Contract
長崎市と関東学院大学との包括連携に関する協定書
長崎市と関東学院大学(以下「両者」という。)は、相互の包括的な連携を強化し、地域課題の解決や人材👉成に資するため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、両者が有する資源や機能等の効果的な活用を図りながら、幅広い分野で相互に連携・協力し、活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力する。
(1)教👉・研究の社会連携に関すること。
(2)人材👉成に関すること。
(3)まちづくり及び地域の活性化への取組みに関すること。
(4)知的資源、人材及び諸施設の活用に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、本協定の目的を達成するために必要な事項
(連携の推進)
第3条 前条に掲げる連携事項の円滑な推進を図るため、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定めるとともに、連携・協力の効果が上がるよう、継続的に意見交換を行う。
(守秘義務)
第4条 両者は、本協定に基づく活動により相手方から知り得た情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(有効期間)
第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、両者のいずれかの申し出に基づき、解消の合意が成立したときに終了する。
(協定の解除)
第6条 両者は、天災その他いずれの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、当該協定の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災等の際の実施を目的とする場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、両者が5年以上連携事業を実施できていない場合は、本協定は自動解除されるものとする。ただし、災害等により連携事業の実施が困難となった場合を除く。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、両者が協議の上決定する。
両者は、本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、各自1通を保有する。
xxx | xxxxxx0x0x |
長崎市長 | |
(自 署) | |
関東学院大学 | xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x |
関東学院大学学長 | |
(自 署) |
令和5年 11 月7日