BIGLOBE サービス「BIGLOBE ❜バイル」特約
第1 章 総則
第1 条(「BIGLOBE ❜バイル」の提供)
BIGLOBE サービス「BIGLOBE ❜バイル」特約
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、株式会社 NTT ドコ❜(以下「ドコ❜」といいます。)または KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)による卸電気通信役務を利用して、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「BIGLOBE❜バイル」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2 本サービスの提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」、「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ
➚ィスサービス)」、または「BIGLOBE 法人会員規約(料金制選択コース)」(以下、総称して「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。
3 第29 条に定める音声通話オプションの申し込みを 2014 年9 月1 日以降に行った方は、この特約の他に、当社の別途定める「BIGLOBE でんわ」特約も承諾したものとみなし、遵守します。「BIGLOBE でんわ」特約に違反した場合は、この特約にも違反したものとみなします。
第2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員からこの特約の第 13 条に基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
第3 条(用語の定義)
会員規約において定義された用語の意味は、この特約に別段の定めがある場合を除き、この特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、この特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 8 条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを第9 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「会員」とは、第7 条に定める、本サービス契約の申し込みを行うことができる資格を有する者をいいます。
(3) 「本サービス会員」とは、この特約に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。なお、本サービス会員のうち
「BIGLOBE 会員規約」に基づく会員を「個人会員」、「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ➚ィスサービス)」、または「BIGLOBE 法人会員規約(料金制選択コース)」に基づく会員を「法人会員」といいます。
(4) 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(5) 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(6) 「移動無線装置」とは、契約者端末のうち、本サービスを利用するために必要となるアンテナおよび無線送受信装置であって、契約者端末に装着もしくは接続される、当社所定の技術基準等を満たすものをいいます。
(7) 「対応端末」とは、移動無線装置であって、当社の定める「「BIGLOBE ❜バイル」対応端末の販売特約」(以下「当社端末特約」といいます。)に基づき提供されるもの、または本サービス会員が自ら調達するものをいいます。
(8) 「契約者回線」とは、本サービスの提供にあたり、無線基地局設備と本サービス会員の保有する対応端末との間に設定される電気通信回線をいいます。
(9) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(10) 「SIM」とは、契約者識別番号その他の情報を記憶することができる媒体であって、当社が契約者に貸与するものをいいます。端末と一体化した埋め込み型 SIM を「eSIM」、端末に挿入するカード型 SIM を「SIM カード」といい、この特約に別段の定めがある場合を除き、
「SIM」は「eSIM」「SIM カード」の両者を指します。
(11) 「MSISDN」とは、SIM 毎に割り振る電話番号をいいます。
(12) 「ユニバーサルサービス」とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110 番・118 番・119 番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(13) 「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会(以下「TCA」といいます。)を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。なお、本サービスにおいては、MSISDN に対してユニバーサルサービス料が発生します。
(14) 「MNP」とは、電気通信事業法第2 条第5 号に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」といいます。)のうち携帯音声通信サービスを提供する者(以下「携帯音声通話事業者」といます。)を携帯音声通信サービスの加入者が変更する際に、変更元で利用していた電話番号を変更先でも継続して利用できる仕組み(Mobile Number Portability:携帯電話番号ポータビリティ)をいいます。
(15) 「対象携帯音声通話事業者」とは、携帯音声通話事業者のうち、自身の携帯音声通信サービスによる音声通話に用いる電話番号について、MNP による他の携帯音声通話事業者からの転入および他の携帯音声通話事業者への転出に応じる者をいいます。
(16) 「タイプD」とは、ドコ❜による卸電気通信役務を利用した契約者回線をいいます。
(17) 「タイプA」とは、KDDI による卸電気通信役務を利用した契約者回線をいいます。
(18) 「MB」および「GB」とは、データの容量を表す単位であって、1MB は10 の6 乗バイト、1GB は10 の9 乗バイトをいいます。
(19) 「電話リレーサービス」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき総務大臣から指定を受けた電話リレーサービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス(以下「TRS」といいます。)が公共イン➚ラとして提供するサービスをいい、手話通訳者などがオペレータとして聴覚や発話に困難のある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に困難のある方と耳の聴こえる方の意思疎通を仲介するサービスです。
(20) 「電話リレーサービス料」とは、電話リレーサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、電話リレーサービス支援機関である TCA を通じて、TRS に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
第2 章 本サービスの提供区域および内容第4 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、当社の別途定める区域内とします。
第5 条(本サービスの内容等)
当社は、本サービスを、会員規約にかかるサービスに対するオプションサービスとして提供します。
2 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、無線基地局設備から契約者回線の終端までの距離などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3 当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者は、本サービス会員が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラ➚ィック容量を継続的に発生させる場合、および本サービス会員間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
4 削除
5 本サービスの利用のためには、対応端末が必要となります。本サービス会員は、次の各号のいずれのパターンにより対応端末を入手する必要があります。
(1) 購入パターン
当社端末特約に基づき当社から購入する対応端末により本サービスを利用開始するパターンをいいます。
(2) 調達パターン
本サービス会員が自ら第三者から購入等の方法により調達する対応端末により本サービスを利用開始するパターンをいいます。
6 当社が本サービスを開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、SIM カードの場合、本サービス契約の成立後、最初の SIM カードが本サービス会員に到着したことを当社が認識した日とします。eSIM の場合、eSIM 利用開始手続きが完了した日とします。
7 当社は、本サービス会員(プランZ(0ギガ)または0ギガプランを選択した本サービス会員を除きます。)が各月間内(各月の初日(ただし本サービス開始日が属する月については、本サービス開始日とします。)からその各月の末日までとします。)に本サービスの利用により発生させたデータ送受信のトラ➚ィック容量がその本サービス会員が選択した次項所定の料金プランに応じて次表により決定される上限容量(以下
「高速データ通信容量」といいます。)を超えた場合、超過した時点からその各月の末日が満了するまでの期間において、通信速度を送受信最大200kbps に制限します。
8 本サービスには、SIM のタイプ(以下「SIM タイプ」といいます。)として「タイプA」および「タイプ D」があり、また、それぞれのSIM タイプに対して、次表に定める料金プラン(あわせて以下「料金プラン」といいます。)があります。本サービス会員は、第 8 条に定める申し込みのときに、 SIM タイプおよび料金プランにつき、いずれかを選択する必要があります。(1ギガプランは個人会員のみ、プランZ(0ギガ)および0ギガプランは第7 条第1 項第2 号に定める会員のみ選択可能です。)ただし、第7 条第2 項、附則第2 条から第5 条の規定に従います。
9 料金プランとして音声通話スタートプランを選択して第 8 条に定める申し込みをした者は、かかる選択をもって第 29 条に定める音声通話オプションの申し込みをしたものとして扱われます。また、料金プランとしてプランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)またはプランM(6ギガ)を選択して第8 条に定める申し込みをした者は、第29 条に定める音声通話オプションの申し込みをあわせて行う必要があります。
