Contract
三 次に掲げる保険契約を取り扱う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法
(ハに掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
[イ〜ハ 略]
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三 [同上]
[イ〜ハ 同上]
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ニ 既に締結している保険契約(第九号及び第九項第二号において「既契約」という。)の一
部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
[四〜十五 略]
[4〜7 略]
ニ 既に締結している保険契約(第九号及び第八項第二号において「既契約」という。)の一
部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
[四〜十五 同上]
[4〜7 同上]
8 一の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、保険会社等若しくは外
報
国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人、保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(保険媒介業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)若しくはその役員若しくは使用人(同法第七十四条の規定による届出が行われているものに限る。以下この項において同じ。)が法第二百九十四条第一項(金融サービスの提供に関する法律第三十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により保険契約者及び被保険者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が第三項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者
(金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人を除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提
供を行うことを要しない。
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[項を加える。]
(号外第 号)
9・ [略] 8・9 [同上]
官
(意向の把握等を要しない場合)
第二百二十七条の六 法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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令和 年 月 日 水曜日
一 第二百二十七条の二第九項各号に掲げる場合
[二・三 略]
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二xx十xx x第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
[一〜十七 略]
十八 保険会社(外国保険会社等を含み、特定保険募集人である保険会社を除く。以下この条
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において同じ。)、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介
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業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる措置を怠ること。
[イ・ロ 略]十九 [略]
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2 前項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権
を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しく
(意向の把握等を要しない場合)
第二百二十七条の六 [同上]
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一 第二百二十七条の二第八項各号に掲げる場合
[二・三 同上]
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二xx十四条 [同上]
[一〜十七 同上]
十八 保険会社(外国保険会社等を含み、特定保険募集人である保険会社を除く。以下この条
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において同じ。)、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等が、次に掲げる措置を怠ること。
[イ・ロ 同上]十九 [同上]
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2 前項第七号に規定する行為は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権を有する役員
及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人につ