Contract
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1-1 適 用
1.適用工事
土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、岡山市が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、港湾工事、下水道工事、その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。)、岡山市工事請負契約約款(以下「約款」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「岡山市請負工事監督規程」「岡山市工事検査規程」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、岡山市契約規則に基づくものであることを認識しなければならない。
3.優先事項
契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
本仕様書に定めない事項については各種関係示方書等によるものとする。
4.契約図書
契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書、約款及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
5.設計図書間の不整合
工事数量総括表、特記仕様書、図面、共通仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
6.工事の履行
受注者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、約款第26条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
7.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-1-2 用語の定義
1. 監督員
本仕様で規定されている監督員とは、約款第9条に規定する職員をいい、総括監督員、xx監督員及び工事監督員を総称していう。
2. 契約図書
契約図書とは、契約書、約款及び設計図書をいう。
3. 設計図書
設計図書とは、工事数量総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4. 工事数量総括表
工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。
5. 図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
6. 仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
7. 共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
8. 特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
9. 現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
10. 質問回答書
質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
11. 指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
12. 承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
13.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
14.提出
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
15.提示
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
16.報告
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
17.通知
通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
18.連絡
連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、約款第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いにしらせることをいう。なお、後日書面による連絡内容は不要とする。
19. 納品
納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 20.電子納品
電子納品とは電子成果品を納品することをいう。 21.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
ただし、電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。
22. 工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
23. 工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等 の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
24. 工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
25. 契約関係図書
契約関係図書とは、約款第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
26.工事管理台帳
工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をい
う。
工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。
27. 工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
28. 電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
29. 工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
30.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
31.立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
32.工事検査
工事検査とは、検査員が約款第31条、第37条、第38条に基づいて給付の完了の
確認を行うことをいう。 33.検査員
検査員とは、約款第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
34.中間技術検査
中間技術検査とは、岡山市工事検査規程(昭和53年2月20日訓令2号)に基づき、あらかじめ設計図書において、この検査を行うことを定めておき発注者が必要と判断したときに行う施工途中の検査。もしくは、工事目的物の完成前において、発注者がこれを使用する必要が生じた場合に行う検査をいう。なお、請負代金の支払いを伴うものではない。
35.随時検査
随時検査とは、岡山市工事検査規程(昭和53年2月20日訓令2号)に基づき、工事の施工途中段階において、発注者が特に必要と認められる場合に行う検査をいう。なお、請負代金の支払いを伴うものではない。
36.同等以上の品質
同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
37.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
38.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 39.工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場制作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
40.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 41.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 42.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
43.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
44.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
45.SI
SIとは、国際単位系をいう。 46.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
47.JIS規格
JIS規格とは、日本工業規格をいう。 1-1-1-3 設計図書の照査等
1. 図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2. 設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第18条第1項第
1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3. 契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-1-4 請負代金内訳書及び工程表の提出