10 契約者は、契約者の SIM に記憶されている MSISDN を契約者識別番号として用いて、本サービスにログインし、当社が定める本サービスの一部を利用することができます。この場合、MSISDN を、会員規約の BIGLOBE ID 等とみなして会員規約第 11 条の規定が適用されるものとします。
料金プラン | 内容 |
音声通話スタートプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は1GB とします。 |
プランS(1ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は1GB とします。 |
プランR(3ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は3GB とします。 |
プランM(6ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は6GB とします。 |
1ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は1GB とします。 |
3ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は3GB とします。 |
6ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は6GB とします。 |
12ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は12GB とします。 |
20ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は20GB とします。 |
30ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は30GB とします。 |
ライトSS プラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 |
プランZ(0ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ データ送受信は行えません。 |
0ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ データ送受信は行えません。 |
第5 条の2(ナイトオプション)削除
第5 条の3(チャージ)
本サービス会員のうち、下表に定める料金プランを選択した者は、かかる料金プランに対応する下表所定のサービス(以下「チャージ」といいます。)の提供を当社から受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員は、当社所定の方法により申し込みを行う必要があります。本サービス会員は、当社がその申し込みを受け付けた場合において、チャージを利用することができます。
チャージ種別 | チャージ容量 | 料金プラン | サービスの内容 |
ボリュームチャージ | ボリュームチャージ容量 | 音声通話スタートプランプランS(1ギガ) プランR(3ギガ)プランM(6ギガ) 1ギガプラン 3ギガプラン 6ギガプラン 12ギガプラン 20ギガプラン 30ギガプラン | 高速データ通信容量の超過後において、第5 条第7 項に基づき実施される通信速度の制限を解除するサービス。かかる解除は、解除開始後のデータ送受信のトラ➚ィック容量が、第2 項第1 号に従い算出されるボリュームチャージ容量に達するまで行われる。かかる通信速度の制限が行われる前に申し込みをした場合は、高速データ通信容量の超過後にかかる解除が行われる。 |
2 チャージまたはその申し込みには、次の各号に定める条件が適用されます。
(1) 本サービス会員は、1 回のチャージの申し込みにあたり、当社所定の容量単位を 1 単位(以下「チャージ容量単位」といいます。)として、当社所定の単位数の範囲内で選択する必要があります。ボリュームチャージ容量(以下「チャージ容量」といいます。)は、これに本サービス会員が申込時に選択した単位数を乗じて算出されます。
(2) 本サービス会員は、1 回の申し込みにかかるチャージ容量の全ての消費が完了するまでは、新たなチャージの申し込みをすることはできません。
(3) チャージの申し込みのキャンセルは一切できません。
(4) 当社が申し込みを受け付けた場合、その本サービス会員は、申し込みの際に選択したチャージ容量単位 1 単位につき、別表 2-4 所定のチャージ利用料(以下「チャージ利用料」といいます。)を当社に支払わなければなりません。当社は、受け付けをした月の末日を締め日として、その月内に発生したチャージ利用料を第16 条所定の月額費用とあわせて、その本サービス会員に対して請求します。
(5) 当社は、本サービス会員から支払いを受けたチャージ利用料については、一切返金しません。本サービス契約が理由のいかんを問わず終了した時点において未だ消費していないチャージ容量がある場合も同様とします。
(6) 申し込みをした月の末日時点で未だ消費していないチャージ容量がある場合、翌月以後に未消費分のチャージ容量の利用が可能です。ただし、ボリュームチャージの場合、高速データ通信容量の超過後において未消費のチャージ容量が消費されます。
(7) チャージ容量の消費により、実際に利用可能な通信速度が必ず向上するとは限らず、第5 条第2 項が適用されます。
第5 条の4(データ容量繰り越し)
第5 条第7 項の規定にかかわらず、本サービス会員(ライト SS プラン、プランZ(0ギガ)、0ギガプランまたは1ギガプランを選択した本サービス会員を除きます。)が各月間内(各月の初日(ただし、本サービス開始日が属する月については、本サービス開始日とします。)からその各
月の末日までとします。)に本サービスを利用して発生させたデータ送受信のトラ➚ィック容量が高速データ通信容量に満たなかった場合、満たなかった容量(かかるトラ➚ィック容量と高速データ通信容量の差)と同じ容量が当該各月の翌月における高速データ通信容量に加算され、加算後の容量をかかる翌月において同項に定める通信速度の制限を行う際の基準容量とします。
第3 章 契約
第6 条(契約の単位等)
1 の会員と当社との間に成立可能な本サービス契約の数は、1 本とします。
第7 条(本サービス契約の申込資格)
本サービス契約の申し込みを行うことができるのは、次の各号のいずれかの者とします。
(1) 個人会員:
接続コースご利用の BIGLOBE 会員およびかかる会員が許可した家族会員サービス利用特約に基づく家族会員(ただし、6 歳以上の者に限ります。)
(2) 法人会員のうち「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ➚ィスサービス)」に基づく会員:
上記規約に定めるコースご利用の管理者および登録利用者(ただし、登録利用者は、管理者から許可された者に限ります。)
2 前項の規定にかかわらず、ライト SS プランを対象とする本サービス契約の申し込みをするには、当社から事前の承諾を受けたうえで、当社が別途定める特定の手続きを行う必要があります。
第8 条(契約申込の方法)
申込者には、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、それぞれ選択した第 5 条第 5 項所定のパターンに応じて、本サービス契約の内容を特定するために必要な氏名等の事項(いずれの SIM の貸与を希望するかを含みます。)を申告のうえ、本サービス契約の申し込みを行っていただきます。
第9 条(契約申込の承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、前条の申し込みを行った申込者と当社との間に既に有効な本サービス契約が成立している場合は、第 6 条の規定により、この申し込みを承諾しません。また、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2 号または第4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは BIGLOBE サービスに関連する契約等の解除、または BIGLOBE サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) この特約第25 条および第29 条第14 項の規定に違反するおそれがある場合
(6) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(7) 本サービス契約の申し込み後、対応端末またはSIM カードが申込者指定の住所に届かず、未着荷の状態で21 日間経過した場合
(8) 過去に当社が貸与するSIM カードの返却の義務を怠ったことが判明した場合
(9) 一度に大量の件数の申し込みが同一人物(同一人物であると当社が判断する場合を含みます。)により行われるなど、個人利用として不自然であると当社が判断した場合
(10) MNP 情報と申込情報の不一致、MNP 予約番号の有効期限切れなど、申込に関する情報の不備が当社において確認された場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 個人の申込者が、本サービス契約の申し込みに伴い接続コースの申し込みをした場合で、当社が本サービス契約の申し込みを承諾しなかったとき、または当社が本サービス契約を解除したときは、当社は、当該申込者の接続コースへの申し込みに対しても、不承諾または解除したものと扱うこととします。ただし、この場合であっても、当社は、申込者が申込時に当社に対して提供した情報(支払い方法登録情報を含みます。)をBIGLOBE 会員情報として登録します。
第10 条(契約の解除等)
当社は、本サービス会員が次のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービスを利用停止となった場合
(2) 本サービス会員がコース変更等により第7 条所定の申込資格を喪失した場合
(3) 本サービス会員が SIM カードを当社に返却した場合(第 33 条所定のシェア SIM 追加オプション利用者については、当社から追加貸与
を受けたSIM カードを含む、当社から貸与を受けた全ての SIM カードを当社に返却した場合)
2 会員契約が本サービス会員による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その本サービス会員と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。
