Contract
製造その他請負契約約款
令和6年4月1日改正
第1条(総則)乙は、甲の提示した別冊の仕様書、設計図書(設計書、図面(甲の承諾を必要とする乙が作成した詳細図等を含む。)及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、頭書の契約金額をもって、履行期限内に頭書の仕事を完了しなければならない。
第2条(xxxx・下請負の禁止)乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得ずに、この契約によって生ずる権利又は義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。ただし、本契約にもとづく権利については、あらかじめ、乙が、当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつその書面の原本証明の写しを甲に交付した場合には、本項の違反を構成しない。
2 乙が、前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る仕事に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、前項本文の承諾をしなければならない。かかる場合において、乙は、請負代金債権の譲渡によって得た資金を、本契約の目的物に係る仕事以外に使用してはならない。
3 前項の場合において、乙は、甲の承諾後速やかに、請負代金債権の譲渡によって得た資金の使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
4 乙は、この契約の全部又は大部分を第三者に請け負わせてはならない。
5 乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、この契約の一部を第三者に請け負わせてはならない。当該第三者がさらに別の第三者に業務の一部を履行させる場合等も同様とする。
第3条(契約保証金)乙は、この契約の締結と同時に、この契約上の義務の不履行によって生ずる損害その他乙が負担すべき債務をてん補するため、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲 に寄託しなければならない。ただし、乙は、当該保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」とい う。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100分の3以上としなければならない。
4 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(平成7年政令第 372号)第4条に規定する特定調達契約については、その額を契約金額の 100分の10以上としなければならない。
5 第1項の契約保証金の額は、乙がこの契約に係る入札において低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の10第1項(同令第 167条の13において準用する場合を含む。)の規定に係る調査をいう。)を受けた場合は、その額を契約金額の 100分の10以上としなければならない。
6 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 31条第6項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
8 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の3(第4項に該当する場合は100分の10)に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
9 甲は、この約款に特別な定めがある場合を除き、第7条第1項の引渡し後、第1項第1号の契約保証金又は同項第2号の有価証券等を乙に返還するものとする。
第4条(検査)甲は、神戸市契約規則(昭和39年3月神戸市規則第120号)第5章第2節その他の法令に定めるところにより、第5条または第12条に規定する検査を行う。
第5条(完成検査及び引渡し)乙は、仕事が完了したときは、甲の検査を受け、これに合格したのちは、甲の指示に従い遅滞なく仕事の目的物を甲に引き渡さなければならな い。
2 前条の規定は、前項の検査に準用するものとする。
3 完成検査に合格しないときは、乙は、仕事の目的物について、その負担において甲の指示に従い、取替え、補修その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲が特に承認したときのほか、履行期限を延長しないものとする。
4 第1項による検査は、乙からの甲の定める様式による報告(以下「履行届等」という
。)の提出があった日から10日以内に行うものとする。 ただし、第3項の場合における再検査については、乙が是正又は改善を行い給付を終了し、甲がその旨の履行届等の再度の提出を受けた日から10日以内に行うものとする。
第6条(延滞違約金)乙は、その責に帰すべき理由によって、頭書の履行期限内に契約を 履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府 契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務 大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査その他甲の都合によって経過した日数は、遅延日数に算入しない。
第7条(支払方法)契約金は、仕事の目的物が第4条の規定による検査、引渡し完了後、乙の適法な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
第8条(工事又は測量に係る前金払)乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事又は測量に係る契約のうち、甲があらかじめ指定した契約については、同条第4項の保証事業会社(以下
「保証事業会社」という。)と、履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「前金払保証契約」という。)を締結したときに限り、その保証証書を甲に寄託して、契約金額の前払を請求することができる。ただし、その額は、甲の指定した額によるものとする。
2 乙は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 甲は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができ
る。
4 前3項の規定により前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約を変更した結果、契約金額が2割以上増減したときは、その増減した額について既に支払った前払金の率により計算した額を、甲は、乙に追加払し又は乙をして還付させることができ る。
第9条(前金払保証契約の変更)乙は、契約金額が増減した場合又は契約内容の変更その他の理由により履行期限を延長した場合において、甲が必要と認める場合には、直ちに前金払保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
第10条(前払金の使用等)乙は、前払金を、次の各号に掲げる業務について、それぞれ当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 設計・調査 当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 測量 当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(3) その他 材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この契約において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
第11条(前金払保証契約の解除)甲は、前金払保証契約が解除されたときは、乙をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
第12条(随時検査)甲は、必要があると認める場合には、随時検査を行なうことができる。
2 第4条の規定は、前項の検査に準用するものとする。
第13条(危険負担)当事者の双方の責めに帰することができない事由によって乙の仕事を完成することができなくなったときは、甲は契約を何らの催告なく解除することができる。
