Contract
1 取扱店の範囲
振替貯金(以下「この貯金」といいます。)は、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
2 振替貯金の態様等
(1) この貯金においては、加入者のために振替貯金口座(以下「振替口座」といいます。)を設けて、次の取扱いを行います。
① 加入者又は加入者でない者の払い込む金額を振替口座に受け入れます。
② 他の振替口座の加入者が振替口座に振替を請求した場合は、振替口座に振替金を受け入れます。
③ 加入者が振替又は払出しの請求をした場合は、振替口座から当該請求に係る振替又は払出しの金額に相当する預り金を払い出します。
(2) この貯金には、為替による振込金(当行所定の振込金に限ります。)を受け入れます。
(3) この貯金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
3 代理署名人の指定等
(1) 代理署名人を指定しようとするときは、加入者は、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等(加入者払出店(加入者が自己の一般口座(総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(以下「総合口座」といいます。)以外のものをいいます。以下同じとします。)から払出しをするために利用する一の当行所定の本支店等をいいます。以下同じとします。)を指定する加入者にあっては加入者払出店に、小切手払店(加入者が第12条第1項②に規定する小切手払の取扱いを受ける一の当行所定の本支店等をいいます。以下同じとします。)を指定する加入者にあっては小切手払店)に届け出てください。この場合、第9条第1項に準じて、指定する代理署名人がこの貯金の取引に使用する印鑑(又は署名鑑)を当行所定の方法により届け出てください。
(2) 代理署名人は1人に限ります。
(3) 総合口座の加入者が、キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)による代理人の届出をしたときは、代理署名人の指定の届出があったものとして当該代理人を代理署名人として取り扱います。
4 代理署名人の権限
代理署名人は、次の①及び②を除いた請求又は届出をすることができます。ただし、前条第3項の代理署名人にあっては、キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)
の代理人のカードに係る請求又は届出に限ります。
① 加入者、代表者、代理署名人又は参加署名人の印章の変更の届出及び代表者、代理署名人又は参加署名人の指定、変更又は廃止の届出
② この貯金の解約の請求
5 参加署名人の指定等
(1) 参加署名人を指定しようとするときは、第3条第1項に準じて届け出てください。
(2) 参加署名人は1人に限ります。
(3) 貯金等共通規定第8条(xx後見人等の届出)第1項から第3項までの届出があった場合において、当行から参加署名人の指定の求めがあったときは、参加署名人の指定の届出をしてください。
6 加入者払込店等の指定等
(1) 加入者が加入者払込店(自己の振替口座に払込みをするために指定する一の本支店等をいいます。次項及び次条において同じとします。)又は加入者払出店を指定しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、本支店等に届け出てください。ただし、総合口座については、これらの指定はできません。
(2) 加入者払込店と加入者払出店は、異なる本支店等を指定することはできません。
7 加入者払込店等の変更
加入者払込店、加入者払出店又は小切手払店を変更しようとするときは、当行所定の書類に、現に取扱いを受けている本支店等及び新たに取扱いを受けようとする本支店等の名称を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、現に取扱いを受けている本支店等又は新たに取扱いを受けようとする本支店等に提出し、当行の承認を受けてください。
8 通帳の発行
この貯金には、通帳は発行いたしません。
9 印鑑
(1) この貯金の取引に使用する印鑑(又は署名鑑)は、当行所定の方法により、あらかじめ当行に届け出てください。
(2) 総合口座については、総合口座取引規定の適用のある通常貯金又は通常貯蓄貯金
(以下この項及び第24条第7項において「通常貯金等」といいます。)の届出の印鑑
(又は署名鑑)又は当該通常貯金等の通帳の所定の欄の印鑑(又は署名鑑)をこの貯金の取引に使用する印鑑(又は署名鑑)として取り扱います。
10 加入者等の記名押印
加入者、代理署名人及び参加署名人が、この貯金に関する記名押印をする場合には、あらかじめ届け出たものと同一の形式により記名し、押印してください。ただし、当行
が特に必要と認める場合に限り、署名をもって、記名押印に代えることができます。
11 貯金の払込み
この貯金への払込みは、払込み規定により取り扱います。
12 貯金の払出し
(1) この貯金の払出しは、当行が別に定めるほか、次に掲げる方法により行います。
① 現金により預り金を払い出す方法
② 当行を支払人とする小切手と引換えに預り金を払い出す方法(以下「小切手払」といいます。)
③ 当行所定の配当金領収証と引換えに預り金を払い出す方法(当行が別に定めるところにより取り扱う株式配当金等支払事務に係るものに限ります。第4項、第22条及び第23条において「簡易払」といいます。)
(2) 前項①の方法による払出しは、振込規定、現金払規定又は総合振込・給与振込規定により取り扱います。
(3) 同日に数件の払出しをする場合にその総額がこの貯金の残高を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。
(4) 総合口座については、簡易払を利用することはできません。
13 xx
この貯金には、xxを付けません。
14 小切手払の利用の申込み
(1) 小切手払の利用の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、次に掲げる書類を添えて小切手払の取扱いを受けようとする一の当行所定の本支店等に提出し、当行の承認を受けてください。ただし、加入者が官公署である場合は、当行所定の方法により行うものとします。
① 当行が適当と認める保証人(加入者による誓約の内容が相違ないものと証明する者をいいます。③において同じとします。)2名が連名して押印した小切手払の利用に関する誓約書2通
② 加入者の住民票の写し(法人である加入者にあっては、法人登記の謄本又は抄本)又はこれに代わるべき相当の証明書類
③ 保証人の住民票の写し又はこれに代わるべき相当の証明書類
④ その他当行が必要と認める書類
(2) 総合口座については、小切手払を利用することはできません。
15 小切手の用紙