第11 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス会員に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社、ドコ❜、またはKDDI の無線基地局設備、電気通信設備もしくは電気通信回線の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) その本サービス会員が、本サービスの提供に使用される設備に過大な負荷を与える行為その他この設備の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) ドコ❜またはKDDI の規定により通信利用が制限となる場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項による本サービスの提供の中止により本サービス会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第12 条(利用停止)
当社は、この特約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員、または、会員規約により BIGLOBE サービスが利用停止となった本サービス会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第13 条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社指定の方法にてその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、当社所定の解除手続きが完了した後、本サービス契約は解除となります。
第4 章 料金等第14 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 月額費用
(3) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に定めるとおりとします。
第15 条(初期費用)
本サービス会員は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第16 条(月額費用)
本サービス会員は、本サービス開始日が属する月の翌月初日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を本サービス会員に請求します。
3 本サービス会員は、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の月額費用を当社に支払わなければなりません。
4 この特約第11 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 この特約第12 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第17 条(料金プランの変更)
本サービス会員が料金プランの変更を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定の方法にて変更手続きを行っていただきます。なお、料金プランの変更は、次の各号に定めるもののみ(ただし、当該各号において定める「0ギガプラン、3ギガプランまたは6ギガプランへの変 更」については、第 29 条に定める音声通話オプションを契約していない会員に限り)行うことができます。また、この料金プランの変更手続き は、当社所定の方法により対象時間以外の時間帯でも行うことができます。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 6ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(4) ライトSS プランから0ギガプラン、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(5) 3ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(6) 削除
(7) 音声通話スタートプランからプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは3
0ギガプランへの変更
(8) 12ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(9) 20ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(10) 30ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプランまたは20ギガプランへの変更
(11) 0ギガプランからプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(12) 1ギガプランからプランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(13) プランS(1ギガ)からプランZ(0ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(14) プランR(3ギガ)からプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(15) プランM(6ギガ)からプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(16) プランZ(0ギガ)からプランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへの変更
(17) 前各号に定めるほか、当社が別途定めることのある料金プランの変更
2 削除
3 第1 項第3 号、第4 号、第5 号、第7 号、第8 号、第9 号、第10 号、第11 号、第12 号、第13 号、第14 号、第15 号または第16 号の場合、かかる料金プランにかかる内容の変更および月額利用料の変更は、本サービス会員がこの変更手続きを行った日が属する月の翌月から適用されます。
4 第1 項第3 号、第5 号、第7 号、第8 号、第9 号、第10 号、第12 号、第13 号、第14 号または第15 号に所定の料金プラン変更を行った場合、第5 条の 3 所定のボリュームチャージ容量(変更時点において未消費の部分に限ります。)は、変更後の料金プランにおいて引き続き利用可能です。
5 第1 項第3 号、第5 号、第7 号、第8 号、第9 号、第10 号、第11 号、第12 号、第13 号、第14 号、第15 号または第16 号に定める料金プランの変更を希望する本サービス会員が第 29 条に定める音声通話オプションの提供を受けている場合、料金プラン変更後も音声通話オプションは継続します。
6 削除
7 第1 項第7 号に定める音声通話スタートプランから他プランへのプラン変更の場合、プラン変更後も音声通話オプションの契約は継続となります。
8 第1 項第3 号、第5 号、第8 号、第9 号、第10 号、第11 号、第13 号、第14 号または第15 号に定める、他プランからプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)またはプランM(6ギガ)へのプラン変更は、第 29 条に定める音声通話オプションを契約している場合のみ行えます。
9 第1 項第3 号、第5 号、第8 号、第9 号、第10 号、第14 号または第15 号に定める、他プランからプランS(1ギガ)へのプラン変更を行う本サービス会員が第33 条に定めるシェアSIM 追加オプション利用者である場合は、シェアSIM の利用を解約しなければなりません。
10 削除
第18 条(料金債務の存続)
会員規約またはこの特約所定の条件に従い本サービス会員が本サービス契約を解除し、もしくは解除され、または、第27 条、第28 条、第29条または第 33 条に定める各オプションを解約し、もしくは解約された場合において、その本サービス会員がかかる解除または解約の時点において未だ支払いを完了していないこの特約所定の料金(解除または解約の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる本サービス会員による支払いが完了するまで、その解除後または解約後も消滅しません。
第5 章 雑則
第19 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、対象となる本サービス会員の損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害の範囲については、本条第2 項から第4 項の規定が適用されます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる本サービス会員に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 日の倍数である場合に限ります。)に対応する本サービスの料金等(対象となるサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前 6 料金月の 1 日あたりの対象となるサービスの平均料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1 日あたりの対象となるサービスの平均料金の30 日相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額以下とします。
3 本条第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった本サービス会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、本サービス会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。
第20 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第21 条(SIM)
本サービスの利用には、当社からSIM の貸与を受ける必要があります。
2 本サービス会員は、SIM を善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
3 本サービス会員による SIM の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は、本サービス会員が負担し、当社は一切責任を負いません。また、第三者によるSIM の使用により生じた料金等については、本サービス会員が負担するものとします。
4 本サービス会員は、SIM をその本サービス会員についての「会員の関係者」(当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」第 3 条(用語の定義)にて定義されます。)に対してのみ、かつ、かかる「会員の関係者」が本サービスを利用する目的でのみ、貸与することができます。本サービス会員は、かかる場合を除き、SIM を貸与、譲渡その他処分をしてはなりません。本サービス会員は、かかる「会員の関係者」に対して SIM を貸与する場合、その責任において、かかる「会員の関係者」に本条を含むこの特約の規定を遵守させなければなりません。
