〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス〔V-Ligh t・V-S tandard 〕ご利用規定
〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス〔V-Ligh t・V-S tandard 〕ご利用規定
1. 定義
(1) 〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス〔V-Light・V-S tandard〕(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)が所有(占有・管理)するパソコンを使用した依頼にもとづき、次のサービスを利用できます。
① 照会サービス
あらかじめ指定された依頼人名義の照会指定口座の振込明細、入出金明細および預金残高を照会できるものとします。
② 振込・振替サービス
あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりご指定金額を引落xxうえ、あらかじめ依頼人が指定した預金口座または、都度依頼人が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金する場合に利用することができるものとします。なお、入金指定口座への入金は、支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱い、支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店及び他行にある場合、または異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
③ データ伝送サービス
(2) 対象者
当行所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った、普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体(権利能力なき社団)または個人事業主で、当行所定の基準を満たす方。なお、契約者は本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
(3) ご利用口座
a.代表口座兼手数料決済口座
各種照会口座、および振込・振替の資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
なお、本口座は、基本手数料及び振込手数料を引落す手数料決済口座とします。
b.支払指定口座(照会口座)
各種照会口座、および振込・振替の資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含む)の普通預金口座、当座預金口座または通知預金口座とします。
① お届出いただくご利用口座の口座数は、当行所定の数を越えることはできません。
② 支払指定口座(照会口座)の登録・変更・削除については、当行所定の書面により届け出てください。
(4) 入金指定口座
定例的な入金先として普通預金口座、当座預金口座、通知預金口座または定期預金口座を事前に登録することができます。
(5) 取扱時間
当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱
時間中であってもお客様に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(6) 手数料等
① 本サービスご契約期間中は、毎月当行所定の基本手数料を支払ってください。
② 振込・振替サービスおよびデータ受付サービスにより振込む場合には、当行所定の振込手数料を支払ってください。
③ 基本手数料および振込手数料は都度または当行所定の振替日に(本サービスを解約するときは解約日)に、預金通帳および払戻請求書、または当座小切手なしで手数料引落口座から自動的に引落します。
2. 照会サービスの受付等
(1) 照会サービスを利用する場合は、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をパソコンにより操作してください。
(2) 当行で受信した照会指定口座の店番・科目・口座番号、暗証番号および NTT データから認証済み情報として通知された VALUX の接続 ID(以下「接続 ID」といいます。)が、当行にあらかじめ届出されている照会指定口座の店番・科目・口座番号、暗証番号および接続 ID と一致した場合には、当行は送信者を依頼人とみなします。
(3) データ伝送サービスによる照会については、当行で受信したセンター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーが、当行にあらかじめ届出されているセンター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーと一致した場合に、当行は送信者を依頼人とみなします。
(4) すでに応答した内容について訂正依頼その他相当の事由がある場合には、依頼人に通知することなく変更または取消いたします。
3. 振込・振替サービスの受付等
(1) 振込・振替サービスにより、振込・振替依頼日(以下「依頼日」といいます。)当日を振込・振替指定日とする場合、および依頼日の翌窓口営業日以降の日を振込・振替指定日(以下「振込・振替予約」といいます。)とする場合は、当行が定めた接続先あてに、送信を行い、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をパソコンにより操作してください。なお、振込・振替予約の場合の振込・振替指定日は依頼日の翌窓口営業日から6窓口営業日後までの日で指定することができます。(振込・振替予約は V-S tandard をご利用の場合に限ります。)
(2) 入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が届け出る方式(以下「事前登録方式」といいます。)により行うものとします。ただし、振込・振替予約の場合には、都度依頼人が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)により行うこともできます。
(3) 当行で受信した支払指定口座の店番・科目・口座番号(以下「支払指定口座番号」といいます。)、暗証番号および接続 ID が、当行にあらかじめお届けいただいた支払指定口座番号、暗証番号および接続 ID と一致した場合には、当行は送信者を依頼人とみなします。
(4) ご依頼の内容については、当行が1件毎に最終確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(5) 依頼日当日付での振込・振替はご依頼の内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。また振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行いますので前営
業日までに、振込・振替資金をご入金ください。振込・振替資金の引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等)は、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。ただし、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、通知預金解約金については、元利合計額を振込または振替金額として取扱います。
(6) 支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、通知預金規定またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます。)にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(7) 振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前窓口営業日までに行う場合に限り、契約者はパソコンにより所定の方法により取消を行うことができます。
(8) この取扱いによる1回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当行があらかじめ指定した金額の範囲内とします。また、振込・振替サービスの利用時間は当行が定めた時間内とします。
(9) 以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスのお取扱いはできません。
① 振込または振替処理時(振込・振替予約の依頼の振込・振替指定日の営業開始時点)に、振込金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越えるとき。
② 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事情が生じたとき。
⑥ 当行または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。入金指定口座への入金ができない場合には、振込取引または振替取引はなかったものとします。
(10) 入金指定口座への入金ができない場合には、振込取引または振替取引はなかったものとします。
(11) 組戻し・振込内容の変更
① 確定した振込の依頼に基づき、当行が発信した振込資金が入金口座なしなどの事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当行所定の方法により、当該振込のご利用口座に入金します。なお、この場合は、当行所定の組戻手数料をご利用口座より引落します。
② 確定した振込の依頼に基づき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の変更を依頼する場合は、ご利用口座の口座開設店に当行所定の方法により申し込むものとします。
③ 当行は、当行所定の方法により利用者の本人確認を行ったうえで、利用者からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
