Contract
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豊 島 副 x x 開 発 調 査 特 別 委 員 会
25 . 9 . 12 施 設 x x 部 庁 舎 建 設 室 ( 庁 舎 建 築 担 当 )
南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発事業に係る
組合保留床売買契約締結に関する覚書(案)
南池袋二丁目A地区市街地再開発組合(以下、「甲」という。)とxx区(以下、「乙」という。)とは、甲が施行する南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発事業において整備される施設建築敷地及び施設建築物のうち、物件目録記載の組合保留床(以下「組合保留床」という。)については、甲乙間において平成 23 年1月 18 日付で締結した「組合保留床の譲
渡に関する覚書」及び都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号。以下、「法」という。)第 72
条により甲が定める権利変換計画書(平成 23 年 4 月 28 日認可 23 都市整民第 80 号)により、甲から乙に譲渡することが合意されているところ、これに伴う組合保留床売買契約の締結については、xx区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和 39 年条例第 6 号)第 3 条の規定に基づきxx区議会において契約議案が可決された後、下記により組合保留床売買契約を行うこととしたので、覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
記
1.組合保留床売買契約(案)
別紙1のとおりとする。但し、組合保留床売買契約締結時において各条項の記載の変更を甲乙間で合意したときはこの限りではない。
2.組合保留床売買契約の締結予定期日平成 27 年 1 月 30 日
3.xx区議会の議決
組合保留床売買契約については、xx区議会の議決が必要なため、議決が得られるまでは契約の締結が出来ないものとする。
4.本覚書の効力
本覚書は、甲乙間において上記契約条項に基づく組合保留床売買契約が締結されたときに失効する。
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本覚書の締結の証として、甲と乙は、本書2通を作成し、それぞれ署名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 25 年 9 月 日
甲: xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x南池袋二丁目A地区市街地再開発組合
理 事 長 杉 x x x
乙: xxxxx区東池袋一丁目 18 番 1 号xxxx x x x x
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別紙1
南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発事業に係る
組合保留床売買契約書(案)
(組合保留床の譲渡)
第1条 南池袋二丁目A地区市街地再開発組合(以下、「甲」という。)とxx区(以下、「乙」という。)とは、甲が施行する南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発事業において整備される施設建築敷地及び施設建築物のうち、物件目録記載の組合保留床(以下「組合保留床」という。)について、組合保留床売買契約(以下、「本契約」という。)に基づき組合保留床を、乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
(組合保留床の面積)
第2条 甲は、組合保留床のうち建築物については、物件目録記載の壁心計算による専有面積(以下、「譲渡面積」という。)をもって乙に譲り渡すものとし、譲渡面積と内法計算による登記面積とが相違したとき、又は、後日実測の面積が譲渡面積と差異があったときも、相互に売買価額の増減を請求しないものとする。
(組合保留床の売買代金)
第3条 組合保留床の価額(以下、「保留床価額」という。)は次のとおりとし、乙は保留床価額に係る消費税並びに地方消費税を別途甲に支払うものとする。
庁 舎 金 11,757,264,000 円(うち建築物価額 7,020,631,000 円)駐車場 金 198,321,000 円(うち建築物価額 188,786,000 円)
駐輪場 金 66,543,000 円(うち建築物価額 65,264,000 円)合 計 金 12,022,128,000 円
2 乙は前項の保留床価額のほか、次の金額を保留床価額に加算して、甲に支払うものとする。
① 乙の要請に基づき甲が施設建築物の工事施工者に発注した、保留床価額には含まれない設備造作等の追加仕様費用として、金 709,800,000 円(うち消費税及び地方消費
税 33,800,000 円)。【追加仕様費用の内訳は別表1のとおり】
② 保留床価額及び保留床価額に係る消費税並びに地方消費税の合算額の 10%相当額に対する平成 23 年 7 月1日から都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号。以下、「法」と
いう。)第 100 条に規定する工事完了公告の日(予定日:平成 27 年 3 月 2 日、以下「工
事完了公告日」という。)までの利息相当額として金 55,411,418 円。適用利率(年利)は 1.2%とする。
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3 保留床価額、前項に規定する設備造作等の追加仕様費用、利息相当額、消費税及び地方消費税を併せて、以下「売買代金」という。
(売買代金の支払方法)
第4条 乙は、甲に対し売買代金の全額を次条に規定する引渡日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、振り込みに要する手数料は乙の負担とする。