5 本サービス会員は、SIM カードが故障した場合または紛失した場合、当社に別表 2-5 に定める SIM 再発行手数料および SIM カード準備料の支払いを要します。また、本サービス会員は、eSIM を削除した場合または端末の紛失により eSIM を紛失した場合、当社に別表 2-5 に定めるeSIM プロ➚ァイル発行手数料の支払いを要します。ただし、本サービス会員の責に帰すことのできない事由による故障または紛失の場合を除きます。
6 本サービス会員は、本サービス契約を解除した場合、SIM を自らの費用負担により当社指定の方法により当社に速やかに返却しなければなりません。ただし、eSIM およびタイプA のSIM カードは返却不要です。
7 前項に基づき本サービス会員がSIMカードを返却する場合において、当社は、SIMカードに含まれるプログラム、データ等の漏洩等につき、一切の責任を負わず、処分いたします。また、本サービス会員が SIM カードとともに、SIM カード以外の物品等を当社に送付したときは、当社は、その物品等を受領してから 60 日が経過した後、その物品等を廃棄することができ、本サービス会員は、かかる廃棄に対して異議を述べることは一切できません。なお、当社は、本サービス会員の物品等の保管義務を負うものではありません。
8 (1) 本サービス会員は、当社所定の方法で申し込むことにより、当社から貸与する SIM の種別を変更することができます。(第 28 条に定める SMS オプションの契約および解除の場合、または第 29 条に定める音声通話オプションの契約の場合も含みます。)ただし、当社が別途定める種別の変更は行うことができません。本サービス会員は、SIM カードでかかる変更を行う場合、1 回につき別表 2-5 に定める SIM種別変更手数料および SIM カード準備料の支払いを要します。SIM カードから eSIM への変更の場合、1 回につき別表 2-5 に定める eSIM プロ➚ァイル発行料の支払いを要します。ただし、eSIM クイック転送(端末の設定から eSIM 設定の手続きを可能とする機能。以下同じ。)を用いてSIM カードからeSIM への変更を行う場合、eSIM プロ➚ァイル発行料はかかりません。
(2) 本サービス会員は、当社所定の方法で申し込むことにより、当社から貸与する SIM のSIM タイプを変更(かかる SIM タイプの変更に伴って行われる SIM 種別の変更を含みます。)することができます。ただし、当社が別途定めるタイプの変更は行うことができません。本サービス会員は、かかる変更を行う場合、1 回につき別表2-5 に定めるSIM タイプ変更手数料およびSIM カード準備料の支払いを要します。
9 前項の申し込みをした本サービス会員が第9 条第2 項各号のいずれかに該当する場合、当社は、その申し込みを承諾しないことがあります。
10 第8 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そのキャンセルを一切受け付けません。また、第8 項第1 号に定める本サービス会員によるSIM の種別を変更する申し込みは月 1 回を超えて行うことはできません。変更後の SIM が本サービス会員に到着したことを当社が認識した日が属する月の月末まで再度申し込みすることはできません。
11 本サービス会員は、前三項に従い当社から貸与するSIM 種別またはSIM タイプの変更を受けた場合、第28 条に定めるSMS オプションまたは第 33 条に定めるシェア SIM 追加オプションを解約する場合、かかる変更前の SMS オプションにより貸与を受けた SIM またはシェア SIM追加オプションにより追加貸与を受けた SIM を、その本サービス会員が本サービス契約を解除し、または解除された後速やかに、自らの費用負担により当社指定の方法にて当社に返却しなければなりません。その本サービス会員は、かかる返却を行うまで、返却対象となるSIM を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。ただし、eSIM およびタイプA のSIM カードは返却不要です。
12 本サービス会員のうち、eSIM を利用する者が対応端末の変更を行う場合、eSIM プロ➚ァイル再発行が必要となります。この場合、本サービス会員は eSIM プロ➚ァイル発行料の支払いを要します。ただし、eSIM クイック転送を用いて対応端末の変更を伴う SIM カードからeSIM への変更もしくはeSIM の転送を行う場合、eSIM プロ➚ァイル発行料はかかりません。
第22 条(会員情報等の取り扱い)
本サービス会員は、本サービス会員が本サービス契約の申し込みに際して入力した事項(以下「会員情報」といいます。)を、会員規約に定める個人情報の保護に関する規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれら
に関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために会員情報を利用すること。
(3) 当社が、SIM または対応端末等の配送、交換等の目的で、SIM または対応端末等の配送のために必要な会員情報を、SIM または対応端末等の配送、交換等にかかる業務の委託先に開示すること。
(4) 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して会員情報の取り扱いについて委託すること。
第23 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第24 条(契約者端末、SIM の取り扱い)
本サービス会員は、自己の費用と責任において、契約者端末および SIM を設定するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末および SIM を正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
2 SIM については、その使用権のみが本サービス会員に許諾され、その所有権は当社または当社に貸与する第三者が保有します。
3 当社は、契約者端末の選択を誤ったため、または、契約者端末の故障その他瑕疵等のため、本サービス会員が本サービスを正常にまたは全く利用できなかったとしても、何ら責任を負いません。
第25 条(無線事業における利用の禁止)
本サービス会員は、本サービスについて、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(電気通信事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話またはPHS にかかる電気通信事業をいいます。)の用に供してはなりません。
第26 条(アシストパックの特則)削除
第27 条(シェアオプション)削除
第28 条(SMS オプション)
本サービス会員のうち次の各号全ての条件を満たす者は、SIM を設定した契約者端末で MSISDN によりショートメッセージを送受信できるサービス(以下「SMS オプション」といいます。)の提供を当社から受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員には本条に従いSMS オプションの申し込みを行っていただきます。
(1) 第7 条に定める会員であること
(2) 本サービス契約が当社との間に成立していること
(3) 第29 条第5 項に定める音声通話オプション利用者でないこと
2 本サービス契約の申込者のうち次の各号全ての条件を満たす者は、その選択により、第 8 条に定める本サービス契約の申し込みと同時に SMS オプションの申し込みをすることができます。
(1) 第7 条第1 項第2 号に定める会員であること
(2) 本サービス契約の申込者であること
(3) 本サービス契約の申し込みと同時に第29 条に定める音声通話オプションの申し込みをしないこと
3 第1 項および第2 項に定める申し込みは、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。なお、第29 条に定める音声通話オプション利用者でない者のうちタイプA のSIM を利用する者は、必ずSMS オプションを利用することとします。また、この特約に基づき申込者が当社から貸与を受けまたは貸与を受けようとする SIM の個数と同数を超える申し込みを行うことはできません。当社は、申し込みを承諾した場合、その申込者に対して、この特約に定める条件に従い、SMS オプションを提供します。(当社からかかる承諾を受けたかかる申込者を以下「SMSオプション利用者」といいます。)
4 当社は、第 1 項または第 2 項に基づき SMS オプションの申し込みをする者(SIM の種別変更または再発行を行う者を含みます。以下「SMSオプション申込者」といいます。)に対し、第30 条に定める本人確認手続きを実施いたします。
5 SMS オプションを利用するには、当社所定の SIM(以下「SMS 対応SIM」といいます。)が必要となります。当社は、SMS オプション利用者に対して、SMS 対応SIM を貸与します。SMS 対応SIM にも、第21 条、第22 条および第24 条の規定が適用されます。
6 第1 項および第2 項に定める申し込みにあたり、申込者は、前項に基づき当社が貸与する SMS 対応SIM の種別を選択することができますが、自己の対応端末に適合するSMS 対応SIM を選択する等、自己の責任において選択する必要があります。
7 第1 項および第2 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そのキャンセルを一切受け付けません。
8 SMS オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、SMS オプションを解約することができます。なお、かかる解約は、第5 項に基づき当社から貸与されたSMS 対応SIM1 枚単位で行うことができます。ただし、タイプA のSIM に関しては、SMS オプ
ション利用者は、SMS オプションのみを解約することはできません。
9 本サービス契約が解約または解除された場合、SMS オプションは同時に解約となります。
10 SMS オプション利用者は、SMS オプション利用開始日が属する月の翌月初日から起算して、第8 項または第9 項に基づくSMS オプションの解約があった日が属する月の末日までの期間について(ただし、以下の(2)の料金については、かかる期間の満了後、当社における解約手続きが完了するまでの間にショートメッセージの送受信を行える場合は、かかる完了までの期間について)、第 16 条所定の月額費用とあわせて次の各号に定める料金を支払わなければなりません。
(1) 別表2-2 に定めるSMS オプション月額利用料
(2) 別表2-5 に定めるSMS 送信料
11 SMS オプション利用者は、SMS オプションを解約した場合、その月について、前項各号に定める料金を当社に支払わなければなりません。