1. 工程表の提出
受注者は、約款第3条に規定する工程表を工事着手日までに所定の様式に基づき作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
2. 請負代金内訳書の提出
受注者は、発注者が「請負代金内訳書」の提出を求めたときは、請求があった日から14日以内に監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-1-5 施工計画書
1. 一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)段階確認に関する事項
(16)イメージアップの実施内容
(17)安全・訓練の活動計画
(18)交通誘導警備員の配置計画
(19)その他
橋梁xxx・下部工等の重要構造物の施工にあたり、設計図書の読み間違えや測量の間違いを防止するための体制を施工計画書に記載するものとし、施工計画に従い履行するものとする。
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
3. 詳細施工計画書
監督員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
4.施工計画書(薬液注入工)
薬液注入工事に着手前の詳細な施工計画書を提出するものとする。なお、以下の事項について施工計画打合せ時に受発注者間で確認するものとする。
1)工法関係 1.注入工
2.注入速度
3.注入順序
4.ステップ長
2)材料関係 1.材料(購入、流通経路等を含む。)
2.ゲルタイム
3.配合
1-1-1-6 コリンズ(CORINS)への登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
1-1-1-7 監督員
1. 監督員の権限
当該工事における監督員の権限は、約款第9条第2項に規定した事項である。
2. 監督員の権限の行使
監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-1-8 工事用地等の使用
1. 維持・管理
受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2. 用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3. 第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4. 用地の返還
受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5. 復旧費用の負担
発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6. 用地の使用制限
受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-1-9 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日後下表の期間以内に着手し、継続して以後の作業を行わなければならない。
工事着手までの期間
請負金額 | 着手までの期間 |
1,000万円未満 | 15日以内 |
1,000~5,000万円 | 20日以内 |
5,000万円以上 | 30日以内 |
準備
準備工
片付
工
期
工事開始日
工事着手日
※準 備…道路使用許可等各種届出、施工計画書の作成、材料手配等
準備工…現場事務所等の建設、測量、丁張、準備作業に伴う伐開・除根・除草等
1-1-1-10 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、発注者に約款第7条に基づく通知をしなければならない。なお、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が岡山市の競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-1-11 施工体制台帳
1. 一般事項
受注者は、工事を施工するために締結した下請負契約がある場合、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」(平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、平成27年3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日付け国空xx第763号、国空交企第643号)に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。
2. 施工体系図
第1項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」
(平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、平成27年3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日付け国空xx第763号、国空交企第643号)に従って、 各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が
見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。
3. 工事担当技術者台帳
第1項の受注者は、施工体制台帳に加えて工事担当技術者台帳を所定の様式により作成し、工事現場に備えるとともに監督員に提出しなければならない。なお、様式には、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)及び元請負者の専門技術者
(専任している場合のみ)の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。
4. 下請契約書
第1項の受注者は、約款第7条に基づく通知を行う工事については、下請契約書の写しを添付し、監督員に提出しなければならない。また、下請契約書の内容と施工体制台帳の内容が合致しなければならない。
5. 施工体制台帳等変更時の処置
第1項の受注者は、施工体制台帳、施工体系図及び工事担当技術台帳に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
1-1-1-12 名札・腕章の着用
1. 名札等の着用
第1項の受注者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)、現場代理人及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
受注者は、工事現場内において、名札もしくは、CPDS技術者証を着用させるものとする。(上記内容が明確になれば名札にはこだわらない。)なお、現場での立場(監理技術者等)が明確になるよう留意すること。
監理(xx)技術者、現場代理人
氏 名 ○ ○ ○ ○工事名 ○○改良工事
写真 工期 自○○年○○月○○日 2cm(横)×3cm 至○○年○○月○○日
程度
○○建設株式会社 印
【監理(xx)技術者、現場代理人】名札作成例
監理技術者・xx技術者・現場代理人は、いずれかを表示する。ただし、現場代理人を兼ねる場合は、技術者も表示する。
用紙の大きさは、名刺サイズ以上とする。
所属会社の社印とする。
※1)名札入れ(ビニールケース)に入れ着用する。
2)名札は作業の安全性を確保するため確実に固定のこと。
2. 腕章の着用
受注者は、当該現場を管理する監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)、現場代理人のいずれかを表示する腕章を着用しなければならない。ただし、現場代理人を兼ねる場合は、技術者も表示すること。なお、腕章の色は、元請負者は緑色、下請負者は白色とする。下記に腕章の仕様例を示す。
【腕章の仕様例(参考)】
3cm
程度
9cm程度
3cm
程度
9cm程度
3cm
程度
9cm程度
3cm程度
3cm程度
9cm程度
(例)現場代理人の場合
現 | 場 | 代 | x | x |
(例)監理技術者の場合 | ||||
監 | 理 | 技 | 術 | 者 |
(例)xx技術者の場合 | ||||
x | x | 技 | 術 | 者 |
(例)現場代理人と技術者を兼務している場合 |
現 | 場 | 代 | x | x |
○ | ○ | 技 | 術 | 者 |
1-1-1-13 受注者相互の協力
受注者は、約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-1-14 調査・試験に対する協力
1. 一般事項
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査および試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2. 公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4)対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、監督員が調査の方法等を指示するので、それに従い、調査票等を提出しなければならない。工期経過後でなければ資料がとりまとまらない場合は、速やかにとりまとめて提出すること。
対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者
(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなければならない。
なお諸経費動向調査は、公共土木工事における諸経費の実態を把握し、現行土木工事標準積算基準の諸経費率が実態に合っているかどうかを検証し、乖離が見られれば率式等を改定することを目的に実施するものである。
