案件番号: 19a00641
企画競争説明書
業務名称: ガーナ国カイゼンを用いた企業振興プロジェクト
案件番号: 19a00641
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
2019年11月13日 独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2019年11月13日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ガーナ国カイゼンを用いた企業振興プロジェクト
(2)業務内容:「第3 業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
( )成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(〇)業務の完了を約しその対価を支払うと規定する約款
国外での役務提供にかかる対価について消費税を不課税とすることを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2025年2月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第3 業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)」も参照してください。
第Ⅰ/Ⅱ期:2020年3月 ~ 2022年8月第Ⅱ/Ⅱ期:2022年9月 ~ 2025年2月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
4 窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
調達部 契約第一課 xx xxx Xxxxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第
25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年
規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加
資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要
に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2019年11月20日 12時
(2)提出先・場所:上記4.窓口
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2019年11月25日までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年12月6日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 4部
見積書 正1部 写 1部
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)既に受注している案件、契約交渉中の案件及び選定結果未通知の案件と業務期間が重なって同一の業務従事者の配置が計画されているとき
5)虚偽の内容が記載されているとき
6)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)正1部と写1部を密封して、プロポーザルとともに提出して下さい。見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃)
b)旅費(その他:戦争特約保険料)
c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)GHS1=19.8228 円
b)US$1=108.928 円 c)EUR1=121.071 円
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、
「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザ
ル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/中小企業振興政策 b)BDS 提供モデル運用・制度強化
c)金融連携モデル検討・運用
d)経営 1(企業診断、マーケティング戦略)
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約78.00/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
具体的には、評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
提出されたプロポーザルと見積書は当機構で評価・選考の上、2019年12月25日(水) までに評価を確定し、各プロポーザル提出者に評価結果(順位)及び契約交渉権者を通知します。なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
案件へのプロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務に基づき実施される資金協力本体事業等については、利益相反の排除を目的として、本体事業等への参加が制限されます。また、無償資金協力を想定した協力準備調査については、本体事業の設計・施工監理(調達監理を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦することとしています。
(以下、各項目の( )に◯を付したものが、指示内容です。)
( )本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
1.本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。
本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
2.本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業