④ 組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、ご利用口座に入金します。この場合は、当行所定の組戻手数料をご利用口座より引落します。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
⑤ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。よって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合は組戻手数料はいただきません。
4. 暗証番号
(1) 暗証番号の管理
暗証番号は、契約者ご本人の責任において厳重に管理を行うものとします。なお、これらにつき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、暗証番号の当行への問合せには応じられません。
(2) 暗証番号の失念
万が一、暗証番号を失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) サービスの取扱中止
契約者が暗証番号を当行の所定の回数以上誤って入力したときは、当行は当行所定の期間本サービスの取扱いを中止します。
5. 取引内容の確認
(1) この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
万一、取引内容・残高に相違がある場合、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当行との間で疑義が生じたときは当行の機械記録内容をもって処理させていただきます。
6. 届出事項の変更等
(1) 契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表口座のお届印の印章により記名捺印した、当行所定の書面によりお取引店に直ちに届出るものとします。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届け出の前に生じた損害については当行は一切の責任を負いません。
ただし、VALUX の申込コンテンツ(ANSER-HT・ANSER-SPC)を変更する場合は、本サービスをいったん解約し、新たに申し込みし直すこととします。
(2) 前項の届け出がなかったために、当行からの通知、又は送付する書類等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
7. 解約等
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。た
だし、解約の効力は契約者の当行に対する届出住所地に対し、当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④ 当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑦ 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧ 暗証番号等を不正に使用したとき
⑨ 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき
⑩ その他、当行が本サービスの中止を必要とする合理的な事由が生じたとき
当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
(3) 「支払指定口座(照会口座)」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座兼手数料決済口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(4) この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替等の処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
8. 免責事項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、また、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。但し、契約者が個人の場合、かつ損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた第三者の故意による不正な振込等(以下「不正な振込等」という)によるものである場合、契約者は、後記9.「不正な振込等」に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。 また、後記
⑵、⑹において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者の暗証番号等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(4) 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
(6) コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときには、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
(8) 取引依頼の受付の際送信された支払指定口座番号、暗証番号、接続 ID、受取人番号および確認コードとあらかじめ届出されている支払指定口座番号、暗証番号、接続 ID、受取人番号および当行があらかじめ指定した確認コードとの一致を確認して取扱いましたうえは、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(9) その他本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は一切の責任を負いません。
9. 不正な振込等
(1) 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記⑵に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
① 暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(2) 前記⑴の申出がなされた場合、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
(3) 前記⑴、⑵は、前記⑴にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記⑵にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
① 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行わ
れたこと。
② 契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと。
③ 暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当行が前記⑵に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)のもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等を行なったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が前記⑵にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7) 当行が前記⑵により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
10. 金融 EDI 情報の取扱い
契約者は本サービスの取引上に設定される金融 EDI 情報を、当行が次の利用目的達成ために必要な範囲で利用することに同意することとします。
当行は、金融 EDI 情報を第三者に提供する必要が生じた場合、法令に基づく場合等、合理的に必要性が認められる場合または個別の契約者が特定できない状態で提供する場合を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。
(1) 当行内における市場調査、商品・サービスの企画・開発上の分析、マーケティング分析等
(2) 新たな商品・サービスに関する営業推進・提案活動等
11. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越取引約定書、通知預金規定、定期預金規定、〈ひろぎん〉カードローン契約書(「〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書」を含みます。)により取扱います。
12. サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
13. サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止することができます。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
14. サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法によりお知らせします。
15. 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16. 譲渡・質入などの禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
17. 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18. 規定の変更
本規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
以 上