4.施工合理化調査等
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同
様とする。
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、監督員が調査の方法等を指示するので、それに従い、調査票等を提出しなければならない。工期経過後でなければ資料がとりまとまらない場合は、速やかにとりまとめて提出すること。
対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者
(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなければならない。
なお施工合理化調査とは、土木工事における労務、材料、機械の運転時間等の所要量等の施工の実態を把握し、土木工事標準歩掛に反映するための調査である。
5.低入札価格調査
受注者は当該工事が低入札価格調査の対象工事となった場合は、「岡山市建設工事低入札価格調査実施要綱」による調査に協力しなければならない。
6.NETIS
受注者は新技術情報提供システム(NETIS)等を活用することにより、有利と思われる新技術等が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。
7.独自の調査・試験を行う場合の処置
受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、
承諾を得なければならない。
受注者は、発注者が行う施工体制の確認に協力しなければならない。 1-1-1-15 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-46臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.基本計画書の作成
前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間
中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-1-16 設計図書の変更
1. 基本事項
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
2.契約内容の変更手続きの書面化の徹底
工事請負契約書第19条(設計図書の変更)の規定に基づく、設計図書の変更・工期若しくは請負代金の変更は、発注者又は受注者から書面による指示又は協議を交わしたもののみを対象とする。これ以外の口頭によるもの、署名・押印のないもの等は変更契約の対象としない。
3.設計変更ガイドライン等の遵守義務づけについて
設計変更等については、工事請負契約書第18条~第24条及び岡山市土木工事共通仕様書共通編1-1-15~1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「岡山市工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン」(岡山市財政局財務部監理検査課)によることとする。
1-1-1-17 工期変更
1.一般事項
約款第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第40条第2項の規定に基づく工期の変更について、約款第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.設計図書の変更等
受注者は、約款第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3.受工事の一時中止
注者は、約款第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
4.工期の延長
受注者は、約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5.工期の短縮
受注者は、約款第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、約款第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
1-1-1-18 支給材料及び貸与品
1.一般事項
受注者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、約款第15条第
8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.支給品精算書、支給材料精算書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、土木工事にあっては支給品精算書を、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.引渡場所
約款第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督員の指示によるものとする。
5.返還
受注者は、約款第15条第9項「不用となった支給材料または貸与品の返還」の規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。
なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
6.修理等
受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
7.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
8.所有権
支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-1-19 工事現場発生品
1.一般事項
受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.設計図書以外の現場発生品の処置
受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-1-20 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.マニフェスト
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。
また、その写しを工事完了日までに監督員に提出しなければならない。
3.法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月 30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再利用に関するガイドライン(国土交通省事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.再生資源利用計画
受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
5.再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
6.実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了日までに実施状況を記録した、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。
7.建設廃棄物処理計画書
受注者は、工事の施工に伴い建設副産物が発生する場合には、建設廃棄物処理計画書を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
8.建設残土処理承諾書
受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、搬出前までに建設残土処理承諾書(改良土プラントについては、建設発生土受入れ証明書)に運搬経路図を添付して監督員に提出しなければならない。
なお、民間処分場等に搬出する場合は、埋立行為等許可通知書(岡山市埋立行為等の規制に関する条例に基づく許可)、林地開発許可書、開発行為許可書(岡山県県土保全条例に基づく許可)等のいずれかの写しを添付しなければならない。
また、処分完了後、処分されたことが確認できる証明書(受け入れ先が発行した伝票等)に処分の状況が確認できる一連の写真を添付し工事完了日までに監督員に提出しなければならない。
1-1-1-21 工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。
ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事完成図を省略することができる。
1-1-1-22 品質証明
受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものとする。
(1)品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既済部分、中間技術、随時検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により、検査時までに監督員へ提出しなければならない。
(2)品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質証明員は検査に立会わなければならない。
(3)品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
(4)品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5)品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。
1-1-1-23 工事完成検査
1.工事完成届の提出
