Contract
物 品 売 買 契 約 書
物品の売買に関し、発注者久留米市 と 受注者 との間に下記のとおり契約を締結する。
(売買)
第1条 受注者は、別表1に揚げる物品(以下「物品」という。)を発注者に売り渡し、発注者はこれを買い受ける。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物品の数量等)
第3条 物品の数量、契約金額、履行期限、契約保証金、契約履行の場所等は別表1のとおりとし、物品の規格、構造、形状、寸法等は、別表2のとおりとする。
(検査)
第4条 受注者は、物品を納入することを、予めその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、受注者が物品を納入するときは、受注者の立ち会いのもとに検査を行うものとする。
(代金の支払い)
第5条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者の指定する請求書により売買代金の支払いを発注者に請求する。
2 発注者は、前項の請求があったときには、その日から30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
(部分払い)
第6条 発注者が必要と認める場合は、受注者は、物品の完納前に物品の既納部分に相当する金額以内の金額の部分払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があったときには、その日から30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第7条 納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完
を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (納期の延期)
第8条 発注者は、受注者の申請により、天災地変その他受注者の責めに帰すべき事由によらないで履行期限までに履行できないと認めたときは、納期の延期をすることができる。
(発注者の催告による解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)履行期限までに債務の履行を終わらないとき。
(2)正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)債務の履行を終わらせることができないことが明らかであるとき。
(2)受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)第12条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において解除により受注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。
(1)xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3)受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。(以下「暴対法」という。)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴対法第2条第6号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
(4)暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(5)暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(6)暴力団又は暴力団員等である事実を知らずに、前2号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
(7)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(8)暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(9)役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(11)第2号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(12)第2号から第10号までのいずれかに該当する者であることを知らずに、その者との間で第5号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
4 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 前2条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第12条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期限までに債務の履行を終わらせることができないとき。
(2)第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(1)第9条又は第10条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(4)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(5)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
3 前2項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項
(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。
4 第1項第1号の場合においては、発注者は、受注者がその責めに帰すべき事由により履行期限までに履行を終らなかったときは、遅延損害金を徴収する。
5 前項の遅延損害金の額は、履行期限の翌日から起算し、物品の完納までの期間に応じ、未納部分の代金にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合を乗じて得た金額に相当する額(100円未満の端数があるときはその端数を切り捨て,又はその全額が100円未満であるときは,その全額を切り捨てた額)とする。
6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができ、受注者に対する支払金額その他の債務があるときは相殺することができる。
(賠償の予定)
第15条 前条の規定にかかわらず、受注者は、第10条第2項の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。この規定は、契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第16条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第12条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第5条第2項及び第6条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第17条 受注者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が
引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(補則)
第18条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、民法(明治29年法律第89号)、その他日本国の法令及び久留米市契約事務規則(昭和50年久留米市規則第9号)の定めるところによる。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
(合意管轄)
第20条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、発注者の本庁所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(協議)
第21条 この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者並びに受注者が協議のうえ決定する。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxx0000xx0x x x x
代表者 久留米市企業管理者 x x x x 職印
受注者 住 所(事務所の所在地)
氏 名(会社の名称及び代表者名) 印
別表1
物 品 名 | |
数 量 ・ 単 位 | |
単 価 ( 税 抜 ) | |
契 約 金 額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) | |
履 行 期 限 | |
履 行 場 所 | |
契 約 保 証 x | |
x x 他 |
備考 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は、売渡者が課税事業者である場合に、契約金額の110分の10を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を内数で記入すること。
別表2
物 品 の 規 格 | |
そ の 他 |