Contract
覚 書
大阪市北区役所(以下「甲」という。)と関西電力送配電株式会社(以下「乙」という。)は、
「放置自転車対策の推進等に向けた路上変圧器等活用の社会実験」(以下「本社会実験」という。)に関し、以下のとおり合意し、この覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(社会実験の区域と内容)
第1条 本社会実験は、放置自転車対策等の公共情報や広告主から受領した広告を、乙が設置する路上変圧器サイネージおよびラッピングにて発信するとともに、その有用性や安全性を検証するた め、大阪市北区内で行うものとする。なお、サイネージおよびラッピングの仕様や、設置場所、設置台数、設置期間は甲乙協議により決定する。
2 本社会実験の内容に変更が生じた場合は、甲乙協議により対応方法を決定する。
(期間)
第2条 本覚書の有効期間は、覚書締結日から令和6年3月 31 日までとする。
2 本社会実験の実施期間は、本覚書の有効期間の範囲内で甲乙協議の上別途定める。
3 本覚書の有効期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議のxx覚書の有効期間を延長する。
(甲、乙の役割)
第3条 本社会実験における甲および乙の役割は、次のとおりとする。
(1) 甲の役割
・ 本社会実験の実施主体
・ 公共的な取組費用に充当する広告物掲出審査会等の審査機関への申請
・ 公共的な取組費用に充当する広告物の審査
・ 道路占用許可および道路使用許可の申請
・ 放置自転車対策等の公共情報媒体の作成
(2)乙の役割
・ 本社会実験に関わる関係者との事前調整および工程管理
・ 路上変圧器サイネージおよびラッピングの設置・管理運営(安全対策)・撤去、調査分析
・ 屋外広告物許可申請
・ 広告主との協議調整
・ 放置自転車対策等の公共情報および広告の発信
2 甲、乙は、前項に規定するそれぞれの役割の一部を、他の当事者に届け出た上で、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
(発信情報)
第4条 乙は、甲が提供の放置自転車対策等の公共情報および広告主から受領した広告を発信する。
2 発信情報および媒体は、甲および公共的な取組費用に充当する広告物掲出審査会等審査機関の審査、承認を得たうえで発信する。
(不具合等の対応)
第5条 乙は、乙が設置する路上変圧器サイネージやラッピングに不具合が生じた場合は甲に対してその旨を報告し、甲乙協議に基づき、乙が復旧対応を実施する。
2 乙は、乙が設置する路上変圧器サイネージやラッピングに障害や損傷等が発生し、本覚書に基づく情報発信を一時的に実施できない場合には、甲に対してその旨を報告するものとする。
3 乙は、乙が設置する路上変圧器サイネージやラッピングもしくは、それらの障害や損傷等により公衆災害等が発生した場合は甲に対してその旨を報告し、甲乙協議に基づき、乙が必要な対応を実施する。
4 乙は、路上変圧器サイネージに緊急連絡先として乙の連絡先を記載し、問合せに対応する。
5 乙は、送配電事業のため、路上変圧器の撤去や移設を行う必要が生じた場合はその対応を優先する。
(費用負担)
第6条 本社会実験に必要となる路上変圧器サイネージおよびラッピングの設置・管理運営・撤去費用、その他乙が所有する設備の使用に係る一切の費用は、乙の負担とし、本社会実験の路上変圧器サイネージおよびラッピングは、乙の資産とする。
(収入)
第7条 本社会実験の広告収入は乙が受領する。
2 前項の広告収入は、路上変圧器サイネージおよびラッピングの設置のほか、放置自転車対策等の公共情報の発信等に係る経費に充てるものとする。なお、本社会実験に要する費用を超える広告収入が得られた場合については、甲乙協議のうえ、対応方法を決定する。
3 乙は、本社会実験終了後速やかに、広告収入および充当する費用について甲に報告する。
(社会実験結果の報告)
第8条 乙は、本社会実験終了後速やかに、社会実験結果を甲に報告するものとする。
2 前項の報告には通行者に対する景観配慮や利便性に関する調査結果、AIカメラによる人流および属性情報、放置自転車状況の変化、広告収入による持続性の検証を含める。
(原状回復)
第9条 乙は、本社会実験の期間終了をもって路上変圧器サイネージおよびラッピングを撤去する。
(秘密保持)
第 10 条 甲および乙は、書面、電子メール、口頭その他方法の如何を問わず、相手方に対し秘密であることを明示して開示され、又は開示後2週間以内に秘密である旨文書等で指定された情報(以下
「秘密情報」という。また、秘密情報の開示者を「開示者」、受領者を「受領者」という。)につき、開示者の事前の書面による承諾なしに、本社会実験の実施以外の目的で使用し、又は甲乙以外の第三者に開示してはならない。ただし、受領者は、自らの職員並びに役員、従業員、弁護士、税理士、公認会計士その他法令上の守秘義務を負う者のうち、本社会実験を実施するために必要最小限の者に対して、秘密情報を開示することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知であり、又は受領後に受領者の責によらずして公知となった情報。
(2) 受領者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3) 開示の時点ですでに受領者が秘密保持義務を負うことなく保有している情報。
(4) 受領者が、開示された情報によらず独自に開発した情報。
(5) 開示者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
(契約上の地位譲渡)
第 11 条 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本覚書にかかる契約上の地位を譲渡してはならない。なお、本条は、第3条第2項の業務委託契約ないし請負契約を制限するものではない。
(解除)
第 12 条 甲および乙は、本覚書の期間中であっても、相手方が本覚書に違反し、かつ当該違反を是正するよう催告したにもかかわらず相当期間内にこれを是正しなかったときは、本覚書を解除することができる。
(準拠法・裁判管轄)
第 13 条 本覚書の準拠法は日本法とし、本覚書に関して甲乙間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議条項)
第 14 条 本覚書に定めのない事項については、甲乙協議の上これを定める。
本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年9月 13 日
xxxxxxx0xx0x00x甲 大阪市北区役所
大阪市xxx xx xx
xxxxxxxx0xx0x00x乙 関西電力送配電株式会社
代表取締役社長 xx xx