12 SMS オプションは本サービスの一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、この特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
13 SMS オプションには、SMS オプション利用者が SMS オプションによりショートメッセージを受信する際に、当社、ドコ❜または KDDI が必要と判断する範囲内でそのショートメッセージの内容を確認し、うち不正なウェブサイトに誘導したり危険なアプリをインストールさせたりする等の危険(本条において以下「本件危険」といいます。)があると当社、ドコ❜または KDDI が判定した URL または電話番号が含まれるショートメッセージ(本条において以下「本件ショートメッセージ」といいます。)の SMS オプション利用者による受信を拒否する設定(本条において以下
「危険 SMS 拒否設定」といいます。)が自動的に設定されています。SMS オプション利用者は、かかる確認、判定および受信拒否が行われることに同意します。利用する契約者回線がタイプD であるSMS オプション利用者は、自ら「SMS 一括拒否設定」または「個別番号受信」の設定を行うことにより、危険SMS 拒否設定を解除することができます。利用する契約者回線がタイプ A であるSMS オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、危険 SMS 拒否設定を解除することができます。当社、ドコ❜および KDDI は、危険 SMS拒 否設定により、本件危険を有する URL または電話番号を含む全てのショートメッセージの受信が拒否されることを保証するものではありません。また、危険SMS 拒否設定により一旦受信が拒否されたショートメッセージを復旧することはできません。
14 当社、ドコ❜および KDDI は、危険 SMS 拒否設定により本件危険があると判定した URL または電話番号を含むショートメッセージに関する情報をドコ❜または KDDI のサーバーに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用することがあります。また、当社、ドコ❜およびKDDI は、かかる目的のためにかかる加工をしたかかる情報を第三者に開示することがあります。
(1) 危険SMS 拒否設定における判定精度の向上のため
(2) 本件ショートメッセージの送信者または中継事業者へ是正を求めるため
(3) SMS オプション利用者が不正なウェブサイトに誘導されたり、危険なアプリをインストールさせられたりすることを防止するため
(4) 携帯電話事業者間で本件危険があるURL または電話番号が含まれるショートメッセージに関する対策を行うため
第29 条(音声通話オプション)
本サービス会員のうち次の各号全ての条件を満たす者は、本条第 5 項に定める当社所定の音声対応 SIM(以下「音声対応 SIM」)を装着した契約者端末により音声通話を行えるサービス(以下「音声通話オプション」といいます。)の提供を受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員には本条に従い音声通話オプションの申し込みを行っていただきます。また、かかる申し込みは第5 条第6 項に定める本サービス開始日が到来した後にのみ行うことができます。
(1) 第7 条第1 項第1 号に定める会員であること(ただし、音声通話オプションの申込時点において未xxである会員は、かかる申し込みについての親権者または後見人の同意の有無にかかわりなく、除きます。)または、第7 条第1 項第2 号に定める会員であること
(2) 本サービス契約が当社との間に成立していること
2 本サービス契約の申込者のうち次の各号全ての条件を満たす者は、第 8 条に定める本サービス契約の申し込みと同時に、音声通話オプションの申し込みをすることができます。
(1) 第7 条第1 項第1 号に定める会員であること(ただし、音声通話オプションの申込時点において未xxである会員は、かかる申し込みについての親権者または後見人の同意の有無にかかわりなく、除きます。)または、第7 条第1 項第2 号に定める会員であること
(2) 本サービス契約の申込者であること(ただし、プランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、1ギガプラン、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプラン、30ギガプランのみ。)
(3) 本サービス契約の申し込みと同時にSMS オプションの申し込みをしないこと
3 料金プランとして音声通話スタートプランを選択した本サービス会員は、かかる選択をもって音声通話オプションの申し込みをしたものとして扱われ、本条に定める申し込みを別途行う必要はありません。
4 当社は、第 1 項または第 2 項に基づき音声通話オプションの申し込みをする者(以下「音声通話オプション申込者」といいます。)に対し、第 30 条に定める本人確認手続きを実施いたします。
5 音声通話オプションを利用するには、音声対応 SIM が必要となります。当社は、音声通話オプション利用者(音声通話オプションの申し込みを当社に承諾された者をいい、以下同様とします。)に対して、音声対応SIM を貸与します。音声対応SIM にも、第21 条、第22 条および第 24 条の規定が適用されます。なお、第 1 項に基づき音声通話オプションの申し込みをする本サービス会員には、かかる申し込みと同時に、当社から既に貸与を受けているSIM を音声対応SIM に種別変更する手続きを第21 条第8 項に従い行っていただきます。
6 第 1 項または第 2 項に定める申し込みにあたり、申込者は、前項に基づき当社が貸与する音声対応 SIM(前項に基づく種別変更後のものを含む)の種別を選択することができます。ただし自己の対応端末に適合する音声対応SIM を選択する等、自己の責任において選択する必要があります。
7 第1 項または第2 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そのキャンセルを一切受け付けません。
8 音声通話オプションによる音声通信時の発信および着信に用いる電話番号(以下「音声通話オプション電話番号」といいます。)は、第5 項に基づき当社が貸与する、または、第 5 項に定める種別変更後の、音声対応 SIM のMSISDN と同一とします。ただし、第 31 条に基づく MNPによる転入を行った場合は、第1 項または第2 項に従い申し込みをされた方が他の対象携帯音声通話事業者が提供する携帯音声通信サービスの利用時に用いていた電話番号(以下「移転元電話番号」といいます。)を音声通話オプション電話番号として利用することができます。
9 削除
10 音声通話オプション利用者が前項に基づき音声通話オプションを解約する場合、音声通話オプションのみを解約することはできず、本サービス契約も同時に解約となります。
11 本サービス契約が解約または解除された場合、音声通話オプションは同時に解約となります。
12 音声通話オプション利用者は、音声通話オプションの利用が可能となった日(以下「音声通話オプション利用開始日」といいます。)が属する月の翌月初日から起算して、第10 項に基づく音声通話オプションの解約があった日が属する月の末日までの期間について(ただし、以下の (2)および(3)の料金については、音声通話オプション利用開始日が属する月から起算して、かかる期間の満了後、当社における解約手続きが完了するまでの間に音声通話を行える場合は、かかる完了までの期間について)、第 16 条所定の月額費用とあわせて次の各号に定める料金を支払わなければなりません。
(1) 別表2-2 に定める音声通話オプション月額利用料
(2) 別表2-5 に定めるSMS 送信料
(3) 別表2-5 に定める音声通話料
13 音声通話オプション利用者が音声通話オプションを解約した場合、その月について、前項各号に定める料金を当社に支払わなければなりません。
14 音声通話オプション利用者は、会員規約およびこの特約に定める禁止行為のほか、以下の行為をしてはなりません。
(1) 事前の当社の承諾なく、音声通話オプションを不特定の第三者に利用させる行為
(2) 音声通話オプション電話番号を不正に使用する行為
(3) 故意に音声通話オプションにより利用可能な回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(4) 故意に多数の不完了呼を発生させるまたは連続的に多数発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
(5) 音声通話オプションの利用にあたり、本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝もしくは勧誘などの通信をする行為または商業的宣伝もしくは勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為
(6) 音声通話オプションの利用にあたり、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、他者が嫌悪感もしくは畏怖の念を抱くまたはそのおそれのある通信をする行為
(7) 音声通話オプションの利用にあたり、前各号に定めるほか、第三者または当社に迷惑もしくは不利益を及ぼす行為または及ぼすおそれのある行為
15 音声通話オプションを解約する音声通話オプション利用者は、第31 条に基づく MNP による転出を行った場合、新たに加入する他の対象音声携帯通話事業者が提供する携帯音声通信サービスの電話番号として音声通話オプション電話番号を利用することができます。
16 本サービス会員は、当社が BIGLOBE サービスを提供するために必要な範囲において、ショートメッセージの送信や架電する際に音声通話オプション電話番号を当社が利用することに同意していただきます。
17 当社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、音声通話オプションを利用して海外宛通話を行ったことがある音声オプション利用者の氏名または名称、住所および生年月日等をその国際電気通信事業者等に通知することがあります。
18 音声通話オプションは本サービスの一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、この特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
19 音声通話オプションには、音声通話オプション利用者が音声通話オプションによりショートメッセージを受信する際に、当社、ドコ❜または KDDI が必要と判断する範囲内でそのショートメッセージの内容を確認し、うち不正なウェブサイトに誘導したり危険なアプリをインストールさせたりする等の危険(本条において以下「本件危険」といいます。)があると当社、ドコ❜または KDDI が判定した URL または電話番号が含まれるショートメッセージ(本条において以下「本件ショートメッセージ」といいます。)の音声通話オプション利用者による受信を拒否する設定
