Contract
貸渡約款(令和6年4⽉25⽇施⾏)
第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
1.栄⽯油株式会社(以下「当社」という)はこの約款及び第34条に基づくこの約款の細則(以下併せて「約款等」という)の定めるところにより、貸渡電動モビリティ(以下「レンタル電動モビリティ」という)を借受⼈に貸渡すものとし、借受⼈は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受けるものとします。借受⼈は、第7条第3項により、借受⼈と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款等の趣旨、法令、⾏政通達並びに⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1.借受⼈は、レンタル電動モビリティを借受けるにあたって、当社所定の料⾦xxに同意のうえ、当社所定の⽅法により、予め⾞種、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明⽰して予約の申込を⾏うことができます。
2.当社は、借受⼈から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタル電動モビリティの範囲内で予約に応ずるものとします。
第3条(予約の変更)
借受⼈は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1.借受⼈及び当社は、当社所定の⽅法により、予約を取消すことができます。
2.借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタル電動モビリティ貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取消されたものとします。
3.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
4.借受⼈及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(免責)
当社及び借受⼈は、予約が取消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第6条(予約業務の代⾏)
1.借受⼈は、当社に代わって予約業務を取扱う旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」という)において予約の申込をすることができます。
2.代⾏業者に対して前項の申込を⾏った借受⼈は、その代⾏業者に対して予約の変更⼜は取消を申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第7条(貸渡契約の締結)
1.借受⼈は第2条第1項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、料⾦xxにより貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。また、運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
但し、貸渡すことができるレンタル電動モビリティがない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第10条第1項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
3.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、本⼈確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード若しくは現⾦による⽀払を求め、⼜はその他の
⽀払⽅法を指定することがあります。
6.当社は、借受⼈が前5項に従わない場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合、借受⼈の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受⼈は第4条3項に準じて予約取消⼿数料を⽀払うものとします。
第8条(貸渡契約の拒絶)
1.当社は、借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)酒気を帯びていると認められるとき。
(2)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(3)指定暴⼒団、暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 (4)約款及び細則に違反する⾏為があったとき。
(5)⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は業務を妨害したとき。 (6)予約に際して定めた運転者とレンタル電動モビリティ貸渡時の運転者が異なるとき。
(7)当社の定める安全装備を有しないとき。
(8)親の同意のない未xx者⼜はxx被後⾒⼈、被補佐⼈、被補助⼈であるとき。
(9)当社及び当社以外のレンタカー店・レンタルバイク店で過去の貸渡しにおいて、貸渡約款違反⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
(10)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき、⼜は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(11)その他、当社が不適当と認めたとき。
2.前項の場合において、借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、借受⼈の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受⼈は第4条3項に準じて予約取消⼿数料を⽀払うものとします。
第9条(貸渡契約の成⽴等)
1.貸渡契約は、借受⼈が貸渡契約書に署名し、当社が借受⼈にレンタル電動モビリティ(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成⽴するものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始⽇時及び借受場所で⾏うものとします。
第10条(貸渡料⾦)
1.貸渡料⾦とは、以下の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。 (1)基本料⾦
(2)オプション料⾦ (3)その他の料⾦
2.第2条による予約を完了した後に貸渡料⾦を改定したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡時の料⾦とを⽐較して低い
⽅の貸渡料⾦によるものとします。
第11条(借受条件の変更)
1.借受⼈は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送⾞両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタル電動モビリティを貸渡すものとします。
2.当社は、道路運送⾞両法第47条の2〔⽇常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査によってレンタル電動モビリティに整備不良がないこと、その他レンタル電動モビリティが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタル電動モビリティに整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第13条(貸xxの交付・携⾏等)
1.当社は、レンタル電動モビリティを引渡したときは所定の貸xxを書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を含む)により借受⼈に交付するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、レンタル電動モビリティの使⽤中、前項により交付を受けた貸xxを携⾏(電磁的記録による携⾏を含む)しなければならないものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 使⽤
第14条(管理責任等)
借受⼈⼜は運転者は、レンタル電動モビリティの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使⽤中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタル電動モビリティを使⽤し、保管するものとします。
第15条(⽇常点検整備等)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタル電動モビリティについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2〔⽇常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条 禁⽌⾏為