(1) 当行を支払人とする小切手を振り出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
(2) 前項以外の小切手については、当行はその支払をしません。
(3) 小切手の用紙は、小切手払を利用する加入者の請求により、必要と認められる枚数を交付します。
(4) 小切手の用紙の交付の請求をしようとするときは、加入者が、小切手払店又は加入者払出店に用紙の数量及び当該数量を必要とする理由を申し出てください。
(5) 小切手の用紙の交付については、当行所定の料金を一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
16 支払保証
(1) 小切手の支払保証においては、支払人として指定された当行所定の本支店等において、その旨を申し出てください。この場合、支払保証をした金額をその支払保証をした日に加入者の一般口座の預り金から払い出します。
(2) 前項の払出金の戻入れの請求は、小切手の呈示期間経過後1年が経過したときに、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、小切手に支払人として指定された当行所定の本支店等に提出することにより行ってください。
17 支払委託の取消し
(1) 小切手の支払委託の取消しをしようとするときは、小切手を振り出した加入者が、その小切手に支払人として指定された当行所定の本支店等に書面で通知してください。
(2) 前項の通知があった場合において、当該小切手が前条により支払保証をしたものであるときは、その払出金は、小切手の呈示期間の経過を待って一般口座に戻し入れます。
18 振出日の記載のない小切手
(1) 小切手を振り出す場合には、小切手要件をできるかぎり記載してください。小切手で振出日の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)( 以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
19 小切手払の利用の承認の取消し
(1) この貯金が第29条第4項及び第5項により解約されたとき、手形交換所による取引停止処分を受けたときその他加入者に小切手払を利用させることが不適当であると認めたときは、当該加入者に係る小切手払の利用の承認を取り消すことがあります。
(2) 前項の利用の承認の取消しがあったときは、当行所定の事務センターにおいて、その旨を加入者に通知します。
20 小切手払の利用の廃止
小切手払の利用を廃止しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、小切手払店に届け出てください。
21 小切手の用紙の返納等
(1) この貯金を解約したとき、小切手払店を変更したとき、小切手払の利用の承認が取り消されたとき又は小切手払の利用を廃止したときその他の理由により当行所定の本支店等又は当行所定の事務センターから小切手の用紙を返納すべき旨の通知を受けたときは、直ちに未使用の小切手の用紙を当行所定の本支店等に返納してください。
(2) 前項の場合には、この貯金の解約、小切手払店の変更、小切手払の利用の承認の取消し又は小切手払の利用の廃止前に振り出された小切手であっても、当行はその支払義務を負いません。
22 簡易払の取扱いを受ける一般口座の預り金の計算上の特例
簡易払の請求があったときは、当該請求に関する配当金領収証に表示された払渡xx期間の日数に10日を加えた期間内に限り、当該請求に関する配当金領収証に表示された金額の合計額(既に加入者の一般口座から払い出された配当金領収証に表示された金額の合計額を除きます。)は、簡易払に係る一般口座の預り金から既に払い出されたものとして、振替、振込、払出し(当該請求に関する配当金領収証に係るものを除きます。)又はその後の配当金領収証の発行の取扱いをします。
23 簡易払の料金
簡易払については、当行所定の簡易払の料金を加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
24 受払通知
(1) 振替口座に受払いがあった場合は、受払高又は振替口座の現在高を当行所定の通知票により当行所定の方法で通知します。この場合において、加入者に送付すべき受払いに関する事項(払込人若しくは振替を請求する者又は振替金を受け入れる振替口座の加入者若しくは払出金の受取人の住所、氏名、口座番号等)が記載された書類があるときは、その書類を添付することがあります。
(2) 当行が業務の遂行上支障がないと認めるときは、次のいずれかの取扱いを受けることができます。ただし、②の取扱いについては、前項の通知票及び書類の合計枚数が当行所定の枚数を超える場合は、前項により通知します。
① 払込みがあった際に送付される払込みに関する内容を記載した書類に代えて払込みの内容を記録した当行所定の記録媒体による通知の取扱い
② 前項の通知及び書類の送付に代えて払込みの内容をインターネット経由により当行所定の方法で通知する取扱い
(3) 前項の取扱いを受けようとするときは、当行所定の書類を提出し、あらかじめ当行の承認を受けてください。
(4) 第2項の取扱いについて、業務の遂行上支障が生じたときは、前項の承認を取り消すことがあります。
(5) 前項の承認の取消しがあったときは、当行所定の事務センターにおいて、その旨を
加入者に通知します。
(6) 第2項①の取扱いの解除を受けようとするときは当行所定の事務センターに、同項
②の取扱いの解除を受けようとするときは加入者払出店に当行所定の書類を提出してください。
(7) 総合口座に係る第1項の通知については、通常貯金等の通帳への記入をもって代えるものとします。
(8) 第1項及び第2項①の取扱いについては、当行所定の料金を一般口座の預り金から控除することによりいただきます。
25 特殊取扱
(1) 払込金、振替金又は振込金の振替口座(①から⑨までの取扱いについては、総合口座を除きます。)への受入れ等に係る特殊取扱として、次の取扱いを請求することができます。
① 電信払込み(払込み規定第2条(払込みの種類)に規定する電信払込みをいいます。附則において同じとします。)により払込金を受け入れた場合、電信振替(振替規定第1条(適用範囲)に規定する電信振替をいいます。以下この①及び附則において同じとします。)により振替金を受け入れた場合又は為替による振込金を受け入れた場合に、払込人、電信振替を請求した加入者又は振込人の氏名、口座番号
(自動払出し規定による自動払出しに係る電信振替により振替金を受け入れる場合に限ります。)及び口座受入金額を加入者の設置する当行所定の端末設備に電信により通知する取扱い
② あらかじめ指定した番号が記載された払込書による通常払込み(払込み規定第2条(払込みの種類)に規定する通常払込みをいいます。)があった場合に、当該番号及び払込みの内容を加入者の設置する当行所定の端末設備に電信により通知する取扱い
