
(6)給与(賞与)振込サービス
①サービス内容
ア.給与(賞与)振込(以下、「給与振込」という。)とは、給与振込データを使用端末機より一括して送信していただき、申込書記載の指定口座より振込金額を引落xxうえ、振込処理を行うサービスをいいます。
イ.当行は、申込書記載の「契約基本口座兼ご利用手数料引落口座」の店舗を取りまとめ店として、本サービスを利用した契約者からの依頼により、契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます。)を受給者の指定する預金口座(以下「振込先口座」といいます。)へ振込を行う給与振込事務を受託します。
ウ.受給者が指定できる振込先口座は、当行の国内本支店および当行が「給与振込」の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者本人名義の普通預金または当座預金口座とします。
エ.振込先口座については、事前に「給与振込口座確認書」等により口座確認をしてください。オ.振込依頼は振込指定日の3営業日前の正午(当行あてのみの場合は振込指定日の2営業日前の正午)までに行ってください。この時限を過ぎた場合でも総合振込の時限までは、総合振込扱
いとして取扱を行います。なお、その場合は総合振込扱いの振込手数料をいただきます。
カ.当行は、給与振込データにもとづき、振込指定日に振込先口座に入金するよう振込手続きを行います。
キ.当行は、受給者に対して、入金の通知は行いません。
②振込手続
ア.振込資金は、給与振込データの送信時までに指定口座へ入金してください。
イ.当行は、前記9(1)により本人確認がなされかつ依頼内容が確定した場合は、振込指定日前日に預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしに振込資金を自動引落xxうえ、振込指定日に振込先口座宛に振込手続きを行います。
ウ.受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。
③振込の不能事由など
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
ア.振込資金が指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含みます。)を越え、原則、振込指定日前日までに振込資金の払出しができなかった場合。
ただし、指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が指定口座より払出すことができる金額を越えるときは、どの払出しを行うかは当行の任意とします。
イ.契約者より指定口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が手続きを行った場合。ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が給与振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
④依頼内容の取消・訂正・組戻し
ア.前記9(1)により本人確認がなされかつ依頼内容が確定したあとに、訂正または取消はできないものとします。
イ.当行がやむを得ないと認めて組戻しまたは訂正を承諾する場合には、取りまとめ店の窓口において、組戻しの依頼書類に該当取引の指定口座の届出印により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。
また、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しまたは訂正ができないことがあります。この場合の組戻手数料は返却しません。
ウ.組戻しされた振込資金は、組戻しの依頼書類に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、組戻しの依頼書類および出金伝票に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
エ.組戻しされた振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付けをするときは、組戻手数料とあわせて振込手数料をいただきます。
オ.口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、前記イの組戻手続を行ってください。
(7)地方税納付サービス
①当行は契約者からの依頼により特別地方徴収税の納付事務を受託します。
②納付資金の支払は申込書記載の指定口座とし、納付指定日(毎月10日、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしに自動引落しを行います。指定口座が残高不足の場合は、納付を中止させていただくことがあります。
③納付の依頼は、納付指定日の5営業日前までに行ってください。
④当行が納付事務を終了した後においては、納付の取消・組戻しはできません。納付の取消・組戻しがある場合は、納付先の各市区町村と協議してください。
(8)口座振替サービス
①当行は、契約者からの依頼により預金口座振替の収納事務を受託します。また、口座振替の対象となる口座は、預金者から提出された預金口座振替依頼書の登録処理が完了している当行の本支店の預金口座とします。
②口座振替の指定日は、契約書に定める指定日を振替指定日とし、契約書に定める日に契約者の指定口座(申込書記載の指定口座)へ入金するものとします。預金口座振替結果データの取得は、原則、振替日の翌営業日以降にできるものとします。
③口座振替の依頼は、振替指定日の2営業日前の正午までに行ってください。
④口座振替の依頼取消は、取りまとめ店の窓口にて取消の依頼を行ってください。なお、取消ができない場合は、預金者との間で協議してください。
(9)明細照会サービス
①契約者が契約時の際、申し出た時限に入出金明細および振込入金明細データを提供します。これにより、契約者は明細を閲覧および取得することができます。
②契約者がデータ提供を依頼できる口座は、申込書記載の指定口座とします。
③明細データは、契約者が閲覧および取得するまでのすべての明細を提供するとは限りません。
④xxxx振込等に内容変更があった場合、当行はすでに提供した明細について訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正または取消した旨の通知は行いません。これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(10)本サービスの利用内容を変更する際には、その都度、当行ホームページ、店頭またはダイレクトメール等、当行の定める方法により契約者へ告知します。
12.免責事項
(1)VALUXセンタの障害や「VALUX」の契約解除その他の事情により「VALUX」が利用できないことにより発生した損害については、当行はその責任を負いません。
(2)「VALUX」の利用にあたり、VALUXセンタが「VALUXクライアント証明書」、「VAL UX接続ID」を識別したうえで当行コンピュータと通信を行い、データ伝送サービスを利用した場合は「VALUXクライアント証明書」、「VALUX接続ID」につき不正利用その他の事情により発生した損害については、当行はその責任を負いません。
(3)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに端末の不通等の通信手段の障害により、取扱いが遅延・不能等が発生したために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード等や取引情報等が漏えいしたために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
(7)本サービスでのサービス提供にあたり、当行が前項9(1)の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、当行は使用端末機やパスワード等の盗難、遺失、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、使用端末機やパスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。
(8)契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する使用端末機を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定により使用端末機が正常に稼動することを保証するものではありません。使用端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(9)本サービスの申込書に使用された印影を届出印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.サービスの追加
(1)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2)本サービスにサービスが追加された場合は、本規定を追加・変更する場合があります。
14.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づく本サービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
15.サービスの廃止
(1)本サービスを廃止する際は、当行ホームページ、店頭またはダイレクトメール等、当行の定める方法により契約者へ告知します。
16.規定の準用
(1)本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
17.規定の変更
(1)本規定の内容および利用方法等は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
18.機密保持
当事者は本サービスの利用契約に伴い知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとし、これは本サービスの利用契約の終了後も継続することとします。
19.海外から利用する場合
海外からの本サービスの利用については保障しておりません。
20.譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、ならびに第三者へ貸与等はできません。
21.準拠法・合意管轄
本サービスの契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
22.契約期間
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出
のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以 上
2024 年 5 月 6 日現在