1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタル電動モビリティを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2)レンタル電動モビリティを所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第7条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタル電動モビリティを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4)レンタル電動モビリティの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタル電動モビリティを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタル電動モビリティを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他の⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(6)法令⼜は公序良俗に違反してレンタル電動モビリティを使⽤すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタル電動モビリティについて損害保険に加⼊すること。 (8)レンタル電動モビリティを⽇本国外に持ち出すこと。
(9)レンタル電動モビリティ⼜は充電器の不適切な取扱いにより、レンタル電動モビリティ⼜は充電器を破損し、汚損すること。
(10)その他第8条第1項の借受条件⼜は貸渡条件に違反する⾏為。
2.借受⼈、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、当社の営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録⾳若しくは録画⼜はその画像、⾳声若しくは映像のSNSへの投稿、配信若しくは⽣配信等の⾏為をしてはならないものとします。
第17条(違法駐⾞の場合の措置等)
1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル電動モビリティに関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費⽤を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタル電動モビリティの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタル電動モビリティを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタル電動モビリティの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに管轄警察署に出頭して違反処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル電動モビリティが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタル電動モビリティを警察から引き取る場合があります。
3.当社は前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。また当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び管轄警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」という)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸xx等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤若しくは⾞両の移動・保管・引取り等に要した費⽤を負担した場合には、当社は借受⼈に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」という)を請求するものとします。この場合、借受⼈は、当社の指定する期⽇までに、駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1)放置違反⾦相当額
(2)当社が別に定める駐⾞違反違約⾦(上記(1)放置違反⾦相当額と併せ、以下「駐⾞違反⾦」という) (3)探索及び⾞両の移動、保管、引取等に要した費⽤
6.第1項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当該借受⼈⼜は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰に応じないときは、当社は、第5項の定めにより、当該借受⼈から、駐
⾞違反⾦を申し受けることができるものとします。
7.借受⼈が、第5項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた駐⾞違反関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
第5章 返還
第18条(返還責任)
1.借受⼈は、レンタル電動モビリティを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、借受⼈は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタル電動モビリティを返還することができない場合には、借受⼈及び運転者は、当社に⽣ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
1.借受⼈は、当社⽴会いのもとに、レンタル電動モビリティを返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって摩耗した箇所があるとき等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、レンタル電動モビリティの返還にあたって、レンタル電動モビリティ内に.借受⼈⼜は運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、確認後のレンタル電動モビリティ内の遺留品等の保管については当社
はその責を追わないものとします。
3.借受⼈は、未精算の貸渡料⾦等がある場合は、レンタル電動モビリティ返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第20条(返還場所等)
1.借受⼈は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費
⽤(以下「回送費⽤」という)を負担するものとします。
2.借受⼈は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル電動モビリティを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費⽤の倍額を⽀払うものとします。
第21条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受⼈が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタル電動モビリティを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、若しくは借受⼈⼜は運転者の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、次項の必要な措置を実施し、借受⼈はこれに同意するものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタル電動モビリティの所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞きとり調査を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受⼈は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタル電動モビリティの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置第22条(故障発⾒時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル電動モビリティの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に報告し、その指⽰に従うものとします。
第23条(事故発⽣時の措置)
1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル電動モビリティに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の
⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、その指⽰に従うこと。