受注者は、約款第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督員に提出しなければならない。
2.工事完成検査の要件
受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)約款第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、品質管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査日の通知
発注者は、工事完成検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5.修補の指示
検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.修補期間
修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7.適用規定
受注者は、当該工事完成検査については、第3編1-1-1-4監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-1-24 既済部分検査等
1.一般事項
受注者は、約款第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、約款第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2.部分払いの請求
受注者は、約款第37条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.修補
受注者は、検査員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5.適用規定
受注者は、当該既済部分検査については、第3編1-1-1-4監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
6.検査日の通知
発注者は、既済部分検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
7.中間前払金の請求
受注者は、約款第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-1-25 中間技術検査
1.一般事項
受注者は、岡山市工事検査規程に基づく、中間技術検査を受けなければならない。
2.対象工事
中間技術検査は、設計図書に対象工事と定められた工事について実施するものとする。
3.設計図書
中間技術検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
4.中間技術検査日
中間技術検査を行う日は、受注者の意見を聞いて発注者が定め、これを監督員を通じて通知する。
5.検査資料等の提出
受注者は、当該中間技術検査の実施に当たり、監督員が1-1-1-23工事完成検査第 2項第3号における検査資料及び第3編1-1-1-5数量の算出に定める出来形数量のうち工種完了している部分について提出を求めた場合は、これを提出しなければならない。
6.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
7.適用規定
受注者は、当該中間技術検査については第3編1-1-1-4監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-1-26 随時検査
1.一般事項
受注者は、岡山市工事検査規程に基づく、随時検査を実施する場合は、これを受けなければならない。
2.随時検査の時期
選定随時検査の時期選定は、検査員が行うものとし、発注者は受注者に対し随時検査を実施する旨及び検査日を監督員を通じて事前に通知するものとする。
3.検査資料等の提出
受注者は、当該随時検査の実施に当たり、検査員が1-1-1-23工事完成検査第2項第3号における検査資料及び第3編1-1-1-5数量の算出に定める出来形数量のうち工種完了している部分について提出を求めた場合は、これを監督員を通じて提出しなければならない。
4.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を
行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.適用規定
受注者は、当該随時検査については第3編1-1-1-4監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-1-27 部分使用
1.一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.監督員による検査
受注者は、発注者が約款第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間技術検査または監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-1-28 施工管理
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.施工管理頻度、密度の変更
監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3.標示板の設置
受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速 やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができるものとする。
発注者所有の建設機械を貸与されて行う作業(工事)及び業務の実施にあたっては、受注者名を貸付建設機械に標示するものとする。
なお、標示方法等の詳細については、監督員と協議するものとする。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
工事完成後、検査を終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
4.整理整頓
受注者は、工事期間中、現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.周辺への影響防止
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し通知し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
6.労働環境の改善
受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7.発見・拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
8.記録及び関係書類
受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。
なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種又は項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
9.デジタル工事写真の小黒板情報電子化について
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 被写体映像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板電子情報化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象とすることができる。
対象では、以下の(1)から(4)の全てを実施することとする。 (1).対象機器の導入
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準(案)「3.(2)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、
「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」
(URL xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について
提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/ index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
(2).デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
受注者は、同乗1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準(案)「3.(2)撮影方法」による。
ただし、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については,使用機器の利用を限定するものではない。
(3).小黒板情報の電子的記入の取扱い
本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準(案)に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準(案)「5.写真の補正」には該当しない。
(4).小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督員へ納品するものとする。
なお、納品時に、受注者はURL(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xx dex.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。
1-1-1-29 履行報告