務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、有償資金協力事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/子会社等を含む。)は、本業務の結果に基づき当機構による有償資金協力が実施される場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務(審査、評価を含む。)及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、フォローアップ事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務の結果に基づき当機構がフォローアップ事業を実施する場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)及び見積書(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来て下さい。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:業務改善に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、40ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/中小企業振興政策
⮚ BDS 提供モデル運用・制度強化
⮚ 金融連携モデル検討・運用
⮚ 経営 1(企業診断、マーケティング戦略)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/中小企業振興政策)】
a)類似業務経験の分野:中小企業振興政策に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ガーナ国及び全途上国 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 BDS 提供モデル運用・制度強化】 a)類似業務経験の分野:中小企業支援に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ガーナ国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 金融連携モデル検討・運用】 a)類似業務経験の分野:金融連携に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ガーナ国及び全途上国
c)語学能力::英語
【業務従事者:担当分野 経営 1(企業診断、マーケティング戦略)】
a)類似業務経験の分野:企業診断、マーケティング戦略に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:なし
c)語学能力::なし
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受
注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印してください。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全 体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
(3)その他
後日公示を予定している「ザンビア国品質・生産性向上(カイゼン)展開プロジェクトフェ ーズ2」の業務従事者を、本「ガーナ国カイゼンを用いた企業振興プロジェクト」に重複して提案することを認める。但し、両案件を受注することを想定した場合、両プロジェクトを支障無く実施するための業務方針及び具体的方法を、プロポーザルに簡潔に記載すること(プロポーザルの上限頁数には含まない)。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 0 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (20) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/中小企業振興政策 | (16) | (7) |
ア)類似業務の経験 | 6 | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | 1 |
ウ)語学力 | 3 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 3 | 1 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/中小企業振興 政策 | (-) | (7) |
ア)類似業務の経験 | - | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 1 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (4) | (6) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 4 | 3 |
イ)業務管理体制 | - | 3 |
(2)業務従事者の経験・能力: BDS 提供モデル運用・制度強化 | (10) | |
ア)類似業務の経験 | 5 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 金融連携モデル検討・運用 | (10) | |
ア)類似業務の経験 | 5 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 |
(4)業務従事者の経験・能力: 経営 1(企業診断、マーケティング 戦略) | (10) |
ア)類似業務の経験 | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 |
ウ)語学力 | 0 |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:12月12日(木) 16:45~
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町)JICA 本部会議室
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達部契約第一課・第二課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
【第3 業務の目的・内容に関する事項】
1.プロジェクトの背景
ガーナ共和国(以下「ガーナ」という。)は、2010年に低中所得国入りを果たしたほか、 2011年には15%のGDP成長率を達成、以降3~8%のGDP成長率と堅調な経済成長を続けている。GDP成長の背景に石油・カカオ豆・金等の一次産品の輸出の伸びがある。一方で、石油生産量は2019年にピークを迎えることからその後の減少が予想され、また、ガーナ国内で消費する製品の多くを輸入に依存している状況であり、経済構造の是正が課題となっている。