(2)前号の指⽰に基づきレンタル電動モビリティの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4)事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
第24条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル電動モビリティの盗難が発⽣したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第25条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル電動モビリティが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受⼈は、前項の場合、レンタル電動モビリティの引取及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。但し、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した⽋陥・不具合その他レンタル電動モビリティが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替電動モビリティの提供を受けることができるものとします。
4.借受⼈が前項の代替電動モビリティの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替電動モビリティを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料⾦から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
6.借受⼈は、本条に定める措置を除き、レンタル電動モビリティを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第26条(賠償及び営業補償)
1.借受⼈は、借り受けたレンタル電動モビリティの使⽤に関し、借受⼈⼜は運転者が当社のレンタル電動モビリティに
損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受⼈及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタル電動モビリティの汚損等により当社がそのレンタル電動モビリティを利⽤できないことによる損害については料⾦xxに定めるものとし、借受⼈は直ちにこれを⽀払うものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、借り受けたレンタル電動モビリティの使⽤に関し、借受⼈⼜は運転者の故意⼜は過失によって第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第27条(保険及び補償)
1.借受⼈が前条第1項⼜は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタル電動モビリティについて締結した損害保険契約若しくは当社の定める補償制度により次の限度内の保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われます。
(1)対⼈補償 1名につき無制限(⾃賠責保険を含む) (2)対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
(3)⼈⾝傷害補償 1名につき3,000万円(無保険⾞との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が⽣じた場合 1名につき 2億円)
2.警察及び当社に届出のない事故、その他借受⼈⼜は運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
3.保険約款⼜は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
4.保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害及び第1項の定めにより⽀払われる保険⾦額⼜は補償⾦額を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。但し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗⼒により滅失し、き損し、⼜はその他の被害を受けたレンタル電動モビリティに係るもの等の損害については、借受⼈⼜は運転者に故意⼜は重⼤な過失があった場合を除き、借受⼈⼜は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
5.前4項の定めにかかわらず、当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料⾦に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第28条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中にこの約款及び細則に違反したとき、⼜は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタル電動モビリティの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。
2.借受⼈は、前項の解除に該当したときは、当社に⽣じた損害を⽀払うものとします。
第9章 個⼈情報
第29条(個⼈情報の利⽤⽬的)
1.当社が借受⼈及び運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
(1)レンタル電動モビリティの事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、事業を⾏う上で必要な業務を遂
⾏するため。
(2)借受⼈⼜は運転者の本⼈確認及び審査を⾏うこと。
(3)⾃動⾞、電動モビリティ、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等⼜は各種イベント・キャンペーン等の開催に ついて、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の⽅法により、借受⼈⼜は運転者にご案内すること。
(4)商品開発等⼜はお客様満⾜度向上策等検討のため、借受⼈⼜は運転者にアンケート調査を実施すること。 (5)個⼈情報を統計的に集計・分析し、個⼈を識別・特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため。
2. 前項に定めていない⽬的以外に借受⼈の個⼈情報を取得する場合は、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
第30条(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
借受⼈は、当社が第29条の利⽤⽬的で個⼈情報を利⽤することに同意するものとします。
第10章 雑則 第31条(相殺)
当社は、この約款及び細則に基づく借受⼈に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第32条(消費税)
借受⼈は、この約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地⽅消費税を含む)を当社に対して⽀払うものとします。
第33条(遅延損害⾦)
借受⼈及び当社は、この約款及び細則に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第34条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
第35条(重要事項の情報提供)
1.当社は借受⼈に対し、約款及び細則のうち、借受⼈の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険⼜は補償制度の内容及び条件並びに借受⼈⼜は運転者が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐⾞の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。
2.借受⼈は、約款及び細則の内容について理解するよう努めるものとします。
第36条(約款及び細則の掲⽰等)
当社は、約款及び細則を以下のいずれかの⽅法により借受⼈に対して⽰します。
(1)当社の営業店舗において公衆に⾒やすいように掲⽰(ディスプレイ等の電⼦機器に表⽰させることを含む) (2)当社のホームページ(以下「H.P.」という)、ウエブサイト等に⾒やすいように掲⽰します。
(3)書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を含む)の掲⽰
第37条(準拠法)
1.準拠法は、⽇本法とします。
2.邦⽂約款と英⽂その他邦⽂以外の約款に齟齬があるときは、邦⽂約款を優先するものとします。
第38条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、⽀店⼜は営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。