受注者は、約款第11条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-1-30 工事関係者に対する措置請求
1.現場代理人に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.技術者に対する措置
発注者または監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と 現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の 遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、そ の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-1-31 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成29年3月31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全
施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」及び「作業船団安全運行指針(社)日本海上起重技術協会」、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.支障行為等の防止
受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
4.防災体制
受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
5.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
6.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
7.現場環境改善
受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
現場環境改善等の実施については、以下のとおりとする。
1.工事現場の現場環境改善等は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつそこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
2.現場環境改善の実施にあたっては、現場環境改善等の具体的な内容、実施時 期について工事規模・地域の状況を踏まえ工事現場に即した実施内容を設定後、施工計画書に記載し、提出するものとする。
3.工事完了時には、現場環境改善等の実施写真を提出するものとする。
8.定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等の周知徹底
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
9.施工計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、
施工計画書に記載しなければならない。 10.安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するもととする。
11.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13.安全衛生協議会の設置
監督員が、労働安全衛生法(平成18年6月2日改定 法律第50号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
14.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成18年6月改定 法律第50号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.施工計画
受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
16.災害発生時の応急
処置災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。
17.地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
18.不明の地下埋設物等の処置
受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
19.地下埋設物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない。
20.危険物の発見
受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見または拾得した場合、監督員及び関係官公庁へ直ちに通知し、指示を受けるものとする。
1-1-1-32 爆発及び火災の防止
1.火薬類の使用
受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.火気の使用
受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-1-33 後片付け
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-1-34 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、監督員が指示する様式で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-1-35 環境対策
1.環境保全
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
3.注意義務
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への 損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避 け得なかったか否かの判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。
4.廃油等の適切な措置
受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
5.水中への落下防止措置
受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
6.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成27年6月改正 法律第50号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号)」に基づき指定された排出ガス対策型建機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
受注者は、トンネル坑内作業において表1-2に示す建設機械を使用する場合は、 2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成28年11月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特
定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
表1-1
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット (以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン( エンジン出力 7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの ・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの |
表1-2
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン( エンジン出力 30kw~260kw)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
・オフロード法の 2011 年基準適合表示又は 2011 年基準同等適合表示が付されているもの ・トンネル工事用排出ガス対策建設機械として指定を受けたもの |
7. 特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
8.低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官審議官通達、昭和62年3月30日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省建設省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができるものとする。
「一部機種の調達が不可能な場合」とは、以下のように供給側に問題があり、低騒音・低振動型建設機械を調達することができない場合であり、受注者の都合で調達できない場合は認めない。
①県民局管内等のリース業者に低騒音・低振動型建設機械の在庫がない。
②メーカーの県内販売店から低騒音・低振動型建設機械を調達するのに大幅な時間がかかる。
9.特定調達品目
受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第 66号。「グリーン購入法」という。)第2条の規程する環境物品等をいう」の使用を積極的に推進するものとする。
1-1-1-36 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-37 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、約款第28条によって処置するものとする。