こうした背景から、ガーナ政府は「Ghana Beyond Aid」をスローガンとし産業化の推進(産業の多様化や雇用創出)と輸入国から輸出国への転換を掲げ、「中所得国」入りを目指している。そのために、「The 10 Point Pillars of Government’s Industrial Transformational Agenda」を打ち出し、中小企業の育成を図る「Development of small and medium-scale enterprises」や「Made in Ghana」等を推進している。
上記の政府イニシアティブの達成に向けて、ガーナ政府は、全企業の90%以上を占める零細中小企業の発展促進が不可欠とし、国内企業(特に零細・中小企業)の育成に関し重点的に取り組んでいる。
ガーナ政府は、中小企業の強化に関し、貿易産業省傘下の国家小規模産業局(National Board for Small Scale Industries: NBSSI)を、ガーナ企業庁(Enterprise Ghana Agency : EGA)へ格上げし、中小企業支援に係る組織体制・人材の強化を図る予定である。現在NBSSIは、経済効果や雇用の確保につながる成長企業を増やす取り組みを実施しているが、経営能力の不足および金融アクセスの難しさ等を国内企業の主な課題として挙げている。
NBSSIは、ビジネス開発センター(Business Advisory Center:BAC)を全国に177か所設置し、BAC職員が企業支援窓口として配置されている。JICAは2012年から2018年まで技術協力を実施し、その結果計9州254社にカイゼン指導が行われ、対象州のBACが提供する BDS(Business Development Service)1に企業診断、基礎カイゼン指導及び高度カイゼン手 法(アシャンテ州のみ)が導入されたが、上記のとおり、成長企業が必要とする支援内容は、カイゼン指導に加えて、経営や金融分野等、多様化かつ複雑化してきている。したがって、 BAC職員自身の更なる企業支援能力の強化及び、専門的な知識・スキルを有する外部機関と連携して企業支援を行うためのファシリテーション能力の強化が必要となっている。そのため、本案件は、上記分野支援に従事するBAC職員を中心とした人材育成や体制強化等を行う。なお、NBSSIはBACの一部をビジネス・リソース・センター(Business Resource Center:BRC)に格上げし、総合的な企業窓口として企業経営等を含めた支援の充実を図る予定である。
かかる背景から、JICAは2019年8月に本プロジェクトの詳細計画策定調査を実施し、同年10月に実施にかかる討議議事録(Record of Discussions: R/D)をガーナ政府と締結した。
2.プロジェクトの概要
(1) プロジェクト名
カイゼンを用いた企業振興プロジェクト
1 零細・中小企業への市場への参入・成長・生き残り、生産性・競争力の向上を促すための、金融支援を除いた様々なサービスの総称。
(2) 上位目標
ガーナにおいて企業振興のためのエコシステムが強化される。
(3) プロジェクト目標
対象地域において企業振興のためのNBSSIの機能が強化される。
(4) 期待される成果
① BDS(Business Development Services)提供モデルが構築され、運用される。
② 金融機関との連携モデルが構築され、運用が促進される。
③ スタートアップ支援の質が向上する。
(5) 活動の概要
【BDS提供モデルの構築及び運用】
1-1 企業のニーズに基づき、ガーナの企業成長に必要な BDS(カイゼンを含む)のメニューを整理する。
1-2 BDSP(Business Development Service Provider)2の基礎情報を整理、役割分担を明確にする。
1-3 BRC/BAC のBDS 提供の業務フローを整備する。
1-4 BDS 提供者(a)対象州の NBSSI 及び BAC/BRC 職員、b)BDSP)及び支援企業のモニタリング&評価メカニズムを開発・強化する。
1-5 BDSP との連携システム(①登録制度、②コスト・フィー制度等)案を作成する。
1-6 上記などのシステムを活用したBDS 提供モデルを検討する。
1-7 BDS 提供者が BDS を提供するのための研修カリキュラム及び➓材を整備する。
1-8 BDS 提供者が BDS を提供するのための研修(理論研修、OJT 先での実践研修)を実施する。
1-9 NBSSI 及び BRC/BAC が BDSP と連携するための研修カリキュラム及び➓材を整備する。
1-10 NBSSI及びBRC/BAC がBDSPと連携するための研修(理論研修、実践研修)を実施する。
1-11 研修で育成された人材を活用してBDS 提供モデルをパイロット運用する。
1-12 カイゼン普及展開を推進する。
【金融機関との連携モデルの構築及び運用の促進】
2-1 企業の金融アクセス状況や課題を分析する。
2-2 連携可能な金融機関をリスト化する。また、金融機関が抱えている課題を分析する。
2-3 金融機関との連携モデルを検討する。
2-4 連携モデル運用のための研修➓材を整備(連携モデル運用の業務標準フローの整備)する(NBSSI 本局、州事務所、BRC/BAC)。
2-5 研修(理論研修、OJT 先での実践研修)をする。
2-6 研修で育成された人材を活用して連携モデルをパイロット運用する。
2 BDSPの定義については、「5.(1)プロジェクトの全体像」を参照
【スタートアップ支援の質の向上】
3-1 インキュベーター・アクセラレータ―の現状分析・課題を整理する。
3-2 スタートアップ支援の質的向上に向けたパイロット案を検討、実施し、検証する。
(6) 対象地域
グレーター・アクラ州およびアシャンティ州
(7) 関係官庁・機関
・国家小規模産業局(National Board for Small Scale Industries: NBSSI):活動実施機関。
・貿易産業省(Ministry of Trade and Industry:MoTI):NBSSIの監督機関。
3.業務の目的
本事業は、NBSSIを核とするBDS提供モデル、金融機関との連携モデルの運用、スタートアップ支援の質の向上を通じ、NBSSIの企業支援のための機能強化を図り、ガーナにおいて企業振興のためのエコシステムの強化に貢献することを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、2019年10月10日に当機構がガーナ政府関係機関と締結したR/Dに基づいて実施される「カイゼンを用いた企業振興プロジェクト」の枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行うものである。
5.実施方針及び留意事項
(1) プロジェクトの全体像