③ 前条第2項①の通知の場合における当行所定の記録媒体を速達による郵便により送付し又は当行所定の記録媒体に記録した内容を電信により通知する取扱い
④ 当行所定の払込書の用紙に口座番号及び加入者名を表示して交付する取扱い
⑤ 当行の承認を受けた加入者に払込専用カード(払込人及び払込金を受け入れる一般口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によって記録したカードをいいます。附則において同じとします。)を一の一般口座につき100枚以上を発行することを条件として発行して交付する取扱い
⑥ 連動振替決済サービス(ゆうちょダイレクト規定第15条(連動振替決済サービス)第1項に規定する連動振替決済サービスをいいます。以下この⑥において同じとします。)について、収納機関(同項に規定する収納機関をいいます。)が電信により通知するカナ氏名と連動振替決済サービスの請求をしようとする利用者(同規定第2条(利用の申込み等)第2項に規定する利用者をいいます。)のカナ氏名を照合のうえ、連動振替決済サービスによる振替金を受け入れる取扱い
⑦ 当行所定の通知票又はこれに添付された受払いに関する書類を失った場合その他これに準ずるものとして当行が認めた場合に、これらの書類を再交付する取扱い
⑧ 振替口座の残高証明書を発行する取扱い
⑨ 振替口座の受入れ及び払出しの状況を回答する取扱い
⑩ ①から⑨までに準ずる取扱いとして当行が別に定めるもの
(2) 前項の請求をしようとするときは、当行所定の方法により行ってください。
(3) 第1項②については、別途合意した期間、同項⑦については、払込金を受け入れた日又は預り金を払い出した日から起算して5年、同項⑧及び⑨については、払込金を受け入れた日又は預り金を払い出した日から起算して10年を経過した場合は、その特殊取扱の請求はできません。
(4) 第1項の請求をしたときは、当行所定の方法により当行所定の料金をいただきます。
26 届出事項の変更等
(1) 小切手用紙若しくは印章を失ったとき又は印章、加入者名、住所その他の届出事項
(法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。)に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに書面によって届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(2) 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知又は送付書類等が延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
27 印鑑照合等
(1) 小切手払その他のこの貯金に関する手続に使用された書類の印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(2) 小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第15条により交付した小切手の用紙であると認めて取り扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造又は流用があってもそれにより生じた損害については、前項と同様とします。
(3) 当行が交付した小切手の用紙に記載する用法に違反したことにより生じた損害についても、第1項と同様とします。
28 譲渡、質入れ等の禁止
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利は、当行が承認する場合を除き、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること又は第三者に利用させることはできません。
(2) 相続又は合併等によりこの貯金に関する加入者の権利を取得した者(以下この項において「加入者権利取得者」といいます。)が第29条第4項(⑥を除きます。)により解約された者であるときは、当行は振替口座を閉鎖することがあります。振替口座を閉鎖する場合は、当行は預り金残額を表示する払出証書を発行して加入者権利取得者に送付します。
(3) 前項により送付された払出証書と引換えに払出金を払い渡しましたうえは、払出証
書につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
28の2 取引の制限等
(1) 当行は、加入者の職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報等、当行が指定する情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。加入者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する加入者の回答、具体的な取引の内容、加入者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(3) 当行が届出のあった住所にあてて通知し又は送付書類を発送し、これらが到達せず当行に返送され、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する加入者は、当行の求めに応じ適法な在留資格及び在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該加入者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限することがあります。
(5) 1年以上利用のないこの貯金は、払込み、払出し等のこの規定に基づく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(6) 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、加入者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認めた場合、当行は当該取引の制限を解除します。
29 解約
(1) この貯金の解約の請求をしようとするときは、当行所定の書類に記名押印(又は署名)をし、本支店等に提出してください。
(2) 解約の請求をした後は、振替、振込若しくは払出しの請求をし又は小切手を振り出すことができません。
(3) 第1項の場合において、振替口座に預り金の残額があるときは、その金額を記載した払出証書の送付又は当行所定の方法の中から解約を請求した者が指定する方法によりこれを払い渡します。
(4) 次の一にでも該当した場合には、当行は、この貯金の取扱いを停止し又は加入者に通知することによりこの貯金の解約をすることがあります。なお、通知によりこの貯金の解約をする場合、当該通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名及び住所にあてて発した時に解約したものとして振替口座を閉鎖します。この場合において、振替口座に預り金の残額があるときは、その金額を記載し、
