金融 ADR 制度のご案内
「取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)」の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、取引一任勘定取引の適用除外取引(以下「特定同意注文」という)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
● 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第 1 項第 13 号に掲げる契約に基づいて行う有価証券の売買その他の取引等が投資者の保護に欠け、取引のxxを害し、当社の信用を失墜させることとなることを防止するため、十分な社内管理体制のもとに取引を行います。
● 当社が受託することができる「特定同意注文」の範囲は、次のとおりです。
・金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第1項第 13 号ロに規定する取引売買の別、銘柄及び数量について同意を得た上で、価格については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(特定同意)の範囲内で当社が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買。
● 上記の価格に制限のある注文は、相場動向によっては受注数量の全額を約定できない場合があり、また、全額の約定を保証するものではありません。
特定同意注文の受託方法
・ 当社は、お客様より「特定同意注文」を受託した場合は、「取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)に係る確認書」に基づき執行いたします。
・ ご注文は、直近営業日の注文として受託いたします。複数日に跨る注文(出合い注文)はお受けいたしておりません。
特定同意注文の受注形態
・ 「銘柄」「売買の別」「数量」についてご指示の上、「価格」については特定の価格以下(買いの場合)または特定の価格以上(売りの場合)をご指示する注文
・ 一定以下(または以上)の価格がご指示されているため全額約定(注文いただいた額面の全てを約定すること)を保証するものではありません。また、価格の観点から全額の約定が可能な場合であっても相場動向や当社のポジションによっては全額約定ができず一部執行となる場合があります。
・ 約定結果はログイン後画面の債券取引-注文約定照会に表示いたします。当初ご指定いただいた価格より優位な価格で約定した場合は、当初価格のご注文を取消し、約定価格のご注文によるお申し込み(約定)を行います。
手数料など諸費用について
取引一任勘定取引の適用除外取引(「特定同意注文」)にあたっては、外貨建て債券の契約締結前交付書面に記載する内容と同等です。
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
特定同意注文のメリット・デメリット
① メリット
・「特定同意注文」は、日中のお申込み時間帯に制限されることなく発注することができますので、時間的制約から開放されます。
② デメリット
・ 発注頂いた数量の全額が約定される保証はございませんので、約定結果(未約定を含む)をお返しするまでの間、お客様の資金が拘束されることになりま す。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
当社の概要 | ||||
商 | 号 | 等 | au カブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 61 号 | |
所 在 地加入協会 指定紛争解決機関 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx 00X 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |||
設立年月資 本 金 主な事業 | 1999 年 11 月 19 日 71.96 億円(2024 年 4 月 1 日現在)金融商品取引業 | |||
連 | 絡 | 先 | 0120-390-390(フリーコール) | 00-0000-0000(携帯) |
当社に対するご意見・苦情等に関する連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。受付時間 :平日午前 8 時から午後 4 時(年末年始を除く)
窓口 :お客様サポートセンター受付方法 :電話、電子メール
電話番号 :0000-000-000(フリーコール)携帯 :00-0000-0000
メールアドレス:cs@xxxx.xxx
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
以上
(2024年7月)