本プロジェクトは、下記プロジェクト概念図にあるとおり、NBSSIとその傘下にある BRC/BACを中心とし、企業に対するBDSの提供及び金融アクセスの改善を行うとともに、スタートアップ支援の質の向上を通じてガーナにおける企業振興のためのエコシステムの強化を図るものである。
本プロジェクトの活動を通して、金融機関との連携も含めて効果的なBDSが開発され、多くの企業(数百社程度)に提供可能なモデルの構築を目指す。コンサルタントは、かかる観点に立ってプロジェクト運営を行うとともに、プロジェクト実施中に契約内容やプロジェクトデザインの変更等が必要と考える場合はJICAに変更アイディア等を提案すること。
成果1~3では以下の活動を行うことを想定している。
成果1:NBSSI及びBRC/BACが直➓又は間➓的に企業に対してBDSを提供するための能力を強化することを通じて、BDS提供モデルの構築及び運用を行う。
成果2:企業の金融アクセス改善に向けた課題を分析し、課題を解決するためにNBSSI及びBRC/BACに必要な能力を強化することを通じて、金融機関と企業、 NBSSIの連携モデルを構築し、その運用の促進を図る。
成果3:ガーナにおけるインキュベーターやアクセラレーターが抱える課題を分析し、課題解決に向けたパイロット案を検討、実施することでスタートアップの支援の質の向上を図る。
<プロジェクト概念図>
3
4
5
6
3 BDSP:BDSを提供する民間コンサルタント、経済団体、研究機関等を総称し、 BRC/BACは含まない。
4 Gratis:The Ghana Regional Appropriate Technology Industrial Service
5 GNCCI:The Ghana National Chamber of Commerce & Industry
6 AGI:Association of Ghana Industries
(2) 本案件における技術移転の対象
本案件の技術移転先はNBSSI及びBRC/BAC職員を対象とすることを想定しているが、必要に応じてBDSP(Business Development Services Provider)や企業、金融機関等も対象とすることを可能とする。
技術移転の対象となるNBSSI及びBRC/BAC職員数はプロジェクト期間中に60名程度を想定しており、6.業務の内容に沿って技術移転を進める。
NBSSI及びBRC/BACの役割について、成果1においては、企業に直➓BDSを提供することに加えて、企業とBDSPとを仲介する役割も担う。成果2においては、企業に対して金融サービスを直➓提供するのではなく、金融アクセスの改善に向けて企業と金融機関との連携を促進する役割を担う。
NBSSI本部及び州事務所はBRC/BACを管理・サポートする役割を担う。
(3) 長期専門家との役割分担・協働
成果3「スタートアップ支援の質の向上」は長期専門家が担当するため、コンサルタント業務に含めない。ただし、成果1・成果2と成果3はそれぞれ補完できる活動内容もあると想定されるため、コンサルタントと長期専門家は密に情報共有しプロジェクトを運営する。
なお、コンサルタントはJICA本部及びJICAガーナ事務所の指示に基づき業務を実施する。
(4) 先行案件の成果・成果品の活用
「1.プロジェクトの背景」で記載の通り、JICAは2012年から2018年に渡って企業診断・カイゼンの導入を支援した。先行案件におけるBDS提供メニューにおいて、「カイゼン」は引き続き中核をなすことから、先行案件で作成した成果品等を最大限活用すること。
(5) 「アフリカカイゼンイニシアティブ」への貢献
2016年8月、ケニアのナイロビにて開催された第6回TICAD(アフリカ開発会議)において、安倍首相はカイゼンをアフリカ中に広めることを宣言している。これを受けJICAは 2017年4月、南アフリカにてNEPAD(アフリカ開発のための新パートナーシップ)と「アフリカ・カイゼン・イニシアティブ」に関する合意文書(Letter of Agreement:LOA)に署名した。
本イニシアティブは、上述の安倍首相の宣言を実現するもので、1)産業化と経済構造転換の促進、2)Decent Workと雇用の創出、3)競争力のあるイノベーティブな人材開発を基本方針とし、2027年までの10 年間に1) 政策レベルでの啓発、2) Center of Excellenceの整備、3)カイゼン活動の標準化、4)ネットワーク化によるカイゼンを通じたアフリカ産業の振興を目指すこととしている。
ガーナは同イニシアティブ推進にあたり西部アフリカ地域の拠点と位置付けられることから、プロジェクト期間中には関連する以下の活動を中心に、同イニシアティブの推進に貢献し、得られた知見をプロジェクト活動に還元すること。
① アフリカカイゼン年次会合
カイゼンに関するプロジェクトが実施中の国(エチオピア、カメルーン、ケニア、ザンビア、タンザニア、チュニジア、南アフリカ、ガーナ)の関係者やドナー、有識者が参加し、知見を共有することを目的に開催している。これまでエチオピア(2016年)、ケニア(2017年)、南アフリカ(2018年)、チュニジア(2019年)で開催しており、今後も毎年アフリカ地域の関係国にて開催開催を予定している。
本案件の積算においては、同会合へ毎年6名(C/P、専門家、アワード発表企業)派遣することを想定すること。また、本案件期間中に、同会合の開催国となることを想定し、会合開催に係る費用(人件費、会場費、会場機材費、登壇者渡航費(6名 分)、現地事務要員傭上費等)も積算に含めること。
② アフリカカイゼンアワード
カイゼン普及展開のための活動の一環として、上述の年次会合と同時に大陸レベルでの「カイゼンアワード」を開催している。第1回は2019年6月にチュニジアでのカイゼン年次会合に合わせて開催し、今後も毎年の開催を想定していることから、プロジェクトでは国内での企業選出や会合への参加を促進し、結果を成果1関連イベントの実施の活動に反映させること。
③ カイゼンハンドブック
カイゼン活動の標準化の一環として、JICAは2017年から2018年にかけてプロジェクト研究「アフリカ地域カイゼン支援に係る標準アプローチ策定調査」を実施し、「カイゼンハンドブック」を作成した。ハンドブックにはカイゼンを含むBDS普及・促進を 担う実務担当者にとってのガイドラインとなることを想定し、カイゼンを含むBDSの普及・展開の方法、人材育成のための標準的カリキュラム、研修内容、資格制度、また、効果を測定するための指標等を纏めていることから、プロジェクトにおけるカリキュラム開発や普及展開のための制度を検討する際に活用すること。
(6) BDS の効果測定
JICAは現在、カイゼンの効果や仕組みを定量的に分析し、結果を国際的に発信することを目的に、ランダム化比較試験(RCT)等によるカイゼン及びBDSの効果測定(インパクト調査等)の実施を検討している。