2.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
5.工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
6.工事用道路共用時の処置
受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任
区分を明らかにして使用するものとする。
7.公衆交通の確保
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
8.水上輸送
工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
9.作業区域の標示等
受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示および関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
10.水中落下支障物の処置
受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。
11.作業船舶機械故障時の処理
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。
12.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-3 一般的制限値
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣接軸重の 合 計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については 、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
13.適切な交通誘導
受注者は、交通誘導にあたっては、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置すること。
資格 | 資格要件 |
交通誘導警備検定合格者 (1級及び2級) | 警備業法第23条の1に定める検定(交通誘導警備)に合格したもの |
交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等 | ・警備業法における基本教育及び業 務別教育(警備業法第二条第一項第二号の警備業務)を受けているもの ・警備業法における指定講習を受講したもの |
なお、県公安委員会が認める交通誘導警備業務の指定路線区間内及び自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合は、1名以上の交通誘導警備検定合格者(1級または2級)を配置すること。
片側交互交通規制を行う場合は、片側交互交通の表示板を設置するとともに、必要に応じて迂回路表示板を設置する等の措置を講じるとともに交通規制による渋滞状況を把握し、双方向の交通状況に応じバランスのとれたスムーズな交通誘導を行わなければならない。また、交通渋滞が予想される際は、交通監視を主任務とする有資格の交通誘導警備員を配置すること。尚、配置については、監督員と協議するものとする。また、自家警備の実施にあたっては、監督員と協議し、承諾を得ること。
14.交通誘導警備員の配置計画
現道上の作業においては、円滑(公平)な交通サービスを提供することが重要であることから受注者は状況を充分把握するとともに、その対策について必ず施工計画書に記載しなければならない。なお、記載する項目は下記のとおりとする。
1)交通誘導警備員の配置計画
2)渋滞状況等の点検方法
3)片側交互交通規制による渋滞長の偏り対策
4)隣接工事との交通対策
5)渋滞等の緊急時の対応方法
なお、上記に伴い、特別な費用が必要な場合は、監督員と協議するものとする。 1-1-1-38 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以って不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できるものとする。
なお、当該協議事項は、約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。 1-1-1-39 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)会計法 | (平成18年6月改正 | 法律第53号) |
(2)地方自治法 | (平成16年改正 | 法律第57号) |
(3)建設業法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(4)下請代金支払遅延等防止法 | (平成21年6月改正 | 法律第51号) |
(5)労働基準法 | (平成27年5月改正 | 法律第31号) |
(6)労働安全衛生法 | (平成27年5月改正 | 法律第17号) |
(7)作業環境測定法 | (平成26年6月改正 | 法律第82号) |
(8)じん肺法 | (平成26年6月改正 | 法律第82号) |
(9)雇用保険法 | (平成28年6月改正 | 法律第63号) |
(10)労働者災害補償保険法 | (平成27年5月改正 | 法律第17号) |
(11)健康保険法 | (平成28年11月改正 | 法律第84号) |
(12)中小企業退職金共済法 | (平成28年6月改正 | 法律第66号) |
(13)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (平成28年5月改正 | 法律第47号) |
(14)出入国管理及び難民認定法 | (平成28年11月改正 | 法律第89号) |
(15)道路法 | (平成28年3月改正 | 法律第19号) |
(16)道路交通法 | (平成27年9月改正 | 法律第76号) |
(17)道路運送法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(18)道路運送車両法 | (平成28年11月改正 | 法律第86号) |
(19)砂防法 | (平成25年11月改正 | 法律第76号) |
(20)地すべり等防止法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(21)河川法 | (平成27年5月改正 | 法律第22号) |
(22)海岸法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(23)港湾法 | (平成28年5月改正 | 法律第45号) |
(24)港則法 | (平成28年5月改正 | 法律第42号) |
(25)漁港漁場整備法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(26)下水道法 | (平成27年5月改正 | 法律第22号) |
(27)航空法 | (平成28年5月改正 | 法律第51号) |
(28)公有水面埋立法 | (平成26年6月改正 | 法律第51号) |
(29)軌道法 | (平成18年3月改正 | 法律第19号) |
(30)森林法 | (平成28年5月改正 | 法律第47号) |
(31)環境基本法 | (平成26年5月改正 | 法律第46号) |
(32)火薬類取締法 | (平成27年6月改正 | 法律第50号) |
(33)大気汚染防止法 | (平成27年6月改正 | 法律第41号) |
(34)騒音規制法 | (平成26年6月改正 | 法律第72号) |
(35)水質汚濁防止法 | (平成28年5月改正 | 法律第47号) |
(36)湖沼水質保全特別措置法 | (平成26年6月改正 | 法律第72号) |
(37)振動規制法 | (平成26年6月改正 | 法律第72号) |
(38)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (平成27年7月改正 | 法律第58号) |
(39)文化財保護法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(40)砂利採取法 | (平成27年6月改正 | 法律第50号) |
(41)電気事業法 | (平成28年6月改正 | 法律第59号) |
(42)消防法 | (平成27年9月改正 | 法律第66号) |
(43)測量法 | (平成23年6月改正 | 法律第61号) |
(44)建築基準法 | (平成28年6月改正 | 法律第72号) |
(45)都市公園法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(46)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | ||
(平成26年6月改正 | 法律第55号) | |
(47)土壌汚染対策法 | (平成26年6月改正 | 法律第51号) |
(48)駐車場法 | (平成23年12月改正 | 法律第122号) |
(49)海上交通安全法 | (平成28年5月改正 | 法律第42号) |
(50)海上衝突予防法 | (平成15年6月改正 | 法律第63号) |
(51)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(平成26年6月改正 法律第73号)
(52)船員法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(53)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(54)船舶安全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(55)自然環境保全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(56)自然公園法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(57)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成27年9月改正 法律第66号)
