地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター t-テキスタイル製品化研究会規約
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター t-テキスタイル製品化研究会規約
本規約は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下「都産技研」といいます。)が設置する t-テキスタイル製品化研究会に関する基本的な合意事項につき定めるものです。
(名称)
第1条 本会は、「t-テキスタイル製品化研究会(以下「会」といいます。)」と称します。
(目的)
第2条 会は、スマートテキスタイルを中心とする新機能付加製品の開発において、材料・製造プロセスの技術課題の解決や製品開発の着想を支援する活動を行うことで、都内中小企業の新製品の高付加価値化、高度化への取り組みを促すことを目的とします。
(事業)
第3条 会は、スマートテキスタイルを中心とした新機能付加製品について前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行います。
一 調査、技術検討等による、スマートテキスタイル等新機能付加製品 に関する製品等の情報収集及び情報提供
二 会員相互の情報交換及び技術交流
三 その他、会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 会員は、会の目的に賛同する次のもので構成するものとします。
一 スマートテキスタイル等新機能付加製品に関する製品等に携わる中小企業又は関心のある中小企業二 スマートテキスタイル等新機能付加製品に関する製品等に関して中小企業と協業する大企業・中堅
企業又は中小企業を支援する機関
三 スマートテキスタイル等新機能付加製品に関する製品等に携わる大学、試験研究機関、ものづくりに関する団体
四 スマートテキスタイル等新機能付加製品に関する製品等に携わる又は関心のある個人
2 上記一から三に該当する会員を「正会員」、四に該当する会員を「個人会員」と称します。
3 正会員は法人(上記一から三に記述された組織)の全体あるいは、その一部の部署を対象として入会できるものとします。
4 会の事務取扱などの便のため、正会員に代表者を置き、その氏名を会に登録するものとします。
5 会員は会が主催する会合や分科会に参加することができるほか、会からの情報提供を受けることができます。
6 正会員は、会が主催する会合や分科会に、代表者以外の同じ組織に属する者を参加させることができます。
7 個人会員は、会が主催する会合や分科会に、会員個人のみ参加することができます。
(入会)
第5条 会への入会を希望するものは、別に定める入会申込書を事務局に提出し、承認を得る必要があります。なお、入会申込書については、書面の代わりに電子的な手段を用いることができるものとします。
(変更)
第6条 会員は、入会時に提出した入会申込書に変更が生じた場合、速やかに事務局に報告するものとします。
(退会)
第7条 会員は、会員の意思により、別に定める退会届を事務局に提出し、任意に退会できます。なお、退会届については、書面の代わりに電子的な手段を用いることができるものとします。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、都産技研は、当該会員を退会させることができるものとします。
一 本規約を遵守しないとき又は会の名誉を毀損する行為があった場合
二 法令又は公序良俗に反し、会及び会員、若しくは第三者に不利益を与える行為又は詐欺等の犯罪行為に結びつく行為があった場合
三 会員である法人、団体等が、解散又は破産した場合
(会費)
第8条 会員は、年会費を納めます。
2 年会費の金額は、会員総会で定めます。
(役員)
第9条 本研究会には、会長を1名、顧問を 1 名、幹事を若干名、監査 1 名を置きます。
2 会長は、会員の互選により選任します。
3 会長は、研究会を代表し、会務を総括します。
4 顧問は、都産技研職員に委嘱するものとします。
5 顧問は、会長を補佐し、都産技研の支援について助言を行います。
6 幹事は、会員の中から会長が指名します。また会長は会の運営に資する知見を有する個人を若干名幹事として指名できるものとします。
7 幹事は、会の運営に関して会長を補佐し、会長不在時において、その業務を代行します。
8 会⾧は、幹事の中から会計担当幹事を指名します。
9 会計担当幹事は、会の資金管理及び会の予算を総括します。