本プロジェクトにおいても、BDS提供による企業での効果を測るために、外部有識者の知見を借りながら効果測定を行うことをを想定している。効果測定の実施にあたり JICAがベースデータの収集等を行う場合は、企業選定等についてプロジェクトの枠組みを活用した協力を検討し、実施すること。
(7) プロジェクトの柔軟性の確保
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/Pのパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。
この趣旨を踏まえ、コンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜JICAに提言を行うことが求められる。
JICAは、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方C/Pとの合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。
(8) 案件モニタリングのための調査団への協力
JICAは協力期間中に複数回調査団によりモニタリングを実施することを予定している。モニタリングを実施する際には、既に実施した業務に関連して作成した資料等を整理、提供するとともに、実務的に可能な範囲で、現地調査に必要な便宜を供与すること。
(9) 特にプロポーザルにて提案を求める事項
プロポーザルの作成にあたっては、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、可能な範囲で具体的な提案を行うこと。
① BDS 提供モデル案(連携BDSP、ワークフロー案):(1)に記載のとおり規模、インパクトが達成可能なモデルが望ましい。
② 提供するBDS のメニュー案
③ BDS 提供による効果測定の指標案:指標検討に際してはガーナ経済へのインパクトの観点から、支援対象企業の付加価値向上(女性起業家のエンパワメント含む)を測定することの可能性も検討すること。
④ 金融機関との連携モデル案(連携金融機関、連携内容)
⑤ 本邦研修の実施計画(開催時期、研修内容、開催地等)
⑥ プロジェクト期間中の広報計画(方法、時期、内容等)
⑦ ICT・新技術等を活用した効果・効率性、持続性向上のためのアイディア
⑧ 他ドナーと連携したスケールアップ案
⑨ プロジェクト業務進捗報告書(その 1~その 4)の提出時期
6.業務の内容
<成果1~3 共通事項>
(1) プロジェクトの期分けについて
本案件は第1期(2020年3月~2022年8月)、第2期(2022年9月~2025年2月)に分け
て業務を実施する。
第1期では、成果1・成果2において、BDS提供モデル及び金融機関との連携モデル案を検討した上で、それぞれについて、2回以上パイロット運用を実施し、モデル案の見直しを行うこと。
(2) ベースライン調査・エンドライン調査の実施
プロジェクトの成果やプロジェクト目標達成状況をモニタリング、評価するため、PDM上の指標を必要に応じて修正し、プロジェクト開始時点のベースライン値及び終了時のエンドラインを調査する。同調査は対象2州の全対象機関・対象者に対して実施する。
本調査の実施、及び指標の設定に際しては、調査結果がインパクト評価等に活用されることも想定し、統計分析を行う研究者等の助言を踏まえること。また、成果3の調査の実施、指標の設定については長期専門家と相談のうえ決定すること。
本調査は必要に応じて再委託することを可能とする。
(3) カウンターパート研修
本案件では、カウンターパート研修として、プロジェクト関係者を対象とした本邦研修を包括して実施する。包括される業務内容については、「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」(2017年6月)に定める「実施業務」を原則とする。
研修は協力期間中3回実施することを想定しており、各回10名程度を対象とすることを想定する。内容は中小企業振興のための日本の公的機関の実施体制(特にBDS提供及び金融機関との連携支援体制)に関する講義や、公的機関からサービスを受ける企業の視察等を通じ、ガーナ国内における関連活動を促進することを目的とする。
研修は必要に応じて再委託することを可能とする。
(4) 情報共有のための会議の開催
JCCの開催(プロジェクト期間中10回程度を想定)に加え、本案件の関係者間で情報共有・意見交換するための会議を定期的に開催すること。
なお、JCCの議長・副議長はそれぞれMoTI副大臣、NBSSI局長が担当する。コンサルタントはこれら議長・副議長らとJCCの企画運営を行い、議題・プレゼンテーション資料等についてJICA本部及びJICAガーナ事務所と事前協議を行うともに、JCC開催後のミニッツ作榮を支援すること。
(5) プロジェクトの広報
企業側のニーズ喚起、政策決定者へのアピールを想定し、広報活動を実施する。ターゲットや活用するメディアはC/Pと相談の上決定しつつ、経済団体等と連携したセミナー、政府系メディアの活用、日本企業との連携等、戦略性の高い方法を検討すること。また、取り上げる事例についても、ガーナの重点産業や日本を含む海外企業との取引等、PR性の高い事例の発掘を心がけること。
<成果1関連>
(1) 本案件期間中に目指す方向性と成果
成果1においては、NBSSI及びBAC/BRC職員が直➓企業に対してBDSを提供できるように能力強化を図るとともに、BDSPを活用したBDSの提供体制を整備することで、総合的な企業支援の窓口としてNBSSI及びBRC/BACの体制を構築し、複数回パイロット運用することを想定している。
(2) 対象地域におけるBDS ニーズ調査・BDS 提供メニューの検討
対象地域において、企業や経済団体、NBSSI、BRC/BAC等を対象にBDS提供に必要な情✲(対象地域の産業・企業の動向、企業の求めるBDSのメニュー、BDSへの支払意欲、BDS提供に必要と思われる費用等)に関する調査を実施する。調査結果は✲告書に取りまとめ、関係者と共有する。
BDS提供メニューの検討の際には以下の点に留意すること。
➀ BDS 提供メニューについては、カイゼンハンドブック及び先行案件の成果品に基づき、品質・生産性向上分野(基礎カイゼン・高度カイゼン)及び経営管理分野
(経営管理、財務、企業診断、マーケティング等)のスキルごとに整理する。また、企業への個別コンサルティングのみならず集合研修の妥当性・要否についても検討を行う。
② 本案件のみならず他国においても活用できるBDS 提供メニューを検討し、BDS の体系化を図ること。
(3) BDS 提供者の情✲の整理
BDS提供者は、a)対象州のNBSSI事務所及びBAC/BRC職員、b)BDSPの2種類に分類される。(2)で検討したBDS提供メニューをもとに、各BDS提供者が提供できるメニューを整理し、役割分担を明確にする。
(4) BDS 提供モデル案の検討