(58)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成27年9月改正 | 法律第66号) | |
(59)河川法施行法 | (平成11年12月改正 | 法律第160号) |
(60)技術士法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(61)漁業法 | (平成28年5月改正 | 法律第51号) |
(62)漁港漁場整備法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(63) 空港法 | (平成25年6月改正 | 法律第76号) |
(64)計量法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(65)厚生年金保険法 | (平成28年11月改正 | 法律第84号) |
(66)航路標識法 | (平成28年5月改正 | 法律第42号) |
(67)資源の有効な利用の促進に関する法律 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(68)最低賃金法 | (平成24年4月改正 | 法律第27号) |
(69)職業安定法 | (平成28年5月改正 | 法律第47号) |
(70)所得税法 | (平成28年11月改正 | 法律第89号) |
(71)水産資源保護法 | (平成27年9月改正 | 法律第70号) |
(72)船員保険法 | (平成28年11月改正 | 法律第87号) |
(73)著作権法 | (平成28年5月改正 | 法律第51号) |
(74)電波法 | (平成27年5月改正 | 法律第26号) |
(75)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 | ||
(平成27年6月改正 | 法律第40号) | |
(76)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | (平成28年3月改正 | 法律第17号) |
(77)農薬取締法 | (平成26年6月改正 | 法律第69号) |
(78)毒物及び劇物取締法 | (平成27年6月改正 | 法律第50号) |
(79)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 | ||
(平成27年6月改正 | 法律第50号) | |
(80)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成26年6月改正 | 法律第56号) | |
(81)警備業法 (平成23年6月改正 | 法律第61号) |
(82)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成28年5月改正 法律第51号)
(83)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成26年6月改正 法律第69号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督員と協議しなければならない。
1-1-1-40 官公庁等への手続等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.諸手続きの提示、提出
受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監
督員に提出しなければならない
なお、監督職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4.許可承諾条件の遵守
受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければならない。
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
7.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
8.交渉内容明確化
受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-1-41 施工時期及び施工時間の変更
1.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2.休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。
ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 1-1-1-42 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2.引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し、速やかに水準測量、多角測
量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
5.水準測量・水深測量
水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-1-43 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が約款第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
約款第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合
(5)地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
約款第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び約款第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-1-44 特許権等
1.一般事項
受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を約款第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。
2.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3.著作権法に規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(平成22年12月3日改正 法律第65号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願および権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-1-45 保険の付保及び事故の補償
1.一般事項
受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。
2.回航保険
受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。
3.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
5.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。
1-1-1-46 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に通知しなければならない。
2.天災等
監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3.不具合発生時の措置
受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しなければならない
1-1-1-47 工事中の安全訓練の頻度
安全に関する訓練の実施にあたっては、安全意識の高揚及び事故の未然防止、事故発生時の迅速な対応を図るため、受注者において月当たり半日以上の頻度で実施することとしている安全訓練のうち、1回以上を実践的情報伝達訓練に充てるものとし、実施内容を記録した資料を整備し、監督員に報告するものとする。
1-1-1-48 保安施設設置基準による安全管理
安全施設の配置については保安施設設置基準に基づき、適切に行うこと。なお、距離表示を示す予告看板は、現地の状況に合わせ適正に配置すること。
1-1-1-49 設計図の摘要
施工にあたり、設計図書に記号のみ示しているものについては、国土交通省制定
「土木構造物標準設計図集」または、中国地方整備局制定「小構造物標準設計図集」により行うこと。
1-1-1-50 施工標示鋲・官民境界杭等の設置
1.施工標示鋲
施工標示鋲を設置する場合は、別紙「アスファルト舗装工事の施工鋲について」によるものとする。
2.官民境界杭
官民境界杭を設置する場合は、別紙「官民境界杭の設置要領」によるものとする。 1-1-1-51 足場からの転落防止事故対策
枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省)平成21年4月)」によるものとする。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議すること。
1-1-1-52 技能士の活用
受注者は、工事目的物の品質向上を図るために、技能士(職業能力開発促進法に基づく有資格者)の活用に努めるものとする