10 会⾧は、都産技研の承認を得て、監査を指名します。
11 監査は、会の運営状況及び会計の監査を行い、その結果を会員総会で報告します。
12 会⾧は会の運営に必要な役職を置き、担当する者を会員の中から指名することができます。
(役員の選任と任期)
第10条 会長および幹事、監査の役員は会員総会における承認により選任されます。
2 会長及び幹事、監査の任期は、原則として1年とします。ただし、再任を妨げないこととします。
3 会長及び幹事、監査は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選任されるまでは、その業務を行わなければならないものとします。
(会員総会)
第11条 会員総会は、正会員の代表者及び個人会員をもって構成します。
2 会長は毎年 1 回以上会員総会を招集するものとします。
3 会員総会の議長は、会長が務めます。
4 会員総会は会員の過半数の出席をもって成立します。
5 会員総会は、以下の各号に掲げる研究会の運営に関する事項について決議します。一 役員(会長、幹事および監査)の選任および解任
二 収支決算および事業報告三 収支予算および事業計画四 会費
五 規約の制定、変更
六 その他会の運営に係る重要事項
6 上記一から六の議事は、会員総会に出席した会員の過半数の賛成をもって決します。
7 会の解散など、組織の存立に関わるような重要な議事については、会員全数の過半数の賛成をもって決します。
8 決議にあたって、正会員、個人会員共に議決権は1票とします。
9 会員が、会員総数の半分以上の会員の賛同を得て会長に申請すれば、会員総会を招集することができます。
(全体会)
第12条 会は、会員間の情報交換及び交流を深めるために、全体会を開催します。
2 全体会は、必要に応じて会長が招集します。
3 全体会の開催に際して、書面又は電子的な手段により開催を通知するものとします。
(分科会)
第13条 会は、第3条の事業を推進するために、分科会を設置することができるものとします。
2 分科会を設置する場合は、その分科会名、目的、設置期間、取組内容、代表会員、構成員等を記載した計画書及び運営に係る事項を幹事会に提出し、幹事会の承認を得る必要があります。なお、承認申請には電子的な手段を用いることができるものとします。
3 分科会活動に係る経費の負担、秘密保持等、分科会の運営に係る事項は、本会規約を適用の上、分科会自らが定め、幹事会の承認を得た上で運用することとします。
(幹事会)
第14条 会は、全体会の開催及び開催内容、分科会の設立など第3条の事業を推進するための会の運営について審議するために、幹事会を設置します。
2 幹事会の代表として代表幹事を置き、審議の推進を司ります。
(事務局)
第15条 会は、会の運営を円滑に行うために事務局を設置することができるものとします。
(会計)
第16条 研究会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとします。
2 毎年度の予算案は幹事会で策定し、会員総会で決定します。
3 毎年度の決算は、監査の監査を受けた後に、会員総会で決定します。
4 会計事務に必要な事項は別に定めることとします。
(知的財産等の帰属)
第17条 会の事業を通じ生じた発明に係る知的財産等は、原則、当該発明に係る会員に帰属するものとします。
(機密保持)
第18条 会員は、会の許可が無い限り、次に定める各号の秘密情報を第三者に漏洩又は開示してはならないものとします。
一 会員名簿、メールアドレス等の会員の個人情報に関する事項 二 会員が提供した会社情報、ノウハウ、技術、営業に関する事項三 その他、客観的に秘密と考えられる情報に関する事項
2 分科会において交換された秘密情報は分科会会員限りとし、第三者に漏洩又は開示してはならないものとします。
3 会員は上記秘密情報の管理に責任を負うものとします。
4 正会員は上記秘密情報をその法人内で共有することは可能とします。
5 上記秘密情報を第三者に開示する必要が生じた際は、幹事会に報告し、会長の許可を得た場合にのみ開示が可能なものとします。
(その他)
第19条 本規約で定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとします。第20条 本規約の変更等は、会員の過半数の同意をもって行うものとします。
附則
1 この規約は、2023 年 4 月 1 日から施行します。
2 2023 年 5 月 31 日 改正 会員総会にて承認されました。