BDS提供モデルには、NBSSIのデータベースへのBDS提供者の情✲管理✎ら、BDS提供者による企業診断の実施及び必要なBDSの提供、BDS提供に係る料金の受け渡し、モニタリングによるBDS提供内容・方法の見直しまでの一連の流れが含まれることを想定している。
モデル案の作成においては、以下の点に留意すること。
➀ BDSP の登録(提供可能なBDS メニュー、料金等)にあたっては、NBSSI がデータベースを整備する予定。コンサルタントは BDSP の評価方法、登録方法、データベース構築へのアドバイス等を行う。なお、ガーナ側の状況によりデータベース整備に JICA の支援が必要ということが明ら✎になった場合には、契約変更を行ったうえで新たな投入を行うことも検討する。
ガーナでは、CoTVET( Council for Technical and Vocational Education and Training)が技術訓練及び職業訓練の提供及び技術者の認証を行っている。データベースに登録するBDSPの認証の際に、CoTVETを認証機関とすることの妥当性を確認した上で、具体的な連携策を整理する。
② BDSP の情✲には、BDS 能力強化研修の評価や支援企業✎らの評価等も含め客観性を高める。
③ 企業診断にあたっては、現地の IT 事情を踏まえつつ、スマートフォンアプリの開発・活用等も検討し、効率化を図ること。
④ BDS 提供モデルをプロジェクト期間中に 5 回以上パイロット運用することを想定し、各パイロット運用毎に PDCA サイクルを回すこと。また、PDCA サイクルを回す中でBDS 提供者及び支援企業のデータを収集し、モニタリングを行うこと。
⑤ BDS 提供に際して、同一メニューに複数のアプローチを実践し、効果の比較検証を行い、効果的なメニューを採用する等、サプライドリブンではなく成果を高める
工夫を行う❦と。
⑥ パイロット運用の際には、個別企業に対する BDS 提供だけでなく、効率性とインパクトの観点✎ら、集合研修等によるBDS の提供も検討する❦と。
⑦ 運用のフィージビリティについては色々なステークホルダーの意見を取り入れて検討し、適宜修正を行う❦と。
(5) BDS 提供のワークフロー整備
(2)~(4)を踏まえ、以下の点に留意し、BDS提供者✎ら企業に対するBDS提供のワークフローを整備する。
➀ (3)記載の通り、BDS 提供者は 2 種類(a) 対象州のNBSSI 事務所及びBAC/BRC、及び b)BDSP)に分けられる❦と✎ら、BRC/BAC 職員が直➓企業へ BDS を提供する場合とBRC/BAC がBDSP を仲➴してBDS を提供する場合の 2 通りのワークフローを整備する。
② 特にサービス提供の料金体系やお金の受け渡しの流れに留意し、ワークフローを作成する。
③ 対象地域の NBSSI 及び BRC/BAC 職員に対してワークフロー導入研修を実施し、パイロット運用での実践後、関係者で協議を行い、ワークフローの改善を行った うえで、フローを確立する。
④ プロジェクトの効果を把握する観点✎らは、プロジェクト実施中・終了後の業務ワークフローの中でサービス提供前後の企業データが継続的に取得できる❦とが望ましい。企業診断アプリ✎らデータベース化する等、ワークフロー検討に際しては✎✎る点に留意を行う❦と。
(6) BDS 提供のため研修コンテンツ作成
先行案件のカイゼンコンサルタント育成研修の結果や➓訓を踏まえ、先行案件で作成した研修モジュール、➓材等を活用し、BDS提供者を育成するための指導用カリキュラム及びBDS提供者が企業へBDSを提供する際に必要な➓材を開発する。
開発に際しては以下の点に留意する❦と。
➀ プロジェクト期間中に対象 2 州の NBSSI 及び BRC/BAC 職員等約 60 名の a)企業に対して直➓ BDSを提供する能力、及びb)BDSPを仲➴し、企業に対してBDSを提供する能力を強化する❦と。
② プロジェクト終了後に他州への展開が可能な研修コンテンツを作成する❦と。
③ 研修は座学及び企業でのOJT を含む❦と。
④ 指導カリキュラム・企業利用➓材の開発にあたっては ICT の活用等によりインタラクティブなものとし、効果・効率性を高める。
(7) BRC/BAC 職員に対する研修の実施
策定されたカリキュラムをもとに、座学とOJTによる研修を実施する。研修実施に際しては以下の点に留意する❦と。
➀ C/P と協議のうえ重点産業や関連する政府のプログラム、PR の観点等を留意しつつ、戦略的に選定する❦と。
② BDS 提供モデルをプロジェクト期間中に 5 回以上のパイロット運用する❦とを想定し、研修計画(座学・OJT)を立てる❦と。
(8) カイゼンの全国展開
NBSSIは、先行案件で育成したカイゼントレーナー(BRC/BAC職員)を活用し、カイゼンの普及展開がなされていない6州(Eastern, Upper East, Upper West, Volta, Western, Western North)のBRC/BACヘッドに対して基礎カイゼンの指導を行い、カイゼンの全国展開を実現する❦とを計画している。
本案件では、NBSSIのカイゼンの全国展開に対して、以下の点に留意しつつ、助言及び実施促進する。
➀ 日本人専門家はNBSSI によるカイゼンの全国展開活動の計画策定や指導内容・方法に対して助言する❦とを想定しており、対象地域以外への渡航は想定していない。
② 他ドナー(REP※等)の活動との相乗効果が図れるよう助言する❦と。
※アフリカ開発銀行および国際農業開発基金の地方企業プロジェクト( Rural Enterprise Programme:REP):同プロジェクトは、BACを活用した地方の零細・小企業向けの技術支援やマイクロファイナンスアクセス支援などを中心に行っており、2017年にREP、NBSSI間で協力覚書(Memorandum of Cooperation)が締結され、カイゼンの普及展開活動のための予算提供等の支援が行われている。
(9) 政府イニシアティブとの連携
ガーナ政府は雇用促進・産業振興を目的とし、大卒人材の雇用確保のためのNation Builders Corps(NABCO)7、One District One Factory (1D1F)8 等の政策プログラムを実施しており、同プログラム内でのカイゼン導入に関心を有している。❦のため、本プロジェクトとの相乗効果に留意しつつ同プログラムの求めに応じ、助言及び情✲提供を行う
❦と。
<成果2関連>
(1) 本案件期間中に目指す方向性と成果
成果2においては、企業の金融アクセス改善に向けて連携できる金融機関を特定し、特定した金融機関との連携モデルを検討したうえで、モデルの構築・運用に必要な NBSSI及びBRC/BAC職員の能力✲化を図る。
金融機関との連携モデルではBDSを受けた優良企業を紹➴する、BDS提供を通じて金融機関✎ら企業への融資の是非判断にあたって必要な企業データを提供する、融資と連携してBDSを提供し、企業成長促進・企業へのフォローアップを通じて返済確率を高める等が考えられる。
