Contract
(案)覚書
兵庫県立加古川医療センター(以下「甲」という )と○○株式会社 ( 以下「乙」という)と株式会社
△△(以下「丙」という)は、自動販売機(以下「本自販機」という)の設置に関する災害用備蓄食料・飲料水(以下「備蓄食料等」という)の提供について、次のとおり覚書を締結する。
第1条 (設置協賛)
甲が乙に対して、本自販機設置に関する行政財産の使用を許可した場合は、乙は設置協賛として甲に対し、備蓄食糧等を無償提供するものとする。備蓄食料等の詳細は、別紙記載のとおりとする。
第2条 (管理責任)
乙は設置する本自販機に関し、その設置・撤去及び保全・修理、販売商品の補給・集金業務、清掃等について、善良なる管理者の注意と責任をもって実施するものとする。
2 備蓄食料等についての管理は丙が責任をもって行うものとする。
第3条 (備蓄食料等の品質保証)
丙は、備蓄食料等について、その品質を保証するために下記の手続きを行う。
(1) 甲及び丙は年1回、備蓄食料等1セットを各々試食し、その品質についての調査確認を行うものとする。
(2) 前項の試食によって備蓄食料等に異常が認められた場合、丙は直ちに丙の費用と責任で備蓄食料等の全量を引き取り正当な手段によって廃棄、新たな代替品を納入する等の適切な措置を取る。異常が認められなかった場合は、丙は試食に要したセットを無償で提供・補充し、納品時の数量を確保するものとする。
第4条 (途中解約による備蓄食料等の取扱い)
甲より本覚書について途中解約の申し出があった場合、また本覚書の有効期間満了前に乙の事情によらず本自販機が撤去された場合、甲は下記計算式にて算出した金額を途中解約金として本自販機の撤去後1か月以内に乙に返還するものとする。
<計算式>途中解約金=セット合計金額×(本自販機撤去日から第1次契約満了日までの日数÷
第1次契約期間の日数)
2 前項の途中解約金が支払われた際には、備蓄食料等についての回収は行わず、納品場所にそのまま設置するものとする。この場合の備蓄食料等の管理については、甲と丙で別途協議を行うものとする。
第5条 (意見の聴収)
甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙及び丙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴収により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県知事及び兵庫県公営企業管理者に提供すること。
第6条 (報告)
乙及び丙は、本契約の履行にあたり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出てその捜査等に協力しなければならない。
第7条 (有効期間)
本覚書の有効期間は、当初の行政財産の使用を許可した日から起算して5年とする。
第8条 (合意管轄)
本覚書に関連して紛争が生じた場合は、神戸簡易裁判所又は神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第9条
この覚書に定めのない事項、又はこの覚書に疑義のある場合は、xxxxの原則に従い、その都度、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
以上、本覚書を証するため、本書を3通作成し、甲、乙及び丙は記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxx000
兵庫県立加古川医療センター院 長 xx xx
乙 ○○市□□区△△町××
○○ビル△階
○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ××
丙 □□市○○町△△
株式会社△△
代表取締役 ○○ □□
別紙
通常分:( )人分
品 目 | 数 量 | x x |
アレルゲンフリー:( )人分
品 目 | 数 量 | x x |
別紙の品目・数量・内容は一例です。
この覚書は3者用です。1者の場合は丙を乙に変換または削除