Contract
「ネット口座振替受付サービス」利用規定
ネット口座振替受付サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、ネット口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について規定するものです。 ネット口座振替受付サービスの利用者(以下「お客様」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、お客様が、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピューター、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
第2条(サービス利用対象者)
お客様は、本規定に同意した当行発行のキャッシュカードを保有している個人で、かつ後記第3条に定める対象口座を保有する預金者本人に限ります。
第3条(サービス対象口座)
本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。
第4条(サービス利用対象端末機)
本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有し、かつ当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えたものに限ります。
第5条(サービス利用時間)
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。なお、利用時間はお客様に対して事前に通知し承諾を得ることなく変更する場合があります。
第6条(本人確認)
お客様が本サービスを利用する場合は、サービス利用口座の口座保有店の支店番号、科目名、口座番号およびキャッシュカード暗証等当行所定の事項を当行所定の方法により正確に当行へ通知するものとします。お客様が当行へ通知した内容が、当行に登録されている内容と一致した場合は、当行はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるものとして、後記第7条に定める契約締結の申込みを受け付けます。
第7条(契約の締結)
1.お客様は、前記第6条に定めた本人確認手続きを経た後、当行所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。
2.お客様が前記第7条1の手続きを正確に行い、当行において手続きが正確に行われたことが確
認できた時点で、お客様と当行との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
3.前記第7条2にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約は成立しないものとします。この場合、当行はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知いたしませんので、お客様自身の手で成否を確認するものとします。
(1)対象口座につき差押えが行われている場合等、当行が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。
(2)災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用に係る通信または処理が正常におこなわれなかったとき。
(3)お客様の利用する端末機や通信機器等または当行のコンピューター等に障害が発生したことにより、本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなったとき。
4.預金口座振替契約が成立した場合、当行は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
5.収納機関の指定する振替日(当日が当行の休業日にあたる場合は翌営業日または前営業日)において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
6.預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
7.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第8条(収納機関への通知)
当行は、お客様との預金口座振替契約を締結した際に、収納機関に対して預金口座振替に係る情報を通知します。お客様は、当行がお客様との預金口座振替契約に係る情報を、収納機関に通知することについてあらかじめ同意するものとします。
第9条(預金口座振替の開始時期)
収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関における手続終了後とします。
第10条(免責事項)
1.前記第6条に定める本人確認手続きが正常に完了した場合は、当行はお客様本人による本サービスの利用の申し込みがあったものとみなし、端末機、暗証番号等について当行の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
2.次の各号の事由により生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(1)お客様の端末機、通信機器その他当行の管理によらない機器の障害により本サービスが提
供できなかった場合、または当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピューター等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合。
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合。
(3)お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
3.公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当行が一般に相当とされる暗号処理を行ったにもかかわらず盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
4.本サービスに関連してお客様が被った損害についての当行の責任は、当行の故意または重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限り、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
第11条(サービス利用の停止)
1.本サービスを利用する機能は、当行所定の手続きにより当行本支店へ申し出ることにより停止することができます。
2.当行に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当行所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。
3.キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当行が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。
4.前記第11条1~3により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当行所定の手続きにより当行に依頼するものとします。
第12条(届出事項の変更)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当行所定の書面により対象口座の開設店に届出るものとします。当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第13条(通知、照会の連絡先)
1.当行がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当行に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
2.当行が前記第13条 1の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前記第
12条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。また、当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第14条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種預金規定、キャッシュカード規定等の各規定により取扱います。
第15条(規定の変更)
当行は、お客様の事前の承諾を得ることなく本規定を変更できるものとし、ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、お客様に変更内容を告知いたします。
なお、本規定を変更した場合は、変更以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
第16条(サービスの変更、中止)
当行は、お客様の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、事前に相当な期間をもってホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することによりお客様に告知いたします。
第17条(個人情報の取扱い)
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、「個人情報保護への取組み方針(プライバシーポリシー)」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取扱います。
第18条(個人情報第三者提供の同意)
お客様は、本規定に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。
第19条(準拠法、管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上