金融機関との連携モデル案の作成に際しては、基礎情✲収集・確認調査「金融アクセスの改善手法検討に✎✎る情✲収集・確認調査(2019-2020年)」と関係機関✎らの情✲を参考にする❦と。
金融機関との連携モデルのパイロット運用を踏まえて、契約内容の変更が必要と判断する場合は、JICA本部と協議を行う❦と。
7 https://nabco.gov.gh/(主に大卒・失業者を“Nation Builder”として雇用し、ガバナンス等の分野における社会課題を解決するプログラム)
8 http://1d1f.gov.gh/(指定された分野の工場設立を計画する企業に助成金を提供するプログラム)
(2) 連携金融機関の選定
対象地域において、企業や金融機関、経済団体、NBSSI、BRC/BAC等を対象に、金融アクセス改善に向けた課題について調査を実施するとともに、当該課題解決に向けて連携が可能な金融機関候補を選定する。
(3) 金融機関との連携モデル案の検討
上記調査・分析を通じて、企業の金融アクセス改善に向けた金融機関と企業、NBSSIの連携モデル案を検討し、上記(2)連携金融機関候補と協議をつうじて、具体化を図る。モデル検討に際しては成果1のBDS提供モデルと連携したモデルとなるよう留意する❦と。
(4) 金融機関との連携モデル運用のための研修の実施
(2)(3)に基づいて特定された金融機関との連携しつつ、モデル運用のためのワークフロー、BRC/BAC職員の能力✲化のための研修カリキュラム(座学、OJT)、企業利用➓材の開発を行う。開発にあたってはICTの活用等による効果・効率性の向上につとめる
❦と。
(5) 連携モデルのパイロット運用
研修によって育成されたBRC/BACを中心として、対象州内で金融機関との連携モデルのパイロット運用を行う。プロジェクト期間中に5回以上パイロット運用する❦とを想定し、各パイロット運用毎にPDCAサイクルを回す❦と。複数モデルの運用を実践し、効果の比較検証を行い、効果的なメニューを採用する等、サプライドリブンではなく成果を高める工夫を行う❦と。
(6) 金融アクセス改善に向けた JICA の支援
本案件外のJICAスキームを用いた企業の金融アクセス改善のための方策を検討し、 JICA本部へ提案する❦と。
7.✲告書等
(1) ✲告書等
業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。なお、以下に示す部数は、JICAへ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意する❦と。
レポート名 | 提出時期 | 部 数 | |
第 1 期 | 業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | 和文:3部 |
ワーク・プラン | 業務開始✎ら約3ヵ月後 | 英文:5部 | |
Monitoring Sheet Ver.1 | 2020年6月末 | 英文:1部 |
Monitoring Sheet Ver.2 | 2020年12月末 | 英文:1部 | |
Monitoring Sheet Ver.3 | 2021年6月末 | 英文:1部 | |
Monitoring Sheet Ver.4 | 2021年12月末 | 英文:1部 | |
Monitoring Sheet Ver.5 | 2022年6月末 | 英文:1部 | |
プロジェクト業務進捗✲告書(その1・ 2) | プロポーザルでコンサ ルタント✎ら提案を受け決定 | 和文:3部英文:3部 | |
プロジェクト業務進捗✲告書(その3) | 2022年7月末 | 和文:3部英文:3部 | |
第 2 期 | 業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | 和文:3部 |
ワーク・プラン | 業務開始✎ら約3ヵ月後 | 英文:5部 | |
Monitoring Sheet Ver.6 | 2022年12月末 | 英文:1部 | |
Monitoring Sheet Ver.7 | 2023年6月末 | 英文:1部 | |
Monitoring Sheet Ver.8 | 2023年12月末 | 英文:1部 | |
Monitoring Sheet Ver.9 | 2024年6月末 | 英文:1部 | |
プロジェクト業務進捗✲告書(その4・ 5) | プロポーザルでコンサ ルタント✎ら提案を受け決定 | 和文:3部英文:3部 | |
プロジェクト業務完了✲告書(案) | 事業終了6✎月前 | 和文:3部 英文:10部 CD-R:3枚 | |
Monitoring Sheet Ver.10 | 2024年12月末 | 英文:1部 | |
プロジェクト業務完了✲告書 | 契約終了前(2025年1月頃を想定) | 和文:3部英文:10部 CD-R:3枚 |
定期モニタリングシート及び事業完了✲告書の様式はJICAウェブサイトの「各種マニュアル・様式」
(https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/form/index.html )より入手する
❦と。プロジェクト業務完了✲告書は製本する❦ととし、その他の✲告書等は簡易製本とする。✲告書等の印刷、電子化の仕様については、「コンサルタント等契約における
✲告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
なお、各✲告書の記載項目(案)は、JICAとコンサルタントで協議、確認する。
(2) 技術協力作成資料等
業務を通じて作成された以下の資料を、プロジェクト事業完了✲告書に添付して提出する❦ととする。
➀ 研修➓材
② 成果 1 の活動によって整備された BDS 提供者のデータベース
③ BDS 提供モデルによって支援を受けた企業のデータベース
④ 金融機関との連携モデルによって支援を受けた企業のデータベース
(3) コンサルタント業務従事月✲
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務✲告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月✲に添付してJICAに提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICAに✲告するものとする。
➀ 今月の進捗、来月の計画、当面の課題
② 活動に関する写真
③ 業務従事者の従事計画/実績表
【第4 業務実施上の条件】
1. 業務工程計画
業務は2020年3月上旬~2025年2月下旬に✎けて実施する。第Ⅰ/Ⅱ期:2020年3月~2022年8月
第Ⅱ/Ⅱ期:2022年9月~2025年2月