第14条(契約不適合責任)乙は、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引渡したとき(引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき)は、甲の指定する期間内に取替え、補修その他の措置を講じなければならない。ただし、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、甲がその不適合を知った時から頭書の担保期間内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 乙が、目的物の引渡しの時(引渡しを要しない場合にあっては仕事が終了した時)に前項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、頭書の担保期間に関わらず、乙は前項の責任を負う。
3 担保検査については、第4条の規定を準用する。
第15条(成果物)契約の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、当該成果物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は、甲に帰属、若し
くは乙は甲に譲渡する。
2 乙は、甲が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、甲の行為に対し、著作者人格権を行使しない。
3 乙は、甲の書面による承諾なくして、成果物を目的外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。契約期間等の終了の後又はこの契約が解除された後
(以下「契約終了等の後」という。)においても、同様とする。
第16条(特許xxの使用)乙は、成果物の作成に特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という
。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第17条(特許xxの発明等)乙は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、速やかに甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、甲乙協議して、定めるものとする。
第18条(知的財産xxの保証)乙は、甲に対し、成果物が第三者の知的財産xx(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産権に関して法令によ り定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利)を侵害していないことを保証する。
2 乙の成果物が第三者の知的財産xxを侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、乙は、当該第三者の知的財産xxを侵害しない方法により、新たな成果物を甲に無償で納入しなければならない。
第19条(業務責任者)乙は、この契約の履行に関し、この契約の履行に係る責任者(以下
「業務責任者」という。)を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により通知しなければならない。
3 乙は、業務責任者に、乙の従業員その他この契約に従事する者(以下単に「従業員」という。)の指揮監督を行わせるとともに、この契約の履行の管理および甲との連絡等に当たらせなければならない。
4 乙は、業務責任者が前項の業務を適正に行わないときその他甲が必要があると認めるときで甲が業務責任者の交代その他の措置を求めたときは、当該措置を履行しなければならない。
5 甲が乙に対してこの契約に関する連絡等を行うときは、業務責任者に対して行うものとする。ただし.やむを得ず急を要する場合はこの限りでない。
第20条(作業場所及び作業者の届出)乙は、別紙仕様書においてこの契約の履行に係る作業場所が定められていない場合において甲の求めがあったときは、当該作業場所を甲に届け出なければならない。作業場所を変更するときも、同様とする。
2 乙は、従業員のうち、この契約を履行するための作業者を乙の責任で人選(従事させる作業人員数の決定を含む。)をして配置し、甲の求めがあったときは、その者の氏名を甲に届け出なければならない。作業者を変更するときも、同様とする。
3 前2項の規定は、xxx甲の職員が乙の従業員に対する指揮命令権を有することを認めるためのものとも、甲が乙の従業員に対する事業主としての責任を負うためのものとも解
してはならない。
第21条(使用者としての責任)乙は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法令(条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)に基づく従業員に対する使用者としての責任を負わなければならない。
2 乙の従業員の労働時間及び休憩又は休暇の取得は、甲の施設管理上支障がある場合を除くほか、乙が自己の責任において定めるものとする。
第22条(機械器具等の使用)乙は、この契約の履行のために使用する機械器具、工具、消耗品等(以下「機械器具等」という。)を、乙の責任と費用により調達しなければならない。
2 甲が、乙に対し、この契約の履行に当たり、前項の機械器具等を提供する場合、これを有償とする。ただし、当該機械器具等を使用することがこの契約の履行に必要不可欠であり、かつ、この契約の要素であると認められる等の理由により、甲が当該機械器具等を指定してこれを乙に提供する場合には、この限りでない。
3 乙は、前項の提供に対する対価として、甲に対し、別途仕様書に定める額の金員を支払わなければならない。
4 前項に規定する対価は、甲が、この契約の最終の履行確認後、契約金額から前項の額を控除した額を乙に支払うことにより決済するものとする。甲が乙に対して支払う契約金額が前項に規定する対価の額を下回るときは、甲は、この契約の履行確認後又はこの契約の終了後に、乙に対し、その差額を請求することができる。
5 甲は、乙に対し、資材置場、光熱用水、従業員用控室、ロッカー等の契約の履行のために必要であると甲が認める設備等(以下「設備等」という。)を、この契約の履行中、有償又は無償で提供することができる。ただし、有償の場合における対価の決済方法は、前項を準用する。
6 第2項及び前項の規定により、甲から乙に提供するものの品名、数量、対価、引渡場所及び引渡時期等は、仕様書に定めるところによる。
第23条(施設の使用)この契約の内容が甲の施設内でなければ履行できないものであるときは、乙は、仕様書に定めるところにより、履行のために甲の施設を使用することができる。
2 前項の使用は、乙に対し、この契約と関連せずに甲の施設を使用する権原を与えるものではない。
3 乙は、甲の許可なく、甲の施設内に乙のこの契約の履行のために直接必要と認められない物品を搬入してはならない。
4 乙は、契約の履行が完了又は中止したときは、甲の施設内に搬入した物品のうち成果物以外の物を速やかに搬出しなければならない。
第24条(甲の機械器具等及び設備等に対する保管義務等)乙は、第22条第2項の規定により提供された機械器具等、同条第5項の規定により提供された設備等及び前条第1項の規定により使用する施設を、善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、管理しなければならない。
2 乙は、前項の機械器具等、設備等及び施設について、乙の責に帰すべき事由により毀損又は紛失等が生じたときは、乙はそれにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、甲は、甲に生じた損害額を契約金額又は契約保証金から控除することができる。
3 乙は、前項の機械器具等、設備等及び施設について、履行期間等が終了し、又はこの契約が解除されたときは、直ちに原状に復して甲に対し返還しなければならない。ただし し、通常の損耗については原状に復することを要しない。
第25条(監督員)甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令第167条の15第1項の規定により、この契約の適正な履行を確保するた め、立会い、指示その他の方法によって乙の必要な監督をするものとする。
2 甲は、必要があると認める場合には、乙のこの契約の施行について監督員を指定することができる。
3 監督員は、契約の適正な履行を確保するため、仕様書、設計書及び図面その他関係書類に基づいて、乙又は代理人に対して必要な監督を行うものとする。