(引渡し)
第5条 組合保留床の引渡しは、工事完了公告日の翌日(以下「引渡日」という。)において、権利床部分と併せて甲から乙に引渡すものとする。但し、引渡日において乙が甲に売買代金の全額を支払うことを条件とし、乙が売買代金の全額を甲に支払うまで、甲は権利床部分及び保留床部分の乙への引渡しを留保することができるものとする。
(所有権の移転)
第6条 組合保留床の所有権は、引渡日において甲から乙に移転する。但し、引渡日において乙が甲に売買代金の全額を支払うことを条件とする。
(所有権の移転登記等)
第7条 組合保留床の甲から乙への所有権移転登記手続は、法第 101 条に基づく施設建築物の登記手続と同時に甲が行うものとする。但し、甲が当該登記手続を行うときまでに、保留床の所有権が甲から乙に移転していないときはこの限りでない。
(諸費用の負担)
第8条 組合保留床の取得に係る登録免許税、登記費用、不動産取得税等の取得費用は全額乙の負担とする。
2 組合保留床の引渡日以降の公租公課は乙の負担とする。
(設計図書の交付)
第9条 甲は、乙に権利床部分及び保留床部分を引渡したときは、当該部分に係る竣工図書一式を乙に交付するものとする。
(共用部分等の使用管理)
第 10 条 乙は、施設建築敷地及び施設建築物の使用、管理に関して定められる管理規約並びに付属規則を遵守しなければならない。
(遅延損害金)
第 11 条 乙が本契約に基づき、甲に支払うべき金額を所定の期日までに支払わないときは、
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乙は、支払期日の翌日から支払に至るまでの期間の未払金に対し、年利 14.5%の割合で、遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(契約の解除)
第 12 条 甲または乙は、その相手方が本契約に違背し、期限を定めた履行の催告に応じない場合には、本契約を解除することができる。なお、本契約が解除された場合にその相手方は、甲または乙に対し、第 13 条に定める違約金を支払わなければならない。
2 甲が前項に基づき本契約を解除した場合、乙は組合保留床と一体となった権利床部分を、次により甲に譲渡しなければならないことを予め異議なく承諾する。
① 権利床部分の譲渡代金は、金 8,515,139,000 円(以下、「権利床代金」という。権利床代金のうち敷地の代金は金 3,430,483,000 円、建築物の代金は金 5,084,656,000 円別途消費税及び地方消費税)とする。
② 乙は、権利床部分に付着する完全な所有権を妨げる抵当xxの担保xxがあるときは、これを除去抹消し、完全な所有権としなければならない。
③ 本項が適用されたときは、権利床部分に係る法第 104 条に定める清算を行わず、相互に権利床代金と権利床の確定額との差額を請求しないものとする。
④ 甲は、権利床部分の譲受人を甲以外の第三者を指定することができるものとし、乙はこれを予め承諾する。但し、前項の違約金の収受は甲がその責任と負担において行う。
⑤ 甲は、本契約締結の後、所有権移転請求権保全の仮登記を設定することができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
⑥ 前号の登記等に関する費用については、甲の負担とする。
(違約金)
第 13 条 甲または乙は、その相手方の違約に基づき本契約を解除したときは、その相手方は甲または乙に対し、違約金として保留床価額の 20%相当額を支払うものとする。
(権利の制限)
第 14 条 乙は、甲に対する保留床価額の支払いを完了するまでは、甲の承諾なしに本契約に係る権利を第三者に譲渡することのほか、組合保留床及び権利床部分に抵当権、地上権、賃借権、その他完全な所有権の妨げとなる一切の権利を設定してはならないものとする。
2 乙は、本契約に定める組合保留床の権利を、権利床部分の権利と分離して譲渡等処分することはできない。
(危険負担)
第 15 条 組合保留床が甲又は乙のいずれの責にも帰さない事由により滅失毀損したときの損害は、引渡日の前日までは甲が負担し、引渡日以降は乙が負担する。
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(瑕疵担保責任)
第 16 条 本件施設に隠れた瑕疵がある場合には、工事請負業者が直接乙に対して瑕疵担保責任を負う旨、別途、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 17 条 本契約から生ずる権利義務に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(端数金額)
第 18 条 本契約おいて算定する金額に1円未満の端数が生じたときは、1円未満を切り捨てるものとする。
(協議等)
第 19 条 本契約または本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
本契約の締結の証として、甲と乙は、本書2通を作成し、それぞれ署名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲: xxxxx区南池袋二丁目 36 番 10 号南池袋二丁目A地区市街地再開発組合
理 事 長 杉 x x x
乙: xxxxx区東池袋一丁目 18 番 1 号xxxx x x x x
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〈物件目録〉
1.組合保留床
(1)敷地に関する権利
所在地番: xxxxx区南池袋二丁目 24 番 24(地番)x x: 所有権(敷地権)
地 目: 宅 地
地 積: 8,324.91 ㎡
共有持分: 庁 舎 1億分の 53,663,044 のうち共有持分 20,272,403 分の 11,757,264
駐車場 1億分の 62,651
駐輪場 1億分の 8,404
(2)建築物に関する権利
用 途: 庁 舎 駐車場 駐輪場