当該加入者を受取人とした払出証書を発行して送付します。
① 振替口座の加入名義人が存在しないことが明らかになった場合又は振替口座の開設が加入者の意思によらないことが明らかになった場合
② 振替口座の現在高を超えて小切手を振り出した場合
③ 振替口座の預り金(第22条により振替口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱われる金額があるときは、当該金額を控除した金額)の不足により、振替、振込又は払出しができなかった場合
④ 料金の納付を怠り又は不当に料金を免れるような行為をした場合
⑤ この貯金の加入者が第28条第1項に違反した場合
⑥ 3年間振替口座への払込み及び振替口座からの払出しがなかった場合
⑦ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑧ 前条第1項から第5項までに定める取引の制限が1年以上にわたり解消されない場合
⑨ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる場合
⑩ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項又は前条第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する加入者の回答若しくは提出された資料に偽りがあることが判明した場合
➃ ①から⑩までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の求めに応じない場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、加入者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貯金の取扱いを停止し又は加入者に通知することによりこの貯金の解約をすることができるものとします。なお、通知によりこの貯金を解約するとき及び振替口座を閉鎖した場合において振替口座に預り金の残額があるときは、前項を準用します。
① 加入者が加入の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 加入者(加入者が法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。③において同じとします。)が貯金等共通規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
②AからFまでに掲げるものに該当した場合
③ 加入者が自ら又は第三者を利用して同規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)
③AからEまでに掲げる行為をした場合
(6) 前2項により送付された払出証書による払渡しには、第28条第3項を準用します。
(7) 第4項又は第5項によりこの貯金の取扱いが停止されその解除を求める場合には、印章を持参のうえ申し出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な証明資料等の提出を求めることがあります。
30 通知等のための連絡先等
(1) この貯金の取扱いについて加入者、払込人又は受取人に通知し又は照会する場合に
は、届出のあった住所若しくは電話番号、払込書、払出書その他の書類に記載された住所若しくは電話番号又はATMに入力された電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備若しくは誤入力又は電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
31 振替貯金に関する情報の通知
当行は、業務を適正に遂行するため、払込人、加入者又は受取人から提出された申込書、払込書その他の書類に記載された住所、氏名、口座番号その他の情報(当行所定の記録媒体に記録された情報又は電信により通知された情報を含みます。)を、加入者又は受取人に通知することがあります。
32 災害等による免責
次の事由により払込み、振替若しくは払出証書の発行等につき不能又は遅延があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行等又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行等以外の者の責に帰すべき事由があったとき
33 保険事故発生時における加入者からの相殺
(1) この貯金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、加入者の当行に対する債務を担保するため、若しくは第三者の当行に対する債務で加入者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序及び方法を指定のうえ直ちに当行に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には加入者の保証債務から相殺されるものとします。
② ①による指定がない場合には、当行の指定する順序及び方法により充当します。
③ ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は、遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序及び方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の借入金等の債務のxx、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等は支払を要しないものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
34 手形交換所規則による取扱い
(1) この貯金に関する取引については、この規定の各条項のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当行等は責任を負いません。
35 個人信用情報センターへの登録
この貯金に関する取引において、次の①及び②の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに①の事由の場合は5年間、②の事由の場合は6か月間登録し、同センターの加盟会員及び同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。
① 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
② 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき
