Contract
総価契約単価合意方式対象契約に係る特約条項
(工事請負契約関係)
(請負代金内訳書及び単価合意書)
第1条 発注者及び請負人は、工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条に規定する内訳書の提出後、速やかにその内容について協議を行い、単価合意書を締結するものとする。なお、協議の開始の日については、発注者が定め、請負人に通知する。
2 前項に定める協議においては、単価を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)により単価合意書を締結するものとする。
3 第1項に定める協議の開始の日から起算して 14 日以内に協議が整わない場合には、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)により、単価合 意書を締結するものとする。
4 請負人は、請負代金額の変更があった場合には、単価包括合意方式の場合を除き、契約内容を変更する契約を締結した日から起算して7日以内に、設計図書に基づいて内訳書を変更し、発注者に提出しなければならない。
5 第1項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。この場合において、協議の開始の日から起算して 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負人に通知する。
6 単価合意書は、本特約条項の他の条項において定める場合を除き、発注者及び請負人を拘束するものではない。
(請負代金額の変更の方法)
第2条 約款第 25 条第1項中「当該契約締結時の価格」とあるのは、数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、単価合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で、特別な理由がないときにあっては、「変更時の価格」と、その他の場合は、「単価合意書の記載事項」と読み替える。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第3条 約款第 26 条第3項中「物価指数等」とあるのは、「単価合意書の記載事項及び物価指数等」と読み替える。
(不可抗力による損害)
第4条 約款第 30 条第5項に規定する損害額については、単価合意書の記載事項に基づき算定し、単価合意書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には、発注者が算定する。
(部分払)
第5条 約款第 38 条第7項中「発注者と請負人」とあるのは、「単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により定めることが不適当な場合には、発注者と請負人」と読み替える。
(部分引渡し)
第6条 約款第 39 条に規定する「指定部分に相応する請負代金」の額は、単価合意書の記載事項により定め、単価合意書の記載事項により定めることが不適当な場合には、発注者と請負人とが協議して定める。ただし、約款第 39 条において読み替えて
準用する約款第 32 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負人に通知する。