4 この契約書に規定する甲の乙に対する指示、調査、監査等の権限は、第1項の権限に基づくものであって、これらの権限に基づき甲又は甲の職員が乙の従業員に対して直接指揮命令することができるものと解してはならない。
5 甲の乙に対する第1項の権限の行使は、急を要する場合を除くほか、原則として第19条の業務責任者を通じて行うものとする。
第26条(甲の都合による契約の変更等)甲は、乙の責めに帰すべき事由がなくても、必要があると認めるときは、契約内容の変更をすることができる。
2 前項の規定により契約内容を変更する場合においては、内訳明細書に基づいてその契約金額を増減する。ただし、特別の理由があるときは、甲乙協議のうえこれを定める。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を変更したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第27条(乙の請求による履行期限の延長)乙は、天災その他自己の責に帰することができない理由により期限内に履行する見込みがない場合は、甲に対し、履行期限の延長を求めることができる。
第28条(契約内容変更の手続)契約内容を変更した場合は、乙は、5日以内に変更契約書又は請書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に甲が必要がないと認めたときは、変更契約書又は請書を省略することができる。
第29条(甲の解除権)甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に契約を履行しないとき、又はその見込みがないとき。
(2) xxxその使用人が、本公社係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第1項、第2項後段、第4項及び第5項に違反したとき。
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により本業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認め
るとき。
2 甲は、前項に定める場合を除くほか、やむを得ない必要があると認めるときは契約を解除することができる。この場合、契約保証金は解除後直ちに乙に返還する。
3 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第30条(乙の解除権)乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第26条第1項による契約内容の変更により、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 第26条第1項による契約内容の変更により、契約履行の中止日数が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
第31条(解除に伴う措置)契約が解除された場合において、乙は、貸与品、支給材料その他甲の所有に属する物件を甲に返還しなければならない。また、甲の所有に属さない物件については、甲の指示に従い、乙は、これを引き取り、その他原状に復さなければならない。
2 前項の場合において、乙が、正当な理由もないのに、一定の期間内に物件を引き取ら ず、その他原状に復さないときは、甲は、乙に代ってこれを処分することができる。この場合において、乙は、異議なく甲の処分に従うとともに、これに要した費用を負担しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、甲の所有に属さない物件について、甲は、引取りを必要と認めた乙の履行部分について相当代金を乙に交付し、これを甲に帰属させることができ る。
4 契約を解除した場合は、可分な履行部分の給付によって甲が利益を受けると甲が承認したものについて、これに相当する金額を支払う。
5 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは、当該保証に相当する額を違約金として第4項の規定による支払額から控除又は乙に対し請求できる。
(1) 第29条第1項各号、第34条第7項、第35条第2項、第36条第1項又は第37条第2項の規定により契約を解除した場合
(2) 乙が契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示し、乙の契約上の義務について履行不能となった場合。
6 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
第32条(個人情報等の保護)乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法 律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る 情報その他甲が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、契約の履行に当たって、個人情報等を取り扱う際には、個人その他のものの権利利益を 侵害することのないように努めなければならない。
2 乙は、契約の履行に当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 乙は、その使用する者が、在職中及び退職後において、契約の履行を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、契約の履行に当たって知りえた個人情報等その他の情報を、甲の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は、契約終了等の後においても、同様とする。
6 乙は、契約の履行に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、甲から貸与された文書等を甲の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
8 乙は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても、同様とする。
9 甲は、乙が契約の履行に当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、乙に対して報告を求め、又はその検査をすることができる。
10 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
11 乙は、契約の履行に当たって個人情報等を収集するときは、契約の履行のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
第33条(情報セキュリティポリシー等の遵守)乙は、この契約の内容がネットワーク又は情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)であるときは、この契約の履行に関し、神戸市道路公社情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約の内容が個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を取り扱う業務又は情報処理業務であるとき は、この契約の履行に関し、情報セキュリティ遵守特記事項に記載された事項を遵守し なければならない。
第34条(談合その他の不正行為に対する措置)乙は、この契約に関して次の各号の一に該 当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、この 契約による契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様 とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団 体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会の乙に対する同法 第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は、甲が必要があると認めて請求をしたときは、乙がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約に関して第1項の各号の一に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、第1項に規定するこの契約による契約金額の10分の1に相当する額のほか、当該契約金額の100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前4項中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第3項及び第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項又は第3項及び第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する場合においては、甲は、何らの催告なしに、契約を解除することができる。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第35条(暴力団等の排除に関する措置)甲は、乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には、当該法人等について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。
