約款 ID 717
約款 ID 717
第 1 章
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第 1 条(約款の趣旨)
1. この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. 申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
3. この約款に特段の定めがないときは、当社の投資信託総合取引約款およびその他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱うものとします。
第 2 条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
第 3 条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2 章
外国証券の外国取引及び国内店頭取引
第 4 条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第 5 条(注文の執行及び処理)
申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3)国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第 6 条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。
第 7 条(外国証券の保管及び名義)
申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1)申込者が取得した外国証券は、混合寄託契約により当社に寄託するものとします。
(2)前号により寄託された外国証券は、当社の名義で当社の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
(3)外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(4)申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
第 8 条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第 9 条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2)外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
(3)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(4)株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6)株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7)第 1 号に定める果実に対して本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第 10 条(諸通知)
1. 当社は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
(1)増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
(3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第 11 条(発行会社からの諸通知等)
1. 発行会社から交付される通知書又は資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外 CD 及び海外 CP については1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
2. 前項ただし書により、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
第 12 条(諸料金等)
1. 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1)外国証券の外国取引については、外国の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 6 条第 2 号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(2)外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2. 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第 13 条(金銭の授受)
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
第3 章
雑 則
第 14 条(取引残高報告書の交付等)
1. 申込者は、当社に寄託した外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の定期的な交付又は通帳方式による通知を受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。
3. 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第 15 条(届出事項)
申込者は、住所、氏名又は名称及びパスワード等を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第 16 条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所、氏名、名称等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第 17 条(届出がない場合等の免責)
前 2 条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第 18 条(通知の効力)
申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第 19 条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第 20 条(契約の解除)
1. 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
(2)申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3)投資信託総合取引約款に基づき、お客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき
(4)お客さまについて相続の開始があったとき
(5)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2. 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第 21 条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3)取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第 22 条(準拠法及び合意管轄)
1. 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2. 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第 23 条(約款の変更)
1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上