(本条において以下「危険 SMS 拒否設定」といいます。)が自動的に設定されています。音声通話オプション利用者は、かかる確認、判定および受信拒否が行われることに同意します。利用する契約者回線がタイプ D である音声通話オプション利用者は、自ら「SMS 一括拒否設定」または「個別番号受信」の設定を行うことにより、危険SMS 拒否設定を解除することができます。利用する契約者回線がタイプA である音声通話オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、危険 SMS 拒否設定を解除することができます。当社、ドコ
❜およびKDDI は、危険SMS 拒否設定により、本件危険を有するURL または電話番号を含む全てのショートメッセージの受信が拒否されることを保証するものではありません。また、危険SMS 拒否設定により一旦受信が拒否されたショートメッセージを復旧することはできません。
20 当社、ドコ❜および KDDI は、危険 SMS 拒否設定により本件危険があると判定した URL または電話番号を含むショートメッセージに関する情報をドコ❜または KDDI のサーバーに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用することがあります。また、当社、ドコ❜およびKDDI は、かかる目的のためにかかる加工をしたかかる情報を第三者に開示することがあります。
(1) 危険SMS 拒否設定における判定精度の向上のため
(2) 本件ショートメッセージの送信者または中継事業者へ是正を求めるため
(3) 音声通話オプション利用者が不正なウェブサイトに誘導されたり、危険なアプリをインストールさせられたりすることを防止するため
(4) 携帯電話事業者間で本件危険があるURL または電話番号が含まれるショートメッセージに関する対策を行うため
第30 条(本人確認)
当社は、eSIM を申し込みする者、第28 条に定める SMS オプション申込者、または第29 条に定める音声通話オプション申込者に対し、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に基づき、または不正利用防止の観点で当社所定の本人確認手続きを実施いたします。かかる申込者には、申し込みにあたり、当社所定の本人確認書類を提出していただきます。eSIM を申し込みの場合、オンライン撮影(eKYC)による本人容貌の撮影と当社所定の本人確認書類の提出が必要となります。かかる本人確認手続きが行えなかった場合、かかる申し込みを承諾されることはありません。かかる申込者が虚偽の本人確認書類を提出した場合または本人確認審査が認められなかった場合、その申込者が第 9 条第 2 項第 1 号所定の行為 をしたものとして扱います。
2 当社は、前項に基づき提出を受けた本人確認書類に関して、その発行元の機関またはその関係機関(あわせて以下「発行元機関等」といいます。)に対して直接または間接に照会(照会に必要な範囲内で、発行元機関等にかかる本人確認書類の写しを提出することおよび発行元機関等に対して会員情報を提供することを含みます。)を行うなど、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。また、当社は、発行元機関等から要請を受けた場合、その発行元機関等に対して、本人確認書類および本人確認書類に記載された情報(会員情報を含みます。)またはそれらの写しを提供することがあります。
3 当社は、本条に基づく本人確認審査を行うにあたっては、お客様の情報を、本人確認審査を行う第三者に提供する場合があります。
第31 条(MNP)
第 29 条に定める音声通話オプション申込者または音声通話オプション利用者は、当社が別途定める条件のもと、MNP による転入または転出を行うことができます。
2 第29 条第1 項および第2 項に定める申し込みをした者が他の対象携帯音声通話事業者が提供する移転元電話番号を音声通話オプション電話番号として用いることを希望する場合は、自らの費用負担において、以下の方法により当社に通知すること、および、その対象携帯音声通話事業者とのその携帯音声通信サービスを当社所定の時期までに解約することを条件として、かつ、かかる申し込みを当社が承諾した場合において、そのMSISDN に代えて移転元電話番号を音声通話オプション電話番号として利用することができます。
(1)自らの責任において、他の対象携帯音声通話事業者からMNP 予約番号を取得のうえ、その有効期間内(ただし、通知の時点で有効期間が12 日以上残存している必要があります。)に当社所定の方法により当社に通知する。
(2)音声通話オプションの申し込みと同時に申告し、他の対象携帯音声通話事業者から当社に対して MNP 予約番号を通知する(以下この方法を「MNP ワンストップ方式」といいます。)。ただし、MNP ワンストップ方式対応事業者のみこの方法が利用できます。
3 音声通話オプションを解約する音声通話オプション利用者が、新たに加入する他の対象音声携帯通話事業者が提供する携帯音声通信サービスの電話番号として音声通話オプション電話番号を移転することを希望する場合は、当社は、かかる移転に必要となる MNP 予約番号の払い出しその他当社が必要と判断する事務手続きを行います。かかる加入の手続き、および、かかる事務作業を除くかかる移転に必要な手続きは、その音声通話オプション利用者の責任において行う必要があります。なお、当社が払い出すMNP 予約番号には有効期限があります。
4 前項の移転を行う音声通話オプション利用者による音声通話オプションの解約は前項の移転が完了するまで効力を生じません。
5 削除
6 第29 条第1 項および第2 項に定める申し込みをした者は、同第8 項但書に従い移転元電話番号を音声通話オプション電話番号として利用することを希望する場合は、当社およびかかる利用に必要な当社側の手続きを代行するドコ❜または KDDI が、その申込者がその移転元電話番号を利用していた他の対象携帯音声通信事業者から、その申込者の氏名または名称、電話番号、性別、生年月日等の情報を取得し、かかる手続きを行う目的で利用することに同意します。
7 第 29 条第 15 項に定める音声通話オプション電話番号の移転を行う音声通話オプション利用者は、当社およびかかる移転に必要な当社側の手続きを代行する事業者が、かかる手続きを行う目的で、その音声通話オプション利用者の氏名または名称、電話番号、性別、生年月日等の情報を移転先の他の対象音声携帯通話事業者に提供することに同意します。
第32 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
本サービス会員は、その本サービス会員が本サービス契約により生じる料金等の支払債務その他の債務の履行をしない場合または第 30 条に定める本人確認に応じない場合において、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、本サービス会員の氏名、住所、生年月日および支払状況等の情報(本サービス会員を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別途定めるものに限ります。)をその電気通信事業者に通知することにあらかじめ同意します。
2 前項の規定によるほか、音声通話オプションの申込者または音声通話オプション利用者は、対象携帯音声通話事業者からの請求に基づき、本サービス会員の氏名または名称、住所、生年月日等の情報(MNP による転入または転出にかかる手続きのために必要なものに限ります。)を当社がその対象携帯音声通話事業者に提供することおよび、かかる手続きを行う目的でその対象携帯音声通話事業者が利用することにあらかじめ同意します。
3 前 2 項の規定によるほか、本サービス会員は、本サービス契約が解除または解約された後、現に料金等その他の債務の支払いがない場合は、不払者情報交換制度に参加する電気通信事業者(当社が別途定めます。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等の情報(本サービス会員を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別途定めるものに限ります。)を当社が通知することに、あらかじめ同意するものとします。
第33 条(シェアSIM 追加オプション)
本サービス契約の申込者のうち、次の全ての条件を満たす者(以下「適格本サービス会員」といいます。)は、その選択により、第 8 条に定める本サービス契約の申し込みと同時に、本サービス契約の成立時に当社から貸与を受ける1 枚のSIM(以下「主SIM」といいます。)に加えて、新たに追加の SIM(以下「シェア SIM」といいます。)の貸与を当社から受け、かかる追加貸与を受けた SIM を用いて本サービスおよび当社が別途定めるオプション(以下「利用可能オプション」といいます。)を第 5 項所定のシェア会員に利用させることができるサービス(以下「シェア SIM 追加オプション」といいます。)の申し込みをすることができます。
(1) プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプラン、30ギガプランのいずれかを選択した個人
(ただし、当社所定の資格を満たし、当社所定の方法で申し込みを行い、これを当社に承諾された個人に限ります。)
(2) 第4 項1 号または第4 項3 号で規定される種別のSIM をかかる申し込みのときに選択する個人。
2 適格本サービス会員は、シェア SIM 追加オプションの提供を受けるには、当社所定の方法により当社に対して別途申し込みを行い、これに対して当社の承諾を受ける必要があります。なお、かかる承諾については、第9 条第2 項の規定を準用します。(かかる承諾を受けた適格本サービス会員を以下 「シェアSIM 追加オプション利用者」といいます。)
3 利用可能なシェアSIM の枚数は4 枚までとします。適格本サービス会員は、第2 項に基づく申し込みの際に貸与を希望するシェアSIM の枚数を申告する必要があります。
4 シェアSIM で利用可能なSIM の種別は次のとおりであり、第1 項に定める申し込みのときに選択する必要があります。ただし、第1 号の種別を選択するためには、適格本サービス会員が申し込みを行う時点で音声通話オプションを利用している必要があります。
(1) 音声通話 SIM カード(かかる種別を選択した場合は、第 1 項の申し込みのときに第 29 条に定める音声通話オプションの申し込みをしたものとして扱われます。)
(2) SMS SIM カード(かかる種別を選択した場合は、第1 項の申し込みのときに第28 条に定めるSMS オプションの申し込みをしたものとして扱われます。)
(3) データSIM カード(ただしタイプD のみ申し込みをすることができます。)
5 適格本サービス会員は、第2 項の申し込みをするにあたり、シェア SIM の貸与先となる会員の関係者(ただし、その本サービス会員がかかる申込時に当社に申告した住所(その本サービス会員が「BIGLOBE 会員規約」に基づきその変更を当社に届け出た場合は、変更後の住所とします)と同一の住所を有する個人に限ります。)(以下「シェア会員」といいます。)の BIGLOBE ID その他情報を当社に申告する必要があります。ただし、当社と本サービス契約を自ら締結している会員の関係者は、シェア会員となることはできません。