(2) 乙が個人又は個人事業者である場合には、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 暴力団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として使用し、又は代理人として選任していること。
(4) 乙又はその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等(以下「役員等」という。)が、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していること。
(5) 乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
(6) 乙又はその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負を行い、その他当該事業者を利用していること。
(7) 乙又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 甲は、本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき、乙が前各号の一に該当する事実が明らかになったときは、何らの催告なしに、契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
4 乙が本条第1項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合、神戸市契約事務等から暴力団等を排除するため、甲は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第36条(適正な賃金の支払に関する措置) 甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、何らの催告なしに、契約を解除することができる。
2 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て、この契約の一部を他人に履行させる場合においては、当該他人との間に前項から次項までの規定の趣旨に即した請負契約を締結しなければならない。
3 甲は、乙が甲の書面による事前の承諾を得て、この契約の一部を履行させるために使用
する下請負人がその雇用する労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、乙に対して、当該受注関係者と締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第1項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額
( 契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第4項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第4項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第37条(乙の社会保険加入義務)乙は、次の各号に掲げる届出をしていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 甲は、乙が前項各号に掲げる届出をしていないときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
3 乙が第1項各号に掲げる届出をしていない場合で、甲の指定する期間内に乙が第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を、乙が甲に提出しないときは、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10 分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならな い。ただし、乙と契約しなければ業務の履行が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。
4 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第38条(損害賠償)乙が契約上の義務の履行をしないとき又は義務の履行ができないときは、甲は、乙に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただ し、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 第6条の規定による延滞違約金は、前項の損害賠償金としての遅延損害金の予定又はその一部と解する。
3 第1項の損害賠償金は、契約金額より控除し、又は第3条の契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
4 第31条第5項により乙が違約金(契約保証金を納付していた場合には、当該契約保証 金又はこれに代わる担保)の支払い義務を負った場合において、甲の損害が契約保証金相当額を上回るときは、甲は、乙に対し、その差額について損害の賠償を請求できる。
第39条(第三者の損害)乙がこの契約の履行に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者(甲の職員その他従業員を含む。)に損害を与えた場合において、甲が同損害について第三者に賠償を行ったときは、甲は、乙に対し、第三者に賠償した金額の全額を求償することができる。
第40条(違約罰、延滞利息等)第34条第1項及び第3項、第35条第3項、第36条第4項、並びに第37条第3項に規定する違約罰は、第38条の規定による損害賠償額の予定又はその一部には含まれない。
2 第34条第4項、第35条第5項、第36条第5項、並びに第37条第4項に規定する延滞利息は、第6条の規定による延滞違約金の予定又はその一部には含まれない。
3 甲は、第6条、第34条第1項、第3項及び第4項、第35条第3項及び第5項、第36条第
4 項及び第5項、第37条第3項及び第4項に規定する延滞違約金、違約罰又は延滞利息を契約金額又は第3条の契約保証金による充当により徴収することができる。
第40条の2(相殺)甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と乙が甲に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内
に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合おいて、相殺の充当の順序は甲が指定することができる。
第41条(専属的合意管轄その他雑則)この契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約の手続きにおいて使用する日時は、日本国の標準時を用いるものとする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第42条(印紙税)印紙貼付の要否、及び額は乙の責任において確認しなければならない。第43条(業者調査への協力)甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要
があると認めた場合は、甲は、乙に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第
2項の規定に基づく契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。この場合、乙は、特別な理由がない限り、要請に応じるものとする。