Contract
新旧対照表(証券取引約款)
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(略) (振替先口座等の照会) 第 27 条 当行は、お客さまから振替の申請を受けたときは、振替機関に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者情報が振替機関に登録されている否かについての照会をすることがあります。 2 お客さまが振替有価証券の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されている否かについての照会をすることがあります。 3 お客さまが当行に対する振替有価証券の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当行がお客さまから同意を得ているときは、当行は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されている否かについての照会をすることがあります。 (略) (利用限度額) 第 47 条 このサービスの利用限度額は、お客さまの指定預金口座の残高を上限とします。利用限度を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。また、1日当たりの利用限度額は1億円を上限とします。なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、買付金額の引落xx結果、お客さまの指定預金口座が貸越となる場合は引落しを行わないものとします。 2 指定預金口座から引落しについては、普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、指定預金口座から引き落とすものとします。 (略) (xx後見人等の届出) 第 57 条 xx後見制度に関する届出については、次の各号の規定に従うものとします。 ① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直 ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書類によって届出てください。 | (略) (振替先口座等の照会) 第 27 条 当行は、お客さまから振替の申請を受けたときは、振替機関に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 2 お客さまが振替有価証券の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 3 お客さまが当行に対する振替有価証券の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当行がお客さまから同意を得ているときは、当行は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 (略) (利用限度額) 第 47 条 このサービスの利用限度額は、お客さまの指定預金口座の残高を上限とします。利用限度を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。また、1日当たりの利用限度額は1億円を上限とします。なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、買付金額の引落xx結果、お客さまの指定預金口座が貸越となる場合は引落しを行わないものとします。 2 指定預金口座からの引落しについては、普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、指定預金口座から引き落とすものとします。 (略) (xx後見人等の届出) 第 57 条 xx後見制度に関する届出については、次の各号の規定に従うものとします。 ① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直 ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書類によって届出てください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所 |
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② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書類によって届出てください。 ③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 号から第 2 号と同様に届出てください。 ④ 第 1 号から第 3 号の届出事項に取消し、または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。 (略) (取扱いの停止または解約) 第 59 条 この約款における各契約および取扱いは、次の各号にいずれかに該当したときに解約することができるものとします。 ① お客さまから当行の定める方法で当行に解約のお申し出があった場合 (融資等の契約に基づき有価証券に担保が設定されている場合を除きます。) ② お客さまから振替決済口座の解約のお申し出があったとき ③ お客さまの相続の開始があったことを当行が知ったとき(この場合の相続手続きについては当行所定の方法によるものとします。) ④ お客さまが、この約款の定めに違反し、当行が是正を求めたにもかかわらず、お客さまが是正されないとき ⑤ この約款の変更にお客さまが同意されないとき。 ⑥ お客さまの保護預り口座および振替決済口座において有価証券の残高がないまま、3 年以上の期間を経過したとき。 ⑦ 以下のイからハの条件を満たすとき。イ. 有価証券の残高がないこと。 ロ. お客さまが第 9 条の届出事項の変更の届け出をされない場合において、当行からの諸通知が到着しなくなった日から起算して 1 年以上を経過していること。 ハ. 特定口座および非課税口座を開設していないこと。 ⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。 2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまとの取引を継続することが不適正である場合には、当行は証券取引を停止し、また はお客さまに通知することにより、証券取引に係る契約を解約することができ | の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も、同様にお届けく ださい。 ② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書類によって届出てください。 ③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 号から第 2 号と同様に届出てください。 ④ 第 1 号から第 3 号の届出事項に取消し、または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。 (略) (取扱いの停止または解約) 第 59 条 この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。 ① お客さまから当行の定める方法で当行に解約のお申し出があった場合 (融資等の契約に基づき有価証券に担保が設定されている場合を除きます。) ② お客さまから振替決済口座の解約のお申し出があったとき ③ お客さまの相続の開始があったことを当行が知ったとき(この場合の相続手続きについては当行所定の方法によるものとします。) ④ お客さまが、この約款の定めに違反し、当行が是正を求めたにもかかわらず、お客さまが是正されないとき (削除) ⑤ お客さまの保護預り口座および振替決済口座において有価証券の残高がないまま、3 年以上の期間を経過したとき。 ⑥ 以下のイからハの条件を満たすとき。イ. 有価証券の残高がないこと。 ロ. お客さまが第 9 条の届出事項の変更の届け出をされない場合において、当行からの諸通知が到着しなくなった日から起算して 1 年以上を経過していること。 ハ. 特定口座および非課税口座を開設していないこと。 ⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。 2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまとの 取引を継続することが不適正である場合には、当行は証券取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、証券取引に係る契約を解約することができ |
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るものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。 ① お客さまが当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合 イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ハ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をした場合 イ. 暴力的な要求行為 ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を 毀損し、または当行の業務を妨害する行為ホ. その他イからニ に準ずる行為 (略) (約款の変更) 第 63 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されるときがあります。 | るものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。 ① お客さまが当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合 イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ハ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をした場合 イ. 暴力的な要求行為 ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を 毀損し、または当行の業務を妨害する行為ホ. その他イからニ に準ずる行為 (略) (約款の変更) 第 63 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時 期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知しま |
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2 当行は、改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課するものである場合は、その改定の内容をお客さまに通知します。この場合、当行があらかじめ定める日まで異議の申し出がないときは、その改定に同意したものとして取扱います。 3 改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな 義務を課すものでない場合、または、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。この場合、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 x x この約款の改定は、2018 年 12 月 3 日より適用されるものとします。 以 上 2018 年 11 月 3 日 改定 | す。 (削除) (削除) (削除) 以 上 2020 年 4 月 1 日 改定 |