6 前項において、未xx者(ただし、6 歳以上の者に限ります。)をシェア会員とすることは可能ですが、かかる未xx者がシェア SIM の貸与先となり、これにより本サービスおよび利用可能オプションを利用することについて、かかる申し込みを行う適格本サービス会員が同意している必要があります。
7 当社は、第 5 項の申告を受けた場合において利用可能オプションが音声通話オプションであるときは、第 4 項の申告を受けたシェア会員毎に携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認手続きを実施します。かかる本人確認手続きに対しては、第30 条の規定を準用します。
8 シェアSIM 追加オプションにおいては、第5 項に定める申告の回数1 回あたり、別表2-5 に定めるSIM 追加手数料とSIM カード準備料が発生します。また、シェア SIM を利用することが可能な月毎に、別表2-2 に定めるシェア SIM 月額利用料がシェア SIM1 枚毎に発生します。シェアSIM 追加オプション利用者は、これら料金を当社に支払う必要があります。
9 削除
10 シェアSIM 追加オプション利用者は、その責任において、シェア会員にこの特約を遵守させる必要があります。シェア会員がこの特約を遵守しなかった場合は、そのシェアSIM 追加オプション利用者がこの特約を遵守しなかったものとして扱います。
11 シェアSIM 追加オプションにより追加貸与されるシェアSIM にも、第21 条、第22 条および第24 条の規定が適用されます。
12 シェアSIM についてのSIM 種別変更は、音声通話SIM のみ行えます。それ以外のSIM に関しては行えません。
13 シェアSIM 追加オプション利用者は、第2 項に定める当社の承諾を受けた日(以下「シェア SIM 追加オプション利用開始日」といいます。)が属する月の翌月初日から起算して、シェア SIM 追加オプションの解約があった日または本サービス契約が解約もしくは解除された日が属する月の末日までの期間について、別表 2-2 に定めるユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を支払わなければなりません。ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は、追加貸与を受けるシェアSIM の枚数に応じて加算されます。
14 前項の規定にかかわらず、シェア SIM 追加オプション利用者が、シェア SIM 追加オプションを解約した場合、解約した日が属する月のユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を当社に支払わなければなりません。
第34 条(データ通信容量のシェア)
シェア SIM 追加オプションにおいて、高速データ通信容量を超過したかどうかの判定は、シェア SIM 追加オプション利用者およびそのシェア会員毎に判定することはなく、シェア SIM 追加オプション利用者およびその全てのシェア会員が本サービスを利用して行ったデータ送受信のトラ➚ィック容量を合算した値で判定します。かかる超過があった場合、シェア SIM 追加オプション利用者およびその全てのシェア会員について、第5 条第7 項に定める通信速度の制限が行われます。
第35 条(電話オプション)
本サービス会員のうち、第29 条に定める音声通話オプション利用者は、次の各号の電話オプションサービス(以下「電話オプションサービス」といいます。)の提供を当社から受けることができます。
(1) 割込電話
(2) 留守番電話
(3) 国際ローミング
2 音声通話オプション利用者は、割込電話、留守番電話または国際ローミングの利用または解約にあたり、事前に当社所定の方法により申し込みを行う必要があります。また、各電話オプションサービスにつき、暦月あたり、その利用の申し込みを行うことができるのは 1 回に限るものとし、また、その利用の申し込みを行った暦月と同月に解約することはできません。
3 割込電話利用者は、割込電話サービス利用開始日が属する月から第 2 項に基づく割込電話の解約があった日が属する月の末日までの期間について、別表2-2 に定める割込電話 月額利用料を支払わなければなりません。
4 留守番電話利用者は、留守番電話サービス利用開始日が属する月から第 2 項に基づく留守番電話の解約があった日が属する月の末日までの期間について、別表2-2 に定める留守番電話 月額利用料を支払わなければなりません。
5 国際ローミング利用者は、国際ローミングサービス利用開始日が属する月から第 2 項に基づく国際ローミングの解約があった日までの期間について(ただし、かかる期間の満了後、当社における解約手続きが完了するまでの間に国際ローミングの利用を行える場合は、かかる完了までの期間について)、国際ローミングの利用に応じて次の各号に定める料金を支払わなければなりません。
(1) 別表2-5 に定めるSMS 送信料(国際ローミング)
(2) 別表2-5 に定める音声通話料(国際ローミング)
6 音声通話オプションの契約が解約または解除された場合、電話オプションは同時に解約となります。
7 電話オプションは本サービスの一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、この特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
第36 条(エンタメ➚リー・オプション)
本サービス会員のうち、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプラン、30ギガプランのいずれかを選択した個人は、当社が別途定める特定のデータ通信容量を、本サービス会員の契約に係わる高速データ通信容量に加算しないサービス(その具体的な内容は、当社所定のウェブサイトに記載するものとし、以下「エンタメ➚リー・オプション」といいます。)の提供を当社から受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員には本条に従いエンタメ➚リー・オプションの申し込みを行っていただきます。
2 前項に定める申し込みは、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。また、この特約に基づき申込者が当社から貸与を受ける SIMの枚数と同数を超える申し込みを行うことはできません。当社は、申し込みを承諾した場合、その申込者に対して、この特約に定める条件に従い、エンタメ➚リー・オプションを提供します。(当社からかかる承諾を受けたかかる申込者を以下「エンタメ➚リー・オプション利用者」といいます。)
3 第1 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そのキャンセルを一切受け付けません。
4 エンタメ➚リー・オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、エンタメ➚リー・オプションを解約することができます。なお、かかる解約は、SIM 単位で行うことができます。
5 本サービス契約が解約または解除された場合、エンタメ➚リー・オプションは同時に解約となります。
6 エンタメ➚リー・オプション利用者は、エンタメ➚リー・オプション利用開始日が属する月の初日から起算して、エンタメ➚リー・オプションの解約があった日が属する月の末日までの期間について、別表 2-2 に定めるエンタメ➚リー・オプション月額利用料を支払わなければなりません。
7 エンタメ➚リー・オプション利用者がエンタメ➚リー・オプション利用開始日の属する月にエンタメ➚リー・オプションを解約した場合、その月について、前項に定める料金を当社に支払わなければなりません。
8 エンタメ➚リー・オプションは、その機能の実現のために必要最低限のデータ(IP アドレス、ポート番号、パケット内容のうちヘッダの一部(テキスト、動画、画像等のデータ内容を含まない部分))を機械的および自動的に識別することで、高速データ通信容量に加算しない対象(以下「エンタメ➚リー対象」といいます。)を識別します。エンタメ➚リー・オプション利用者は、エンタメ➚リー対象と案内しているデータであっても、アプリケーションの更新に伴う識別子の変更などの理由により、エンタメ➚xxの対象外として認識される場合があることをあらかじめ承諾します。
9 契約者端末、電波の状態、回線の混雑状況、ご利用エリアなどにより、画質が低下することがあります。
10 当社は、エンタメ➚リー・オプション利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、エンタメ➚リー・オプションを解除、もしくはエンタメ➚リー・オプション利用者によるエンタメ➚リー・オプションの申し込みを一定期間制限するか、または、かかる解除および制限の両方の措置をとることがあります。
(1) エンタメ➚リー・オプション利用者以外の者の利用に供され、それが業として行われる場合
(2) 長時間または多数の通信を一定時間継続する場合
(3) 再生による直接収入を得る目的で利用するなど、視聴以外の目的で利用する場合
11 エンタメ➚リー・オプションは本サービスの一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、この特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
第37 条(❜バイル固定IP オプションサービス)
本サービス会員のうち法人会員は、❜バイル固定 IP オプションサービス(その具体的な内容は、当社所定のウェブサイトに記載するものとし、
以下「❜バイル固定IP オプションサービス」といいます。)の提供を当社から受けることができます。
2 ❜バイル固定 IP オプションサービスの利用者(以下「❜バイル固定 IP オプション利用者」といいます。)は、❜バイル固定 IP オプションサービスの利用または解約にあたり、事前に当社所定の方法により申し込みを行う必要があります。また、暦月あたり、その利用の申し込みを行うことができるのは1 回に限るものとします。
3 ❜バイル固定 IP オプション利用者は、❜バイル固定 IP オプションサービス利用開始日が属する月から前項に基づくサービスの解約があった日が属する月の末日までの期間について、別表2-2に定める❜バイル固定IPオプション月額利用料を支払わなければなりません。なお、
❜バイル固定IP オプションサービス利用開始日が属する月の❜バイル固定IP オプション月額利用料は無料とします。ただし、かかる月に❜バイル固定IP オプションサービスを解約した場合は、無料にはなりません。
4 本サービス契約が解約または解除された場合、❜バイル固定IP オプションサービスは同時に解約となります。
5 ❜バイル固定IP オプションは本サービスの一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、この特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