36 休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、この貯金について、次の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取り扱います。
① 払込金、振替金又は振込金の振替口座への受入れその他の事由によりこの貯金の残高に異動があったこと
② 手形又は小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 加入者等(加入者その他のこの貯金に係る債権を有する者をいいます。以下この条、次条及び第38条において同じとします。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下この項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 加入者等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所
④ 同一通帳(総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれたこの貯金に係る通帳をいいます。次条第2項において同じとします。)にある他の貯金について、前各号に掲げるいずれかの事由(①については、当行からのxxの
支払に係るものを除きます。)が生じたこと又は預金者等からの申出に基づく通帳の発行、記帳若しくは繰越があったこと
37 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 前条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が加入者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が加入者等に到達した場合又は当該通知を発した日から
1か月を経過した場合(1か月を経過する日又は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が加入者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、同一通帳にある他の貯金について、次の各号に掲げる事由が生じたときのみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間の定めがあること 当該預入期間の末日。ただし、定期貯金規定第4条
(継続預入の取扱い)又は第5条(再預入の取扱い)に係る貯金にあっては、初回の継続日。
② ①のただし書の初回の継続日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた預入期間の継続日
A 前条に掲げる異動事由。ただし、前条①の場合において、当行からのxxの支払に係るものを除きます。
B 加入者等からの申出に基づく通帳の発行、記帳又は繰越があったこと
C 当行が加入者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が加入者等に到達した場合又は当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日又は当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が加入者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
38 休眠預金等代替金に関する取扱い
(1) この貯金について長期間取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの貯金に係る債権は消滅し、加入者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。この場合、当行が認めるまでの間、この貯金の利用は制限されます。
(2) 前項の場合、加入者等は、当行を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、加入者等
は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 加入者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出及び支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
① この貯金について、手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
② この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
③ この貯金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、加入者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② この貯金について、前項①に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項に基づく取扱いを行う場合には、加入者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
39 規定の適用
この貯金の利用には、この規定のほか、貯金等共通規定第3条(証明資料の提示等)、第8条(xx後見人等の届出)、第9条(相続による払戻し等)及び第11条(反社会的勢力との取引拒絶)が適用されます。この場合における貯金等共通規定の適用については、同規定第3条(証明資料の提示等)第3項及び第4項中「新規預入」とあるのは「加入」と、同規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)①中「預金者が新規預入の申込時」とあるのは「加入者が加入の申込時」と、同条②及び③中「預金者」とあるのは「加入者」と読み替えるものとします。
40 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
1 この規定は、平成19年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 郵政民営化法第174条第2項の規定により郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとされた郵便振替の口座(軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除きます。)の預り金については、この規定により取り扱います。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024年9月2日から実施します。