本施設は、「東京ドーム ローラースケート アリーナ」(以下「TDRSA」という。)と称し、東京都文京区後楽 1 丁目3-61 東京ドーム 黄色いビル 4F を所在地とします。
会員規約
第1章 総則
第 1 条(名称・所在地)
本施設は、「東京ドーム ローラースケート アリーナ」(以下「TDRSA」という。)と称し、xxxxxxxx 0 xx0-00 xxxxx xxxxx 0X を所在地とします。
第 2 条(運営・管理)
TDRSA の運営管理は、本会則ならびに別に定める規則に基づき、株式会社東京ドームが行います。
第 3 条(目的)
TDRSA は会員にローラースケートを通じ、健全な社交の場として会員相互の親睦と生活の質の向上を目指すことを目的とします。
第2章 会員
第 4 条(会員の名称、入会資格および権利、会費)
TDRSA 会員の名称、入会資格および権利、会費は下記の通りとします。
第 5 条(会員入会資格)
本会則、細則および諸規則を遵守する方
(なお、中学生以下の場合は親権者の同意を必要とします。)
心身ともに健康で、過去に重大な病歴等がなく、医師等から運動を禁じられていない方暴力団等反社会的勢力若しくはそれらの構成員または関係者でない方
刺青・タトゥーをしていない方伝染病疾患を有しない方
第 6 条(入会手続き)
TDRSA への入会希望者は、所定の申し込み手続きを行い TDRSA の承認を得た上で所定の入会金をに納入していただきます。学生証および身分証明書の提示が必要となります。 また、入会書類記入をもって本規約に同意したものとみなします。
第 7 条(会員カードについて)
会員カードに会員の名前を記名し、1月分の会費お支払いでスタンプを 1 個押します。
会員が会員カードを紛失した場合は、速やか TDRSA に届け出て下さい。なお、会員カードを紛失された場合は所定の手続き・手数料により再発行させていただきます。
会員が TDRSA を利用するときは、必ず会員カードを提示して下さい。会員は会員カードを、第三者に貸与又は譲渡することはできません。
第 8 条(会員資格の更新)
会員は何時でも受付にて所定の料金を支払うことで翌月以降の資格更新ができます。有効期限は更新日の翌月同日1日前となり、翌月同日が 1 日の場合は同月末日が期限となります。
第 9 条(諸規則の遵守)
会員は、本規約及び TDRSA が別に定める規則(以下「諸規則」という。) に従わなければなりません。
第 10 条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に、その資格を喪失します。死亡
第 11 条による退会
第 12 条による除名
第 11 条(退会及び休会)
1.会員から退会の申し出があった場合退会とし、即日会員資格は喪失します。
2.会員資格満了日から2か月以内に更新、休会の申し出がない場合、自動的に退会となります。
3.会員資格満了日から 2 か月以内に休会の申し出があった場合は休会といたします。
4.休会は会員からの申し出により所定の休会料金を支払うことで成立します。
5.一度退会した場合、再入会時は所定の入会金を申し受けます。
第 12 条(除名)
会員並びにその他施設利用者に、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、
TDRSA は当該会員の会員資格を喪失させることとします。
1.TDRSA の名誉を毀損したり、他の会員に著しい迷惑となる行為があったとき
2.本規約及び諸規則に違反したとき
3.会費その他の諸費用の支払いを怠り、督促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき
4.故意に施設、設備を毀損したとき
5.その他著しく会員にふさわしくない行為があったと認めたとき
6.入会申込書の記載に悪意のある偽りがあることが明らかになった場合
7.施設内において、商行為、営業活動、布教活動、政治活動等を行った場合
第 13 条(責任事項)
1.TDRSA は、会員が TDRSA の施設内に入場した後に滑走などによって生じた傷害および盗難等の人的、物的事故については、一切の責任を負わないこととします。
2.会員は、TDRSA の施設内に入場した後、自己の責に帰すべき事由により、TDRSA に損害を与えた場合には、速やかに TDRSA の請求に基づいて、その賠償の責を負うこととします。
3.未xxの会員の保護者は、前 2 項の定めに準じてその会員と連帯して賠償の責を負うこととします。
第 14 条(変更事項)
会員は、住所、連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに、TDRSAに届け出る必要があります。
第 15 条(会員情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
1.会員は申し込み時に会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報(以下、「会員情報」という。)の収集・利用・提供及び登録に関し次の内容に同意するものとします。 TDRSA は、会員情報を厳重に管理します。
2.TDRSA は、会員情報を本会則に従い、TDRSA の運営に利用します。運営業務には、会員証や更新案内の送付、定期刊行物の送付、その他、各種ご案内などの送付を含みます。 3.TDRSA は、会員に対してより良好なサービスを提供するために会員情報のうち特定個人を識別することができない方法により会員情報を統計データとして開示することがあり
ます。
4.前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示することがあります。
5.TDRS は前 4 項の内容を含めて個人情報保護方針を定め、その内容は別途定める個人情報方針に従って管理します。
第3章 会費及び滑走料等
第 16 条(会費)
会費は理由の如何を問わず返還いたしません。
学生は学生証の提示にてその資格があるものとします。
会費(1 月あたり) 税込金額
一般 | 学生 | 子供(小学生以下) | |
一般会員 | 10,000 | 8,000 | 6,000 |
夜会員 | 6,000 | 5,000 | - |
親子会員 | 5,000 | - | - |
単位:円
第 17 条(滑走料金)無料
第 18 条(延長料金)無料
第 19 条(会費・料金等の変更)
TDRSA は会費及び滑走料金等を変更することができます。この場合変更前に掲示等により会員等にお知らせします。
第 20 条(休業又は閉鎖)
TDRSA は、次の事由により、施設の全部又は一部を休業若しくは閉鎖することがあります。
1.天災・地変等その他やむを得ない事由により開場が不可能なとき
2.施設の補修又は改修を行うとき
3.法令の定め又は行政指導に基づくとき
4.経営xxxな事由があるとき
5.その他前各号と同等と認められる事由が生じたとき
第 21 条(利用制限)
TDRSA は、イベントなど TDRSA の企画する行事を開催する場合、並びに運営管理上必要と認めた場合には、施設の全部又は一部の利用若しくは利用時間を制限することがあります。
第 22 条(管轄裁判所)
TDRSA の運営、管理について、会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は、TDRSA の 所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第4章 補則
第 23 条(規約等の改正)
本会員規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な事項は TDRSA がこれを定めます。
第 24 条
TDRSA は、予告することにより本規約及び細則を改正、変更若しくは廃止することができます。
付則
(施行期日)
本規約は平成 27年7月1日から施行します。