2)西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR 西といいます。)のICカード乗車券取扱約款
ICカード乗車券取扱規程
第1章 x x
(この規程の目的)
第1条 この規程はいわくにバス株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)により当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社が発行するICカード乗車券(以下「ICOCA乗車券」といいます。)についてのサービス内容とご利用条件は、この規程の定めるところによります。
2 他社が発行するICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、この規程の定めるところによります。
3 この規程が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、改定された規程の定めるところによります。
4 この規程に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定める主なものについては、次のとおりです。 (1)運送約款
(2)西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR 西といいます。)のICカード乗車券取扱約款
(用語の意義)
第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、当社の経営するバス路線をいいます。
(2) 「ICOCA」とは、ストアードフェアカードの機能のみを搭載したICOCA乗車券をいいます。
(3) 「小児用ICOCA」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人である小児のご利用に供するICOCAをいいます。
(4) 「ICOCA定期券」とは、鉄道会社等の他社で発売し、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能のみを搭載又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能を搭載したICOCA乗車券をいいます。
(5) 「小児用ICOCA定期券」とは、小児のご利用に供するICOCA定期券をいいます。
(6) 「バス車載機」とは、ICOCA乗車券の乗車処理、降車処理およびチャージを行う機器であって、車両に搭載されたものをいいます。
(7) 「SF」とは、ICOCA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(8) 「チャージ」とは、ICOCA乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(9) 「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。 (10)「記名人」とは、第3号、4号、5号で券面に記載された氏名をいいます。
(11) 「スマートICOCA」とは、JR 西が指定したクレジットカードをチャージ支払い用に登録したICOCA又はICOCA定期券であって、サービス内容及びご利用条件等について JR 西が定めたものをいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 ICOCA乗車券による契約の成立時期は、ICOCA乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、車両(バス車載機を搭載した当社線を運行する車両を指します。以下同じ。)において乗車の際にバス車載機による乗車処理を受けたときとします。バスICOCA定期券にかかわる運送契約は、そのバスICOCA定期券を発売したときに成立するものとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。
(規程の変更)
第5条 当社は、民法548条の4の規定に基づき、以下の場合は、本規程を変更することができるものとします。
(1) 本規程の変更が、旅客の一般の利益に適合する場合
(2) 本規程の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 本規程を変更する場合、当社はあらかじめインターネット上で公表する等の相当な方法で、変更内容および変更後の規程の効力発生時期を告知するものとします。
(旅客の同意)
第6条 前条により規程を変更した場合、旅客が変更後に本サービスを利用したことをもって、旅客は変更後の規程に同意したものとみなします。
(利用エリア)
第7条 当社線におけるICOCA乗車券の利用エリアは別表1のとおりとします。
(使用方法)
第8条 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、第7条に定める利用エリア内の停留所相互間をバス車載機による乗車処理を行って乗車し、同一のICOCA乗車券によりバス車載機による降車処理を行って降車しなければなりません。
2 前項の場合、SF残額は10円単位で旅客運賃等に充当します。
(制限事項等)
第9条 1回の乗車につき、2枚以上のICOCA乗車券を同時に使用することはできません。
2 次の各号の1に該当する場合には、ICOCA乗車券は直接バス車載機で使用することができません。
(1) 乗車時にSF残額がないとき(バスICOCA定期券の有効期間内で有効区間内から入場する場合を除きます。)
(2) 降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3)ICOCA乗車券の破損、バス車載機の故障等によりバス車載機によるICOCA乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(4) 第40条第1号の規定により、カードが交換され、バス車載機によるバスICOCA定期券の内容の読み取りが不能となったとき
3 他の乗車券と併用して使用することはできません。
4 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA乗車券を使用することはできません。
5 ICOCA乗車券のSFを使用して、当社窓口で運送約款に定める乗車券の引換はできません。
(制限又は停止)
第10条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車方法・乗車するバス等の制限
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨をバス車内、営業所等に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。ただし、当該制限又は停止が、当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(ICカードの所有権)
第11条 ICOCA乗車券に使用するICカードの所有権は、ICOCA乗車券の発売箇所にかかわらず、西日本旅客鉄道株式会社に帰属します。
2 ICOCA乗車券が不要となったとき及びそのICOCA乗車券を使用する資格を失ったときは、JR 西にICカードを返却しなければなりません。
(チャージ)
第12条 ICOCA乗車券には、当社バス車載機でチャージすることができます。
2 前項の場合、ICOCA乗車券には、別表2に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
第13条 旅客は、ICOCA乗車券のSF残額を当社バス車載機により確認することができます。
第2章 ICOCA
(運賃の減額)
第14条 旅客がICOCAを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額します。ただし、小児用ICOCAにあっては小児普通旅客運賃1名分を減額します。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができます。
(効力)
第15条 第8条第1項の規定により使用する場合のICOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとします。
(2) 小児用ICOCAは運送約款に定める小児の記名人のみが使用できます。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
(4) 乗車後は、当日に限り有効とします。
(無効となる場合)
第16条 ICOCAは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 旅行開始後のICOCAを他人から譲り受けて使用した場合
(2) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、小児用ICOCAにあっては、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。
