Contract
誓約書
令和 年 月 日
静岡県公営企業管理者企業局長 xx xx x
住 所
商号又は名称 印
代表者の氏名
当社は、今般、静岡県企業局(以下「県」といいます。)から、ふじさん工業用水道事業包括委託事業(以下「本事業」といいます。)への参画に係る検討(県が行うマーケットサウンディングへの参加を含みます。)を目的(以下「本目的」といいます。)として、第6条第1項に定める期間終了日までの間、本誓約書を提出した者に電子媒体の形式にて提供される資料(以下「守秘義務対象資料」といいます。)の提供を受けることを希望します。守秘義務対象資料の提供を受けるに当たっては、下記事項を遵守し、秘密を保持することを誓約します。
記
第1条(利用の目的)
1 当社は、本目的のためにのみ守秘義務対象資料の提供を受けるものであり、本目的以外の目的のために当該資料を利用しません。
2 当社は、本目的を十分理解した上で、県に対して、マーケットサウンディングの実施に必要な場合を除き、守秘義務対象資料に係る一切の質問を行わないことを約束します。
3 当社は、本目的を達するために必要な範囲及び方法で、当社が業務を委託する弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門家に対し、守秘義務対象資料の全部又は一部を開示することができるものとします。
4 前項に定めるほか、当社は、本目的を達するために必要な範囲及び方法で、県に対して、別添の書式により、事前の書面による通知を行った上で、当社以外の第三者(以下「第二次被開示者」といいます。)に対して、守秘義務対象資料の全部又は一部を開示することができるものとします。
5 当社は、自らの責任において、前二項の定めにより守秘義務対象資料の全部又は一部の開示を受けた者をして本誓約書に定める義務を遵守させるものとし、これらの者がかかる義務に違反した場合には、当社が本誓約書に違反したとみなされて一切の責任を負うことを約束します。
6 当社は、守秘義務対象資料は、参考のために提供されるものであり、県はその内容の正確性、十分性及び完全性について、一切の責任を負わないことを承認します。
第2条(秘密の保持)
当社は、県から提供を受けた守秘義務対象資料を秘密として保持するものとし、前条に定める場合のほか、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に対して開示しません。
(1) 県から提供を受けた時点で既に公知であったもの、又はその後当社の責めによらず公知になったものを第三者に対して開示する場合
(2) 県から提供を受けた時点で既に当社がこれを保有していたことを立証できるものを第三者に対して開示する場合
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法かつ正当に入手又は取得したものを第三者に対して開示する場合
(4) 法令等の定めに基づき開示する場合
(5) 監督官庁、裁判所その他の公的機関(金融商品取引所、金融商品取引業協会、認定投資者保護団体、その他の自主規制団体を含みます。また、日本国外における同様の機関を含みます。)又は監査法人から開示要請を受けた場合に、その要請に従って開示する場合
第3条(善管注意義務)
当社は、県から提供を受けた守秘義務対象資料に含まれる情報が、県又は当該情報の提供者の業務上重要な情報であり、これが第三者に開示された場合には、県又は情報提供者の業務又は事業に重大な影響を与える可能性があることを了解し、守秘義務対象資料を、善良な管理者としての注意をもって取り扱うことを約束します。
第4条(個人情報の取扱い)
県から提供を受けた守秘義務対象資料のうち個人情報に該当するものについては、法律、命令、条例等(以下「法令等」といいます。)により県及び当社に認められる範囲内でのみ利用し、保持し、かつ、法令等により県及び当社に要求されるところに従い適切な管理を行うことを約束します。
第5条(損害賠償義務)
当社の本誓約書に違反する行為により守秘義務対象資料に含まれる情報が漏洩した場合、当社は、それにより県又は第三者(県に対して守秘義務対象資料を提供した者を含みますが、これに限りません。)に生じた損害を直接賠償することを約束します。
第6条(期間、書類の破棄等)
1 当社は、本誓約書に基づき受領した守秘義務対象資料を、①本事業の実施を県が断念した旨を県が公表又は通知した日、②当社の本目的が終了した日、又は③本事業の事業開始日のいずれか早い日(以下「期間終了日」といいます。)までに、すべて破棄又は消去することを約束します。なお、本誓約書に基づく守秘義務その他の義務は、期間終了日以降も存続するものとします。
2 受領した守秘義務対象資料について、その全部又は一部の複製を行った場合(磁気ディスクその他の記録媒体への記録を含みます。)、当社は、期間終了日までにこれらを破棄又は消去す
ることを約束します。但し、社内決裁資料に守秘義務対象資料に記載された情報が含まれ、不可分一体となっている場合、及び法令等により守秘義務対象資料に記載された情報を保持することが義務付けられている場合は、当社は、当該資料及び情報等を破棄又は消去することなく、当社において適切に保管することを約束します。
第7条(準拠法、管轄)
1 本誓約書は日本法に従って解釈されるものとします。
2 当社は、本誓約書に関連する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
別x
xx 年 月 日
ふじさん工業用水道事業包括委託事業第二次被開示者への資料開示通知書
静岡県公営企業管理者企業局長 xx xx x
商号又は名称:
所 在 地:
代表 者名印: 印
(仮称)ふじさん工業用水道事業包括委託事業への参画(県が行うマーケットサウンディングへの参加を含みます。)に係る検討を目的として提供される守秘義務対象資料について、当社から以下の者(以下「第二次被開示者」といいます。)に対して資料を開示しますので、通知します。
なお、当社は、第二次被開示者に対し、当社が県に対して誓約している守秘義務と同等又はそれ以上の義務を負わせた上で、資料を開示することを約束します。
第二次被開示者
名 称 | |
所在地 | |
代表者名 |
名 称 | |
所在地 | |
代表者名 |
名 称 | |
所在地 | |
代表者名 |
※必要に応じて表を追加すること。