権 階 | 利: 数: | 区分所有権 地下3階~地上 10 階、49 階 | |
専有面積: | 庁 舎 | 25,569.08 ㎡のうち共有持分 20,272,403 分の 11,757,264 | |
駐車場 | 783.17 ㎡ | ||
2.権利床部分 | 駐輪場 | 270.36 ㎡ |
(1)敷地に関する権利
所在地番: xxxxx区南池袋二丁目 24 番 24(地番)x x: 所有権(敷地権)
地 目: 宅 地
地 積: 8,324.91 ㎡
共有持分: 1億分の 53,663,044 のうち共有持分 20,272,403 分の 8,515,139
(2)建築物に関する権利
用 | 途: | 庁 舎 |
x | x: | 区分所有権 |
階 | 数: | 地下3階~地上 10 階、49 階 |
専有面積: 25,569.08 ㎡のうち共有持分 20,272,403 分の 8,515,139
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別表1
設備造作物等の追加仕様一覧
№ | 項目 | 内容 | 金額 (百万円) |
1 | 豊島の森・4,6,8階テラス | 緑化基盤・樹木・デッキ広場等 | 330 |
2 | (仮称)区民ひろばセンター | 内装・昇降舞台・音響・電動ブラインド等 | 37 |
3 | 庁舎事務x | x部屋仕様からの変更分 (パーテーション・空調設備) | 123 |
4 | 議場 | 内装・床造作・議場家具・電動ブラインド等 | 79 |
5 | 特殊展示ケース | 美術工芸品展示ケース(3階、10階) | 16 |
6 | 照明 | LED照明への変更 | 81 |
7 | ヘリサイン | 屋上に「xx区役所」のヘリサイン | 3 |
8 | 2~4階エスカレーター | 省エネ運転追加 | 7 |
合計 | 676 |
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参考
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豊 島 副 x x 開 発 調 査 特 別 委 員 会
25 . 9 . 12 施 設 x x 部 庁 舎 建 設 室 ( 庁 舎 建 築 担 当 )
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第15回総会(臨時総会)補足説明資料
第1号議案関係 平成25年度事業計画及び収支予算について
(議案書より抜粋)
1.事業計画
(1) 施設建築物新築工事並びに設計・監理業務の実施
(2) 定款、事業計画及び権利変換計画の変更
(3) 管理運営計画の策定
(4) 補助金関連(交付申請手続き・協議)
(5) 会合の開催(総会、理事会、説明会等の開催)
(6) 関係機関との協議
(7) その他
2.収支予算(H25.4.1~H26.3.31)
【収入の部】
項目 | 予算額(千円) | 備考 |
事業収入 | 5,100,286 | 24年度繰越分+25年度補助金 |
借入金収入 | 12,400,000 | 指定金融機関からの借入金 |
当期収入合計 | 17,500,286 | |
繰越金 | 122,000 | |
収入合計 | 17,622,286 |
【支出の部】
項目 | 予算額(千円) | 備考 |
事業費 | 11,470,000 | 調査設計計画費、工事費、事業付帯費 |
事務費 | 21,300 | |
借入金償還金 | 5,100,000 | 指定金融機関への返済 |
予備費 | 1,030,986 | |
当該支出金計 | 17,622,286 | |
当期収支差額 | 0 | |
次期繰越収支差額 | 0 |
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第17回総会(通常総会)補足説明資料
第1号議案関係 平成24年度収支決算について
(議案書及び決算報告書より抜粋)
1.事業実績
(1) 事業計画及び権利変換計画の変更
・都市計画の変更決定に伴う事業計画変更認可(H24.10.10)
・実施設計の変更及び権利変換計画の変更は25年度も業務を継続
(2) 施設建築物新築他工事並びに設計・監理業務の実施
(3) 管理運営計画の策定
・勉強会、説明会を開催し、管理運営計画の検討を実施
(4) 補助金関連 (交付手続き、協議等)
(5) 会合の開催 (総会、理事会、各種説明会の開催)
(6) 関係機関等との協議
(7) その他 (建物名称の選定及び名称発表会(H25.3.19)の開催)
2.収支決算 (H24.4.1~H25.3.31)
【収入の部】 (単位:千円)
項目 | 予算額 | 実績合計 | 差 異 |
事業収入 | 1,437,420 | 73,900 | 1,363,520 |
付帯収入 | 0 | 34 | ▲ 34 |
借入金収入 | 6,450,000 | 4,800,000 | 1,650,000 |
その他収入 | 0 | 296 | ▲ 296 |
前期繰越金 | 38,535 | 25,739 | 12,796 |
収入合計 | 7,925,955 | 4,899,969 | 3,025,986 |
【支出の部】 (単位:xx)
項目 | 予算額 | 実績合計 | 差 異 |
事業費 | 5,965,000 | 4,730,751 | 1,234,249 |
事務費 | 21,300 | 14,751 | 6,549 |
借入金償還金 | 1,400,000 | 30,000 | 1,370,000 |
その他支出 | 0 | 314 | ▲ 314 |
予備費 | 539,655 | 0 | 539,655 |
支出合計 | 7,925,955 | 4,775,816 | 3,150,139 |
差引計 | 0 | 124,153 | ▲ 124,153 |
次期繰越収支差額 | 0 | 124,153 | ▲ 124,153 |
※端数処理を行っているため、合計等一致しない場合がある(千円未満四捨五入)
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