(1) 記名人以外の者が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となった小児用ICOCAを使用した場合
(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って購入した小児用ICOCAを使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項及び第2項の規定によりそのICOCAに搭載された他の乗車券等も回収します。
4 第1項及び第2項の規定によりICOCAを無効として回収する場合は、第21条第2項の規定によりICOCAに付加された他社の乗車券は無効となります。
5 偽造、変造又は不正に作成されたICOCAを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第17条 前条に該当し使用した場合、運送約款の定めにより、普通旅客運賃・割増運賃を収受します。
第3章 ICカード乗車券の相互利用等
(他社線でのICOCA乗車券による乗車の取扱方)
第18条 第7条第1項の規定にかかわらず、JR 西のICカード乗車券取扱約款に定める当社及び JR 西以外の鉄道会社等(以下「相互利用他社等」といいます。)が経営する鉄道線、バス路線等(以下「他社線」といいます。)内においてICOCA乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除く。以下同じ。)による乗車等の取扱いを行います。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券のうち、第21条第2項の規定により他社の乗車券を付加されたICOCA定期券は、当該他社線において、当該他社の乗車券による乗車等の取扱いを行います。
(他社線内における取扱範囲等)
第19条 他社線内におけるICOCA乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、当該相互利用他社等の定めるところによります。
2 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該ICOCA乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。
(相互利用他社等が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第20条 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なICカード乗車券は次のとおりとします。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社発行のKitaca乗車券及びKitaca定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したKitaca定期乗車券を除く。)
(2) 株式会社パスモ発行のPASMO及びPASMO定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したPASMO定期券を除く。)
(3) 東日本旅客鉄道株式会社発行のSuica乗車券及びSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSuica定期乗車券を除く。)
(4) 東京モノレール株式会社発行のモノレールSuica乗車券及びモノレールSuic a定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールSuica定期乗車券を除く。)
(5) 東京臨海高速鉄道株式会社発行のりんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかいSuica定期乗車券を除く。)
(6) 株式会社名古屋交通開発機構発行のマナカ及びマナカ定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したマナカ及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したマナカ定期券を除く。)
(7) 株式会社エムアイシー発行のmanaca及びmanaca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したmanaca定期券を除く。)
(8) 東海旅客鉄道株式会社発行のTOICA及びTOICA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したTOICA定期券を除く。)
(9) 株式会社スルッとKANSAIが発行するPiTaPaカードであって当社が別に定めるもの。
(10) 福岡市交通局発行のはやかけん及びはやかけん定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したはやかけん及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したはやかけん定期券を除く。)
(11) 株式会社ニモカ発行のnimocaカード及びnimoca定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したnimoca及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したnimoca定期乗車券を除く。)
(12) 九州旅客鉄道株式会社発行のSUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSUGOCA定期券を
除く。)
(13) 東日本旅客鉄道株式会社発行の Welcome Suica(Suica Light を含む)及び株式会社パスモ発行のPASMO PASSPORT
3 前項に定める鉄道会社等が発行したICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第4条から第10条まで、第12条から第17条までの規定及び JR 西のICカード乗車券取扱約款第30条及び第32条の規定を準用します。この場合、相互利用他社等が発行したICカードを媒体とした定期乗車券についてはJR 西のICカード乗車券取扱約款の「IC OCA定期券」の規定を準用するものとし、ICカードを媒体としたストアードフェアカードについては「ICOCA」の規定を準用するものとします。ただし、第17条に規定するS F利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。
4 前項の定めにかかわらず、相互利用他社等が発行した記名人式のICカードを媒体としたストアードフェアカードについては、JR 西のICカード乗車券取扱約款第32条第1項及び第 33条第1項第6号の規定を準用します。
5 第3項の定めにかかわらず、第2項第13号に定めるICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 第16条第2項第2号の規定は準用しません。
(2) 当該のICカード乗車券発行会社が定めるカード有効期間を超えて使用することはできません。
(3) 当該のICカード乗車券発行会社が発行するレファレンスペーパーを携帯し、係員の請求があったときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければなりません。
第4章 ICOCA乗車券の他社での発売
(ICOCA乗車券を発売する他社)
第21条 ICOCA乗車券の発売は、JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7及び別表7の2に定める他社で行うことがあります。
2 ICOCA乗車券には、JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7の2定める他社の乗車券を付加する場合があります。
3 他社におけるICOCA乗車券の発売や払いもどし等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(他社で発売するICOCA乗車券の当社での取扱い)
第22条 JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7に定める他社及び JR 西で発売したICOC A乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第4条から第10条まで、第12条から第17条までの規定及び JR 西のICカード乗車券取扱約款第30条及び第32条の規定を準用します。
附 則
この規定は、2024 年 2 月 27 日から施行します。
別表1(第7条)利用エリア
1 当社路線の利用エリア
取扱機器又は箇所 | 1回当たりのチャージ取扱金額 |
バス車載器(簡易型) | 1,000円・2,000円・3,000円・5,000円・10,000円 |
・xx~広島間高速バス別表2(第8条)チャージ額