上記期間の分割案は、想定であるため、業務実施の工程を検討のうえ、異なった分割案を提示する❦とを認める。
2. 業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1) 業務量の目途
業務量は以下を目途とする。約116 M/M
(2) 業務従事者の構成(案)
本業務には、以下に示す分野を担当する専門家の配置を想定するが、コンサルタントは、業務内容を考慮の上、適切な専門家の配置をプロポーザルにて提案する❦ととする。
➀ 業務主任者/中小企業振興政策(2号)(評価対象)
② BDS 提供モデル運用・制度✲化(3号)(評価対象)
③ 金融連携モデル検討・運用(3号)(評価対象)
④ 経営 1(企業診断、マーケティング戦略)(4号)(評価対象(対象国経験・語学力評価せず))
⑤ 経営 2(企業診断、財務)
⑥ カイゼン(高度・基礎カイゼン)
3. 対象国の便宜供与
➀ カウンターパートの配置
② プロジェクトに必要な情✲、資料の提供
③ 事務スペース(アクラ)
事務所スペースの確保のみであり、インターネット環境の整備等に係る費用は見積りに含める❦と。
④ カウンターパート関連費用
通常業務に係るもののみであり、セミナーなどの追加的な活動については交通費等を見積もりに含める❦と。
4. 配布資料/貸与資料
(1) 配布資料
➀ 本プロジェクトの R/D
② 案件概要表
③ 「ガーナ国 国家カイゼンプロジェクト」最終✲告書(2019 年 1 月)
④ 「アフリカ地域 中小企業・起業家支援に係る基礎情✲収集・確認調査」ファイナルレポート(2018 年 8 月)
⑤ 「金融アクセス改善手法検討に✎✎る情✲収集・確認調査」インテリムレポート
(2019 年 9 月)
⑥ 「カウンターパート等のガーナ政府関係者に支払う諸手当及び日当・宿泊・交通費の取り扱いについて」
(2) ウェブ公開資料
本業務に関する以下の資料がJICAのウェブサイトで公開されている。
➀ ガーナ国小零細企業向け BDS ✲化による. 品質・生産性向上プロジェクト事業完了✲告書(2015 年 3 月)
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12230454.pdf
② カイゼンハンドブック https://www.jica.go.jp/topics/2018/20180531_01.html
(記事の下に本文リンクあり)
5. 現地再委託
第2 6.(1) ベースライン調査・エンドライン調査の実施及び(2) カウンターパート研修に記載の業務において、経験知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO等に再委託して実施する❦とを可能とする。コンサルタントはプロポーザルにおいて再委託業務の提案を行うとともに、当該業務の再委託についてJICAとの契約書に盛り込む❦と。
その他の業務についても再委託の必要性があると考えるものがあればその理由を附してしてプロポーザルで提案する❦とを認め、再委託の可否については契約交渉時に決定する。
現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行う❦ととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行う❦と。
プロポーザルでは、可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行う❦と。
6. その他留意事項
(1) 複数年度契約
本業務については複数年度にわたる契約を締結する❦ととするため、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる。経費の支出についても年度末に切れ目なく行える❦ととし、会計年度毎の精算は必要ない。
(2) 現地コンサルタントの傭上
日本人専門家の不在時も現地でプロジェクトの運営及び業務調整を行うため、現地コンサルタントの傭上を積極的に検討する❦と。現地コンサルタントのTORについては、事前にJICA本部及びJICAガーナ事務所へ相談したうえで決定する❦と。
(3) 安全管理
現地作業期間中は安全管理に十分留意する❦と。現地の治安状況については、 JICAガーナ事務所や在ガーナ日本国大使館等において十分な情✲収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う❦と。現地業務時は、JICAガーナ事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を
取る様に留意する❦と。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載し、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する
❦と。
(4) カウンターパート日当・宿泊・交通費
ガーナ側の費用負担能力を考慮し、宿泊を伴う出張等の際に必要なカウンターパートの日当・宿泊費・交通費を下記単価で積算しプロポーザルに含める❦と。
なお、現地物価の上昇に伴い、配布資料⑦「カウンターパート等のガーナ政府関係者に支払う諸手当及び日当・宿泊・交通費の取り扱いについて」が改定される場合、 JICAガーナ事務所の指示をもとに下記単価を再設定する❦と。また、単価の再設定による契約変更が必要な場合は、JICA本部へ相談する❦と。
その他留意点については配布資料⑦「カウンターパート等のガーナ政府関係者に支払う諸手当及び日当・宿泊・交通費の取り扱いについて」を参照する❦と。
➀ 日当・宿泊費(単位:GHS セディ)
項目 | 日当 | 宿泊費 (州都) | 宿泊費 (州都以外) |
カウンターパート (運転手以外) | 72 | 250 | 150 |
カウンターパート の運転手 | 57 | 200 | 120 |
② 交通費(単位:GHS セディ)
項目 | 基準 |
公共交通機関利用 | 実費 |
カウンターパートの私用車 又は公用車利用 | 0.64 (1キロ当たり) |
(5) 不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス」( 2014 年10 月)
(http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf)の趣旨を念頭に業務を行う❦と。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情✲相談窓口またはJICA担当者に速や✎に相談するものとする。
(6) 特権・免税
本業務は、2019年10月10日 に署名されたR/Dに基づき実施するものであるが、本業務の従事者は、プロジェクト専門家に該当せず、プロジェクト専門家に付与される免税等の特権は提供されない。
以 上