附則
第1 条 この特約は、2024 年9 月11 日から改定実施します。
第2 条 BIGLOBE ❜バイルについては、料金プランのうちのデイタイムプランおよびナイトオプションは 2013 年5 月31 日をもって廃止しました。これに伴い、デイタイムプランによる本サービス契約の申し込みの受け付けおよびナイトオプションの申し込みの受け付けは、2013 年5 月31 日をもって終了しました。
第3 条 前条の廃止に伴い、2013 年5 月31 日以前にBIGLOBE ❜バイルを対象とするデイタイムプランを選択していた本サービス会員に適用される料金プランは、2013 年 6 月 1 日をもってスタンダードプランに自動的に変更されます。(かかる変更により、本サービス会員に適用される月額利用料の金額に変更はありません。)また、前条の廃止に伴い、この特約に定めるデイタイムプランおよびナイトオプションに関する規定は、2013 年5 月31 日をもって効力を失います。
第4 条 BIGLOBE 3G を対象とする本サービス契約の申し込みの受け付けは、2013 年9 月30 日をもって終了しました。
第5 条 2013 年10 月31 日以前に本サービス契約が成立した本サービス会員については、2013 年11 月1 日より、本サービス契約は、従前のこの特約に定めていた定期利用契約でなくなります。これに伴い、かかる本サービス会員が 2013 年 11 月 1 日以後に本サービス契約を解除した場合は、解除の時期を問わず、従前のこの特約に定めていたプラン契約解除料を支払うことを要しなくなりました。
第6 条 2015 年8 月2 日をもってBIGLOBE ❜バイルのライトM プランによる本サービス契約の申し込みの受け付けを停止しました。 第7 条 2015 年11 月25 日をもってBIGLOBE ❜バイルのスタンダードプランによる本サービス契約の申し込みの受け付けを停止しまし
た。
第8 条 2015 年11 月25 日をもってBIGLOBE ❜バイルのシェアオプションの申し込みの受け付けを停止しました。第9 条 2017 年9 月20 日をもって BIGLOBE 3G のSIM 種別変更の申し込みの受け付けを停止しました。
第10 条 2017 年9 月28 日付で「BIGLOBE LTE・3G」は「BIGLOBE ❜バイル」と名称を変更しました。
第11 条 2017 年10 月10 日付で、2017 年10 月9 日までに本サービス契約が成立した「BIGLOBE ❜バイル」の契約者回線は「タイプ D」となります。
第12 条 別途当社が指定する方法で2 年契約プランのいずれかの料金プランを申し込んだ会員は、その2 年契約プランにかかる本サービス開始日が属する月の翌月から起算して 12 カ月が経過することとなる月(2 年契約プランでない料金プランから 2 年契約プラ
ンへのプラン変更の適用を開始したときはその変更後の料金プランの適用を開始した日が属する月から起算して 12 カ月が経過
することとなる月とし、以下「切替月」といいます。)の末日までは、当該 2 年契約プランとして、当該申込を行った時点において当社が別途指定する各種サービスから構成される内容の本サービス(以下「切替前2 年契約プラン」といいます。)の提供を受けるものとします。なお、切替前2 年契約プランの内容変更(セットプラン対象通話オプションの変更を含みます。)を行うことはできないものとします。また、切替月の翌月の初日に、切替前2 年契約プランから2 年契約料金プランの提供条件に切り替わります。切替前2 年契約プランの期間は2 年契約プランの期間に合算されるものとし、切替月の翌月は、かかる2 年契約料金プランにおける 13 カ月目の月とします。
第13 条 2019 年6 月 30 日をもって「BIGLOBE 3G」のサービスを終了いたしました。これに伴い、この特約に定める「BIGLOBE 3G」に関する規定は、2019 年6 月30 日をもって効力を失います。
第14 条 「BIGLOBE 3G」のサービスの終了に伴い、2019 年10 月1 日付でこの特約の名称を変更しました。第15 条 2019 年9 月30 日をもってアシストパックの申し込みの受付を停止しました。
第16 条 料金プランのうちのライトM プラン、スタンダードプランおよびシェアオプションは 2020 年5 月31 日をもって廃止いたしました。第17 条 2020 年11 月30 日をもって、料金プランのうち音声通話スタートプランの個人会員からの申し込みの受付を停止しました。
第18 条 2021 年9 月30 日をもって、料金プランのうち音声通話スタートプランおよび1ギガプランの申し込みの受付を停止しました。
第19 条 2021 年9 月30 日をもって、料金プランのうち0ギガプラン、3ギガプランおよび6ギガプランの音声通話SIM の申し込みの受付を停止しました。
第20 条 2022 年8 月31 日をもって、個人からの SMS オプションの申し込みの受付を停止しました。また、2022 年8 月31 日をもって、第 33 条第1 項に基づくシェアSIM 追加オプションの申込時において第33 条第4 項第2 号に定めるSMS SIM の選択はできなくなりました。
別表
1.適用
BIGLOBE サービス「BIGLOBE ❜バイル」✰料金表
こ✰別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービス✰ご利用時点✰料率に基づき計算します。なお、コンテンツ料金、オプションサービス料金そ✰他✰料金につきましては、会員規約所定✰料金表に定めるとおりとします。
2.料金額
2-1 初期費用
3,300 円
プラン申込手数料
2-2 月額費用
月額利用料 | ||
音声通話スタートプラン | 1,320 円/月 | |
プランS(1ギガ) | 88 円/月 | |
プランR(3ギガ) | 330 円/月 | |
プランM(6ギガ) | 880 円/月 | |
1ギガプラン | 286 円/月 | |
3ギガプラン | 770 円/月 | |
6ギガプラン | 1,375 円/月 | |
12ギガプラン | 2,750 円/月 | |
20ギガプラン | 4,730 円/月 | |
30ギガプラン | 7,205 円/月 | |
ライトSS プラン | 806.3 円/月 | |
プランZ(0ギガ) | 0 円/月 | |
0ギガプラン | 220 円/月 | |
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ※1 | 当社✰ホームページに規定する料金額 ※2 | |
SMS オプション月額利用料 | 132 円/月 | |
音声通話オプション月額利用料 | 770 円/月 | |
シェアSIM 月額利用料 | ||
音声 | 990 円/月 | |
SMS | 352 円/月 | |
データ | 220 円/月 | |
割込通話月額利用料 | 220 円/月 | |
留守番電話月額利用料 | 330 円/月 | |
エンタメ➚リー・オプション月額利用料 | ||
音声SIM 利用者 | 308 円/月 | |
データSIM 利用者 (SMS オプション✰利用者を含みます。) | 1,078 円/月 | |
❜バイル固定IP オプション月額利用料 | 550 円/月 |
※1 「020」から始まるMSISDN ✰ SIM ✰場合、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料はかかりません。
※2 ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料✰料金については、以下✰ URL をご参照ください。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/
法人会員向け:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxx.xxxx 2-3 アシストパックにかかる料金
削除
2-4 チャージにかかる料金
330 円/100MB(1 単位)
ボリュームチャージ利用料
2-5 そ✰他✰料金
SMS 送信料※1 | |||
国内宛送信 | 3.3 円~33.0 円/回 | ||
海外宛送信 | |||
タイプD | 50 円~500 円(不課税)/回 | ||
タイプA | 100 円~1,000 円(不課税)/回 |
国際ローミング | 100 円(不課税)/回 | |
音声通話料 | ||
国内宛通話 | 22 円/30 秒※2※3 | |
海外宛通話 | 当社が別途定める料金表による | |
国際ローミング | 当社が別途定める料金表による | |
SIM 再発行手数料 | 3,300 円 | |
SIM 種別変更手数料 | 3,300 円 | |
SIM タイプ変更手数料 | 3,300 円 | |
SIM 追加手数料 | 3,300 円/回 | |
SIM カード準備料 | 433.4 円※4 | |
eSIM プロ➚ァイル発行料 | 433.4 円※5 |
※1 送信するショートメッセージ1 回単位で発生。送信料金は送信する文字数によって異なります。国内宛送信は月16.5 円まで無料。
送信文字数 | 国内宛 | 海外宛(不課税) | |
タイプD | タイプA | ||
1~70 文字(半角英数字✰み✰場合1~160 文字) | 3.3 円 | 50 円 | 100 円 |
71~134 文字(半角英数字✰み✰場合161~306 文字) | 6.6 円 | 100 円 | 200 円 |
135~201 文字(半角英数字✰み✰場合307~459 文字) | 9.9 円 | 150 円 | 300 円 |
202~268 文字(半角英数字✰み✰場合460~612 文字) | 13.2 円 | 200 円 | 400 円 |
269~335 文字(半角英数字✰み✰場合613~765 文字) | 16.5 円 | 250 円 | 500 円 |
336~402 文字(半角英数字✰み✰場合766~918 文字) | 19.8 円 | 300 円 | 600 円 |
403~469 文字(半角英数字✰み✰場合919~1,071 文字) | 23.1 円 | 350 円 | 700 円 |
470~536 文字(半角英数字✰み✰場合1,072~1,224 文字) | 26.4 円 | 400 円 | 800 円 |
537~603 文字(半角英数字✰み✰場合1,225~1,377 文字) | 29.7 円 | 450 円 | 900 円 |
604~670 文字(半角英数字✰み✰場合1,378~1,530 文字) | 33.0 円 | 500 円 | 1,000 円 |
※2 テレビ電話など✰デジタル通信✰場合は39.6 円/30 秒
※3 ドコ❜またはKDDI ✰「他社接続サービス通信料」は音声通話料とあわせて請求されます。電報料は別途請求されます。
※4 BIGLOBE ❜バイル✰ SIM カード発行1 枚毎に発生します。
※5 BIGLOBE ❜バイル✰ eSIM プロ➚ァイル発行毎に発生します。
ZBBD2409001