Contract
公益社団法人全国公立文化施設協会会員規程
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人全国公立文化施設協会(以下「この法人」という。)の会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の種別)
第 2 条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同し、入会した公立文化施設の運営者
(2) 準 会 員 前号に掲げるものを除き、この法人の目的に賛同し、連携協力して活動するために入会した文化施設等の関係者
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4) 名誉会員 この法人に功労のあった者で総会において推薦された者
(入会)
第 3 条 正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会費)
第 4 条 会員の会費は次のとおりとする。
(1) 正 会 員 会費:年額 28,000 円
(2) 準 会 員 会費:年額 28,000 円
(3) 賛助会員 会費:団体 一口年額 50,000 円(一口以上)
個人 一口年額 20,000 円(一口以上)
(4) 名誉会員 会費:年額 0 円
2 上記のほか、当法人の運営に対して特別会費を収納することができる。なお、特別会費の額は任意とする。
(会費の納入)
第 5 条 会費の納入は年 1 回とし、毎年 4 月末までに納入しなければならない。ただし、新規会員は、入会時に納入するものとする。なお、特別会費の納入は随時とする。
(会費の使途)
第 6 条 会費は、その 10 割までを管理費(法人会計)にあてることができる。
(正会員資格の喪失)
第 7 条 正会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 正会員が属する施設が閉館又は解散したとき。
(3) 2年以上、会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
2 この法人は正会員がその資格を喪失しても既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
(退会)
第 8 条 正会員、準会員、賛助会員又は名誉会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 正会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(変更)
第 10 条 本規程の変更は理事会の決議を経て総会の承認を要する。
(附則)
この規程は、公益社団法人全国公立文化施設協会の設立の登記の日から施行する。この規定は、令和 5 年 6 月 15 日から施行する。