イ.配送内容は配送の遅くとも2営業日前(土日祝日除く)に通知を行う。ウ.ノート PC については、特定の在庫をピッキングし出庫を行うこと。
仕 様 書
1 委託件名
令和5年度観光案内用デジタルサイネージ端末の保管・配送業務委託(複数単価契約)
2 目的
▇▇▇及び公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)が制作した観光案内用デジタルサイネージ端末を▇▇▇が指定する広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口(以下「観光案内窓口」という。)に設置・配備するにあたり、観光案内用デジタルサイネージ端末制作会社(以下「制作会社」という。)から梱包済みの完成品を受け取り、適切に保管し、指定日時・場所へ配送することで、円滑な設置・配備を実現する。
3 契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
4 履行場所
財団の指定する場所(別紙 2「広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口一覧」参照)
5 委託内容
(1) 入庫
ア.制作会社が梱包した状態で発送する別紙1「対象品目及び配送について」に記載する品目を、受け取り入庫すること。
イ.入庫は契約開始日に一括して行うこと。
ウ.入庫予定数は別紙1「対象品目及び配送について」の通りとする。
(2) 保管
ア.入庫時の梱包状態を保ったまま、履行期間内保管すること。
イ.倉庫のハケ状況に応じ、毎月末に倉庫の面積を在庫数に合わせて変更すること。毎月の完了後、後述「7支払い」に基づき、使用した坪数に応じた金額を請求すること。
(3) 配送
ア.財団から指示された品目・数量を、保管場所から指定された配送先へ、指定された時刻に配送し、現地で待機している設置工事業者へ引き渡すこと。
イ.配送内容は配送の遅くとも2営業日前(土日祝日除く)に通知を行う。ウ.ノート PC については、特定の在庫をピッキングし出庫を行うこと。
エ.輸送車から荷下ろしするところまでを配送業務の範囲とする。オ.引き渡し完了時、受領書に受領者の署名を得ること。
カ.引き渡し完了後、梱包材は持ち帰り適切に処分すること。
キ.配送運賃は、別紙1に記載する品目、配送エリア、配送時間帯ごとに設定すること。ただし、財団から別紙1記載の配送先以外の場所や記載以外の配送時間帯での配送指示があった場合は、別途費用精算とする。この場合、別紙1記載の想定配送数量から当該対応台数を引くこととする。
(4) 撤去
ア.観光案内窓口の指定解除等に伴い、デジタルサイネージの撤去が生じた場合は、観光案内窓口から倉庫までの配送及び入庫を行うこと。
イ.撤去後のデジタルサイネージを適切に管理すること。
ウ.デジタルサイネージ撤去時の配送にかかる費用は契約時に取り交わす単価表の金額に準ずることとする。ただし、財団から別紙1記載以外の配送時間帯での配送指示があった場合は、別途費用精算とする。
(5) 在庫管理
ア.管理台帳を品目ごとに作成し、正確な在庫管理を行うとともに、制作会社と連携し、毎月末日の在庫状況及び入出庫状況を翌月5日までに財団に書面又はデータによ り報告すること。また、不定期に行う財団からの在庫状況照会及び保管状況確認に も対応すること。
イ.四半期に一度、在庫の棚卸を行い、品目・数・シリアル番号の確認を行い、財団に報告すること。
ウ.再入庫した筐体を財団の指示なく再出庫することのないよう、通常在庫と区別して在庫管理を行うこと。ただし、財団の指示により、再入庫筐体を出庫する場合はこの限りではない。
6 各作業に関する留意事項
(1) 保管は衛生的な屋内において行うものとし、盗難の発生や動植物の侵入を防止すること。
(2) 本業務の対象品目は精密機器であるから、故障及び劣化等が起こらぬよう、高温多湿を避けた精密機器の保管に適した環境で保管し、大きな衝撃や振動等を加えぬよう取り扱いには十分に配慮すること。
(3) 入出庫時、スムーズに作業を進めるため、作業に必要な十分な場所、設備及び人材を確保すること。
(4) 配送時、周囲の安全及び交通に配慮して荷卸し等の作業を行うこと。
(5) 倉庫業法に基づく営業倉庫での保管を行うこと。
7 支払い
受託者は、保管及び配送業務に係る業務成果に基づき算出した支払請求書を毎月財団に提出し、財団は内容の検査終了後、支払請求を受理した日から 30 日以内に月毎の委託
料を受託者に支払うものとする。なお、配送先の不在等により受託者が配送物を持ち帰った場合も配送業務の成果とする。
8 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、財団の承諾を得た事項についてはこの限りでない。
9 秘密の保持
受託者は、「8 第三者委託の禁止」により財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
「8 第三者委託の禁止」により財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
10 委託事項・関係法令の遵守
本委託契約の履行に当たっては、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
11 個人情報の保護等
(1)「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)に定められた事項を遵守すること。
(2)本事業において取り扱う「個人情報」について、特に以下の事項に留意すること。
① 観光案内窓口の各担当者・当財団職員を含め、本事業の遂行の関係者の氏名/メールアドレス/住所/電話番号/所属など
(3)本事業の遂行にあたり「8 第三者委託の禁止」により財団に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」にある事項を遵守させること。また、以下のいずれかを取得している事業者(あるいは今後取得予定である事業者)であることが望ましい。
① 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証
② 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと同程度の認証書類
12 契約更新について
本委託業務にかかる契約は、受託者が良好な履行を行ったと財団が判断する場合、1年間を単位として最大 1 回まで本契約を更新することができる。更新を検討するに当た
って財団において評価会を実施するため、財団からの指示に従い、業務報告書を提出すること。
13 契約終了
本件は複数単価契約である。契約期間内において、発注数量の総額が見積額に達したときは、期間の満了を待たずにその時点で契約は打ち切りとする。また、見積額に達しない場合であっても、期間の満了をもってこの契約は終了する。
14 その他
(1) 本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、財団と事前に協議すること。
(2) 財団が必要であると認めるときは、受託者と協議の上、本契約の内容を変更することができる。
(3) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、天変地異、政治状況の劇的な変化等など不測の事態が発生した場合は、財団の指示に従い、可能な限り協力し柔軟に対応すること。
(4) 財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名および契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(5) 本契約は、令和5年度▇▇▇予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、令和5年度の財団の収支予算が令和5年 3 月 31 日までに財団評議員会で承認され
た場合において、令和5年 4 月 1 日に確定するものとする。
連絡先:公益財団法人東京観光財団
総務部ビジターズインフォメーション課▇▇・▇▇
▇ 話:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
